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企業の社会的責任
1980-

  
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博士論文 / 年表 /

 

【書籍】

◆Anderson, J. C., & Frankle, A. W. (1980). "Voluntary Social Reporting: An Iso-Beta Portfolio Analysis," The Accounting Review. 55, 467-479.

◆Ansoff, H. I. (1980). Strategic Issue Management. Strategic Management Journal. Vol.1. 131-148.

◆Jones, Thomas M. (1980). "Corporate Social Responsibility Revisited, redefined," California Management Review. 22(2), 59-67.

◆菊池高志 (1980) 「企業の社会的責任と労働者参加」,『法学セミナ-増刊 総合特集シリ-ズ』,14, 日本評論社 p.144-151.

◆松崎多典 (1980) 「企業の社会的責任と部落問題」,『部落解放』, 144, 解放出版社, 159-166.

◆三枝一雄 (1980) 「『企業の社会的責任』について」,『法律論叢』, 別冊 明治大学法律研究所, 185-210.

◆中村一彦 (1980) 『企業の社会的責任――法学的考察  改訂増補版』, 同文館出版

◆坂井原良夫 (1980) 「産業公害の企業経営に及ぼす影響――企業の社会的責任と関連して」,『社会科学論集』, 45, 埼玉大学経済研究室 p.1-27.

◆杉忠重 (1980) 「企業の社会的責任を人事労務の立場から考える」,『労務研究』, 33(6), 日本労務研究会, 21-25. 

◆杉下正 (1980) 『企業経営の社会的責任』, 高文堂出版社

◆高田馨 (1980) 「桜井克彦著「現代企業の社会的責任」,同「現代企業の経営政策――社会的責任と企業経営」を読んで 」『追手門経済論集』, 14(2・3), 追手門学院大学経済学会, 235-244.

◆土屋守章 (1980) 『企業の社会的責任』, 税務経理協会

◆内山秀夫 (1980) 「『企業の社会的責任』の政治学的意味」,『法学セミナ-増刊 総合特集シリーズ』14 日本評論社 p.32-39.

◆梅田武敏 (1980) 「企業の社会的責任」,『茨城大学政経学会雑誌』, 43 茨城大学政経学会 p.23-36.

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【1981】

◆Bicherstaffe, George. (1981). "What Companies Are Doing to Make Themselvefs Good Neighbors," International Manamement UK 365.

◆Drucker, Peter. (1981). "What is Business Ethics?," The Public Interest 13863 & Forbes 1286.

◆Ford, Robert., & Mclaughlin, Frank. (1981). "Defining Corporate Social Responsibility : A Three Group Survey," Review of Business & Economic Research, 171, 72-77.

◆Preston, Lee., & Post, James E. (1981). "Private Management and Public Policy," California Management Review. 23(3), 56-63.

◆Tuzzolino, Frank., & Armandi, Barry., (1981). "A Need-Hierachy Framework for Assessing Corporate Social Responsiblity," Academy of Management Review. 6, 21-28.

◆篭幾緒 (1981) 「企業の社会的責任と共同決定――J.K.Weitzigの所説を中心にして」,『経営会計研究』, 36, 愛知大学経営会計研究所, 131-148.

◆錦織淳 (1981) 「企業の社会的責任と会社法務部」,『判例タイムズ』, 32(9), 47-50.

◆岡本清一 (1981) 『企業革命論――資本の権威からの解放と企業の共同体化をめざす体制変革の政治学』, 小学館

◆尾崎朔 (1981) 「企業の社会的責任意識と消費者」,『明治学院論叢』, 322, 明治学院大学, 67-84.

◆杉下正 (1988) 『企業経営の社会的責任』, 高文堂出版社

◆鈴木幸毅 (1981) 「<研究ノート>消費者運動・住民運動と企業の社会的責任」,『駒澤大學經營學部研究紀要』, 11, 109-162.

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【1982】

◆Dalton, D. R., and cosier, R. A. (1982). "The four faces of social responsibility," Business Horizons, May/June.

◆Henderson, Verne. E. (1982, Spring). The Ethical Side of Enterprise. Sloan Management Review. 37-47.

◆Nagelschmidt, J. S. (1982). The Pubilic Affairs Handbook. Amacom.

◆飯田穆 (1982) 「企業の社会的責任と企業社会会計」,『経済科学』, 29(4), 名古屋大学経済学研究科, 79-92.

◆向井武文 (1982) 「企業の社会的責任と新しい経営原理-1-」,『東京経大学会誌』, 128, 東京経済大学, 99-127.

◆庭本佳和 (1982) 「経営の社会的責任」,『大阪商業大学論集』, 63, 143-164.

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【1983】

◆Carrol Archie B., and Hoy Frank. (1983). "Integrating Corporate Social Policy into Strategic Manamement," Journal of Business Starategy.43. p.48-57.

◆Carrol Archie B. (1983). "Corporate Social Responsibokity: Will industry respond to cutbacks in social program funding?," Vital Speeches of the Day.49. p.48-57.

◆Longstreth, Bevis. (1983). SEC Disclosure Policy Regarding Management Integrity. 38 Bus. Law. 1413-38. →中原 [2003:132-138]に解説。

◆Mintzberg, H. (1983). “The Case for Corporate Social Responsiblity,” Journal of Business Strategy, 4(2), 3-15.

◆Moskowitz, Milt. (1983). "Defining Corporate social Responsibility : A Three Group Survey," Business and Society 45: 23-4

◆Strand, Rich. (1983). "A Systems Paradigm of Organizational Adaptations to the Social Environment," Adacemy of Management Review,8(1). pp.90-96.

◆Vogel David. (1983). "Trands in Shareholder Activism: 1970-1982," California Management Reivew 253

◆向井武文 (1983) 「企業の社会的責任と新しい経営原理 2」,『東京経大学会誌』, 132, 東京経済大学, 117-146.

◆藤田稔 (1983) 「企業の社会的責任論の展望――Christopher D. Stone, Where the Law Endsの紹介・検討を中心に-1-」,『北大法学論集』, 34(1), 北海道大学大学院法学研究科, 161-182. 

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【1984】

◆Drucker, Peter F. (1984). "The New Meaning of Corporate Social Responsibiltiy," California Management Review, 26(2), 53-63.

◆Flemengi, John E. (1984). "Whatever Happened to Social Responsibility?," New Management 22, p.44-49.

◆Ford, Robert., & Mclaughlin, Frank. (1984). "Perceptions of Socailly Responsible Activities and Attitudes : A Comarison of Business School Deans and Corporate Chief Executives," Academy of Management Journal 273: 666-674.

◆Nader, Ralph., and Andrews, Kenneth R. (1984). "Reforming Corporate Governance / Difficulties in Overseeing Ethical Policy," California Management Review 264

◆著者未詳 (1984) 「豪商栄枯盛衰――企業の社会的責」,足立政男ほか 編 『商売繁盛大鑑――日本の企業経営理念』, 同朋舎出版

◆藻利重隆 (1984) 『現代株式会社と経営者』, 千倉書房

◆中村一彦 (1984) 「株式会社企業観に関する若干の考察――企業の社会的責任との関連において 」,田中誠二先生米寿記念論文集刊行会 編 『現代商事法の重要問題――田中誠二先生米寿記念論文』, 経済法令研究会

◆竹内昭夫 (1984) 「企業の社会的責任に関する商法の一般規定の是非」,『会社法の理論T』, 有斐閣

◆塚田朋子 (1984) 「マーケティングにおける『企業の社会的責任』――『企業の社会的責任』における2つの主体と相互依存性」 『三田商学研究』, 27(1), 慶應義塾大学商学会, 74-88.

◆龍田節 (1984) 「企業と責任」 所収 竹内・龍田 編 『現代企業法講座1――企業法総論』, 東京大学出版会

◆塚田朋子 (1984) 「マーケティングにおける『企業の社会的責任』――『企業の社会的責任』における2つの主体と相互依存性」, 慶應義塾大学商学会, 『三田商学研究』, 27(1),  74-88.

◆占部都美 (1984) 『新訂 経営管理論』 白桃書房

◆塚田朋子 (1984) 「マーケティングにおける『企業の社会的責任』――『企業の社会的責任』における2つの主体と相互依存性」 『三田商学研究』, 27(1), 慶應義塾大学商学会, 74-88.

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【1985】

◆Aupperle, Kenneth. E., Carrroll, Archie. B., & Hatfield, John. D. (1985). An Empirical Examination of the Relationship between Corporate Social Responsibility and Profitability. Academy of Manaement Journal. 28(2), 446-463.

◆Buono, A. F., and Nichols, L. (1985). Corporate Policy, Values and Social Responsibility, Prager.

◆Dalton, Dan. R., and Cosier, Richard A., "The four Faces of Social Rresponsibility," Business Horizons 253. 19-27.

◆Daneke, Gregory A., and Lemak David J. (1985). "Integrating Starategic Manamegment and Social Responsibility," Business Forum 102

◆Filios, Vassilios. (1985). "Assessment of Attitude Toward Corporate Social Accountability in Britain," Journal of Business EthicsNetherlands 43

◆青木英夫 (1985) 「会社の社会的責任について」,『独協法学』, 22, 155-171.

◆向井武文 (1985) 「ボーモルの企業の社会的責任論」,河野重栄・森本三男 編 『経営管理の基本問題――山城章先生喜寿記念論文集』, 同友館  

◆鈴木竹雄 (1985) 「会社の社会的責任について」,『旬刊商事法務』, 1050, 178-182.

◆塚田朋子 (1985) 「マーケティングにおける『企業の社会的責任』――研究方法に関する一試論」,『三田商学研究』, 28(2), 慶應義塾大学商学会, 53-68.

◆塚田朋子 (1985) 「マーケティングは企業の社会的責任問題に関与しうるか」,『白鴎女子短大論集』, 10(1-2), 90-106; 166-189.

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【1986】

 

◆Frederick, William. C. (1986). "Towards CSR3: Why Ethical Analysis Is Indispensable and Unavoidable in Corporate Affairs," California Management Review. 28(2), 126-141.

◆Marx, Thomas. G. (1986, Fall). Integrating public Affairs and Strategic Planning. California Management Review. 141-147.

◆Mulligan, Thomas. (1986). "A Critique of Milton Friedman's Essay 'The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits,"  Journal of Business Ethics Aug 1986;5, pp.265-69.

◆Murray, K. B., & Montanari, J. B. (1986). "Strategic Management of the Socially Responsible Firm: Integrating Management and Marketing Theory," Academy of Management Review. 11(4), 815-827.

◆Vogel, David. (1986). The Study of Social Issues in Management: A Critical Appraisal. 

◆Wartic, Steven. L., & Robert, E. Rude. (1986, Fall). Issues Management: Corporate Fad or Corporate Function? California Management Review. 124-140.

◆保坂昌克 (1986) 「企業の社会的責任に関する一検討」, 『福岡工業大学研究論集』, 18

◆日本国際交流センター 編 (1986) 『国際協力における民間公益活動 : 企業の社会的責任と民間財団の役割』, 日本国際交流センター・ (財)日本国際交流センター15周年記念国際シンポジウム報告

◆佐伯信之 (1986) 「現代企業の社会的責任に関する一考察」, 『岡山商大論叢』, 22(1), 岡山商科大学学会, 13-25.

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【1987】

◆Buchholz, Rogene A. (1987). The Business/ Government/ Society Relationship in Management Thought. Business Environmet and Ethics. Ballinger Publishing Company.

◆Donald, P. Robin., & Reidenbach, R. Eric. (1987, January). Social Responsibility, Ethics, and Merketing Strategy: Closing the Gap Between Concept and Application. Journal of Marketing. 44-58.

◆Epstein, Edwin M. (1987). "The Corporate Social Policy Process and the Process of Corporate Governance," American Business Law Journal, 25(3), 361-383. (= 1996 中村瑞穂・風間信隆・角野信夫・出見世信之・梅津光弘 訳 『企業倫理と経営社会政策過程』, 文眞堂 第4章「経営社会政策過程と企業統治過程」所収)

◆Epstein, Edwin M. (1987). "The Corporate Social Policy Process: Beyond Business Ethics, Corporate Social Responsibility, and Corporate Social Responsiveness," California Management Review. 29(3), 99-114. (= 1996 中村瑞穂・風間信隆・角野信夫・出見世信之・梅津光弘 訳 『企業倫理と経営社会政策過程』, 文眞堂 第1章「経営社会政策過程――企業倫理・経営社会責任・経営社会即応性を超えて」所収)

◆Goodepaseter, Kenneth E. (1987). "Ethics in Management," Harverd Business School Course Module

◆Mescon, Timothy S., & Tilson, Donn. J. (1987). Corporate Philanthoropy A Strategic Approach to the Bottom-Line. California Management Review. 49-61.

◆Sethi, S., & Falbe, C. M. (eds.). (1987). Business and Society : Dimensions of Conflict and Cooperation, Lexington.

◆Stroup, Margaret A., and Neubert, Ralph L. (1987). "Doing Good, Doing Better; Two Views of Social Responsibility - The Evolution of Social Responsibility," Business Horizons 302.

◆谷本寛治 (1987) 『企業権力の社会的制御』,千倉書房

◆宮本光晴 (1987) 『人と社会の社会経済学』, 東洋経済新報社

◆山田経三 (1987) 『経営組織とリーダーシップ――人間尊重の経営理念』,  明石書店

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【1988】

◆Freeman Edward E., & Gilbert Daniel R. Jr. (1988). Corporate Strategy and the Search for Ethics. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall. (= 1998 笠原清志 監訳,澤井敦・細萱伸子・庄司貴行・井上良介 訳『企業の戦略と倫理の探求』, 文眞堂)

◆O'Neil, H. M., Aaunders, C. B. A., & McCarthy, D. (1989). "Board Menbers, Corporate Social Responsiveness and Profitability : Are Tradeoffs Necessary?," Journal of Business Ethics,8. p.353-57.

◆Shaw, Bill. (1988). "A Reply to Thomas Mulligan's "Critique of Milton Friedman's Essay 'The Social Responsibility of Business to Increase Its Profits," Journal of Business Ethics. 1988, 7, 537-43.

◆Varadarajan, P. R., & Menon, A. (1988). "Cause-Related Marketing: A Coalingment of Marketing Strategy and Corporate Philanthropy," Journal of Marketing. 52(3), 58-74.

◆有安宗治 (1988) 「企業の経済原理と社会的現実――企業の社会的責任から経営研究における現実重視の新しい方向を探る」,『経営研究』, 1(2),  愛知学泉大学, 131-148.

◆日立総合計画研究所 編 (1988) 『海外現地生産時代における企業の社会的責任』, 総合研究開発機構助成研究・日立総合計画研究所

◆藤本弘人 (1988) 「経営政策としての利潤分配の経済効率と『企業の社会的責任』論への一含意」,『経営志林』, 25(2), 法政大学経営学会, 25-49.

◆松田二郎 (1988) 『会社の社会的責任』, 商事法務研究会

◆森本三男 (1988) 「企業の社会的責任と収益性」,『経営論集』, 31, 東洋大学経営学部, 205-213.

◆島袋嘉昌 (1988) 「企業の杜会的責任に関する視点――森本三男教授の『企業の社会的責任と収益性』のコメント」,『経営論集』31 東洋大学経営学部 p.215-216.

◆杉下正 (1988) 『企業経営の社会的責任』, 高文堂出版社 

◆塚田朋子 (1988) 「『企業の社会的責任』に関する一考察」,『白鴎女子短大論集』, 12(2), 155-170.

◆山本英太郎 (1988) 「大企業の社会的責任――激化する地域住民の福祉との相克」,山本英太郎先生追悼実行委員会 編  『山本英太郎著作集2』,東洋図書出版

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【1989】

◆Anderson Jr., Jerry. (1989). Corporate Social Responsibility : Guidelines for Top Management. NY: Quorum Books (= 1994 百瀬恵夫・伊佐淳・森下正 訳 『企業の社会的責任』, 白桃書房 )

◆Epstein, E, M. (1989) "Business Ethics, Corporate Good Citizenship and the Corporate Social Policy Process: A View form the United States," Journal of Business Ethics. 8(8),583-595. (= 1996 中村瑞穂・風間信隆・角野信夫・出見世信之・梅津光弘 訳 『企業倫理と経営社会政策過程』, 文眞堂 第5章「企業倫理、企業市民活動、および経営社会政策過程――合衆国の経験に照らして」所収)

◆Morrissey, J. Daniel. (1989). Toward A New/Old Theory of Corporate Social Responsibility. 40 Syracuse L. Rev. 1005-39 →中原 [2003:139-145]に解説。

◆Neil, J. Mitchell. (1989). The generous corporetion: a political analysis of economic power. Yale University Press. (= 2003 井関利明 監修、松野弘・小阪隆秀 訳 『社会にやさしい企業』, 同友館)

◆服部栄三 (1989) 「企業の社会的責任と昭和五六年商法改正 」, 大東文化大学法学部大学院記念事業実行委員会 編 『大東文化大学法学部大学院創設十周年記念論文集』, 大東文化大学法学部大学院記念事業実行委員会

◆井上一彦 (1989) 「企業の社会的責任に関する一考察――水俣病とチッソ子会社の責任を中心として」, 『信州短期大学研究紀要』, 1(1), 108-125.

◆多田直光 (1989) 「企業の社会的責任とディスクロージャー(1)」,『星稜論苑』, 10, 星稜女子短期大学, 41-63.

◆高田馨 (1989) 『経営の倫理と責任』, 千倉書房

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【議論】

◆藻利重隆 1984 『現代株式会社と経営者』 千倉書房


第一章 企業と社会
第二章 資本と経営の分離
第三章 経営者支配の本質
第四章 経営者支配と資本主義体制 −ブロスの所論を中心として
第五章 経営者の社会的責任とその企業的責任および自己責任
第六章 経営者の革新的職能 −シュンペーターの所論を中心として
第七章 企業者職能と資本主義体制 −シュンペーター学説の検討
第八章 経営者の勤労意欲と分散管理

 今日の経営者がこのような意味において二重性格を持つということは、経営者の個々人に関して、二種の責任を成立させることとなる。その第一は職能人ないし労働者としての経営者の責任であり、第二は労働力の所有者としての経営者の責任である。前者は経営者の企業に対する、あるいは企業の利益に対する責任であり、われわれはこれを経営者の「企業的責任」とよぶことができるであろう。これに対して後者は経営者の自己に対する、あるいは自己の利益に対する責任であり、われわれはこれを経営者の「自己責任」とよぶことができるだろう。(p.156)

 経営者の責任は本質的には企業的責任につくされるべきものであり、あるいはこれに包摂されなければならないものであると解されるべきであろう。しかもこの企業的責任が「革新的経営者」の発現と存立とを可能にするような企業的責任として理解されることこそは、今日の企業の客観的な内面的要請をなすのであり、この事実に対する認識を経営者および支配者のうちに意識的に形成されるところにこそ、「経営者の社会的責任」が主張されることの意義が存するものと、われわれは理解せざるをえないのである。(p.163)

 今日の大企業において「革新的経営者」を存立させるためには、一方において経営者の個人的責任を社会的責任として自覚させるとともに、他方においてこの社会的責任を企業的責任のうちに包摂しうるような見地を確立することを必要とするであろう。われわれはこうした見地を長期的・持続的営利の見地に見出すことが出来る。在来の企業の見地は短期的・一時的営利の見地にほかならないのであって、こうした見地において「企業の利益」が論じられ、また経営者の企業的責任が問題とされるかぎり、経営者の「個人的責任」はついにそのうち包摂されえないこととなる。企業が短期的・一時的営利の見地に立脚するかぎり経営者はついに「革新的経営者」たりえないのであろう。(p.252)

 労働力の所有者としての労働者もまた生活の安定及びその発展ならびに個性の自由な発揮をその個人的責任として要求する。そこで狭義の労務管理は、第一に労働者の生活安定を問題とするとともに、第二に労働者ないし労働組合の企業における決定に対する参加、すなわちいわゆる経営参加を問題とすることとなる。後者は労働者の個性の自由な発揮に関する要求を集団的に解決することを期待するものにほかならない。(p.253)

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宮本光晴 (1987) 『人と社会の社会経済学』,東洋経済新報社


1章 経済人
2章 企業者
3章 組織人
4章 内部組織の論理
5章 日本的経営の組織理論
6章 中間集団としての企業組織

 株式会社の制度によって、雇用者の個人財産に関わるリスクやその個人責任を問うことは無意味となる。財産所有者としての雇用者の個人責任は、仮にあるとしても、それは株主としての出資の範囲に限定され、さらに株主個人としては、株式の流動性によってそのリスクを軽減することも可能である。もちろん株式会社の制度を採らない大規模組織や、中小企業に見られる未公開の株式会社といったケースもあるだろう。後者の場合には株式の流動性はなく、株主は出資の範囲内であれリスクを完全に負担する。…しかし、大規模な株式会社組織ということで共通に理解されるのは、その雇用者つまり最終的な意思決定者をたとえ株主にするにせよ、その有限責任は財産所有をもってする個人責任という意味からは実質的には無責任に近いものである。あるいは株価の変動という意味でのリスクの負担に対しても、それは株式会社でのリスクであり、企業経営に関わるリスクではない。(p.211-2)

 株式会社の制度によって、個人に代わる別の主体が登場する。この主体が即ち、法人格を付与された「会社それ自体」にほかならない。もちろんこれは擬制であるが、この擬制の背後には、企業活動の成果として過去から蓄積されてきた有形・無形の資産が実存する。つまり「会社それ自体」とは、法人格を付与された主体としてはたしかに擬制に過ぎないものだとしても、有形・無形のあるいは物的・人的資産もしくは資本を体化した存在としては、「それ自体」として実存する。…すなわち株主の請求権は、会社資産を体化した「組織それ自体」に及ぶことはなく、この意味で実在としての「組織それ自体」に対する株主の介入は排除可能となる。(p.213)

 株式会社制度についてこれまでこまごまと述べてきたそのわけは、結局はこの組織を形成するメンバーが雇用者であれ被用者であれ、経営者であれ従業員であれ、個人としては財産所有に関わりなく、自らの人的資本を保有するだけのものであることを確認することでもあった。雇用者であれ被用者であれ、その人的資本の形成とその価値の実現は組織を離れてはありえない。つまり彼らは組織の中にみずからの経済的機会を見出すことができるだけである。(p.219)

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松田二郎 (1988) 『会社の社会的責任』 ,商事法務研究会

 会社の社会的責任については、商法上議論のあるところでありまして、ドイツで1937年、すなわちナチス時代に制定された株式法(701条1項)に『取締役は自己の責任において企業及び従業員の福祉並びに国民及び国家の共同利益の要求するところに従って会社を運営することを要す』との規定がありましたが、第二次世界大戦後、西ドイツの1965年の株式法は、そのような規定を設けておりません。わが国の有名な商法学者の中には、1937年の規定は、ナチスの指導者原理にもとづくものであって、企業の社会的責任の規定を安易に設けることは、はなはだ危険だと主張され、1965年の株式法がそのような規定をおかなかったことを有力な根拠とされて、これに同調する学者が少なくありません(p.225-6)

 この点に付いて、鈴木竹雄教授は曰く、「この規定(すなわち1937年株式法701条1項)は、公益優先・指導者原理に根ざしたものであって、そのこと自体について行けないばかりか、その違反の効果についての規定もなく、法的意味がない一種の宣言に過ぎないものである。そのうえ、取締役が公共の利益を名として株主の利益を害する経営を行うようなことになったら、それこそ百害あって一理なしにということにもなりかねない…」(鈴木竹雄 「歴史はくりかえす」『ジュリスト』578号p.10-11)(p.5) 、」いわく

 他の商法学者はいう、「社会的責任は、それ自体として、はなはだ耳障りのよいものであり、またそれの主導者は全く両親からそれを主張したとしても、社会が右または左へつっ走る場合には、そのときの権力にうまく利用されるという危険性を内在している。ドイツの経験はまさにこれを実証して見せてくれている」と。(河本一郎「企業の社会的責任」『ジュリスト』578号p.113

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◆Anderson Jr., Jerry. (1989). Corporate Social Responsibility: Guidelines for Top Management, Quorum Books, Greenwood Publishing Rroup, Inc. in Westport (= 1994 森下正・伊佐淳・百瀬恵夫 訳 『企業の社会的責任』, 白桃書房)


第T部 社会的責任と企業に関する背景とマクロ的概観
 第1章 背景
 第2章 社会的責任と企業


第U部 企業の社会的責任――その歴史と進展
 第3章 中世以前(紀元前5000-紀元550年)および中世(紀元550-1450)
 第4章 重商主義時代(1450-1775年)
 第5章 初期工業化時代の著名人たち(1775-1930年)
 第6章 社会的著名人たち(1930-1988年)
 第7章 社会的責任の法的諸側面――企業と政府
 第8章 企業、政府、環境間の社会的責任の法的側面
 第9章 社会的責任の諸側面、企業、政府、消費者
 第10章 企業、政府、地域社会間の社会的責任の法的側面
 第11章 社会的責任の法的諸側面――労使の責任と労使関係
 第12章 倫理的・道徳的考察
 第13章 フィランソロピー
 第14章 社会的責任としての監査
 第15章 社会的責任の将来

 フリードマンは2つの例外を設けている。第1に、経営者と所有者が同じ、すなわち経営と所有が密接に結びついているような企業は、税負担を減らすために慈善事業に直接寄付することが許されるべきである。第2に、寄付金によって企業に限界費用以上の限界収益がもたらされる場合には、彼は、地域の公共施設や芸術(たとえば、病院、大学、講演、博物館など)に寄付することに賛成している。しかし、フリードマンは、第2カテゴリーを本当の慈善行為であるとは考えていない。彼は、それを営業費と考えているのである(p.27)

 連邦政府は確かに政界の黒幕であり、合衆国が現在たどっている進路のナビゲーターだということである、つまり、企業の行為と社会的責任は、大部分は政府の支持を受けているのである。本書の読者のだれもが次に回答を出さなければならない問題は、政府、企業、国民の現代社会におけるそれぞれの役割とはどのようなものであるべきかということである。(p.167)

 利害関係者が企業を信頼し、企業は数多くの利害関係者の要求に応じようとしているという点で企業による大きな前進が見られた。これまで多くのことが実行されてきたし、これからまたさらにいろいろなことが実行されなければならない。しかしながら、利害関係者は極端に走ったり、本当に必要な、あるいは受けるにたる以上のものを産業界に対して要求しているのではないことに注意する必要がある。また、社会の側では企業に要求を出す場合、ある程度の節度と忍耐が必要である。生死に係わる状況にないかぎり、企業行動の即時修正を要求することによって、一つの会社が廃棄せざるを得ない状況に追い込まれるようなことをしてもよいことなどほとんどない。むしろ、妥当な期限を与えてその会社に行動修正を求めることで同じ効果を挙げながら、その会社に経営を続けてもらうことによって、多くの雇用を維持していくという場合もある。(p.363)

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山田経三 (1987) 『経営組織とリーダーシップ――人間尊重の経営理念』,明石書店


第一章 人間尊重の経営理念――経営参加の基礎
第二章 組織と個人の統合における経営者の役割 リーダーシップの組織論的展開
第三章 リーダーシップの未来像――組織化と人間化の相克
第四章 マネジメント・リーダーシップ
第五章 参加型リーダーシップ――人権に基づくリーダーシップ
第六章 参加型組織の形成――教会組織におけるリーダーシップ
第七章 組織の構造的分析――人間化と非人間化の相克
第八章 社会的環境に対する組織の対応
第九章 『人間の労働に基づく』経営理念の変革
第十章 企業の社会的責任
第十一章 毛系学の基礎、人格の考察――人権の歴史的背景
第十二章 人間尊重に基づく経済秩序

マネジメントは、会社がその目的を達成しうるように人間を組織化し、効率的に動かす役割をもつ。経営陣は取締役に対しては労働条件について、消費者に対しては生み出される製品の質について責任をもつ。労働者は賃金と交換に行なう労働、仕事に対して責任をもつ。(p.230)

 すでに述べたとおり、企業における責任は、第一義的には株主の代理人である取締役会が負う。取締役会はマネジメント、つまり管理職全体を管理監督する義務がある。取締役会のメンバーは株主に対し、有能な社長、副社長をはじめ廉潔で能力の高い役職者を選任する責務を負う。会社の進むべき目標、基本方針を定める責も負う。会社経営の根幹に関わる決定をし、自社の安寧に十分配慮する責任をもつ。自ら下した決定にモラル的責任をもつだけでなく、下すべき決定を下さなかったことについても責任をもつ。(p.230)

ところで制裁措置を伴わない責任は無意味である。責任を求めるには、制裁措置が決められ、これが実施される必要がある。ところで実際には、非道徳的行動に対する批判を受け入れる企業は極く稀である。経営者や取締役会に、しかるべき措置を講じる企業は更に少ない。企業内部にチェック機関があり、非モラル的行動ゆえにその責任者に制裁を加えるという事例は皆無に等しい。そこで第八の提案がある。G責任は、組織内部と業界全体に一貫する制裁措置を伴って、課される必要がある。企業の問う経営陣の無責任、不道徳に対する制裁は、従業員同様に厳しくあって然るべきである。企業の方針、行動は場合によってはその企業のモラル義務と対立する。反対を唱える人々の立場を危うくすることなしに、この種の食い違いを取り払い、論議し得る体制が必要である。産業界ではこれまでいくつもの内部告発が行なわれ、一般社会の反響を呼ぶということもあった。ところが内部告発はモラルに対する誠実な態度ゆえに、社内では極めて過酷な待遇を受けるのが多くのケースである。(p.237-8)

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◆佐伯信之 (1986) 「現代企業の社会的責任に関する一考察」, 岡山商科大学学会, 『岡山商大論叢』, 22(1), 13-25.

 十全な責任論の展開に際しては、第一に、企業が権力を有するにいたっており、またその維持を願うことを示すことが、第二に、そのような権力の維持のためには企業による社会的責任の受け入れが不可避であることを物語るような客観的法則が存在することを示すことが必要である。なお、社会的責任が企業において実践されるにいたっているということが示されれば、責任論はより説得力をもつであろう。(p.22)

 …責任体制の具体的なあり方をわが国の企業について論ずる場合、責任体制のあり方をば単に経営参加問題のみの角度から論じ得ないことは明らかであり、重要なことは、わが国の社会価値の動向の把握を根底に、企業による社会的責任の自立的引き受け、あるいは独占禁止法の強化というような、責任体制の確立への動向を総合的に把握し、そのことのうちに企業の責任体制のあるべき姿を求めることである。(p.24)

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◆杉下正 (1988) 『企業経営の社会的責任』, 高文堂出版社


第1章 企業と社会
第2章 企業と環境
第3章 企業の社会的責任
第4章 経営者の社会的責任
第5章 企業の社会的責任と法との関連
第6章 むすびにかえて

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◆梅田武敏 (1980) 「企業の社会的責任」,『茨城大学政経学会雑誌』, 43, 23-36.

 …例えば、株主の利益と従業員の利益、投資家の利益と消費者の利益、というように各々がそれぞれ対立することとなり、いったいなにが社会的責任であるのか、社会的責任の基準と限界はどこかはっきりしない、とする疑問が発せられて来た。しかし、この疑問が成立するには、株主の利益も消費者の利益も公害の被害者の利益も、とにかく企業と関係する総てのものは等質に置かれていることを前提にせねばならない。等質と考えるからこそ、いずれも兄たり難く弟たり難しで優先されるべき利益を知ることができないのである。だが、企業の社会的責任を問題とすることは、株主の利益よりも、消費者の利益、投資家の利益よりも公害を出さないようにさせることの優先なのであって、総ての利益を等質に置くことを否定することから出発していることなのである。これは剰余価値追求至上主義の否定と人間尊重主義であり、企業の社会的責任とは抽象的にいえばこのことである。
 我が商法学の支障的・学問的状況を踏まえれば、現行法の全体的な法秩序−それは剰余価値追求至上主義の否定と人間尊重主義を含む秩序であるが−に加えて更に、剰余価値追求至上主義の否定と人間尊重主義を商法・株式会社法の指導原理として確立すべきだとすることこそ社会的責任論の主要な目的なのである。(p.34)

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◆内山秀夫 (1980) 「『企業の社会的責任』の政治学的意味」,『法学セミナ-増刊 総合特集シリーズ』, 14, 32-39.

 権利の時代としての現代を歴史として認識するのであれば、規制の権利は一応は下位に位置づけられねばならない。企業の論理がこの意味で主から従へと位置づけられるとき、それでも企業における私権を確認するために<責任>が確然と加えられるべきことを言いたい。それはちょうど権利と義務の表裏関係を社会的な一主体としての企業に要求することに他ならない。このことは、企業活動が営利を動機として、いわば無限の自由を擬せられていたのに対する自己規制の要求である。利益の要求は無限定のものであってはならない、とする主体性確立の要求である。ここに企業の権利に見合った倫理道徳の確定への要請がある。(p.38-39)

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◆Freeman Edward E., & Gilbert Daniel R. Jr. (1988). Corporate Strategy and the Search for Ethics. Prentice Hall. (= 1998 笠原清志 監訳,澤井敦・細萱 伸子・庄司貴行・井上良介 訳 (1998) 『企業の戦略と倫理の探求』, 文眞堂)


第T部 倫理と戦略――真の革命
 第1章 マネジメントにおける革命
 第2章 相対主義という問題――郷に入りては
 第3章 倫理に関する論証
 第4章 事業戦略――それは倫理と戦略の有機的結合である

第U部 いかにして倫理と戦略とを結合していないのか
 第5章 倫理と戦略の分離――企業の社会的責任の事例
 第6章 企業戦略の経済理論
 第7章 倫理と戦略プロセル

第V部 倫理の探求
 第8章 個人尊重の事業戦略

 我々は、組織とは人間で構成されているものであるということを"発見"した。そして人間について詳しく検討すれば、価値観の複雑なネットワークが見いだされる。価値観とは、我々が自分たちの行動に際して抱く究極的な理由であり、もし組織がなぜそのように動くのかを真に理解したいと欲するならば、人間の価値観というものを広く理解せねばならない。それ故、管理者は"価値観理"の技法や、"優良プログラム"、"1分間管理"、その他の方法を採用しているのである。マネジメントの管理家は、"シンボリズム"、"神話"、"文化"、"個人主義と集団主義"のような概念を取り入れる余地を見出すために励んできたが、これらすべてはより良い"人間管理"という名のもとに行われてきたのである。(p.9)

 ところで、"AT&Tは株主に対して道徳的責務があること、分割が株主の利益を守るために一番良い方法であること、また、AT&Tの重役が自分達の道徳的責務を真剣に受け止めていること等は分かった。けれども、なぜ彼らが分割の決断を下したのか理解できない。”というような批判者の主張は、まったく無意味であることを指摘しておきたい。道徳に訴えることによって、われわれは自分達の行動についてのもっとも適切な理由を見出すのである。だから、道徳やそれに基づく責任を伴った当然下されるべき判断が重要なのである。道徳は、我々の最終的な結論、すなわち、”なぜそうしたのか”という問いに対する最も適切な回答を示すものであり、またそうでなくてはならないのである。(pp.96-97)

 この章で我々の課題にとって重要な点は、社会的利益に訴えながら、道徳や倫理によって”経営”上の決定を正当化させようとしているということを確認することである。その上で、我々の道徳的・倫理的主張を適切に論理づけることができれば、批判者に対して提示可能な最高の回答を示すことができるだろう。
 ”なぜAT&Tが分割されたのか”という問いは、基本的に道徳的・倫理的な問いを生じさせる。すでに3章で見たように、このような問いが倫理的に考えることを要請したのである。また、このような問いは、企業及びその重役が持つ価値や道徳規則に訴えかけるものである。(p.97-98)

 企業の重役や役員にとっての重要な価値は、社会的調和を促進させることだということをこの戦略は指摘している。"社会的調和"は様々な方法で定義することができるが、それは、あらゆる立場からの主張を最終的な合意に向かわせ、諸目的間の対立を最小限に抑えるものでなければならない。この戦略は我々のようにアメリカ流の多元主義の考え方に慣れている者にとっては馴染みの薄いものであるが、個人が全体に合わせることや集団主義に近い価値を置くような社会ではごく自然な考え方なのである(p.118)

 この戦略の背後にある中心的な価値は、個人および個人の自立性を尊重することにあ>121>るのである。この戦略によると、個人の自律性は、各人が実現したいと思っている計画と効果的に影響しあうことによって、企業活動の隠れた推進力になりうるのである。企業は個人の目的達成および成長のために手段であるべきで、個人が自分自身の目標を企業の目標に従わせなければならないような集合的目的そのものであるべきではないのである。

 実際のところ、このことこそ、我々の論点の一部なのである。自らの価値観、そして自らと行動をともにする他者の動機を詳細に検討することにすす めなければ、経営戦略を実行することはできない。単に帰結や結果だけに焦点を合わせれば良いというわけではない。また、価値観を計測可能な数量なるものへと”凝固”させ、そのような形で他者との相互作用を理解できると決めてかかることもできない。倫理と戦略を結び付けようとするなら、我々は、価値観の果す役割について明確であらねばならない。(p.155)

 "人間とは何か"に答える際の我々の目的は、倫理についてある考え方を現>234>代の企業の現実と結び付けることである。我々の目的は、規範的なものである。われ笑えの価値観と計画の機能、すなわち我々はいかに人間について個人主義的な観念の適用が、目的と倫理の意識を伴って企業を変革し、そして復興させることに役立つのかをを示したい。それは倫理というものが、我々の社会において根本的なものであるからである。>235>

 我々は、人間は彼らが実現を望む計画を持っており、そしてそれらの計画は通常彼らの持つ価値観や目的によって彼らの生きる試みを代表していると信じている。我々の企業の見方は、まさに簡潔である。それは”企業メンバー”と呼ばれるある一定の人ビオtの計画の実現を促進する手段である。企業は単に、我々が自らの計画を達成する1つの方法である。少し違った言いかたをすれば、人々は彼ら各自の目的への途中で企業を通過するに過ぎない。
 "計画の達成を促進する"とはどのような意味であろうか。一定の利害を交差する焦点として役立つことで、企業はそこで顧客、所有者、従業員、経営者、サプライヤー、そしてコミュニティーがその協力の合同の利害を実現出来る場として役立つことができる。(…)
 企業は単なる手段に過ぎない。それは決して自己完結しない。"企業のため"に特定の行為がなされることは決してない。企業はメンバーの利益のために存在するフィクションであり、単なる場所提供者である。企業がそのメンバーの利益に役立つことをやめた時には、それは捨てされるだけであ>242>る。我々の見方では、メンバーは企業が不滅であることを期待していないし、その永久性のために彼らから賃貸料をとることを企業に期待してはいない。>243>

 "企業メンバーとは誰か"。この質問に対する、すべての時代のすべての企業に当てはまるような明確な回答は存在していない。多くの選択肢と企業形態が存在する。企業は、その最初の計画の一群とともに、あるところからスタートしなければならない。その計画のリストに対してそこから波及するものを考え、それを成長と呼ぶことは容易である。しかし、いったん一群の計画を設定したならば、その企業の計画はそれらの計画の実現である。>243>

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◆Neil, J. Mitchell. (1989). The generous corporetion: a political analysis of economic power. Yale University Press. (= 2003 井関利明 監修、松野弘・小阪隆秀 訳 『社会にやさしい企業』, 同友館)


第1章 米国資本主義の精神
第2章 新しい企業活動への挑戦――1920年代の企業的社会政策
第3章 経営管理論と企業の社会的責任
第4章 労働組合と企業の社会的責任
第5章 政治的制度としての企業
第6章 米国における資本家階級の変革T――19世紀のイデオロギー
第7章 米国における資本家階級の変革U――世紀の転換におけるイデオロギーの変化
第8章 米国における資本家階級の変革V――新しい経営イデオロギーの登場
第9章 企業経営の歴史と変遷――1920年代から1980年代へ

 経営者支配を中立的なテクノクラートとするバーリ=ミーンズの見方は、少なくとも公共債b−巣においては議論の余地があるだろう。彼らのすぐれていたところは、企業を世論に対して正当性と敏感さを必要とする政治的制度とみなしたことであった。だがバーリは、公共的含意を、企業活動がコミュニティの利益と対立しないことを保障するための、独立した、外部からの方策であると考えた。経営思想それ自体が公共的含意を形成し、より好意的な価値観や理想の循環的流れをつくりだす可能性については考慮されていない。(p.74)

 企業的社会政策とは、経営者の立場に立った新たな評価の論理を反映した、企業権力についての新しいイデオロギーの表現である、と捉えればわかりやすい。もともと、失業、低賃金、貧困等といった、企業的社会政策が取り組むべき問題は、経営者が持っている固有の権限を越えたもの、と捉えられてきた。しかしイデオロギーの変化は、新しい基準を生み出し、権限の範囲の拡大をもたらした。このようなイデオロギーの変化は、企業活動の変化を引き起こした。そして、このようなイデオロギーの変化を理解しないことには、企業活動の変化を説明できないのである。(p.111)

 正当性を認めさせることに失敗すれば、権力は危機に陥り、立法や規制が加速され、企業の生存は危うくなる。しかし、企業的社会政策を長期的な利益の極大化という観点に結び付けて考えるとすれば、なぜそれが行われなければならないのか、という疑問にいきあたる。結局、製品ではなく制度を宣伝するのだから、企業的社会政策の宣伝で得られる利益はあくまでも間接的な利益でしかない。これを宣伝ではなく正当性の問題として考えれば、制度がもつ権力に対する分析的な関心、権力に対する脅威、イデオロギーや政策が権力を擁護する方法へと注意が向けられることになる。このアプローチによれば、企業的社会政策が利益追求のための活動の一部とみられることもなく、社会政策活動、大企業と社会政策の関係、経営者の信念体系の変化、一般大衆の評価、企業に対する国家の活動といったような、多くの問題がいいかに企業の究極的な目標である利益と関連しているかが明らかになる。(p.115)

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◆谷本寛治 (1987) 『企業権力の社会的制御』,千倉書房


第一章 問題の所在と視点
第二章 企業システムの形成
第三章 企業権力の能力と制度化
第四章 企業権力と社会的責任論
第五章 企業権力と社会的コンフリクト
第六章 社会的制御への基本視座
第七章 企業権力への対抗関係――その事例
第八章 企業権力の社会的制御への展望――結びにかえて

 しかしながら問われるべきは経営者の社会的責任ではなく、その背後にある社会的損失・社会的コストの基本的原因であり、またそのような社会的損失を批判し責任を問う労働者・市民の企業に対するコンフリクトの構造・メカニズムとその方向性である。通常企業が指摘・個別的な意思決定を行い行動する過程であるいはその結果において、私的利害と社会的利害に乖離が生じ、意図的あるいは非意図的に社会的コストが発生する可能性が高まる。このような問題を巡って、企業内部における労働者−労組、企業外部における市民(各々の利害で関わる市民的利害関係集団)とk器用とのあいだに社会的コンフリクトが生じる。コンフリクトは対決を解消し交渉によって進歩をもたらしていくプロセスとしてとらえるならば、その積極面を捉えていかなければならない。(p.6)

 さて、このような見解の基本的な価値基準には”社会的責任は引き合う”というものがある。このようなとらえ方は、現代企業における基本的な姿勢を示しているともいえる。しかしながらこのような究極的に指摘・個別的な利潤原理を機軸として展開される社会的責任論が果たして当該問題の真の指針たりうるであろうか。究極的に社会的考慮の判断に利潤基準をおく責任論を展開するかぎり、企業イニシアチブから離れず、社会的コンフリクトの解決には至らない。たとえばもし何らかの社会的コンフリクトや批判が社会問題かあせず、当面の企業の業績にマイナス要因となるほど大きくなければ、企業はなんら対応行動をとらないことになる。市民の生活に現実に売り駅が生じたとしても、それが企業利益を脅かすほどの運動にまで高まらなければ、つまり”社会変化”を引き起こすほどの圧力にならなければ、経営者は従来の企業行動を変えるような意思決定を行わないことになる。(p.107)

 このように立憲性とは企業権力の「正当性」を前提として、権力は社会にとって必要なものであるからそれを破壊するのではなく、「社会的」利益・秩序に見合ったものにコントロールしていくべきと主張する。しかしながらすでに見たきたように彼らのいう”社会の目的のために必要な権力”とは基本的にはまさに企業主体の維持・存続を目的とした企業社会システムにおける権力をさしている。この立憲主義論における分析には、企業主体とさまざまな社会主体間の権力関係、さらに企業権力の機能とその意味をとらえておらず、もっぱら主体の自立性と社会システムにおけるトータルな権力バランスに重点がおかれているといえる。
 したがってそこでは社会的責任で追及される問題の性格や労働者・市民による企業批判の過程に対する理解にかkることが指摘される。つまり前節にみたように、社会的責任の自律性の本質は、自由主義企業体制維持のため外部(=政府)から規制がなされる前に自立的に”社会的責任”を経営問題として取り込むというものである。したがってそれは企業行動に関する経営者の意思決定の自立性を保持することのみに焦点があてられ、「消費者団体や地域住民によって企業の社会的責任が追求されてきたという厳しい現実的過程」を捉える市井が脱落している。企業は社会からの批判・圧力に対して社会的責任という形で対応せざるをえないのでって、社会的責任そのものは根本的に他律的なものである。我々はまさにその外部からの批判・圧力の過程をこそ重視しなければならない。(p.132)

 社会的責任が結果責任であるということの裏を返せば、もし企業主体にとって社会から制約的な圧力が生じなければ、そのような行動はとらないということを意味する。社会的責任とは、現代企業にとってその目的を達成する手段としてみなされるのであるなら、当然社会から相当の圧力や批判運動が起こらなければ、あるいは法律などによる直接規制でもない限り(その場合自律立的とは言えないが)、企業は社会的責任など果たさない。(p.134)

 特に責任の根拠を自由主義体制における経済的自由に対する代償としての(主体的な)義務=社会的責任ととらえることは、すでにみたように、危険な側面を含みもつものである。経済的自由の本質は、企業の私的な経済活動が政府による公的介入から自由で、そのことが制度的に保障されていることであるが、権力を媒介として多元的な階層構造をなす企業社会システムにおいて「自由」は普遍化されたものではない。また企業の内部と外部が明確に区分されている体制においては、社会的責任などは社会的圧力でもない限り自発的に内部化されないのである。このようなレベルで当該問題が受け止められている限り、企業の社会的役割・機能自体が根本的に問われるようなことはなく、問題自体も解決されない。したがって従来の「企業の(あるいは経営者の)社会的責任」という用語では、本来とわれるべき問題の性質を明確化することはできず、逆に曖昧化させているともいえよう。(p.137)

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◆Epstein, Edwin M. (1987). "The Corporate Social Policy Process: Beyond Business Ethics, Corporate Social Responsibility, and Corporate Social Responsiveness," California Management Review. 29(3), 99-114. (= 1996 中村瑞穂・風間信隆・角野信夫・出見世信之・梅津光弘 訳 『企業倫理と経営社会政策過程』, 文眞堂 第1章「経営社会政策過程――企業倫理・経営社会責任・経営社会即応性を超えて」所収)

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 経営社会政策過程の核心は、企業倫理・経営社会責任ならびに経営社会即応性のそれぞれから取り出された以下の中核的要素を企業組織の内部において制度化(institutionalization)することである。・企業倫理から――個人ならびに組織の行動に関し、価値理念に基づいてなされる道徳的な内省ならびに選択。・経営社会責任から――企業の行為の特定の成果(結果)に対する課題事項志向的な考慮。>12>・経営社会即応性から――価値観に基づく、課題事項志向的な道徳的内省ならびに選択が行われる個人的及び組織的な諸過程の重視。

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◆Epstein, Edwin M. (1987). "The Corporate Social Policy Process and the Process of Corporate Governance," American Business Law Journal, 25(3), 361-383. (= 1996 中村瑞穂・風間信隆・角野信夫・出見世信之・梅津光弘 訳 『企業倫理と経営社会政策過程』, 文眞堂 第4章「経営社会政策過程と企業統治過程」所収)

 個人、組織の権利と義務を定義する法的な過程に対するアメリカ人の信頼にも関わらず、企業社会と一般公衆の双方において、法律は、基本的な社会的な価値観を明らかにし、企業業績の基準を確立するために、必要な手段であるけれども、十分な手段ではないことが確認されている。企業の実務家や学術的な分析家は、日法律的で、価値志向の擁護において企業の政策と実際を評価するために、企業倫理、経営者会責任、経営者会即応性という概念を用いている。>128>

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◆UP:050222,REV:060322,060412,060520,060528,060913,060914,060930,061003,061207,070204,0211,0216,0223,0228,0402,1228,110221