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企業の社会的責任
Corporate Social Responsibility; CSR

( 年表 / 論 〜40's / 50's / 60's / 70's / 80's / 90's / 00's)

 

 

【1800's】


1802 英 イギリス徒弟健康・道徳法制定。人道主義にもとづいた近代労働法(Bowen[1953=1960:42])

1809 英 文学者サー・ウオルター・スコットが出版業者バランタインの組合員となり130,000の負債を負う→1825年にこのことが評判となる(Goyder [1951=1964:12])。

1819 英 児童雇用制限法(Bowen[1953=1960:42])

1820-30 米 ボストン近郊ローウェルのウォルサム型工場の共同経営者ネイザン・アップルトンが、ニューイングランドのピューリタンの娘らを良好な条件の寄宿舎に入れて労働力として使用し、工場村に図書館、教会、病院などの社会文化施設を作り、宗教的、知的環境の改善に努める(天川 [1972:40])。

1824 英 労働組合を組織する権利が法的に認められる(Bowen[1953=1960:42])。

1834 英 貧民救済法(Bowen[1953=1960:42)

1837 独 プロイセン鉄道法制定。鉄道企業者の責任に関し過失責任を著しく制限する。(我妻[1969:204])

1862 英 二十人以上の営利団体には社員有限責任制度が強制される→社員への責任が有限化される(Goyder [1951=1964:12])。

1875 米 ニューヨーク、R・H・メーシー百貨店が、孤児院を寄付する。1885年には、「自由の女神」像の台座寄付運動に協力し、女神像の複製を販売する。1887年、1084ドルが会社の諸雑費として慈善事業に寄付される。→1902年 慈善活動の中止。ビジネスの目的とコミュニティの事業への寄付との混同が好ましくないとの理由による。(Heald [1970=1975:7], 天川 [1972:40])。

1880's 米 シカゴ・ジョージ・M・ブルマン工場村が、従業員の寄宿舎、公園、運動場、教会、商店街、劇場、娯楽館、ホテルなどの社会公共施設を整備し、楽隊も結成する。のちに、1894年の不況時に、賃金の25%引き下げを行い、家賃を引き下げなかったため、ストライキが起きる。(天川 [1972:40-1])。

1889 米 アンドリュー・カーネギーが、成功したビジネス・リーダーは自らをコミュニティ全体の利害の信託者と考えるべきことを学術誌で論じる(Carnegie, Andrew, (1962). The Gospel of Wealth)。Heald [1970=1975:19]

1890 米 シャーマン法(Sherman Act:独占禁止法)制定。(中村 [1977,1980:68])。

1890 米 経済学者マーシャルが、『経済学原理』において、、生産規模の拡大による生産費の低下原因を説明するための内部経済(internal economies)と外部経済(external economies)の概念を提唱する(Marshall, Alfred. Principles of Economics)。

1896 スタインウェイ事件。スタインウェイアンドサンズ社が、従業員のための土地購入と学校、教会、無料図書館、無料浴場を設置したことに対し、株主が企業の能力外であることを提訴。裁判所は、会社の従業員の精神的、知的、宗教的ひつ世のためになされたので、本件状況のもとでは能力外ではない、として原告の申し立てを否認した。会社の目的にかなっているならば企業寄付をすることは社規の範囲内であるとの考えを裁判所が示す。(Steinway v. Steinway & Sons. 17 Misc. 43, 40 N.Y.S.718)(Bowen[1953=1960:172,中村 [1999:40]、森田[1978:36-7])

1896 独 カールツァイス財団創設。実業家エルンスト・アベが、カールツァイス会社の所有権を放棄する。「企業の第一の目的は金をもうけることではなく、人類の福祉向上にある。第二には、企業主の欲求でなく労働者の欲求を満たすことである」シャーマン法(Sherman Act:独占禁止法)制定。(Finn[1960=1964:150])。

1899 米 クリープランド会議所が産業福祉委員会を創設する。翌年、価値ある慈善事業について調査・寄付をおこなうことを目的として、慈善会委員会が創設される。(Heald [1970=1975:28])。

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【1900's】


1905 米 セリグマンが、『経済学原理』のなかで、個人的原価(individual cost)と社会的原価(social cost)を対比させてコスト概念を説明する(Seligman, Edwin, R. A. Principles of Economics with Special Reference to American Conditions)。

1905 米 シカゴで奉仕クラブ創設。(Heald [1970=1975:30])。

1906 米 エール大学アーサー・T・ハドレー学長が、「倫理と企業経営」を論じる。大衆の批判を近視眼的に拒否することは、急進主義の蔓延を助長にすることになるとビジネスマンに警鐘を鳴らす。(Heald [1970=1975:32])。

1906 米 サンフランシスコ大地震のさいに、スタンダードオイルカリフォルニア子会社が燃料、資金その他の会社資産を提供して、破壊された都市を援助し、市民から好感を持たれる。じょん・D・ロックフェラーが10万ドル追加資金を出し、その使い方を地方子会社の経営者に任せる。アイオア・スタンダードも10億ドル送金する。(Heald [1970=1975:48])。

1909 米 スタンダードオイル内にパブリシティ担当者を配置する(Heald [1970=1975:49])。

1909 米 U.S.Steel社のJ.パーキンズが、「企業の社会的責任」の語を使う。(Petit [1967=1969:100])

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【1910's】


1911 独 Prof. Ernst Abbeがイエナカール・ツワィス光学ガラス会社の従業員とイエナのためにカール・ツァイス財団(the Carl Zeiss Foundation)を設立する。(Goyder [1951=1964:78-])

1912 米 産業改善協会(Better Business Bureaus: BBB)設立。広告の悪用を正すことを目的に設立。【Hodges [1963=1964:155], 松野ほか [2006:112]】

1913 米 クリープランド慈善連盟創設。(Heald [1970=1975:29])。

1913 米 アマルトン財団設立。ベンジャミン・アマルトンが自らの従業員の福祉を促進するために設立。(Heald [1970=1975:268])。

1914 米 連邦取引委員会法。特定の重大な公益が何らかの非倫理的慣行とかかわっている場合に消費者を保護する目的で定められる。(Anderson [1989=1994:225])

1917 米 連邦所得税法。個人の慈善的寄付について、所得の15%まで控除が認められる→1936年 企業の慈善的寄付についての所得控除が認められる。Heald [1970=1975:142], 天川 [1975:53], 丹下 [2001:86]

1917 米 テキサス州で、赤十字への企業寄付権限と認める法律が制定される。Heald [1970=1975:140]

1917 米 YMCAが第一次世界大戦の軍事予算を民間から調達するために、目標300万ドルを掲げる。それに対してUSスチールが50万ドル、スタンダードオイルが25万ドル拠出し、総額500万ドルを集める。Heald [1970=1975:55]

1917 米 YMCA第二回募金運動。およそ2000万ドルの企業寄付を集めたと推定される。Heald [1970=1975:56]

1917 米 連邦議会が国宝銀行に赤十字に寄付することを認める法律を可決させる。。Heald [1970=1975:56]

1918 加 首相マッケンジーキングが、著作(『産業と人間性』)において産業利害集団として、労働、資本、経営、社会を挙げ、それぞれ産業支配の持分があると論じる。(Goyder [1951=1964:25])

1918 米 全米社会福祉事業団体協会創設 (Heald [1970=1975:128])

1919 米 ドッジ対フォード・モーター事件 (Dodge v. Ford Moter Car Co. et al.(204 Mich. 459, 170 H. W. 668 (1919))。ドッジ兄弟(フォード社の少数株主)がフォードに対して配当増加を目的として起訴した事件。フォード側は、配当を減らし、自動車の価格を下げることを主張する。その年度のフォードの現金残高が5,250万ドル、見積も利益が6,000万ドルを越えていたにもかかわらず、年平均1100万ドル以上であった配当金を120万ドルに削減することを決定した。ヘンリーフォードは、将来の事業が消費者に対する価格の引き下げと、従業員にこれまで以上の仕事を得た得るための拡張計画を進めるとして、特別配当を行なわない決定をした。『私の希望は、より多くの人を雇い、わが社の利益が、できるだけ多くの人の手に渡るようにし、彼らが人生を築き、家庭を打ち立てていくことを援助することである。これを行うために、私は、わが社の利益の大部分を、企業に再投資するのである』(ヘンリーフォード談)。
 これに対し、ミシガン州最高裁判所は、1,900万ドルの特別支払いを命じる。会社の事項についての株主の優越を支持し、取締役会の判断を不当な経営判断とみなした。事業会社はまず株主のために創立され、勝つ運営される。取締役の権限はその目的のために用いられるものである。取締役の自由裁量件はその目的達成のための手段を採るために行使されるべきであり、他の目的に宛てるために、株主に利益を分配しないことは許されない」オストランダー(Ostrander)主席判事。
 この判決によって、株主の利益を優先させる経営判断が法的に認めらえる。Henry Fordは当時、58%の株式を所有していたとともに、同社の経営者であったのだが、原告であるDogde兄弟は株式を10%程度所有しているにすぎなかった。(Bowen [1953=1960:174-6,8], 田中 [1975:16] 中村 [1975:130], [1977,1980:31]、森田 [1978:71], 中村 [1999:41], Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:], 中原 [2003:23], 今西 [2004:88])

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【1920's】


1920 経済学者ピグーが、『厚生経済学』を刊行する(Pigou, A.C., The Econoics of Welfare. p) 。

1920 米 ジョーンズによるニューヨーク市のユナイテッド病院基金のための募金運動。企業委員会を通じて1258の起草者から13万ドルあまりの資金を調達する。(Heald [1970=1975:125]) 。

1921 米 財政法(The Revenue Act)。個人についてのみ、慈善寄付が純収入からの控除項目として認められる。その財務規則(Treasury Regulations)62号561条ではじめて間接的(寄付により会社への直接的利益がもたらされるべき意図の存在を媒介とする)に、会社の慈善献金にも控除が認められる。中原 [1975:410]

1924 英 オリバー・シェルドン(Oliver Sheldon)が『経営の哲学』において経営者の社会的責任(The Social Responsibility of Management)を論じる。(高田 [1970: 105])

1924 米 全米商工会議所の企業倫理委員会が、「企業行動原則」を公表。「ビジネスの基礎は信頼であって、これは誠実さ、公正な取引、効果的なサービス、相互利益からもたらされる」「企業を指揮し管理する人々の第一の義務は株主に対する義務である。こうした義務があるにもかかわらず、彼らは責任ある立場で行動し、こうした立場で他の人々−従業員−に対して、また彼らの奉仕する大衆にそして彼らの競争者に対してさえ義務を負うのである・・・」「法人という企業の性格が個人の道徳的義務を免除するものでも変化させるものでもない」 「企業は大衆の信頼に値し、また信頼感を喚起するように行動することにより、規制措置を不要にするべきである」→1925年にはこの原則の声明書がおよそ30万人の会員を持つ750以上の団体によって承認される。Heald [1970=1975:100-101] 。

1925 米 商工会議所税制委員会が、「適切な条件の下での有意義な目的に対する企業の献金は奨励されるべきであり、税法によって不利にされるべきではない」と主張する。Heald [1970=1975:142]

1926 米 GE社長のジェラルド・スウォープが、「近代工業の責任」という題で講演を行う。従業員、株主、工場自体に対する経営者の「社会的責任」をとき、公衆に対する「サーヴィス」と、労働者との「協力」を強調する。(天川 [1972:44])

1929 米 世界恐慌。失業問題に対して企業の社旗的責任論が本格的に議論されはじめる。(森田[1978:88])

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【1930's】


1931 米 バーリ・ドット論争。Berle Jr. A. A. (1931). "Corporate Powers as Powers in Trust," 41 Harv. L. Rev. 1049.→森田 [1974:1:439] [1978:12], 中原 [1975:392] [2003:26-28], 伊藤 [1965]に解説。

1932 米 バーリ&ミーンズ Modern Corporation and Private Property出版。山城[1953:7]

1932 米 バーリ・ドット論争。Dodd, E. M. (1932). "For Whome are Corporate Managers Trustees?," 45 Harv. L. Rev 1145→森田 [1974:1:439]に解説。

1934 米 世界不況を契機として株主利益改善運動(The fight for better recognition of stockholder interst)が起きる。山城[1953: 7]

1934 米 米国証券取引委員会(SEC)総説。森田[1978:104]

1935 米 企業の社会寄付について課税所得の5%までが所得控除される連邦法の制定。Jacoby [1973=1975:295]

1937 ドイツ 株式法70条1項。「取締役は自己の責任において企業および従業員の福祉ならびに国民および国家の共同の利益の要求するところに従い、会社を運営することを要する」。ナチスの国家主義的団体法思想にもとづく企業の社会的責に関する一般規定と解される。→1965年新株式法において削除される。中村 [1976:62], 菅原 [1976:7], 松田 [1988:4]

1939 米 公正労働基準法によって、一時間当たり25セントの最低賃金がさだめられる。Anderson [1989=1994:275])

1939 日 (昭和14年) 鉱業から生ずる損害(鉱害)に対して、企業の無過失責任が認められる(鉱業109条)。 中村 [1977,1980:256])

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【1940's】


1940 米 SECが証券取引商法通牒第2376号発表。株式総会委任状資料を株主送付まえの10日間にSECがその内容を検討でき、株主提案に関する経営者の義務を明確化した。(森田[1978:115])

1940 米 ニューヨーク市メトロポリタンオペラ資金キャンペーン。文化事業に全国規模のビジネスが援助するひとつの事例。テキサコ社提供、全米に毎週ラジオ放送される。(Heald [1970=1975:251])

1942 米 公共広告協議会(The Advertising Council Inc. :AC)設立。「自由企業制度」(Free Enterprise System), 「アメリカ式の生活方式」(American Way of Life)、「民主的教養」(Democratic Doctrine)というスローガンに基づいた経済制度に関する教育をアメリカで普及する目的を持つ。(日本経済新聞社 [1974:72], 土屋[1956:176])

1942 米 Committee for Economic Development(CED)設立。経営者と研究者からなる民間経済団体。完全雇用経済達成のための財政金融政策を主張する。

1943 米 株主提案規則が1月15日から発効する。(森田[1978:119])

1945 米 11月、超過利得税の撤廃→企業寄付の誘引を取り払う。(Heald [1970=1975:227])

1946 日 経済同友会設立。戦後改革における財界人追放(2000人)の下、40歳代の平取締役・部課長クラスを中心に「中堅経済人」の個人加入の経営者団体。(松野ほか [2006:74])

1946 米 百貨店デイトン社(ミネソタ州)が、税引き前利益の5%を寄付するという「5%ポリシー」を宣言する。→1976 23社で「5%クラブ」を結成し、全米で活動が知られる(佐久間 編[2006:44])

1946 日 新聞倫理綱領制定(7月23日。1954年補正)(土屋[1956:260])

1947 日 (昭和22年) 独占禁止法「私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律」制定。第9条において「持ち株会社はこれを設立してはならない」(友岡[1988:189],土屋[1956:219],中村 [1977,1980:265])

1947 日 (昭和22年) 食品衛生法制定。

1947 日 (昭和22年) 経済同友会の企業民主化研究会が「企業民主化試案 −修正資本主義の構想」(修正資本主義論、大塚万丈委員長)発表。野田[1951:24]

1948 国連 国連総会で、世界人権宣言が採択される。

1948 米 ハーバード大学(Harvard Business School Association)が、経営リーダーシップの社会責任("The Responsibilities of Business Leadership")を議題として第18回年次総会を開く。ドナルド・デヴィッド学部長が、企業の社会的責任について力説する「ビジネスマンは、地方的な規模にせよ全国的な規模にせよ、そのコミュニティの社会構造を強化するために自分のできることをおこなう特別の責任を有する」。翌年1949年には、執行者のリーダーシップの訓練について("The Development of Executive Leadership")、1950年には個人創意("Individual Initiative")を論じる。日本から、山城章が参加する。(山城 [1953:20], Heald [1970=1975:293], 佐久間 編 [2006:52])

1949 山城「経営の社会的責任」『経営評論』出版(松野ほか [2006:68])

1949 経済団体連合会(経団連)が「独占禁止法の改正に関する意見」提出。法人による株主所有の許可を求める。林 [2004:37]

1949 国連 ILO「公契約における労働条項に関する条約」(94条)。政府調達を調達先の労働条件と結びつけることが明記される。後藤・海野 [2006:53]

1949 米 アメリカキリスト教会連邦評議会・教会経済生活部が「キリスト教倫理と経済生活」研究に着手する。(Bowen[7])

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【1950's】


1950 経済学者カップが、『私的企業と社会的費用』を刊行(Kapp, K. W., Social Costs of Private Enterprise= 1949 篠原 泰三 訳 『私的企業と社会的費用 −現代資本主義における公害の問題』)。

1950 米 全米テレビ・電子サービス協会連合会倫理綱領制定。(Walton [1969=1974:144])

1951 日 日本民法放送連盟放送基準制定(10月12日制定。1956年6月14日改定)(土屋[1956:262])

1951 独 共同決定法。石炭業ならびに鉄鋼業の企業における監査役会と取締役での被用者の共同決定に関する法律(中村 [1999:262],中村 [1977,1980:232],対木[1979:94])

1951 米 ペック対グレイハウンド会社事件。アメリカにおける最初の株主運動(株式総会において株主が社会的、政治的問題について主張する運動)株主が南部における座席差別制度を廃することの可否を株主総会で検討するように提案する。→会社、証券取引委員会、裁判所がこの提案を不適当と判断する(Peck v. Creyhound Corp., 97F. Supp. 679 S.D.N.Y. 1951).(中村 [1977,1980:167])

1952 米 ビアズレイ・ラムルによる企業の慈善活動に関する調査(『企業寄付の手引き』(Manual of Corporate Giving)。企業の文化事業支援の実態調査が新たな企業寄付の関心を呼び起こした。(Heald [1970=1975:]252,

1952 独 経営組織法・経営構成法・経営体制法制定。(中村 [1999:262], 中村 [1977,1980:232], 対木[1979:95])

1953 米 A・P・スミス社裁判。ニュージャージー州最高裁判所判決(A.P. Smith Manufacturing Corp. V. Barlow, 13 N.J. 145, 98 A. 2d 581, appeal dismissed,346 U.S. 86)。従業員300人からなるA.P.スミス社の取締役会(the bord of directors)が、プリンストン大学(Princeton University)に、1,500ドル寄付する経営判断を下した。株主は、これが信認義務違反にあたるとして提訴した。判決の結果、慈善のための合法的な寄付を企業がなしうる権利がコモンローの下で認められる。会社の慈善的寄付行為が法的に認められた。「企業がその株主の長期的福祉を考えて、高等教育機関を支援することは、単に権利であるばかりでなく義務である。なぜなら、企業は、正しく機能しない社会において効果的な事業を行なうことを期待しえないからである」(CED[1971=1972: 37])。国家の富の大部分が、会社の手に移った段階においては、企業も、個々人がなしてきたのと同様に、フィランソロピーに関与すべきである。現在の企業には、私的責任と同様に社会的責任も負わされていると述べ、寄付理由に社会的責任という文言がはじめて明記される。(富山 [1964:2:722], 加藤 [1973 37], 中村 [1977,1980:33]、森田[1978:62]、松野ほか [2006:110]、中村 [1999:42], 丹下 [2001:86])

1954 日 3月。日米生産性向上委員会発足。→1955年 日本生産性本部設立。(鈴木 [2000:107])

1954 米 内国財政法(internal Revenue Code)。企業の慈善寄付が必要経費として控除対象される。企業が、宗教、慈善、科学、文芸、教育、自動動物の虐待防止などの目的をもって、米国内で組織され、または活動する諸団体への寄付について、その会社は法人税差し引きまえ利益の5%まで控除が認められる。中原 [1975:413]。

1954 日 経済同友会第6回全国大会で「我らの覚悟」採択。「経営者は生産性向上と長期的利益追求の観点に立ち、資本主義のバックボーンを確立する必要がある」(角野 鈴木編[2000:107])

1955 日 マス・コミュニケーション倫理懇談会発足。3月24日。(土屋[1956:262])

1955 日 11月10日。経済同友会第8回全国大会で「正しい経営理念と経営倫理の確立」が掲げられる。(松野ほか [2006:51-2,74]、(角野 鈴木 [2000:108]))

1956 日 (昭和31年) 11月29日。経済同友会第9回全国大会で「経営者の社会的責任の自覚と実践」決議 (日本経済新聞社 [1974:14,216]に全文)。日本ではじめて「社会的責任」という言葉が経済団体の文書に登場する。「そもそも企業は、今日においては、単純素朴な私有の域を脱して、社会諸制度の有力な一環をなし、その経営もただに資本の提供者からゆだねておるのみではなく、それを含めた社会から信託されるものとなっている。と同時に、個別企業の利益が、そのまま社会のそれと調和した時代は過ぎ、現在においては、経営者が進んでその調節に努力しなければ、国民反映はもちろんのこと、企業の発展を図ることはできなくなるに至っている」。(景山 [1973:45],, 廣田 [1976:57], 中村 [1977,1980:7,22], 角野 鈴木編 [2000:107], 松野ほか [2006:52,67,73-4])

1956 日 全日本広告連盟が広告倫理綱領を制定する。6月18日。(土屋[1956:256])

1956 日 (昭和31年) 「水俣病」公式発見。(鈴木 [1992:1])

1956 日 日本デパートメント・ストア協会(1968年日本百貨店協会に改称)が内外百貨店における自主的倫理制定。(土屋[1956:257])

1956 日 下請代金遅延等防止法制定 「この法律は、下請代金の支払い遅延等を防止することによって、親事業者の下請事業者に対する取引を公正なら占めるとともに、下請事業者の利益を保護し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」(第一条)

1956 日 10月、日本経営学会が統一論題「国民経済と企業」のサブ共通テーマとして「経営者の社会的責任」を設定する松野ほか [2006:79]。

1956 西ドイツ 共同決定補充法。(中村 [1977,1980:232])

1958 日 (昭和33年)  10月18日、日本経営学会が「経営者の社会的責任」を統一論題として大会を開催する。

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【1960's】


1960 米 ゼネラル・エレクトリック社株主総会において、ロビー活動への出資を公開すべきとする株主提案が出される。→会社、証券取引委員、ともにこの提案を不適当と判断する。スタンダード石油(ニュージャージー州)で、慈善的、教育的、その他類似の団体に対する寄付を禁止する旨の株主提案が提出される。会社側はこれを拒否するも、証券取引委員会はこれを委任状勧誘書に記載すべきと判断する。中村 [1977,1980:167]

1960 日 (昭和35年) 薬事法制定。

1960 日 (昭和35年) 八幡製鉄献金事件。八幡製鉄株式会社(新日本製鉄)取締役会が、自民党に対し政治献金として、350万円を寄付した。当時、同社の定款には、「本会者は鉄鋼の製造販売並びにこれに不多雨する事業を営むことを目的する」との定めがあった。それに対して一株主が、同社の代表取締役に姪を相手取って、同社の政治献金が、会社の締約違反であり、取締役の忠実義務(商法254条3)に反するとして、会社に対する350万円の損害賠償を要求する提訴した(4月15日、東京地方裁判所。富山 [1964:374], 関 [1985:168], 中村 [1992:40]

1960 米 デュベスタイン事件。法的贈与の要件には、財産を移転するものの意図あるいは精神的状態が決定的要素があるとの判決をくだす。「公平で無私な寛大さから」あるいは「愛情、敬意、賞賛、慈善または衝動のようなものから」生じる自発的財移転を法的贈与であると定義する。(Commissioner v. Duberstain, 363 U.S. 278 12960)中村 [1999:105-6]

1961 日 (昭和36年) 電気用品取締法

1961 米 全米電機産業協会倫理綱領制定 (Walton [1969=1974:144])

1962 日 (昭和37年) 5月、景品表示法。不当景品類及び不当表示防止法。家庭用品品質表示法。1958年の鯨肉牛缶事件をきっかけとする。

1962 日 『日本労働協会雑誌』が特集「労使の社会的責任」を掲載する(4,6,9月)。(松野ほか [2006:82])

1962 日 全米広告代理店協会の新倫理綱領発表。「大衆の目や耳に対していつわりや誤ったうたい文句や誇張を含む広告を、それと知りつつ作成しない」旨を協会の会員会社に宣誓させる。【Hodges [1963=1964:155]】

1963 日 (昭和38年) 三井三池炭鉱爆発事故。災害補償。

1964 日 (昭和39年) 第2回関西財界セミナー。「適正利潤論」「経営者の社会的責任論」。鈴木 [1981:154])

1964 日 (昭和39年) 11月、関西経済同友会が「新しい状況に対処する経営理念の展開」採択。「経営者は企業本来の目的である利潤の最大に最善の努力をかたむけるべき」との声明を発表。(景山[1973:45], 河本 [1974:3], 中村 [1977,1980:7,23], 松野ほか [2006:52])

1965 米 ラルフ・ネーダー『どんなスピードでも自動車は危険だ』→消費者運動の火付け役となる。(松野ほか [2006:112])

1965 ミハエルスキーが『社会的費用論』を刊行する(Michalski, Wolfgang., Grundlegung einers Operationalen Konzepts der Social Costs. =1965 尾上久雄 飯尾要 訳『社会的費用論』)。

1965 日(昭和40年) 第二次物価問題懇談会。製品原価の公表をめぐって紛糾。企業側は、法人のプライバシーを訴える。毎日新聞社 編 [1973:21]

1965 日 (昭和40年) 11月、経済同友会政策審議会「新しい経営理念」採択。同友会の利潤宣言と評される。「わが国の経営にあっては、利潤を敢えて無視し、高踏的な議論をもてあそんでいるようでは国内、外の競争にも勝てないし、社会的な責任も果たせない」(松野ほか [2006:52,67],日本経済新聞社 [1974:15,26])

1967 日本学術振興会経営問題第108委員会がアンケート調査「あなたの経営理念」を実施。およそ400人の経営者にアンケート調査を行う。(回収者数140)(山城編 [1967:168,332], 中谷ほか編 [1979:218], 渡辺 [1973:57], 松野ほか [2006:36])

1968 米 公正包装および内容表示法。パッケージごとに最低限の信頼できる情報の記載を求める。のちに内容が改正され、食品の等級づけ、あらゆる原材料の表示、栄養価、製造業者k、包装業者、食肉加工業者、販売業者の身分証明、賞味期限の記載が義務付けられた。(Anderson [1989=1994:231])

1967 (昭和42年) 公害対策基本法。

1968 (昭和43年) 大気汚染防止法。

1968 (昭和43年) 消費者保護基本法。

1969 日 (昭和44年) 「熊本水俣病」提訴。(鈴木 [1992:1]

1969 (昭和44年)日本で初めて一株株主運動が行われる。練馬区交通被災者援協会が、トヨタ自動車工業に対し、欠陥自動車の是正を求めて株主運動を起こす。中村 [1977,1980:165], 奥島[1993:97]

1969 米 ブルックス対スタンダード石油事件。地底開発と公海埋蔵物に関する国際規制機関の奨励するよう株主が株主総会で決議する株主提案をする。会社、証券取引委員会いずれもこの提案を不適当と判断した。(Brooks v. Standard Oil Co. of New Jersy, 308F. Supp. 810 S.D. N. Y 1969)(中村 [1977,1980:167],森田[1978:175-8])

1969 米 人権のための医療委員会が、証券取引委員会にダウケミカル社の株主議案に、ナパーム弾の製造禁止を同社の定款に修正することを経営者陣に要求する。証券取引委員会は、ダウケミカルに株主からの提案を削除することを認めたが、コロンビア特別区控訴裁判所は、釈明なしに除外を認めることは誤りであると判断する。控訴裁判所は、事業政策の問題は経営者の専管事項ではないと判断する。株主権の領域のなかには基本定款の改定や会社の事業の性格を決定することが含まれる。経営者はこのような決定をする上で株主より大きな権限をもつものではないと判決する。Eremont-Smith, Marion, R. (1972=1984,p.43).

1969 米 キャンペーンGM活動開始。非営利組織「会社責任に関する事業団」(Project on Corporate Responsibility)が、「ゼネラルモーターズに責任をもたせるキャンペーン」をはじめる。ワシントンDCで、フィリップ・ムーア、ジェフリーコーワンなど、4人の若い法律家が、プロジェクトを結成する。→Milton Friedmanはこの運動を厳しく批判する(Friedman[1970])→1972年GM社との委任状争奪戦を展開する。 土屋 [1974:209], 中原 [1975:549]で詳細が説明される。また、森田 [1978:91], 中谷ほか編 [1979:122]、Eremont-Smith, Marion, R. (1972=1984, p.42).

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【1970's】


1970 (-72) 「キャンペーンゼネラル・モーターズ」株主運動。黒人牧師レオン・サリバンを取締役に選任したり、大気汚染の権威者であるカリフォルニア大学教授を公害問題担当の副社長に任命する()

1970 米 2月7日、ラルフネーダーが「ゼネラルモーターズに責任を持たせるキャンペーン」を支援する旨の記者会見を開く(土屋 [1974:209], 中村 [1977,1980:168], 森田 [1978:91])。

1970 米 5月、キャンペーンGM第一弾。デトロイトで、GM株主総会。@取締役会のメンバーを24人から27人に増やし、「公共の利益」を代表する取締役として3人(ジョンソン大統領消費者問題顧問ベティ・ファーネス、生物学者ルネ。デュボス、黒人政治家チャニング・フィリップス)を選出すること。AGMの意思決定が公衆に与える影響と、社会のなかでのGMの適正な役割を見守るために、経営者とともに選任する12名から25名の株主委員会を設置すること。この二つの株主提案に対し、@には、全株式の2.44%、Aには全株式の2.73%、636万株の支持を得る(土屋 [1974:209]

1970 米 8月、GMがラルフネーダーの身辺調査を行っていたことに対し、プライバシーの侵害を訴えて、2,600万ドルの損害賠償を提訴する。→25,000ドルで和解。→それを基金として、GMの将来の行動を社会的責任という見地から観察する「公益調査グループ」を結成する。(土屋 [1974:210]

1970 米 8月、GMが、5人の社外取締役から構成される公共政策委員会を設置する。(土屋 [1974:308])

1970 米 9月13日付『ニューヨークタイムズ・マガジン』日曜版で、ミルトンフリードマンが、キャンペーンGMに対する批判論文を掲載する。(土屋 [1974:304])

1970 米 キャンペーンGMのリーダー、フィリップ・ムーアが、雑誌『ワシントン・マンスリー』12月号に、フリードマン論文に再反論する論評を掲載する。(土屋 [1974:307])

1970 (昭和45年) 水質汚染防止法。12月、「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」(公害犯罪法)制定。中村 [1977,1980:287] 菊池[1971:26]

1970 (昭和45年)11月、チッソ株式会社への株主運動。水俣病を告発する会の会員が株主として株式総会に出席したときに株主運動という言葉がマスコミに登場する。(中村 [1977,1980:165])

1970 (昭和45年)八幡製鉄政治献金事件。1960年(昭和35年)、八幡製鉄株式会社が自民党に対し政治献金として350万円を寄付したことに対し、一部の株主が当時の代表取締役を相手取って、政治献金が会社の定款に定める事業目的(鉄鋼の製造及び販売並びこれに付帯する事業)の範囲外の行為(違款)であり、取締役の忠実義務(商254条2)に反する(違法)から、会社に対して350万円の損害賠償を求める。判決によって、企業による政治献金の正当性が認められる。
【裁判経過】 東京地裁(昭和38年4月5日下級民集14巻4号657) 非取引行為であってお、株主全員の同意が期待されるような場合、あるいは、「総株主の一般社会人としての合理的意思によれば、当然その同意を期待できる」行為(社会的義務行為:災害救援や慈善事業や学術研究への寄付など)を除き、取締役が政治献金のような「無償行為」をすることは、忠実義務に反する会社の目的外の行為であり、会社に対し損害賠償を負う。
 東京高裁(昭和41年1月31日高裁民集19巻1号7) 政治献金は「社会的有用行為」であり、「応分と認められる限度」を超えない限り、取締役の忠実義務違反にはならない。
 最高裁(最(大)判昭和45年6月24日民集24巻6号625) 「社会通念上、期待ないし要請されるもの」と高裁判決を支持し、企業の政治献金がみとめられる。最高裁判決に対し、当時の法制局長官が、「いちじるしく常識に反する」と発言するが、性・財界は一様に反発した(水島耕一「会社の政治献金について」 『商事法務』370)(喜多川[1966:76], 石井ほか責任編集 [1967:318], 大隅 [1967:73], 中村 [1977,1980:36,111-], 関 [1985:168], 新山 [1991:129], 中村 [1999:80], 中村 [1992:40]) 須賀博志の憲法講義室参照)

1970 米 人権医事委員会対証券取引委員会事件。ダウ・ケミカル(Dow Chemical Co.)の株主として人権医事委員会が「ナパム弾は、それが人類に対して使用されないという買い手による合理的保証がなされないかぎり、何人に対しても販売されるべきではない」とする旨の基本定款の変更を社に要求した。会社と証券取引委員会がこれを不適当と判断した。だが裁判所は人権医事委員会の見解を支持した。→1971年1月、ダウケミカル社がこの提案を委任状勧誘書に記載した。同年年次総会で採決が行われたが3%の支持にとどまる。(Medical Committee for Human Rights v. S.E.C. 432 F. 2nd 659 D.C. Cir.1970)。(中村 [1977,1980:167]、森田[1978:186-94])

1970 「くたばれNGO」論。経済成長第一主義に対する懐疑・疎外感(松野ほか [2006:52])

1970 米 アメリカ会計学会(American Accounting Association)が「効率の非財務的尺度に関する委員会」を設置。(山形[1977:38)

1970 米 MACAP(Major Appliance Consumer Action Panel)創設。家電業界のクレーム処理機関

1970 米 11月、キャンペーンGM、第二弾。@株主が取締役を選任する手続きを定款で明記する提案。A取締役の選任に選挙制を導入する提案。B少数民族の雇用、大気汚染対策、自動車安全対策など、株主および大衆が関心を持つことを報告書を通じて情報公開する提案。→1971年5月の株主総会では、三つの提案のうち、全株主に占める2.36-1.11%の支持しか取り付けられず、当初の目標3%に到達せず土屋 [1974:310]

1971 (昭和46年)三菱重工株主総会にべ平連(ベトナムに平和を! 市民連合)を中心とした株主が出席する。日本鋼管の株主総会に公害反対千人委員会メンバーが出席する→1972年に収束。総会屋を利用した総会運営。(中村 [1977,1980:166])

1971 (昭和46年)9月29日。新潟水俣病事件判決(新潟地裁)。

1971 日 富山イタイイタイ病事件判決(富山地裁、6月30日)→1972年8月9日 名古屋高裁判決。

1971 日 新潟水俣病事件判決(新潟地裁、9月29日)

1971 米 『ミシガン・ロー・レビュー』1月号のすべてを、キャンペーンGM問題にあてる(土屋 [1974:304])

1971 米 1月、GMが、黒人の公民権活動家、黒人再教育センターの主唱者、フィラデルフィアバプティスト協会牧師のレオン・サリヴァンを社外取締役に任命する。土屋 [1974:309]

1971 米 ハーバード大学の学生、教職員がハーバード大学財団に対し、ゼネラルモーターズの株主として一株株主運動を支持する投票を要求するも拒否。(Robert[229])

1971 米 シャトランド教授(ジョージタウン大学)が、投資ファンドのフェデリエイ・トレンド基金に、投資先の企業の公害対策、少数人種の雇用実態を調査したうえで責任ある運用を行ってきた企業に対してのみ投資するよう提案する。同基金はこの提案を拒否したが、証券取引委員会がこの提案を支持する。(中村 [1977,1980:168])

1971 関西公共広告機構設立。公共広告を通じて企業の社会的責任を果たす目的。電通大阪支店内に慈雨局を置く。(日本経済新聞社 [1974:73])

1971 米 アメリカ会計学会(American Accounting Association)が「ソーシャル・プログラムのための効率の尺度に関する委員会」を設置。(山形[1977:38])

1971 米 6月、ラルフ・ネーダーRalph Naderがファースト・ナショナル・シティ(FNCB)銀行の告発書を発表。FNCBの大企業を優先した融資。ニューヨーク市街の住宅難の無視。黒人、女性、ユダヤ人の昇進を制限。を告発する。(中村 [1977,1980:45])

1971 米 ピッツバーグの煙害によって引き起こされた損害額の算定をメロン研究員が行う。→ソーシャルコストの計算。Rose, S., "The Economics of Environmental Quality," Fortune Feburary 1970, p.122 (山形[1977:114])

1971 米 Abt Associates Inc. of Cambridge Massachusetts社が、社会的貸借対照表と社会的損益計算書を、伝統的な財務的貸借対照表と損益計算書とともにアニュアルレポートに公表する。(山形[1977:155]、中村 [1977,1980:47,264])

1972 米 2月、キャンペーンGM、第三弾。@GMを2,3社それ以上に分社化する提案。A郊外を研究するための新たな委員会の設立。(土屋 [1974:315])

1972 米 2月、GMが公共関係政策の説明会を開催。@前年に設置した科学諮問委員会の勧告に従い、研究先住者を、250人増員し、排気ガス、安全性、都市交通手段の研究に従事させる。AGM経営者の南アフリカ視察。B女性を総務部次長に任命。(土屋 [1974:316])

1972 米 5月、GM株主総会、キャンペーンGMの株主提案に対する支持票は、1.04-1.12%に低迷する。(土屋 [1974:317])

1972 (昭和47年)四日市ぜんそく事件判決(津地裁四日市支部、7月24日)。

1972 米 10月、GMが、キャサリン・クレアリィを女性取締役に任命する。(土屋 [1974:317])

1972 米 消費者製品安全委員会(CPSC)設立。(松野ほか [2006:112])

1972 日 (昭和47年)経済同友会提言「社会と企業の相互信頼の確立を求めて」提言。(角野 鈴木編[2006:109])

1972 ローマクラブ『成長の限界』レポート。

1972 米 チェス・マンハッタン銀行が、黒人女性弁護士パトリシア・ハリスを取締役として選任する。(中村 [1976:52] [1977,1980:224])

1972 日 (昭和47年) ブリヂストンタイヤ株式会社が社会的責任会計を試行する(中村 [1975:151] [1977,1980:47])

1972 日 (昭和47年) 生活関連物資の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律。

1972 日 (昭和47年) ローマクラブ『成長の限界』リポート(鈴木 [1992:1])

1973 日 (昭和48年) 3月7日。衆議院付帯決議(→中村 [1975:113]に資料)。7月、商法改正に関する衆議院本会議。→法務省民事局参事官室「会社法改正に関する問題点」が、企業の社会的責任の法的取り扱いについて、各界に意見を求める。三枝 [1992:53])

1973 (昭和48年)熊本水俣病事件判決(熊本地裁、3月20日)。

1973 日 (昭和48年)経済同友会「社会と企業の相互信頼の確立を求めて」提言(3月16日)。「企業の社会的責任とは、理念においてわれわれ経営者の社会的責任と同義と自覚しなければならない。したがって、経営者は単なる利潤追求を越えて、積極的に社会的目標との調和を実現する方向で意思決定を行なうことが必要である」(廣田[1976:59],松野ほか [2006:82],日本経済新聞社 [1974:9],奥村[1992:167]、中村 [][1977], [1980:7,24]、対木[1979:79])

1973 (昭和48年)  経済団体連合会が第34回定時総会で「福祉社会を支える経済とわれわれの責務」を決議(5月28日, 日本経済新聞社 [1974:217]に全文)。「今日、公害防止のための努力は、すでに定着しつつあるが、さらに地域社会との融和、消費者の正しい理解と信頼の確保など企業の社会的責任の範囲は拡大しつつある。このような社会的な要請に応えて、企業として問うべき責任を果たすことは、企業の大小を問わず今後、われわれ企業経営者にとって特に重要な責務である。われわれとしては、この際、企業の責任体制を自主的に強化し、増大する企業の社会的責任を完うするよう全力をあげるべきである」。経団連がはじめて「企業の社会的責任」という言葉に言及する。日本経済新聞5月29日付、対木[1979:79]、廣田[1976:58]

1973 (昭和48年)  日本商工会議所が「クリーン・ジャパン運動の推進について」提言(9月20日,日本経済新聞社 [1974:218-219]に全文)。

1973 (昭和48年) 経済同友会年頭見解「福祉経営への転換」発表。社会貢献度を示す指標作りに着手することを宣言。(中村 [1977,1980:46])

1973 (昭和48年) 日本商工会議所「企業行動のモラル」「グリーンジャパン」(廃棄物の完全回収とその資源としての再利用による環境保全、資源節約)の決議。(中谷 [1979:221],成富 [1973:55])

1973 (昭和48年)10月、オイルショック(第一次)。日本商社の買占め、売り惜しみが批判される。→日本貿易会が「総合商社の行動基準」を発表し、反社会的行動はしないことを宣言した。奥村[1992:167]、中村 [1977,1980:29]

1973 ウォーターゲート事件。会社および重役が違法な国内政治献金のために会社資金を使用した責任が問われる。森田[1978:300]

1973 (昭和48年) 東京東部ブロック地区労共闘会議が、オイルショックにともなう物価狂乱に端を発し、「花王石鹸、ライオン油脂をまともな会社にする一株運動行動実行委員会」を結成する。(中村 [1977,1980:166])

1973 日本生産性本部が社会経済国民会議を発足させる。「企業の総合社会的責任指標」を作成。社会的責任数量化方式を提言する(日本経済新聞社 [1974:32,198])

1973 日 経団連第三十四回定時総会決議「福祉社会を支える経済とわれわれの責務」(日本経済新聞社 [1974:217])

1973 チリ アジャンデ政権打倒の軍事クーデター。→米国の通信大手ITTの子会社によるクーデタ関連が明るみに出る。→途上国の多国籍企業に対する不信感が募る→1974年 国連経済社会理事会の下に多国籍企業委員会が設置される。→1990年に草案が国連経済社会理事会に付託されるも採択されず。(梅田[2006:130])

1973 日 生活関連物質等の買占め及び売り惜しみに対する緊急措置に関する法律(7月6日)。河本 [1974:15])

1973 日 石油需要適正化法。国民生活安定緊急措置法(ともに12月22日)。

1973 日 (昭和48年) 12月12日。三菱樹脂事件に対する最高裁判決。契約締結の自由を根拠として、企業が如何なるものを雇い入れるかは、原則として自由との判断を示す。企業者が特定の思想や信条を有する者をそれゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に遺法とすることはできない。(小林 [1992:下:53]) 。

1974 日 (昭和49年) 2月22日。参議院付帯決議。→中村 [1975:114]に資料。

1974 米 アメリカ会計学会(American Accounting Association)が「社会的コストの測定に関する委員会報告」を発表。(山形[1977:103]

1974 米 AICPAが論文「社会的コストとベネフィットの会計」を公表(山形[1977:103])

1974 (昭和49年)4月、日本能率協会が「複数責任会計制」(複合責任貸借対照表・複合責任遂行計画書)発表、企業は株主に対して責任を負うだけではなく、消費者、従業員、地域社会、環境共有者、資源共有者などいわゆる「委託者」に対する複合責任があると解し、こうした委託者に対する報告制度の確立が社会的責任を全うするうえで重要と主張(中村 [1977,1980:47])

1974 日 (昭和49年)石油連盟、石油元売12社がやみカルテル事件で刑事責任が問われる。石油元売12社を相手取って消費者手段訴訟が国内で初めて提訴される。「生活関連物資の買占め売り惜しみ防止法」「会社臨時特別税法」「石油需給適正化法」(日本経済新聞社 [1974:37]、中村 [1977,1980:29])

1974 日 日本商工会議所、クリーンジャパン運動提唱。公害をなくしてきれいな空や水を日本に取り戻し、また廃棄物を回収してこれを二次資源として利用するとともに、資源・エネルギーの節約を図ることを旗印とし、産業界肇政府、地方公共団体および国民各層の協力のもとに一大国民運動として展開すると呼びかれる(日本経済新聞社 [1974:6,31,218-20])

1974 国内インフレに対する石油業界の便乗値上げや売り惜しみ→企業批判(松野ほか [2006:53])

1974 5月29日、経団連「最近の独占禁止法改正論議に対する見解」発表。光線取引委員会による独占禁止法強化改正の動きは自由経済の理念に反すると言う理由で反発。
9月18日、公正取引員会が企業分割など9項目からなる改正試案発表。
9月20日、経済同友会「新しい自由経済と企業の革新」発表。公正取引委員会改正試案に批判的見解を示す。中村 [1977,1980:29,266])

1974 日 関西経済者団体連盟「企業の自由と責任」発表。「企業行動の自由はあくまで社会にとって好ましい経済機能を果す方向での、しかも責任をともなった自由である。利潤とは企業が生み出す社会的余剰であり、社会資本の充実と福祉への原資であり、経済社会発展の源泉である。市場メカニズムが有効に働くならば、社会的費用を正当に負担した上で、自己の利潤動機を最も効率的に果す企業活動こそ、結果として、社会に最大の貢献をもたらす」(日本経済新聞社 [1974:223-225]に全文)

1974 日 (昭和49年) 経済四団体(経済団体連合会、日本商工会議所、経済同友会、日本経営者団体連盟)が、「当面の経済緊急事態への自粛決議」。商品値上げ自制宣言を出す(1月10日)。(日本経済新聞社 [1974:220]に全文)

1974 日 (昭和49年) ブラジル日本商工会議所。「ブラジル国に於ける経済行動の具体的指針」発表(2月14日)。(日本経済新聞社 [1974:220-221]に全文)

1974 日 (昭和49年) 日本経営者団体連盟が、「企業と地域社会についての行動指針」(6月26日)発表。(日本経済新聞社 [1974:220-225]に全文)

1974 日 (昭和49年) 3月19日、商法改正。1965年の山陽特殊鉄鋼株式会社などの粉飾決算に端を発する。1973年株式土地をめぐる投機的行為と、1973年秋のオイルショックを契機とする企業の買占め、売り惜しみ、便乗値上げそのたの反社会的世論を背景とする(中村 [1977,1980:7,259], 河合 [1974:1])

1975 国際労働機関(ILO)第60回総会において、事務長報告「労働をより人間的にすること −労働条件と作業環境」提出。(松野ほか [2006:113])

1975 (昭和50年) 法務省民事局参事官室「会社法改正に関する問題点」で、取り上げられた7項目目に「企業の社会的責任」が盛り込まれる。(菅原 [1975:2:25], 中村 [1994:48], 中村 [1999:83])

1976 西独 7月。新共同決定法。石炭業ならびに鉄鋼業のみに適用されていた共同決定法が全産業に適用される。従業員2000人以上の企業の監査役会に労使が対等の立場で参加することを義務付ける。(中村 [1999:262]、中村1[1977,1980:93,233]、対木[1979:95])

1976 米 OECD多国籍企業ガイドライン(The OECD Guidelines for Multinational Enterprises)→2000 改定。飫富ほか[2006:123]

1977 日 (昭和52年)独占禁止法改正。(中村 [1977,1980:265])

1977 米 外国不正慣行防止法・海外腐敗行為防止法(Foreing Corrupt Practices Act of 1977)成立。海外公務員への賄賂の禁止規定違反に罰則を設ける。米国内証券取引法に規定される企業を対象とする。森田[1978:338]、飫富ほか[2006:78]

1977 米 グローバルサリバン原則(Global Sullivan Principles of Social Responsibility)制定→1979年改定。飫富ほか[2006:123]

1977 日 (昭和48年) OECD報告『日本の環境問題』(鈴木 [1992:1])

1977 日 (昭和48年) 衆議院、会社の社会関責任についての付帯決議。商法改正法案及びその関連法案にさいし、10項目の付帯決議の一項目目の冒頭に、次回の法改正として、政府に要求する。田中[1984:5])

1978 米 ベロッティ事件。連邦最高裁が会社の政治献金を禁ずるマサチューセッツ州法を違憲とする判断をくだす。(First National Bank of Boston v. Bellotti, 435 U.S. 765.)(中村 [1999:45])

1978 米 ベロッティ事件。連邦最高裁が会社の政治献金を禁ずるマサチューセッツ州法を違憲とする判断をくだす。(First National Bank of Boston v. Bellotti, 435 U.S. 765.)(中村 [1999:45])

1978 日 経済同友会提言「社会と企業の相互信頼の確立を求めて」(3月16日) 河本 [1974:7]

1979 日 6月、日本生産性本部が企業市民社会を中心とした「公共的組織原理」を提唱する。(松野ほか [2006: 59])

1979 米 アメリカ経営倫理学会発足。(松野ほか [2006: 59])

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【1980's】

1980 米 経済再建税法(the Economic Recoverty Tax Act)制定。内国税法(歳入法 Revenue Act)改正。レーガン政権化において、企業の慈善目的の寄付金の税額控除の上限が、5%から10%に引き上げられる。中村 [1999:91]、丹下 [2001:101]

1984 印 ボパール大惨事。アメリカ企業のユニオンカーバイト社が、印度ボパールで、40トンを超えるメチル性異シアン酸塩やシアン化水素など、毒ガスが漏れ出した事件。公式の死者数2,500人。10年後には4,500人と数えられている。Lenk[1997=2003:113]

1984 米 個人に関する量刑ガイドライン制定(4月)。連邦裁判所によって課される量刑に一貫性が見られず、公正さを欠くとの批判をうけて、米国議会が作成する。高・アンダーソン [2003:309]

1986 コー円卓会議(Caux Round Table)開催。(松野ほか [2006:146])

1986 5月15日、(昭和61年)「商法・有限会社法改正試案」(法務省民事局参事官室)。一定の条件の下に、機能資本家(株式を所有する取締役)に無限責任を認める試案が作成される。「資本金が一定の金額(たとえば、5,000万円)に満たない株式会社・有限会社において、発行済み株式総額または資本の二分の一以上の株式・持分を有する株主・社員(他人の名義で有する場合も含む」は、その者が取締役(又は代表取締役)又は取締役の職務執行に重要な影響を行使するものであるときは、その地位にある間に発生した労働債権又は不法行為(取引により生じたものを除く。)につき、会社が弁済できない場合に、直接の責任を負う。ただし、株主・社員が当該地位を失った火を経過したときには、その限りではない(試案三・14)→立法にはいたらず(前嶋 [1986;119], 田中 [1987:612-2], 西脇 [1990:244], 吉田 [1996:237])。

1987 「環境と開発に関する世界委員会」(World Commission on Environment and Development: WCED)ブルントラント委員会が「持続可能な開発」という概念を提唱する。(松野ほか [2006:328])

1988 CEP(Council on Economic Priorities)が、SHOPPING FOR A BETTER WORLD(より良い世界にするための買い物)を刊行。(丹下 [2001:132])

1984 米 組織に関する量刑ガイドライン制定→1991年から施行。連邦裁判所によって課される量刑に一貫性が見られず、公正さを欠くとの批判をうけて、米国議会が作成する。高・アンダーソン [2003:309]

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【1990's】


1990 日 (平成2年) 経団連が、1%クラブを発足。経常利益の最低1%を社会貢献にあてることを目的とする。奥村[1992:175],梅田[2006:49]

2004 日 財団法人朝日新聞文化財団の企業の社会貢献度調査委員会が「企業の社会貢献度」を毎年発表し、上位企業に賞を贈る。奥村 [2006:147]

1990 日 企業メセナ協議会設立。奥村[1992:175],梅田[2006:49]

1991 日 (平成3年) 経団連が、15原則からなる「企業行動憲章」を発表。そのなかで、企業の社会的責任を果す7原則の一つとして、「反社会的行為の厳禁」を掲げる。

1991 日 (平成3年) 7月26日、東京商工会議所が、「企業行動に関する緊急提言」を発表。各企業が企業行動倫理規定を確立し、その遵守を社員に求めかつ遵守状況をチェックする社内システムを確立するよう提言する。辛島[1992:61]

1991 米 連邦量刑ガイドライン(Federal Sentencing Guideline for Organizations)施行

1993 EU EMAS(Eco-Management and Audit Scheme: 環境マネジメント監査スキーム)

1994  コー円卓会議の企業行動指針(Caux Round Table Principles for Business)制定。飫富ほか[2006:123]

1996 EU ISO14001制定。

1997 人権問題を扱うNGOが、ナイキ社が委託するベトナム工場での児童労働や長時間労働などの問題を取り上げ、国際的な不買運動が起きる。

1997 「気候変動に関する国連枠組み条約締結国会議」京都議定書採択

1997 米 世界優先順位協議会(Social Accountability International)が、SA8000(労働者の人権項目を重点的に評価う目に加える認証規格)発行。梅田[2006:105]、飫富ほか[2006:123]

1997 OECD加盟国によって「国際商取引における外国公務員に対する賄賂の防止に関する条約]締結。梅田[2006:137]

1997 国際自由労働組合連盟(International Confederation of Free Trade UnionsI: CFTU)が「基本的規範」を発表する。森原 [2005:52]

1997 アジア太平洋地域事務所(ICFTU-APRO)が「企業行動規範」発表。森原 [2005:52]

1998 国連 「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」@結社の自由と団体交渉権、A強制労働の廃止、B自動両道の撲滅、C差別の禁止

1999 NGOアムネスティ・インターナショナルが独自の企業行動規範を公表する(梅田[2006:128])

1999 日「倫理法令順守マネジメント・システム規格(ECS2000)」作成。麗澤大学経済研究センターによる。(梅田[2006:38])

1999 日 麗澤大学経済研究センター企業倫理プロジェクトECS2000(Ethics Compliance Standard 2000)制定→2000年改定。飫富ほか[2006:123]

1999  AA1000(AcountAbility1000)制定。飫富ほか[2006:123]

1999 英 イギリス規格協会OHSAS18100(労働安全衛生認証規格)発行。梅田[2006:105]

1999 英 民間認証AA1000(報告書作成のプロセスにおける説明責任にかかわる企画)梅田[2006:105]

1999 国連 ダボス会議(世界経済フォーラム)で、アナン国連事務総長がグローバルコンパクトを提唱する。

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【2000's】


2000 英 年金改革法改正。基金運用受託者にCSR考慮と議決権行使の基本方針公開を義務付ける(梅田[2006:64])

2000 英 イギリス西北部にあるガースタング町(人口約5000人)が「フェアトレード・タウン」宣言をする(梅田[2006:181])

2000 EU リスボン欧州理事会で、CSRの問題が扱われる。

2000 日 (平成12年) グリーン購入法。官公庁にグリーン購入の基準に沿った物品の購入を義務づける。

2000 国連 7月、ニューヨーク国連本部内に、事務総長直属のイニシアティヴとしてグローバルコンパクト(The Global Compact)が制定される。

2000  GRIガイドライン(Global Reporting Initiative: Sustainability Reporting Guideline on Economic, Environment and Social Performance)制定→ 2002年改定。飫富ほか[2006:123]

2001 1月、OECDが、「多国籍企業ガイドライン 改訂版」を採択。

2001 EU 欧州委員会が7月に報告書原案(グリーンペーパー)「CSRのための欧州の取り組みの促進」(Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility : COM (2001) 366)公表。→2002年「CSR:持続可能な発展への企業の貢献」梅田 [2006:63,4] 佐久間 編 [2006:46]

2001 仏 5月、新経済規正法制定。全上場企業に、2003年以降の年次財務報告書に、企業活動の社会的・環境的影響に関する情報データを作成し、公表することを義務づける。

2001 英 7月、年金会社法(Pension Company Act)発効。職業年金基金の受託者に、投資方針が社会的、環境的、倫理的な配慮を含んでいるかについての報告を求める。ジャクリーン [2005:97]

2001 イスラエル SI10000の草案作成。梅田[2006:106]

2001 消費者政策委員会(COPOLCO)がCSR規格の実現可能性について検討開始。梅田[2006:107]

2001 日 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)施行。梅田[2006:156]

2002 独 5月、精神・身体上の不利な条件をもつ人々に平等な雇用機会を実現する法律 (The Act to Achieve Equality of Disable Persons)発効。ジャクリーン [2005:98]

2002 英 企業社会的責任法案が議会に提出される。→廃案。斉藤[2005:22]

2002 日 10月、ボーダフォン日本法人が、はじめてCSR室を設置する。後藤 [2004:14]

2002 日 「企業の社会的責任(CSR)」という表現で新聞紙上ではじめてCorporate Social Responsibilityの語が使われる(日本経済新聞2002年7月)。梅田[2006:61]

2002 日 日本規格協会が経済産業省から委託を受け「CSR標準委員会」設置。梅田[2006:106]

2002 EU 7月、欧州委員会が、ホワイトペーパー「CSRに関する欧州委員会からのコミュニケーション:持続可能な発展への企業の貢献」(COM (2002) 347)公表。

2002 米 7月、エンロン事件を受けて、企業改革法(サーベンス・オクスリー法)制定。企業に、企業の社会的責任要件に関する報告を義務づける行動規範を課す会計、財務報告、コーポレートガバナンスの改善を規定する。齋藤 [2005]

2002 EU 10月、欧州委員会が、CSRマルチステイクホルダー・フォーラム発足。

2002 英 5月、CSR担当大臣を新設する。ジャクリーン [2005:97]

2002 日 11月、日本弁護士連合会が、シンポジウム「企業の行動基準と人権を考える」開催。

2003 日 1月、非外資系国内企業としてはじめてリコーがCSR室を設置する。後藤 [2004:14]

2003 日 (平成15年)3月、経済同友会が「『市場の進化』と社会的責任経営 −企業の信頼構築と持続的な価値創造に向けて」を発表。飫富ほか[2006:123]

2003 日 (平成15年) 環境庁が、「社会的責任投資に関する日米英3カ国比較調査報告書」を発表する。

2003 EU 8月、国連 人権委員会、人権の促進・保護に関する小委員会が、「人権に関する多国籍企業及び他の企業の責任の規範案」(A Guide for European Lawyers advising Corporate Social Responsibility Issues)と、その注釈案を全会一致で採択する。齋藤 [2005:23], 本林 [2005:34]

2003 EU 9月、ヨーロッパ弁護士会連合組織(CCBE)が、「企業の社会的責任と弁護士の役割−欧州の弁護士が企業の社会的責任に関して助言するための入門書」作成。齋藤 [2005:23]

2004 日 (平成16年)3月、日本経団連が「企業の社会的責任(CSR)推進にあたっての基本的考え方」を発表。5月、企業行動憲章を改訂。

2004 日 6月、公益通報者保護法制定。

2004 日 (平成16年)4月、経済産業省が、「CSRに関する懇談会」を設置。7月に、中間報告書(案)を発表。

2004 日 (平成16年)4月、厚生労働省が、「労働に於けるCSRのあり方に関する研究会」を設置。6月に中間報告書を発表。

2004 EU 5月、欧州委員会が「グローバル化の社会的側面」(COM (2004) 383)公表。

2004 日 朝日新聞社が創刊125周年事業として、「朝日企業市民賞」を創設。奥村 [2006:147]

2004 EU 6月、「CSRマルチステイクホルダー・フォーラム最終報告書」公表。

2004 日 (平成16年)9月、環境省が、「社会的責任(持続可能な環境と経済)に関する研究会」を発足。

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◆UP:050222/REV:060412,060520,060915,061207,070211,0213,0223,0821