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企業の社会的責任
2006

  
-1949 / 1950- / 1960- / 1970- / 1980- / 1990- /
2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 /
博士論文 / 年表 /

 

【書籍】

◆Carroll, Archie. B. (2006). "Corporate Social Responsibility: A historical Perspective," in Marc I. Epstein, & Kirk O. Hanson. (Eds.). The Accountable Corporation. 3. Westport Conn.: Praeger publishers. 3-30.

◆Driver, M. (2006). "Beyond the Stalemate of Economic Versus Ethics: Corporate Social Responsibility and the Discourse of The Organizational Self," The Journal of Business Ethics. 66, 337-56.

◆Frederick, William C. (2006). Corporation Be Good: The Story of Corporate Social Responsibility. Indianapolis: Dog Ear publishing.

◆ガイ・P.ランダー著(メディア総合研究所訳) (2006) 『SOX法とは何か?――米国企業改革法からCSR、内部統制を読み解く』, メディア総合研究所

◆Haigh, M., & Jones, M. T. (2006). "The Drivers of Corporate Social Responsibility: A Critical Review," The Business Review, Cambridge. 5(2), 245-251.

◆Lockett, A. Moon, J., & Wright, P. M. (2006). “Corporate Social Responsiblity: Strategic Implications,” Journal of Management Studies, 43(1), 1-18.

◆Melé, D. (2006). "Religious Foundation of Business Ethics," in Epstein, M. J., & Hanson, K. O. (Eds.). The Accountable Corporation. London: Prager, 11-43

◆Porter, M. E., Kramer, M. R. (2006). "Strategy & Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Repsonsiblity," Harvard Business Review. 84(12), 78-92.

◆Sahlin-Andersson, K. (2006). “Corporate Social Responsiblity: A Trand and a movement but of What and For What?” Corporate Governance, 6(5), 595-608.

◆Story, D., & Prick, T. J. (2006). "Corporate Social Reponsibility and Risk Management?" The Journal of Corporate Citizenship. 22, 39-51.

◆Van Oosterhout, J. Heugens, P. P., & Kaptein, M. (2006). "The Internal Morality of Contracting: ADvancing the Contractualist Endeavor in Business Ethics," Academy of Management Review. 31(3), 521-539.

◆Windsor, D. (2006). "Corporate Social Reponsibility: Three Key Approaches", Journal of Management Studies. 43(1), 93-114.

◆青木崇 (2006) 「企業の社会的責任と経営者の課題」, 日本経営学会 編 『日本型経営の動向と課題――経営学論集76集』, 千倉書房

◆地球・人間環境フォーラム (2006) 「我が国ODA及び民間海外事業における環境社会配慮強化調査業務平成17年度」,GIAフォーラム推進委員会 編 『ものつくり――ものつくり文化と伝承』,地球・人間環境フォーラム

◆出見世信之 (2006) 「CSRの論点」,生協総合研究所 編 『生協の社会的責任評価と報告研究会報告書第2期』,生協総合研究所

◆月刊監査役 編 (2006) 「(特集)羅針盤――監査役の社会的責任」,『月刊監査役』, 516, 2006年8月

◆原冨悟 (2006) 「企業の社会的責任 社会保障における企業責任――費用負担と企業行動を考える」,『社会保障』, 38, 中央社会保障推進協議会, 14-19.

◆原良也 (2006) 「日本企業のCSR――進捗と展望 自己評価レポート2006」, 経済同友会 pdf

◆原良也 (2006) 「企業の社会的責任(CSR)に関する経営者意識調査」, 経済同友会 web

◆原田勝広・塚本一郎 編 (2006) 『ボーダレス化するCSR――企業とNPOの境界を越えて』, 同文館出版

◆藤井良広・原田勝広 著 (2006) 『現場発CSR優良企業への挑戦――アイデア、連携、組織づくりの成功ノウハウ』, 日本経済新聞社

◆経済人コー円卓会議日本委員会 編 (2006) 『CSRイノベーション――企業構造の診断と改革』, 生産性出版

◆企業社会責任フォーラム 監修 (2006) 『マンガでわかるCSR――社会とつながる働き方入門編』, スリーライト

◆岸田眞代 編(2006) 『企業とNPOのパートナーシップ――CSR報告書100社分析』, 同文舘出版

◆日野健太・山野井順一・森本三男 (2006) 「企業の社会的責任(CSR)の定量的研究」, 日本経営学会 編 『日本型経営の動向と課題――経営学論集76集』, 千倉書房

◆藤井敏彦・海野みづえ 編 (2006) 『グローバルCSR調達――サプライチェーンマネジメントと企業の社会的責任』, 日科技連出版

◆藤田宏 (2006) 「財界の『企業の社会的責任』論を批判する――新たな前進で本格的役割発揮が求められる労働組合運動」,『前衛』, 801, 193-217.

◆福崎博孝 (2006) 『企業の社会的責任と消費者――セミナー「企業と人権」講演録11』,長崎県県民生活環境部人権・同和対策課

◆古江晋也 (2006) 「地方銀行とCSR――環境保全への取組みを中心に」,『農林金融』, 農林中金総合研究所, 59(9), 544-552. pdf

◆稲岡稔 (2006) 「CSR、企業の社会的責任」,中央大学総合政策研究科経営グループ 編 『経営革新 3』,中央大学出版部

◆自由人権協会 編 (2006) 『企業活動と人権に関するガイドライン案・CSR報告書の人権関係評価項目案――企業と人権プロジェクト』,自由人権協会

◆加賀見俊夫 (2006) 「企業が文化になるとき――文化をベースに企業と社会の好循環を築く」, 経済同友会 pdf

◆香川経済同友会21世紀ビジョン委員会 編 (2006) 『企業の社会的責任(CSR)に関するアンケート調査報告書』,香川経済同友会

◆神田眞弓 (2006) 「経営労働問題 使用者の安全配慮義務について――安全配慮義務は企業の社会的責任です」,『月刊経営労働』, 41(2), 経営労働協会, 9-12. 

◆機械振興協会経済研究所 (2006) 『欧州地域の「企業の社会的責任(CSR)」動向調査――わが国モノづくり企業への取り組み示唆』,機械振興協会経済研究所

◆九州経済産業局 (2006) 『産業公害防止等の取り組みを利活用した企業の社会的責任(CSR)と地域における社会的責任投資(SRI)の先行事例調査報告書』, 経済産業省九州経済産業局資源エネルギー環境部環境対策課

◆松村洋平 編 (2006) 『企業文化(コーポレートカルチャー)――経営理念とCSR』,学文社

◆松野弘・堀越芳昭・合力知工 編 (2006) 『「企業の社会的責任論」の形成と展開』, ミネルヴァ書房

◆水谷広 (2006) 「環境問題と企業の社会的責任――環太平洋国際化学会議2005での提案を話題として (特集 CSRと環境配慮型経営)」 化学工業日報社,『化学経済』, 53(6), 38-47

◆水村典弘 (2006) 「企業の社会的責任の理論動向について」,『専修大学商学研究所報』, 37(5). 18-30.

◆三菱UFJリサーチ&コンサルティングCSR研究プロジェクト 編 (2006) 『わかるCSR――基本から最前線まで 決定版』,同文舘出版

◆森末伸行 (2006) 『ビジネスの法哲学――市場経済にモラルを問う』,昭和堂

◆毛利聡子 (2006) 「市民社会と企業の社会的責任」,功刀達朗・内田孟男 編 『国連と地球市民社会の新しい地平』, 東信堂

◆村上浩之 (2006) 「現代企業責任論再考」, 山脇直司・金泰昌 編 『日本型経営の動向と課題――経営学論集76集』, 千倉書房

◆中野純子 (2006) 「CSRと障害者雇用の関連性」,『學苑』, 784, 昭和女子大学近代文化研究所, 12-18.

◆中村瑞穂 (2006) 「企業の社会的責任を考える」,『専修大学商学研究所報』, 37(5), 3-17.

◆中谷常二 (2006) 「CSR(企業の社会的責任)活動の経営倫理学的考察」, 日本経営学会 編 『日本型経営の動向と課題――経営学論集76集』, 千倉書房

◆那須幸雄 (2006) 「『企業の社会的責任』の実態調査に基づく分析(その1)」,『文教大学国際学部紀要』, 17(1), 97-118.

◆根本到 (2006) 「ドイツにおける『企業の社会的責任』と労働法」,『企業と法創造』, 2(2・3), 早稲田大学21世紀COE《企業法制と法創造》総合研究所, 48-54.

◆日本取締役協会 編 (2006) 『江戸に学ぶ企業倫理――日本におけるCSRの源流』, 生産性出版

◆日経CSRプロジェクト 編 (2006) 『CSR(企業の社会的責任)「働きがい」を束ねる経営』,日本経済新聞社

◆布川日佐史 (2006) 「労働における企業の社会的責任」,静岡大学経済研究センター編 『研究叢書. 第4号』, 静岡大学経済研究センター

◆飫富順久・辛島睦・小林和子・出見世信之・平田光弘 (2006) 『コーポレートガバナンスとCSR』,中央経済社

◆岡本大輔・梅津光弘 (2006) 『企業評価+企業倫理――CSRへのアプローチ』, 慶應義塾大学出版会

◆大橋慶士 (2006) 「企業の社会的責任(CSR) 」,静岡大学経済研究センター 編 『研究叢書第4号』, 静岡大学経済研究センター

◆大倉雄次郎 (2006) 「決算開示における企業の社会的責任」,『税経通信』, 61(3), 税務経理協会, 17-24.

◆奥村宏 (2006) 『株式会社に社会的な責任はあるか』, 岩波書店

◆大重康雄 (2006) 「CSR時代のキャリアデザイン――キャリア開発支援における企業倫理視点の必要性」,『ビジネス実務論集』(24) 日本ビジネス実務学会, 27-36.

◆折戸洋子 (2006) 「企業の社会的責任と個人情報保護――予備的考察」,『明大商学論叢』, 88(4), 137-149 

◆小頭芳明 (2006) 『企業の社会的責任と人権教育――過去を振り返り、現実を見つめて――セミナー「企業と人権」講演録10』,長崎県県民生活環境部人権・同和対策課

◆朴根好 (2006) 「多国籍企業と企業の社会的責任――NIKEの「スウェットショップ」問題を中心に」,『静岡大学経済研究』11(3) , 63-81

◆連合総合生活開発研究所 編 (2006) 『企業の社会的責任(CSR)に関するアンケート調査報告書』,連合総合生活開発研究所

◆労働政策研究・研修機構 編 (2006) 「特集 企業の社会的責任(CSR)――意義と課題」,『ビジネス・レーバー・トレンド』, 3月 労働政策研究研修機構国際研究部 → web

◆佐久間健(2006) 『トヨタのCSR戦略――世界から尊敬される企業の経営』, 生産性出版

◆佐久間健(2006) 『キヤノンのCSR戦略――理想を実現する「共生」の経営』, 生産性出版

◆産労総合研究所 編 2006「1000号記念共同調査――労働に関するCSR(企業の社会的責任)についての人事の取組み状況調査「社内に労働CSRの責任者を置いている」企業は4割強 (人事は労働CSRにどう取り組むか)」『人事実務』, 43(1001), 4-17.

◆佐々木弘 (2006) 「誠実な企業が報われる仕組みづくりをめざして」,『商経学叢』, 52(3), 近畿大学商経学会, 581-595.

◆澤田哲生 編、田中宏司・八木絵香・森本俊雄 著 (2006) 『原子力のCSRとガバナンス――原子力と社会の持続的関係』, 東京工業大学原子炉工学研究所21世紀COEプログラム「世界の持続的発展を支える革新的原子力」事務局

◆澤田善次郎 (2006) 「企業の社会的責任とこれからの生産管理」,『社会とマネジメント』, 3(2), 椙山女学園大学現代マネジメント学部, 31-43.

◆島田陽一 (2006) 「CSR(企業の社会的責任)と労働法学の課題に関する覚書」,『季刊 企業と法創造』, 2(2・3), 早稲田大学21世紀COE《企業法制と法創造》総合研究所, 16-24.

◆志村和次郎 (2006) 『ヤマハの企業文化とCSR――感動と創造の経営――山葉寅楠・川上嘉市のDNAは受け継がれた』,産経新聞出版

◆新日本インテグリティアシュアランス(株) (2006) 『インテグリティマネジメント――コンプライアンス(法令遵守)を超えてCSRの実現へ』,東洋経済新報社

◆杉野文俊 (2006) 「CSR(企業の社会的責任)と製品安全マネジメントに関する一考察――米国の製造物責任訴訟とリコール問題を題材として」,『損害保険研究』, 68(1), 損害保険事業総合研究所, 49-78.

◆首藤惠 (2006) 「講演 企業の社会的責任(CSR)と機関投資家のコーポレート・ガバナンス」,『証券レビュ−』, 46(1), 日本証券経済研究所, 58-92 pdf

◆橘高研二 (2006) 「企業の社会的責任(CSR)について――思想・理論の展開と今日的なあり方」,『農林金融』農林中金総合研究所 59(9) ,532-541 pdf

◆田島慶吾・安藤研一 (2006) 「企業の社会的責任、その背景と意義」, 静岡大学経済研究センター 編 『研究叢書第4号』, 静岡大学経済研究センター

◆竹花健 (2006) 「企業の社会的責任(CSR)状況におけるステークホルダー」,『日本大学大学院総合社会情報研究科紀要』, 6, 209-218.

◆竹村毅 (2006) 「CSR(企業の社会的責任)と"人権"――雇用・職業を中心に」, 『賃金レポ-ト』, 日刊労働通信社, 40(9), 1-24.

◆田辺隆司 (2006) 「『企業の社会的責任(CSR)』に基づく持続可能な資源管理――社会貢献活動による森林地域の保全」,『北海学園北見大学開発政策研究所開発政策研究』, 8, 37-46.

◆田中昭紘 (2006) 『企業と人権――企業の社会的責任とは――長崎県人権啓発推進企業連絡会設立総会講演録』,長崎県人権啓発推進企業連絡会

◆谷本寛治 (2006) 「CSR(企業の社会的責任)を考える――日本の企業と社会の関係」,『彦根論叢』, 361, 滋賀大学経済学会 ,3-22.

◆谷本寛治 (2006) 『CSR――企業と社会を考える』, NTT出版

◆谷本寛治 (2006) 「企業の社会的責任と公共性」, 山脇直司・金泰昌 編 『組織・経営から考える公共性 公共哲学18』, 東京大学出版会

◆立石信雄 (2006) 『企業の作法――CSRが拓く企業の未来』, 実業之日本社

◆立石隆英 (2006) 「CSR的投資動機と主観的投資満足度について――実験経済学による株式売買実験による検証」,『年金レビュー』, 2006年(1月号) 日興フィナンシャル・インテリジェンス, 3-9.

◆立石隆英 (2006) 「企業の社会的責任と人間性についての考察」,『年金レビュー』2006年(4月号) 日興フィナンシャル・インテリジェンス ,3-9. pdf

◆天明茂 (2006) 「拡大生産者責任からみた企業の社会的責任」,日本経営診断学会 編 『経営診断のニューフロンティア』, 同友館

◆虎尾博 (2006) 「企業の社会的責任(=CSR)――今、社会と企業の関わりとは」,『大阪経済大学 第19回 学生奨学論文』(2006年度入選作)

◆津田秀和 (2006) 「ステークホルダーアプローチによるコーポレート・ガバナンス論に関する考察――その理論に内包される規範性の批判的検討を通じて」, 愛知学院大学経営管理研究所,『経営管理研究所紀要』, 12, 79-91.

◆梅田徹 (2006) 『企業倫理をどう問うか――グローバル化時代のCSR』, 日本放送出版協会

◆梅津光弘 (2006) 「ビジネス倫理学と公共性」, 山脇直司・金泰昌 編 『組織・経営から考える公共性 公共哲学18』, 東京大学出版会

◆矢野友三郎 (2006) 「CSR(企業の社会的責任)の国際ルール作りとISO 26000」,GIAフォーラム推進委員会 編 『ものつくり――ものつくり文化と伝承』, 自動車技術会

◆吉森賢 (2006) 「企業の社会的責任の日米比較――企業倫理と企業成果との関連」,『専修大学商学研究所報』, 37(5), 31-44

◆湯浦克彦 (2006) 『ITガバナンスの構造――SOX法とCSRが変える企業システム』,星雲社

 

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【議論】

◆松野弘・堀越芳昭・合力知工 編 (2006) 『「企業の社会的責任論」の形成と展開』 ミネルヴァ書房

 
第1章 転換期の「企業の社会的責任論」と企業の<社会性>への今日的位置 松野弘
第2章 日本における経営理念の変遷と「企業の社会的責任」概念の質的転換 松野弘・合力知工
第3章 日本における企業の社会的責任論の生成と展開 堀越芳昭
第4章 アメリカにおける企業の社会的責任論の生成と展開 小山嚴也
第5章 企業の社会的責任論への企業倫理論的アプローチ 合力知工
第6章 企業の社会的責任論へのステイクホルダー論的アプローチ 高岡伸行
第7章 企業の社会的責任論へのCSP論的アプローチ――その役割と展開の方向性 谷口勇仁
第8章 企業の社会的責任論へのコーポレート・ガバナンス論的アプローチ 津田秀和
第9章 企業の社会的責任論への社会戦略的アプローチ 横山恵子
第10章 企業の社会的責任論へのNPO論的アプローチ 樽見弘紀
第11章 企業の社会的責任論への環境経営論的アプローチ――環境会計の生成と展開 大島正克
終章 「企業の社会的責任論」の役割と今後の方向性 松野弘・合力知工

 すなわち、初期の経済同友会の課題は、日本経済の民主化、日本の経済復興、労働運動激化への対応という諸問題にたいして、企業改革、資本・労働に対する経営の自立化、新しい経営者の性格と役割をどのように確立するかということであった。企業改革として「修正資本主義」「企業民主化」論(大塚万丈)なども提案されたが、経済同友会全体としては「企業権」→「経営権」の確立方向で集約されていった。(p.74)

 したがって、消費者や株主などの個々人の利害が同質なのではなく、かれらが企業というシステムに提供する機能が同質と解されていると考えるのだが妥当であろう。消費者であろうと、従業員であろうと、ステイクホールダーを主体として捉えているならば、彼らの利害はその世界観や個性によって判断され、多様であるはずが、個別機能主体としての同一グループの利害が同質であるという論理は、ステイクホールダーがある程度、なんらかの尺度で共通化される世界観や利害の質によって束ねられたグループではなく、企業というシステムにたいしてステイクホールダーが提供する効用で測られていない限り成り立たない。(松野ほか[2006:186])

 機能次元アプローチは、各ステイクホールダーのもっとも重要な利害(企業にとっての機能)に注目し、その他の部分は捨象している。それは行為者としてのステイクホールダーの役割の多様性を捨象していることを意味する。(松野ほか[2006:188])

 企業に対して働きかけを行なうときには、主体として働きかける場合もあるものの、企業から重要な機能とみなされていない主体は、企業の運営に対してそれほど大きな力をもちえないため、利害関係者として、自らの企業の影響するチャネルを活用する場合がある。(p.249)

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◆梅田徹 (2006) 『企業倫理をどう問うか――グローバル化時代のCSR』, NHKブックス
序章 企業倫理が問われる時代
第一章 「企業の社会的責任」はどうかんがえられてきたか
第二章 「企業の社会的責任」とはなにか
第三章 CSRを推進するさまざまな力
第四章 多国籍企業の責任をどう問うか
第五章 製品ができる源流まで遡る −サプライチェーンにおけるCSR
第六章 グローバル・コンパクトは世界を変えられるか
第七章 グローバル・コンパクトに向けて動き出した企業

 そもそも、企業というのは絶対に匿名では寄付しない存在なのです。たとえば、個人の場合であれば、歳末助け合い募金にときどき匿名で寄付をする奇特な人がいます。しかし、企業の場合には同じような意味で匿名の寄付をすることは絶対にありません。匿名で多額の寄付をすることは「背任」ということにもなりかねません。 企業にとって寄付をすることは、たとえ多少なりとも世間に、あるいは少なくともその寄付を受ける団体に自社の名前を売り込むことになります。ですから、企業が社会のために寄付をする行為と宣伝のためにお金を出す行為は、ともに自己の利益に資する部分があるという意味では、全く切り離して考えることはできないのです。つまり、企業の社会貢献活動といえども、自己利益追求から完全に自由になることはできないわけです。(p.52)

 「インテグリティ」とは、嘘をついたり、相手をだまそうとしたりしないこと、正直なことです。「アカウンタビリティ」とは、関わりのある人に対して自らのことをきちっと説明して、その内容について責任を果たすことです。「トランスペラレンシー」とは、原義はガラス張りのことで、つまり、隠しごとをしないこと、正直に情報を開示することです。(p.71-2)

 言い換えれば、企業のCSRへの取り組みは自社のレピュテーションを高めようとするゲームなのです。ゲームには、競争があって勝者と敗者があります。このゲームにもそうした側面があることは否定できません。しかし、ゲームと言っても、必ずしも否定的なニュアンスを伴うものと考える必要はないでしょう。それが企業をしてCSRに向かわせるインセンティヴになっているとすれば、それを肯定的に評価しないわけにはいかないのです。(p.74-5)

 そもそも国際社会が多国籍企業の行動を規制する必要があると認識し始めたのは、70年代のことでした。そのきっかけをつくったのは、1973年にチリで起きた軍事クーデターでした。アジェンデ政権を倒すために軍部が画策したクーデターに、米国の通信大手ITTの子会社がかかわっていたことがのちに発覚したのです。この事件によって、途上国の多国籍企業に対する不信感はいっそう募りました。そして、多国籍企業の行動を規制しなければならないという声がいっそう強まり、1974年、国連経済社会理事会の下に多国籍企業委員会が設置されました。(p.130)

 不正競争防止法の外国公務員贈賄禁止規定は、当初、属地主義を基礎としていました。したがって、日本企業が純粋に海外で実行した贈賄行為であれば、その規定を適用できないことになります。「純粋に」といったのは、場合によっては、その企業の日本にある本社が贈賄を電話やメールで支持することがあれば、それは日本国内で犯罪の一部が実行されたとみなされるため、そういったケースでは当局はこの規定に基づいて摘発することができるということです。(p.140)

 このように、フェアトレードでは、一定の割増金を支払うことによって市場価格よりも多角、産品を生産者から買い付けるわけですが、その市場価格との差額あるいは割増金はいったい誰が負担するのでしょうか。結論から言えば、それは、先進国の消費者が負担するということです。たとえば、フェアトレード方式で取引されるコーヒー(「フェアトレード・コーヒー」)は、生産者からの買い付け価格が高いため、一定の流通経路を経て、先進国のコーヒー豆の販売店で売られるときには、通常のコーヒー豆よりも高い値段で販売されています。フェアトレードに従事する団体は、通常の流通経路よりも短い産地直送のような形で取引するといっていますが、たとえそうであるとしても結果的には普通に取引されるコーヒーよりも小売価格が高めになるのは避けられません。(p.177)

 2004年度の買い付け価格の平均は1ポンドあたり1ドル20セントであるとしています。スターバックスが扱うフェアトレード・コーヒー豆の割合はスターバックスで使用するコーヒー全体の1.6%程度ですから、1ドル20セントという数字は、一般のコーヒー豆についてもかなり高めに買い付けていることを示しているわけです。(p.181)

 アムネスティ・インターナショナルやヒューマン・ライツ・ウォッチといった人権擁護団体、世界自然保護基金といった環境保護団体などがアナン事務総長のイニシアティブに賛同を表明した一方で、グリーンピースをはじめとする一部のNGOは参加を見送りました。その拒否の理由は、多国籍企業の一部はグローバル・コンパクトに参加することによって、国連の青旗で自らがかかわっている悪事を覆い隠すことになるだけだ、というのです。一般に国連の青旗で箕を通罪悪事を覆い隠そうとすることを「ブルーウォッシュ」と表現することがあります。(p.194)

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◆飫富順久・辛島睦・小林和子・柴垣和夫・出見世信之・平田光弘 (2006) 『コーポレートガバナンスとCSR』, 中央経済社


1 コーポレート・ガバナンスと企業の社会的責任の動向 飫富順久
2 コーポレート・ガバナンスと周辺概念 平田光弘
3 コーポレート・ガバナンス実践の国際動向 出見世信之
4 企業倫理の確立とコンプライアンス・マネジメント 出見世信之・辛島睦
5 コーポレート・ガバナンスと証券市場 小林和子
6 企業の社会的責任と企業行動 平田光弘
7 コーポレート・ガバナンス論の過去・現在・展望――むすびに代えて 柴垣和夫

資料 シンポジウム「企業の統治と社会的責任――現状と方向」の内容

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◆谷本 寛治 2006 『CSR 企業と社会を考える』NTT出版 ISBN4-7571-2179-2


第1章 「企業とは何か」を問い直す
第2章 社会の中の企業
第3章 企業評価基準の変化
第4章 企業とステイクホルダーのコミュニケーション
第5章 企業の社会貢献活動の広がり
第6章 持続可能な社会経済システムを求めて

 まず「啓発された自己利益」とは、一般にコミュニティにとって良いことをすれば回り回って企業にとってプラスになると理解するものである。社会的責任を果たすことは長期的な利益に結びつくと70年代に言われたが、しかしそこには、どのように回り回るのか、だれがどのように測定し評価するのか、といった議論はなく曖昧である。(p.60)

 ブルーウォッシュとは、「ホワイトウォッシュ」から派生した言葉である。「ホワイトウォッシュ」という英語は、漆喰で上塗りする、ごまかすといった意味であり、これをもじって、環境NGOなどが「グリーンウォッシュ」という言葉を使っている。企業が環境、緑を守る対策を講じているように表面だけを取り繕うことである。これがさらに転化したのが「ブルーウォッシュ」。ブルーは国連の旗の色である。グローバル・コンパクトに調印すれば国連のいわばお墨付きを得たようにみえてしまう。企業の自主性に任せるため、サインしただけでグローバル・コンパクトにかかわったことを宣言できる制度に対する懸念がある。(p.91)

 そこで問題になるのは、日本の市場社会におけるステイクホルダーの位置づけ、機能を改めて考えなければならないということである。企業にアカウンタビリティを求めるステイクホルダーが存在しなければCSRの議論は成り立たない。さらにCSRを積極的に評価するステイクホルダーが存在しなければ、企業は取り組まないし、取り組めない。つまり企業がCSRに対応したとしても、市場社会が評価しなければ、その活動が定着することは難しいのである。では日本では市場社会が成熟しているかというと、企業とステイクホルダーはそういった関係にはなかった、ということを本書で指摘してきた。つまり、中心的なステイクホルダーは企業システムに組み込まれているような形で企業社会が構造化してきたこと、そしてステイクホルダーが企業にアカウンタビリティを求めていくような関係性は弱かったことである。しかしながらその構造が近年変化し始めていることも見てきた。(p.254)

 …小さな政府化を示すと同時に、ここは、経済的・社会的に排除された人々を救済、支援するシステムづくりや、NPOの役割を支援する仕組みづくりといったことを具体的に示していく必要であろう。こういったビジョンの中に、持続可能な発展やCSRの発想が位置づけられているならば、意義あるものとなろう。(p.257)

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◆弦間明・小林俊治 (2006) 『江戸に学ぶ企業倫理――日本におけるCSRの源流』, 生産性出版

第1章 江戸時代の社会とビジネス 小林俊治 大月博司
第2章 江戸期商人の商業道徳――往来者・家訓・商人心得所を中心に 片岡信之
第3章,『日本永代蔵』にみる企業倫理――江戸時代における商家の蔵と西鶴の致富観 水村典弘
第4章 石田梅岩の企業倫理 日野健太
第5章 近江商人の企業倫理 馬場芳
第6章,『日暮硯』と企業倫理――恩田杢に見るリーダーシップの本質 松本典子
第7章 職人の倫理 竹澤史江
第8章 豪商の企業倫理 飯野邦彦
第9章 江戸時代のビジネスにおける女性の役割 潜道文子
第10章 「三方よし」から「六方よし」の企業倫理へ――座談会 小林俊治・藤居寛・矢内裕幸

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◆奥村宏 (2006) 『株式会社に社会的な責任はあるか』,岩波書店

 株式資本主義論者がいうように「会社は株主のものである」とするなら、会社の損失、あるいは会社が他人に与えた損害については株主が負担しなければならないことになる。社会が損失を出した場合、株価が下がるからその分だけ株主が責任をとったということになる。さらに、会社が倒産した場合、あるいは会社が解散した場合、株券はタダになるから、それだけ株主は責任を取ったことになる。しかし、それ以上の責任を株主は負わなくてよい。これが全株主有限責任の株式会社の原則である。

 ここでいう「良心ある株式会社」は"soulful corporation"の訳語であるが、この文章の中では、経営者が良心ある行動をするということと、株式会社に良心があるということが混同されている。これは先のバーリの本でも同じであるが、経営者に良心があるということと、法人としての株式会社に良心があるということは別である。同じように「企業の社会的責任」という場合も、経営者に社会的責任があるという議論と、法人である会社に社会的責任があるという議論が混同されてしまっている。(p.89)

 もし株主資本主義者たちがいうように、「会社は株主のものである」としたら、会社が行ったことについての責任は株主がとらなければならないということになる。しかし公害にせよ薬害にせよ、その他多くの企業犯罪、あるいはさまざまな企業不祥事で株主の責任を問題にした人はいない。株式会社では株主全員が有限責任であり、株主は持っている株券はただになるかもしれないが、それ以上の責任は負わなくてよいということになっている。そのため企業犯罪や企業不祥事について株主の責任を問題にする人はいない。
 ではだれが責任をとるのか。公害や薬害などの責任は直接にそれにかかわった担当者の責任が問われる。しかし担当者は会社の仕事の一環としてやったのであり、それは個人の行為ではない。では経営者はどうか。経営者は担当者がやったことに就いて知っていれば責任を問われるかもしれないが、知らなかったといえば責任を問われない。そこで法人としての会社が行ったことだから、会社が責任をとるべきだという議論がでてくる。「会社それ自体」が責任をとるべきだという議論である。「会社それ自体論」については先に取りあげたが、「企業の社会的責任」という場合、多くの人は「会社それ自体」が責任をとると考えている。しかし「会社それ自体」が責任をとることができるだろうか。(p.96)

 会社が何かを決定するという場合は、会社の代表者である自然人=個人が決定している。日本の株式会社では取締役会で決定し、代表取締役がそれを実行する。その命令に従って従業員が行為をしている。例えば、会社型の会社の株主になっている場合、法人である会社が株主総会に出席することはできない。株主総会に出席して議決権を行使したり、あるいは株主への委任状を書くのは代表取締役またはその代理人である。このように法人である会社には必ずそれを代表する自然人が存在する。それが代表取締役などの経営者である。
 したがって会社が犯した犯罪についても経営者が責任をとるべきではないか。経営者は会社を代表することで強大な権限を持っており、高い地位と巨額の報酬を得ている。公害などで、経営者が直接にその事実を知っていたかどうかに関係なく、法人としての会社が犯した犯罪については経営者が責任をとるべきではないか。(p.122)

 (中略)企業批判に対抗して企業の社会貢献活動が行われていることがはっきりしている。そして景気が悪化したり、企業批判が下火になると、社会貢献活動も下火になるということを繰り返しているといえる。それは純粋に博愛心から出たフィランソロピーではない。個人には博愛心があるが、法人である会社に博愛心があるはずはない。それは企業批判をかわすためであるか、あるいはそれを利潤追求の手段にしようとするものであり、それは博愛心とはまったく別のものである。(p.149)

 このSRI投資信託は社会的責任を果たしている会社に投資するというものだが、それが投資家にとって利益となるということを前提にしており、簡単に言えば会社が社会的責任を果たすことが儲かるということにつながる。果たして社会的責任を果たすことが儲かるということになるのか。そこには根本的な問題がある。もし利益追求が目的であるなら、なにも社会的責任などという必要はないのではないか。それは会社の宣伝、あるいはごま化しではないかという疑問をだれもが抱く。(p.166)

 株式会社が全株主有限責任であるためには資本金が担保になるということであり、したがって資本金を上回る借入金をするということはそもそも株式会社も株式会社の原理に反することである。そのため戦後の日本では企業の資本構成是正ということがたえず問題にされながら、高度成長時代はますます資本構成が悪化していった。この「借金経営」すなわち自己資本不足という、株式会社の原理に反するやり方が日本経済の行動成長をもたらしたが、その矛盾を解決するために行われたのがバブル時代のエクイティ・ファイナンスであった。これは株高を利用して巨額の資金を調達し、それによって自己資本(株主資本)を増やすというもので、それはまさに株式会社としてのメリットを追求するものであった。(p.174-175)

 株式会社が株主のものであるのならば、株主がこれらの責任を負わなければならないはずだが、株主有限責任で、株券はタダの紙屑になるおそれがあるとはいえ、それ以上の責任は負わない。その結果、株式会社は有限責任ならぬ「無責任会社」になっている。株式会社の実際の経営にあたっているのは経営者であるが、その経営者は「善良な管理者として注意深く」経営をし、会社に「忠実」であったならば、その責任を問われない。こうしてだれも責任をとるものがないので、本来は責任の主体にはなりえない法人としての会社に社会的責任があるといわざるをえない。(p.184)

 20世紀末から21世紀初めにかけて株式会社の危険がさらに進行し、そのため企業の社会的責任論がアメリカ、ヨーロッパ、そして日本などでも流行することになったが、この企業の社会的責任論はなによりも株式会社を守ろうとするためのものであった。企業の社会的責任を果たすとして行われている社会貢献は、株式会社が社会事業や文化事業などに寄付をするという形で実行されるが、一方で公害や薬害を起こし、環境を破壊しながら、他方では慈善事業のために寄付するという形で株式会社に対する批判をかわしながら、そして学問や芸術に介入し、世論操作を行う。株式会社による広告宣伝は、当初は販売する商品の広告であったが、やがて会社そのもののイメージアップのための宣伝に力を入れるようになった。それがさらに会社が社会貢献を行っているという宣伝にまでなった。そして社会的責任を果たすことが長期的にみて会社の利益につながるのだという。(p.195-196)

 法人は社会にとって価値を持つから社会によってヒトとして認められているのだ、したがって法人は社会に役に立つことをしなければならない−これは至極当然のことのように聞こえる。しかしそれは「人間は社会にとって価値を持つから社会によって認められているのだ。したがって人間は社会にとって役に立つことをしなければならない」といったらどうか。それは修身教科書の教説であっても、それによって人間が実際にどういうことをしようとしているかということの説明にはならない。それは「良いことをし、悪いことをしないようにしましょう」というのと同じで、道徳的説教であっても、人間を解明したものではないし、いわんや社会科学ではない。
 そればかりか、このような議論は「であるべき」(ゾルレン)と「である」(ザイン)を混同することによって、会社を賛美し、会社を守ることになる。それは「株式会社は法人として社会によって認められているのだから社会のために貢献しています」、あるいは「会社は社会のものだから、会社に役立っています」というのと同じである。「あるべき」が「ある」姿になり、会社は社会的存在としてすばらしいということになる。
 このような議論は株式会社の実態を隠蔽し、その矛盾を見えなくさせる。そして株式会社の改革を阻止し、会社は現在のままでよく、せいぜい目標に向かって努力せよということになってしまう。「企業の社会的責任」論はこうして企業改革を阻止あるいは妨害する役割を果たしている。そして「企業の社会的責任」論を唱える学者や評論家は主観的には良いことをしていると思っているかもしれないが、客観的には会社を守り、企業改革を阻止する役割を果たしているのだ。(p.198)

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◆原田勝広・塚本一郎 編 (2006) 『ボーダレス化するCSR――企業とNPOの境界を越えて』, 同文館出版


第1部 CSRとNPO・NGOとの協働の背景とその意義
導入編
 第1章 CSRとは何か――企業と社会変革の道具としてのCSR 塚本一郎
 第2章 グローバル化のなかのCSRとNPOとの協働 原田勝広
 第3章 CSRの世界的動向――現状と課題 坂本文武
 第4章 CSRとSRI――投資を通じたCSRの促進 足達英一郎

第2部 CSRとNPOとの協働の実際
事例編
 第5章 松下電器産業の社会貢献活動とCSR 森信之
 第6章 資生堂の社会貢献活動とCSR 磯田篤
 第7章 損保ジャパンの社会貢献活動とCSR 関正雄
 第8章 大和証券グループにおけるSRI 高岡亮治
 第9章 NPO環境文明21と企業との協働 藤村コノヱ
 第10章 日本における企業とNPO・NGOの協働の動向 小関隆志

第3部 営利と非営利の境界を越えて
戦略編
 第11章 なぜ「経営戦略としてのCSR」なのか 伊吹英子
 第12章 地雷除去支援NGO事務局長、富田洋にみる社会企業家としての生き方 原田勝広
 第13章 社会的企業――「営利」と「非営利」のハイブリッド 塚本一郎
 第14章 企業とNPOとの境界を越えて 原田勝広


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◆藤井敏彦・海野みづえ 編 (2006) 『グローバルCSR調達――サプライチェーンマネジメントと企業の社会的責任』,日科技連出版 ISBN4-8171-9197-x

 
第1章 調達とCSR
第2章 CSR調達の国際規格およびイニシアティブ 
第3章 CSR調達を実践する企業事例
第4章 原材料調達におけるサプライチェーンマネジメント
第5章 CSRサプライチェーンマネジメント導入、実行
第6章 サプライヤー、調達企業の悩みどころと対応方法
第7章 グローバル経営とCSRサプライチェーンマネジメントの将来

 何らかの物品などを購入する2つの用語、「購入(p.urchasing)」と「調達(p.rocurement)」の違いについて、ここでは次のように定義する。まず、最終使用者(最終消費者)が「使用」ないし「消費」を目的に物品を購入するう行為を「購入」と定義する。この場合、最終使用者である一般消費者(一般市民)が、食料品、雑貨、自動車、家電などを「使用」や「消費」を目的に購入することが典型的な事例となる。この「購入者」は個人に限られたものではなく、政府機関や企業が、事務用品、コピー機、什器、IT危機などを購入することも、この「購入」にあたる。
 一方、企業などが、製品を製造するなど二次的な利用のために購買する行為を「調達」と定義する。一般的な「調達」は、企業が、部品、原材料など製造資源を購買することがこれにあたる。この定義から、「調達」に関与する2社の関係は、ほとんどの場合、B to B(Business to Business)となる。
 したがって、製造業を営む企業での購買行為は、「調達」「購入」の2種類があり、製造資材の購買は「調達」、非製造資材の購買は「購入」となり、大きな企業の中では、同じ資材部門でも、取引する部署は異なっている場合が多い。(p.21-22)

 (略)最終製品のメーカーは程度の差はあれ、部品や材料をサプライヤーから調達し、最終製品としてくみ上げた製品を出荷しているため、調達する資材(モノ)、すなわち部品や材料などに禁止された物質が含有していると、結果的にそれらの部品や材料を使用した最終製品は禁止物質を含有することになり、その製品が出荷できないことになるからである。これらの物質を、納入される部品や材料に含まないことを調達基準に盛り込み、納入先(サプライヤー)に基準の遵守を徹底するのが、この「グリーン調達」の典型的な例である。(略)前項で述べたような、モノにかかわるグリーン調達や、環境マネジメントにかかわるグリーン調達もCSR調達の一部であるが、CSR調達ではそれにとどまることなく、サプライヤーの人権、労働条件、安全衛生に対するマネジメントなども対象として調達条件に組み入れられるのが通例である。したがって、CSR調達は下記のように定義できる。
 調達先であるサプライヤーにたいし、何らかのCSRのかかわる調達基準を提示し、それにたいする遵守を要請して行く行為。(p.24-25)

 

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◆森末伸行 (2006) 『ビジネスの法哲学――市場経済にモラルを問う』,昭和堂


序 本書の目的
第1章 ビジネスにおけるモラル=エージェント――考えたいのはどのようなことか
第2章 市場経済におけるほうとモラル――市場の論理と倫理とはどのようなことか
第3章 制度と組織――共同概念からみた組織とはどのようなことか
第4章 組織生成の論理構造――企業の成り立ちとはどのようなことか
第5章 株式会社の存在構造――会社を所有するとはどのようなことか
第6章 ビジネスの正しさ――あるべき企業とはどのようなことか

以上のことから導かれるのは、市場経済システムの活躍してよい範囲を限定する必要がある、という結論である。少し時代がかった言い方をすれば市場システム帝国主義の拒否である。なぜならば、市場システムは個人を抽象化し手段化するメカニズムを本性的ないし根源的に具えているからである。たしかに、これがあるから他者との観念上の互換可能性ということができる。つまり市場は、たとえ抽象的にでしかないとはいえ、また頭の中だけでしかないとはいえ、相手の立場に自分の身をおくことのできる、他者と自分を同等とみなすことができる社会システム上の可能性、すなわち正義の可能性を与えるという点で全面的に否定されるべきとは思えない。しかし、このメカニズムのネガティヴな部分を見据えておくことは必要なはずである。(p.79)

 本来が入れ替え不可能なユニークネスである一人ひとりの個人を、対等な存在者に仕立て上げること(つまり入れ替え可能にすること)で生じてしまう不都合はないか。もし不十分と思い、また不都合があるとすればこのことにどう対応すべきか。(p.212)

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◆UP:050222/REV:060322,060412,060520,060528,060913,060914,060930,061003,061207,070202,0204,0217,0223,0515,0530,1030,080304,1229,110203,0204