> うまなり[Home] / 企業の社会的責任(1990-)
1990-
◆Baird, L. et al. (1990). Management and Responsibilities, Harper Collins Publishers. ◆Cottrill, M. T. (1990). "Corporate Social Responsibility and the Marketplace," Journal of Business Ethics, 9. 723-9. ◆De Geoge, Rechard.T. (1990). 「多国籍企業の責任」所収 マタイス.A. 新津晃一 編『地球再生のための経済倫理―― 国際シンポジウム1989.11』, 柘植書房, 69-101 ◆Epstein, E, M. (1990) "Public Service Ethics and the Ethics of Public Service," Proceedings of the First International Conference of Public Service Ethics, Jerusalem, Israel, June 3-7, in Uzi Berlinsky et al. and Prepraed with the assistance of Loyola University, Chicago, December., 4-16. (= 1996 中村瑞穂・風間信隆・角野信夫・出見世信之・梅津光弘 訳 『企業倫理と経営社会政策過程』, 文眞堂 第7章1節「公的業務の倫理と公共サービスの倫理――1992年」所収) ◆Fombrun, C. & Shanley , M. (1990). "What's in a Name? Reputation Building and Corporate Strategy," Academy of Management Journal. 33(2). 233-258. ◆Mathews, M. C. (1990). "Code of Ehitcs: Organizational Behavior and Misbehavior," Business Ehtics: Research Issues & Enpirical Studies JAI Press Inc. ◆Sturdivant, F. D., & Vernon-Wortxel, H. (1990). Business and Society : A Managerial Approach (4th ed.), Irwin. ◆本間俊典 (1990) 「『総論賛成、各論反対』の経済界――今こそ問われる企業の社会的責任」,『世界』547 岩波書店 108-116. ◆星島一夫 (1990) 「地域社会と企業――企業の社会的責任に関連して」,『松山大学論集』2(5) 633-653. ◆川人博 (1990) 『過労死と企業の責任』 労働旬報社→1996 社会思想社より文庫化。 ◆正木久司 (1990) 「株式会社の社会的責任」,『同志社商学』42(2), 133-151. ◆田淵節也 (1990) 『コーポレートシチズンシップ――21世紀の経営哲学』 講談社
>top ◆Barney, J. B. (1991). "Firm Respurces and Sustaind Competitive Advantage," Journal of Management. 17(1). 99-120. ◆Brummer, James. J. (1991). Corporate Responsibility and Legitimacy : An Interdiscipliary Analysis, Greenwood. Press ◆Freeman, R. Edward., & Liedtke, J. (1991). "Corporate Social Responsibility: A Critical Approach," Business Horizons 34(4), 92-98. ◆Grant, Colin. (1991). "Freidman Fallacies," Journal of Business. 10, 907-914. ◆Jonne, B. Ciulla. (1991, Spr.). Why is Business Taling About Ethics?; Reflections on Foreign Conversations. California Management Review. 69-67. ◆Klonoski, R. J. (1991). "Foundational Considerations in the Corporate Social Responsibility Debate." Business Horizons. 34(4), 9-18. ◆Lowry, R. P. (1991). Good Money: A Guide to Profitable Social Investing in the '90s, Norton. (= 1992 平野秀秋 訳,『グッド・マネー――資本主義は倫理的でありうるか』, 晶文社) ◆Williamson, O. E., & Winter, S. G. (Eds.). Tha Nature of the Firm: Origins, Evolution, and Development. New York: Oxford University Press. ◆原田富士雄 (1991) 「企業の社会的責任と自己評価システム」,『会計』, 140(4), 日本会計学会, 34-37. ◆市川博也・柿沼靖紀・島矢志郎 (1991) 「座談会 企業の社会的責任とは何か」,『月刊自治研』, 33(6), 自治研中央推進委員会, 20-33. ◆影山喜一 (1991) 「企業の社会的責任論の系譜」,『東京経大学会誌』, 173, 東京経済大学, 49-60. ◆柏木宏 (1991) 『アメリカにおける企業の社会的責任――フィランソロピーと日系企業の対応』, 日本太平洋資料ネットワーク ◆マーリン,アリス・テッパー 著 エイ・チーム 構成 (1991) 「企業の社会的責任をはかった11の尺度――会社と社会ー企業の社会貢献度を考える 新しいモノサシを求めて」,『朝日ジャ-ナル』, 33(7), 55-59. ◆森田章 (1991) 「法律から見た企業の社会的責任」,『月刊自治研』, 33(6), 自治研中央推進委員会, 34-42. ◆名東孝二 (1991) 「企業文化と企業の社会的責任――企業の社会貢献度調査(朝日新聞社『朝日ジャ-ナル』との共同調査)の『調査結果』について」,『東京国際大学論叢 商学部編』, 43, 1-15. ◆櫻井克彦 (1991) 『現代の企業と社会――企業の社会的責任の今日的展開』, 千倉書房 ◆高橋明子 (1991) 「企業の社会的責任と『パブリック・アフェアズ』」,『東京経大学会誌』, 173, 東京経済大学, 27-36. ◆田中誠二 (1991) 『企業の社会的役割重視の商事法学』, 千倉書房 ◆戸田忠一 (1991) 「企業の社会的責任について――地価高騰に関連して」,『城西大学女子短期大学部紀要』, 8(1), 17-27. ◆東京商工会議所 編 (1991) 『「豊かで幸せな生活」を創造するための企業の社会的責任と社会的貢献』, 東京商工会議所
>top ◆Baird, Lloyd S., Post, James E., & Mahon, John E. (1992). Management : Functions and responsibilities, Harper Collins Publishers. ◆Cannon, T. (1992). Corporete Responsibility. Financial Times Pitman Publishing. 92年」所収) ◆Frederick, W. C., Post, Post, J. E., & Davis, K. (1992). Business and Society; Corporation Starategy, Public Policy, Ethics, (7nd ed). New York. (= 1992 正木久司・今西宏次 訳『ビジネス・リーダーシップの責任』, 晃洋書房) ◆Epstein, E, M. (1992) "The Enigma of Japanese Business EThics: Rinri and Dotoku, Business and Society Review, 80, 12-13(= 1996 中村瑞穂・風間信隆・角野信夫・出見世信之・梅津光弘 訳 『企業倫理と経営社会政策過程』, 文眞堂 補論「倫理と道徳――日本企業倫理の謎」所収) ◆Porter, M. E. (1992). "Capital Disadvantage: America's Falling Capital Investment System." Harvard Business Review. Sept.-Oct.: 65-82. ◆Schmidheiny, Stephan., and, BCSD. (1992). CHANGING COURSE A Global Business perspective on Development and the Environment. MIT Press. (= 1992 BCSD日本ワーキンググループ 訳 『チェンジング・コース』, ダイヤモンド社) ◆Solomon, C. R. (1992). Ethics and Excellence: Corporation and Integrity in Business. New York: Oxford university Press. ◆伊藤博義 (1992) 「雇用・労働問題と企業の責任」,『自由と正義』, 43(1), 24-29. ◆岩井清治 (1992) 「職業教育制度におけるドイツ企業の社会的責任」,『日本経営教育学会全国研究大会研究報告集』, 26, 68-71. ◆岡田安正 (1992) 「大企業の社会的責任と研究者の倫理――研究開発の産学官連携における課題」,『賃金と社会保障』, 1087, 旬報社, 18-23. ◆木元錦哉 (1992) 「消費者問題と企業の責任」,『自由と正義』, 43(1), 30-37. ◆小林直樹 (1992) 「企業の『公共性』論 上・下」,『ジュリスト』, 1011,1012 45-55, 45-55. ◆小沼敏 (1992) 「経営理念の戦略性・倫理性と社会性」,『経営行動研究年報』, 経営行動研究学会 ◆三枝一雄 (1992) 「企業の社会的責任と企業意思の決定」,『自由と正義』, 43(1) ◆三枝一雄 (1992) 「『企業の社会的責任』について」,『明治大学法律論叢法学部創立百周年記念論文集』 ◆嶋口充輝 (1992) 「企業の社会的責任とそのかかわり方――マーケティング・コンテクストからの考察」,『組織科学』, 26(1) 組織学会, 44-55. ◆鈴木幸毅 (1992) 『環境問題と企業責任 −企業社会における管理と運動』, 中央経済社 ◆多田直光 (1992) 「企業の社会的責任と会計ディスクロージャー(2-3)」,『星稜論苑』, 13-14, 星稜女子短期大学 39-48,47-65. ◆龍田節 (1992) 「企業の社会的責任と法規制」,『自由と正義』, 43(1), 18-23. ◆土井一生 (1992) 「企業の社会成果に関する諸理論の検討――グローバル企業の社会貢献への予備的考察−」,『早稲田商学』,354, 79-115. ◆中村一彦 (1992) 「政治社会活動と企業の責任」,『自由と正義』, 43(1), 38-45. ◆原早苗 (1992) 『欠陥商品と企業責任』, 岩波書店 ◆藤倉皓一郎 (1992) 「環境問題と企業の責任――『持続可能な開発』は可能か」,『自由と正義』, 43(1), 46-. ◆日本弁護士連合会 編 (1992) 「特集 企業の社会的責任」,『自由と正義』, 43(1) ◆丸山真弘 (1992) 「企業の社会的責任の法的諸問題――取締役の会社法上の権利と義務」,『公益事業研究』, 44(2), 公益事業学会, 125-153. ◆丸山真弘 (1992) 「企業の社会的責任の法的諸問題――会社法上の取締役の権利と義務」,『電力経済研究』, 31, 電力中央研究所経済研究所, 53-60.
>top ◆Carson, Thomas. L. (1993). "Second Thoughts About Bluffing". = 2003 in Beauchamp & Bowie eds..[2004=2003:448-53=159-68] from Business Ethics Quarterly 34, ◆Kay, J. (1993). The Foundations of Corporate Success. Oxford: Oxford University Press. ◆Minus, Paul M. (1993). 「企業の社会的責任と社会からの期待――米国における変遷と展望」,『Keidanren』, 41(5), 経済団体連合会, 52-55. ◆安原和雄 (1993) 「企業の社会的責任 社会的責任なき企業は生き残れない――企業人に必要な『正義の法』の自覚」,『エコノミスト』 毎日新聞社, 71(21), 202-204. ◆伊藤信二 (1993) 「企業はいかにして社会的責任を学ぶか」,『経済研究』, 122, 成城大学, 15-28. ◆井上真理子 (1993) 「企業の社会的責任」,『人間関係論集』, 10, 大阪女子大学人間関係学科, 15-28. ◆内田敬二 (1993) 「大企業の社会的責任と雇用確保・大幅賃上げ要求――〔日本共産〕党国会議員団による財界,政府への申し入れの意義と内容」,『前衛』, 629, 日本共産党中央委員会, 105-112. ◆奥島孝康 (1993) 「事件に学ぶ会社法入門20――株運動株主の出現=チッソ株主総会決議取消事件−企業の社会的責任」,『法学セミナー459』 日本評論社 96-100. ◆菅家正瑞 (1993) 「企業の社会的責任と企業体制」,『経営と経済』, 73(2), 長崎大学経済学会, 115-1, 41. ◆商事法務研究会 編 (1993) 「企業の社会的責任論」,『旬刊商事法務』, 1320, 1-23. ◆末永敏和・中村美紀子 (1993) 「会社の社会的責任――ウェダーバーン卿『会社責任の法的発展』の紹介と論評」,『岡山大学法学会雑誌』43(1) 31-60 ◆末永敏和・中村美紀子 (1993) 「ジェフリー・ネスタラク『会社 株主 そして道徳』選択――会社の社会的責任についての新しい展望」, 『岡山大学法学会雑誌』, 43(2), 233-49. ◆多田直光 (1993) 「企業の社会的責任と会計ディスクロージャー」,『星稜論苑』, 15, 星稜女子短期大学 99-112. ◆龍田節 (1993) 「企業の社会的責任」,『商事法務』, 1320, 4-12. ◆李正文 (1993) 「日本企業の海外直接投資と企業の社会的責任」,『世界経済評論』, 37(5), 世界経済研究協会, 63-9.
>top ◆Aguilar, F. J. (1994). Managaing Corporate Ethics, Oxford university Press. (= 1997 水谷雅一 監訳 『企業の経営倫理と成長戦略』, 産能大学出版部) ◆Boatright, John R., (1994). "What's So Special About Stockholders?” In Beauchamp and Bowie (eds.). [2004:75-83] form Business Ethics Quarterly 1994,4. ◆Carroll, Archie B. (1994). "Social Issues in Management Reserach : Expert's Viwes, analysis and commentary," Business & Society. 33, 5-29. ◆Epstein, E, M. (1994) "Public Service Ethics and the Ethics of Public Service Revisited," Ethics and Efficiency in the Modern State: Are They in Conflict? Proceedings of Second International Conference on Public Service Ethics, Siena, Italy, June 9-11. Elis, Bergonovi., & Carlo Savazzi(Ed.). EGEA Milan, Italy. (= 1996 中村瑞穂・風間信隆・角野信夫・出見世信之・梅津光弘 訳 『企業倫理と経営社会政策過程』, 文眞堂 第7章2節「公的業務の倫理と公共サービスの倫理:再論――1993」所収) ◆Donaldson, T., &, Dunfee, T. W. (1994). "Towards a Unified Conception of Business Ethics: Integrative Social Contracts Theory," Academy of Management Review 19(2), 252-284. ◆Frederic, W. C. (1994, Aug.). "From CSR1 to CSR2: The Maturing of Business and Society Though," Business & Society. 33(2), 150-164. ◆Smith, N. C. (1994). "Corporate Social Responsiblity: Whether or How?" California Management Review. 45(4, 52-76. ◆The Council of Economic Priorities (CEP). (1994). Shoing for a Better World. CEP. ◆Trevino, L. K., & Weaver, G. R. (1994). "Normative and Empirical Business Ethics: Separation, Marriage of Convenience, or Marriage of Necessity?" Business Ethics Quarterly. 4, 129-143. ◆Lee, Dwinght R. & McKenzie, Richard B. (1994). "Corporate Failure as a Means to Corporate Responsibility". Journal of Business Ethics. 13, 969-78. ◆アイセック 編 (1994) 『A youth insight――企業の社会的責任と起業家精神 新たなる世界的発展に向けて』, エスエル出版会 ◆荒川本 (1994) 「地域社会と現代企業――企業の社会的責任」,『中九州短期大学論叢』, 201,202 ◆正木久司 (1994) 「企業の社会的責任――K.デービスの所論を中心として」,『同志社商学』, 45(6), 1-28. ◆中村一彦 (1994) 「企業の社会的責任と会社法」,『判例タイムズ』, 839 ◆中村一彦 (1994) 「企業の社会的責任と会社法――取締役の社会的責任を中心に」,『判例タイムズ』, 45(12), 149-154. ◆中村美紀子 (1994) 「企業の社会的責任論の現在――アメリカ法を中心として」,『岡山大學法學會雜誌』, 44(2), 209-31. ◆小沼稔 (1994) 「企業の社会的責任」,『東京都立航空工業高等専門学校研究紀要』, 32, 117-128. ◆櫻井克彦 (1994) 「企業の社会的責任の今日的展開と日本企業の閉鎖性」,『經營學論集』, 64, 日本経営学会, 41-51. ◆鈴木恒男 (1994) 『株式会社と利潤――現代のマンモス、その形成と変貌』, マネジメント社 ◆田中照純 (1994) 「企業の社会的責任から社会的貢献へ」,『經營學論集』, 64, 日本経営学会, 109-114. >top ◆Alperson, M. (1995). Corporate Business Strategy that Add Business Value. New York: Conference Board. ◆Blair, M. M. (1995). Ownership and Control: Rethinking Corporate Governance for the Twenty-First Century. Washington: Brookings Institution. ◆Calton, J. M., & Lad, L, J. (1995). "Social Contracting as a Trust-Building Process of Network Governance," Business Ethics Quarterly. 5, 271-296. ◆Hoffman, W. M. & Frederick, R. E. (1995). Business Ethics : Reading and Cases in Corporate Morality, McGraw-Hil Inc. ◆Hosmer, L. T. (1995). "Trust: The Connecting Link between Organiztional Theory and Philosophical Ethics," Academy of Management Review. 20(2), 373-397. ◆Quinn, D., & Jones, T. (1995). "An Agent Morality View of Business Policy," Academy of Management Review. 20(1), 22-42. ◆Reder, A. for Scial Network. (1995). 75 Best Business Practice for Socially responsible Companies Tarcher Putnam. ◆平本健太 (1995) 「企業の社会的責任とコーポレート・ガバナンス」,『彦根論叢』, 297, 滋賀大学経済学会, 69-90. ◆生田正治 (1995) 「ergo sum 企業の社会的責任とは」,『三田評論』, 966, 慶應義塾大学, 64-67. ◆並木伸晃 (1995) 「米国の『企業の社会的責任』概念――最近の主要な変化」,『日本経営教育学会全国研究大会研究報告集』, 31, 77-80. ◆西原道雄 (1995) 「企業の過失責任」 小室・本間・古瀬村 編『西原寛一先生追悼論文集――企業と法』, 有斐閣 ◆佐々木一彰 (1995) 「企業の社会的責任論の展開」,『経営教育年報』, 日本経営教育学会 ◆篠原淳 (1995) 「企業の社会的責任と環境会計」,『日本経営教育学会全国研究大会研究報告集』, 32, 47-51. ◆菅原菊志 (1995) 『取締役ハンドブック』, 商事法務研究会 ◆吹田尚一 (1995) 「企業行動、社会的責任そして企業倫理」,『日本経営教育学会全国研究大会研究報告集』, 31, 101-103. ◆田中誠二先生追悼論文集刊行会 編 (1995) 『企業の社会的役割と商事法――田中誠二先生追悼論文集』, 経済法令研究会
>top ◆Burke, K., & Logsdon, J. M. (1996). "How Corporate Social Responsibility Pays Off," Long Rang Planning. 29(4), 495-502. ◆Drumwright, M. (1996). "Company Advertising with a Social Dimension: The Role of Non-economic Criteria," Journal of Marketing. 60, 71-87 ◆Frank, R. H. (1996). "Can Socially Responsible Firms Survive in a Competitive Environment?" in Messick, D. M., & Tenbrunsl, A. E. (Eds.). Codes of Conduct: Behavioral Research into Business Ethics. New York:Russell Sage Foundation. 68-103. ◆Mcmillan, G. S. (1996). "Corporate Social Investment : Do They Pay?," Journal of Business Ethics, 15. 309-14. ◆Pinkston, T. S., & Carroll, A. B. "Retrospectve EXamination of CSR Orientations: Have the Changed?" Journal of Business Ethics. 15(2), 199-206. ◆Post, J. E., Frederick, W. C., & Weber, J. (1996). Business and Society : Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, 8th ed., McGraw-Hill, Inc. ◆Stewart, David. (1996). BUSINESS ETHICS, The McGraw-Hill Co.
◆相原弘明 (1996) 「企業の社会的責任と社会貢献」,『レファレンス』, 46(11), 国立国会図書館調査 立法考査局, 60-68. ◆中央経済社 編 (1996) 「特集 環境会計の役割と企業の社会的責任」,『企業会計』, 48(9), 1231-1236. ◆岩城謙二 (1996) 「企業の社会的責任論争」,『旬刊商事法務』, 1422, 商事法務研究会, 57-64. ◆小林俊治 (1996) 「森本 三男 著 『企業社会責任の経営学的研究』」,『早稲田商学』, 368, 465-481. ◆日本大学経済学部産業経営研究所 (1996) 『企業の社会責任と効率化』, 産業経営動向調査報告書20号, 日本大学経済学部経営研究所 ◆西岡建夫 (1996) 「組織の倫理的責任」『追手門経営論集』, 21 ◆岡崎哲二ほか (1996) 『戦後日本経済と経済同友会』 岩波書店 ◆桜井克彦 (1996-1998) 『企業の社会的責任に関する学説・理論についての体系的・総合的研究』, 文部省科学研究費補助金基盤研究(B)研究成果報告書・名古屋大学 ◆鈴木辰治 (1996) 『企業倫理・文化と経営政策:社会的責任遂行の方法』, 文眞堂
>top ◆Bok, S. (1997). "Whistle blowing & Professional Responsibility" in Beauchamp & Bowie eds..1997=2001,2003. Ethical Theory and Business 5th. Prentice-Hall. ◆Frooman, J. S. (1997). "Socially Irresponsible and Illegal Behavior and Shareholder Wealth: A Meta-analysis of Event Studies," Business & Society, 36(3). 221-249. ◆Koehn, Daryl. (1997). "Business and Game-Playing: The False Analogy". Journal of Business Ethics. 16, 1447-52. ◆Nasi, Juha, Nasi, Salme et al. (1997). "The Evolution of Corporate Social Responsiveness," Business & Society. 363, ◆Salomon, R. C. (1997). It's Good Business. Lanham, Md. Rowman & Littlefield Publishiers, Inc. ◆Wright, P., and Ferris, S. P. (1997). "Agency Conflict and Corporate Strategy: The Effect of Divestment on Corporate Value," Strategic Management Journal. 18, 77-83. ◆石井幸三 (1997) 「集合体の道徳責任と企業の社会的責任に関する覚書」,『龍谷法学』, 30(2), 1-61. ◆岩田浩 (1997) 「経営の社会的責任論の新展開」,『大阪産業大学論集社会科学編』, 106, 139-151. ◆経営民主基本法(仮称)制定推進ネットワーク 編 (1997) 「第1回東京シンポジウム'96 企業の社会的責任と労働者参加」,『経営民主主義』, (4), 13-41. ◆松野弘 (1997) 「現代企業の社会性――第2回 企業の社会的責任論への現代的視点と今後の方向性」,『企業診断』, 44(9), 中小企業診断協会, 同友館, 82-93. ◆中村一彦 (1997) 『企業の社会的責任と会社法』, 信山社出版 ◆成田輝夫 (1997) 「環境対策は今や企業の社会的責任の一つ」, 『経営コンサルタント』, 579, 経営政策研究所, 61-67. ◆根岸圭子 (1997) 「現代企業の社会的責任と啓蒙された自己利益の実現――経営環境の厳しい変化に直面した医薬品業界を取り上げて」,『東京経大学会誌 経営学』, 206, 87-111. ◆大前慶和 (1997) 「現代企業の社会的責任の範囲に関する試論――現代企業の営利的側面と社会的側面の関係に注目して」,『三田商学研究』, 40(1), 慶應義塾大学, 69-90. ◆小山嚴也 (1997) 「企業の社会的責任概念の展開」,『商学論集』, 22, 山梨学院大学, 185-206. ◆佐々木重人 (1997) 「翻訳 ナショナルバンク オブ ウェールズ有限責任会社事件(1898-1899年)」, 『会計学研究』, 23, 専修大学会計学研究会, 55-109. ◆清水龍瑩 (1997) 「企業倫理と日本型経営」,『三田商学研究』, 40(5), 慶應義塾大学, 45-67. ◆白田佳子 (1997) 「保険代理店のための基礎講座 会社が『つぶれる』話(12)会社の社会的責任」,『損保企画』, 646, 10-1. ◆谷口勇仁 (1997) 「企業社会責任研究の新展開――社会業績・経済業績相関関係の枠組の構築」『経済科学』, 452, 名古屋大学経済学研究科, 75-94. ◆梅津光弘 (1997) 「経営倫理学と社会的責任論」,『日本経営学会誌』, 4, ◆吉岡一男 (1997) 「企業の犯罪と責任」,『法学論叢』, 140, 5.6号
>top ◆Elkington, J. (1998). Cannibals with Forks: the triple bottom line of 21st century business. Oxford: Capstone. ◆Elkington, J. (1998). Cannibals with Forks. Gabriola Island, BC: New Society. ◆Etzioni, A. (1998). "A Communitarian Note on Stakholder Theory," Business Ethics Quarterly. 8(4), 679-691. ◆Frederic, William. C. (1998a). "Moving to CSR4: What to Pack for the Trip," Business & Society. 37(1), 40-59. ◆Frederic, William. C. (1998b). "Creatures, Corporations, Communities, Chaos, Complexity: A Naturalogical View of the Corporate Social Role," Business Ethics. 37(4), 358-389. ◆Nunan, Richard. (1998). "The Libertarian Conception Of Corporate Property: A Critique of Milton Friedman’s Views on the Social Responsibility of Business"., Journal of Business Ethics. 7, 891-906. ◆Peattie, K. (1998). "Golden Goose or Wild Goose? The Hunt for the Creen Consumer," Business Strategy and the Environment. 10, 187-199. ◆Weeden, Curt. (1998). Corporate Social Investing: The Breakthrough Strategy for Giving and Getting Corporate Contributions, Berrett-Koehler Publishers. ◆Holfon, Robert. (1998). "Corporate Irresponsibility: Is Business an easing Anti-Business Activist? Great Britain". The Social Affairs Unit, 1998, 7. from Jennings, M. Marianne. [2003:57-8] ◆Wicks, A. C., & Freeman, R. E. (1998). "Organiztion Studies and the New Pragmatism: Positivem, Anti-Positivism, and the Search for Ethics," Organization Science. 9, 123-140. ◆青山茂樹 (1998) 「地球環境問題と企業の社会的責任――日本企業の取り組みとその問題点」,『經營學論集』, 68, 日本経営学会, 14-24. ◆合力知工 (1998) 「企業の社会的責任の再検討――企業の社会的責任の現代的解釈」,『福岡大學商學論叢』, 42(4), 851-889. ◆合力知工 (1998) 「現代における企業の社会的責任」,『福岡大學商學論叢』, 43(1). 135-174. ◆合力知工 (1998) 「従業員に対する経営者の社会的責任」『福岡大學商學論叢』, 44(2,3) 1-35. ◆半澤廣志 (1998) 「戦後消費者運動史関連文献解題(5) 消費文化論, 消費者行動, 企業の社会的責任・消費者対策, 規制緩和問題関連文献」,『国民生活研究』, 38(2), 国民生活センタ-調査研究部, 27-51 ◆岩田智・倍和博・森田英二 (1998) 「環境会計情報と企業の社会的責任――環境税の導入問題を中心として」,『岩手県立大学宮古短期大学部研究紀要』, 9(1), 37-55. ◆松尾陽好 (1998) 「論説 企業の社会的責任と組織の成熟度」,『佐賀大学経済論集』, 31(3,4), 157-173 ◆森田章 (1998) 『企業の社会的責任』, 同志社 ◆中谷常二 (1998) 「ストックホルダー理論とステイクホルダー理論の問題圏――日本的経営を考える」, 『日本経営倫理学会誌』, 5, 91-101. ◆日本経営工学会 編 (1998) 「特集 企業の社会的責任――PLを越えて」,『経営システム』, 8(4), 日本経営工学会 ◆大前慶和 (1998) 「企業の社会性に関する基本的な問題について――社会的活動の内容分類の試み」,『三田商学研究』, 41(3), 慶應義塾大学, 135-160. ◆高橋浩夫 編 日本経営倫理学会監修 (1998) 『日米企業のケース・スタディによる企業倫理綱領の制定と実践』, 産能大学出版部 ◆山岡煕子 (1998) 「地球環境問題と企業の社会的責任課題」,『山梨学院大学経営情報学論集』, 4, 139-150. ◆山下幸夫 (1998) 「『企業の社会的責任』について――責任論生成の過程とその今日的意味」,『商學論纂』39(3・4) 中央大学商学研究会 ,113-136. ◆梁東錫 著,徐聖浩・多木誠一郎 訳 (1998) 「企業の社会的責任」,『立命館法學』,256 ,319-339. ◆横山真一郎 (1998) 「企業の社会的責任――『社会品質』」,『日本経営工学会平成10年度秋季研究大会予稿集』, 59-60.
>top ◆Carroll, Archie. B. (1999). "Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct," Business & Society. 38(3), 268-295. ◆Donaldson, T., &, Dunfee, T. W. (1999). Ties that Bind: A Social Contracts Approach to Business Ethics. Boston: Harvard Business School Press. ◆Frederic, Robert E. (ed.). (1999). A Companion to Business Ethics. Blackwell Publishing. ◆Macfarlene, Bruce. (1999). "Re-Evaluating the realist conception of war as a business metaphor", Teaching Business Ethics 3.,22-35. ◆Maclagan, P. (1999). "Corporate Social Responsiblity as a Participative Process," Business Ethics: A European Review. 8, 43-49. ◆Muirhead, Sohia A. (1999). Corporate Contributions: The View from 50 Years. new York: The Conference Board. ◆Post, J. E., Lawrence, A. T., & Weber, J. (1999). Business and Society : Corporate Strategy, Public Policy, ethics, 9th ed., Irwin/McGraw-Hill ◆Richardson, A. J., Welker, M. & Hutchinson, I. R. (1999). "Managing Capital Market Reactions to Corporate Social Responsiblity," International Journal of Management Review,1(1). ,17-43. ◆Wicks, A. C. Berman, S. L., & Jones, T. M. (1999). "The Structure of Optimal Trust: Moral and Strategic Implications," Academy of Management Review. 24(1), 99-116. ◆青池昌道 (1999) 「大企業の社会的責任を問う――リストラ・再編攻撃と労働者」,『経済』, 49, 新日本出版社, 29-42. ◆岩井良祐 (1999) 「新入社員の基礎能力として必要な知識について――企業の社会的責任と社会的貢献から」,『研究報告』, 38, 一宮女子短期大学, 71-78. ◆中村一彦 (1999) 「企業の社会的責任とコーポレート・ガバナンス」,奥島孝康・新山雄三・斉藤武 編 『社団と証券の法理――加藤勝郎先生柿崎榮治先生古稀記念』, 商事法務研究会 ◆中村美紀子 (1999) 『企業の社会的責任――法律学を中心として』, 中央経済社 ◆酒井祐太郎 (1999) 「経営倫理と企業の社会的責任論序説」,『埼玉女子短期大学研究紀要』, 10, 145-156. ◆櫻井克彦 (1999) 「企業の社会的責任と経営の指導原理」,『日本経営教育学会全国研究大会研究報告集』, 39, 99-102. ◆櫻井克彦 (1999) 「コーポレート・ガバナンスに関する一考察――企業の社会的責任との関連を中心に」, 『経営科学』, 46(4), 名古屋大学経済学研究科 ◆芳澤輝泰 (1999) 「日本におけるコーポレート・ガバナンスと企業の社会的責任」,『龍谷大学大学院研究紀要 社会科学』, 13 , 35-46. >top
◆中村 美紀子 1999 『企業の社会的責任――法律学を中心として』 中央経済社 ISBN4-50277333-6
確かにメディチ家の人々は、純粋な博愛精神から社会貢献事業を行っていたわけではないようである。しかし、たとえ民衆のごきげん取りとしても、その一貫性といい、徹底ぶりといい、情熱の傾けかたといい、偉大という言い方がふさわしいように思える。現代の我々にとっては外交的な博愛心よりもむしろ、内向的な自己抑制力に学ぶべきところが多くありそうである。(p.30-1)
経営者がこのように社会的および公共的利益をも考慮しなければならないとすると、経営の方針が与えられていないも同然となり、その結果、経営者には統制不可能な権力が与えられることになる。これは一面において企業の社会責任を規制する法の継続的危機である。そこで利潤の最大化への回帰の動きが見られた。ここにおける社会的責任とは、まさに利潤を増加することである(フリードマン)。しかし、(・・)の多くの論者は、このようなフリードマンの法則への服従へ戻るという主題を共有しない。(p.57)
寄付金が法人の純資産の減少の原因となることは事実であるが、法人の支出した寄付金につき、どれだけが費用の性質を持ち、どれだけが利益処分の性質をもつかを客観的に判断するのはきわめて困難である。そのため法人税法は、行政的便宜並びに公平の維持の観点から統一的な損金参入限度額を設け、寄付金のうちその範囲内の金額は費用として損金参入を認め、それを越える部分の金額は損金に参入しないこととしている。(法人税法37条2項)。損金参入の限度額はおよそ次の算式で計算される(法人税法施行令73条1項1、2号) 一般寄付金とは別に、国または地方公共団体に対する寄付金と「指定寄付金」については、全額損金参入が認められる。指定寄付金とは、広く一般に公募され、かつ公共性・緊急性が高い寄付金で、大蔵大臣の指定したものである。(p.90)
まず、監査役会の構成に付いて、同数の膠着状態を克服する中立の議長の不存在のため、議長が初回の議決で決定しない場合は株主代表監査役を議長とすると決定される。そうするとあらゆる場合において株主側が最終決定をすることになり、労使同数代表は名目的に止まることになる。次に、監査役会へ労働組合が参加することは、経営参加がより強化されたものということができるが、候補者の推薦だけを組合に委ね、選出は労働者の選挙によるということであれば、組合の影響力は減ずる結果となる。(p.124-5)
企業がなす無償の金銭支出の性格としては、公益的なものと会社利益につながるものとの二種類がある。寄付金の損金算入範囲を広く認める立場からは、この両者が交わる(and)の部分、つまり、公益のためにもなる、かつ会社にとって儲けにもなるという範囲を、長期的に見れば会社の利益につながるということを期待して、できるだけ広く認めるべきであるとの解釈がでてきているのである。社会のための寄付は、政策的な寄付と社会費用としての寄付という二つの方面から拡大が推し進められているといえる。(p.161)
>top
◆鈴木幸毅 (1992) 『環境問題と企業責任――企業社会における管理と運動』,中央経済社
>top
◆鈴木 辰治 1996『企業倫理・文化と経営政策――社会的責任遂行の方法
企業において特に問題となるのは、自由競争、営業の自由のスローガンによって極大利益追求を無批判に正当化し、あるいはそれに全面的に屈服する、「貨幣の誘惑」に負けた行為準則・規範である。私的利潤追求を本質的に是認する資本主義の理念は完全競争という自由競争の理想的な状態を前提としており、そしてそこでは極大利潤追求をめざす給付生産は各種の経済的利益と調整する機能を果し、その結果、社会的(全体経済的)利益が実現されると指摘されているのである。したがって、このような資本主義の理念からすると、社会が企業の存在を許容しているのは、企業の利潤追求が利益調整機能を果たし、社会的(全体経済的)利益や福祉をもたらすというその社会的意義からであり、社会的意義と無関係な利潤追求とそれ自体を是認しているからではないのである。このような観点からすると、自由競争が完全に作用していない現代では、社会的利益や福祉を鑑みない極大利潤の追求は制限されなければならないし、そのような行為準則・規範を反省する原理が模索され、新しい企業道徳が確立されなければならないのである。(p.6) 法律というものは、過去の事実を基礎とするものであって、将来生じるであろうコンフリクト十分に予定したものではないからそれに対しては無力である、という根本的な問題もある。したがって経済秩序に関しては、法的問題として論ずることはできないのである。ここに倫理が重要な問題として浮上することになる。企業とそれを取り巻く利益者集団とのあいだに生じるコンフリクトは利潤追求を目指した経営者の自由な選択的行為の結果であるから、かれらは営利経済的原理を基礎として形成されている経済秩序のもとにおいても、この原理に基づく目的ないし目標に一方的に力点を置く態度から、いわゆる「社会的目的・目標」にかなりの力点を置くように倫理的にその態度を変換しなければならないのである。(p.50) 営利経済的原理は、営利的経済原理は、完全競争を基礎とすれば、極大利潤の追求として具現化しても、それは国民経済的・全体経済的効果をもたらし、社会福祉の向上文化価値の向上に連なっていくから、その限りにおいて、正当性をもっているのである。グーテンベルクもいうように、利潤極大化は、国民経済的観点に立つと、欲求充足のために給付生産の手段となり、私経済的観点に立つと、給付生産は極大利潤獲得のための手段となり、両者は職分的には逆になる。しかしながら両者は本格的に相即的関係、密着不可分の関係にあるのである。(p.79)
>top ◆鈴木 恒男・永井 四郎・杉山 晶子・竹内 昭夫 1994 『株式会社と利潤――現代のマンモス、その形成と変貌』, マネジメント社
資本結合の最初は、個人商人が、自らの資金をもとに単独で仕事をしている段階から、複数の個人商人が、出資し合って協力する形への移行の中で生まれる。単独資本から結合資本への発展である。…中世イタリアの商業都市で、主として陸上の商業を営む故人商人の間から生まれた資本結合、ソキエタスと呼ばれたものである。その例としては離れた地域、異なる市場圏の間で商品取引について、それぞれの地域の個人商人が結合して、より大きな資本で取引を拡大していこうとする場合である。そうした資本結合は同一地域の中でも生まれるし、血縁関係による家族共同体をもとに生まれる例も多かった。(p.33) コンメンダは、商人(海上企業者)に対し、資金や商品を委託する委託者ないし貸主との委託契約から生まれたものである。特に、資力のない商人に対し、資本家が初期には商品、後には資金を委託し、実際の商売は、商人が自分の名義で行なう。資本ないし商品の委託者は、供給した資金、商品の範囲で責任を負い、実際の営業には当たらず、またそれ以上の損失の責任は負わない。従って、委託(出資)者は、出資のみで経営に当たらず、そうした出資者は無機能資本家(企業者職能を持たない)であり、利潤の分け前を得るが、責任は出資を限度(有限責任)とする。こうした出資は、持分資本とも呼ばれる。ソキエタスの出資者が、企業者職能を有する企業資本家であり、その責任が無限責任であるのと対照的である。(p.34) 出資者を広く求める場合、無限責任制は出資者に対する大きな負担を負わせることになり、出資動機に大きな重圧となる。そこで資本拠出をし易くするには、一般出資者の出資責任を、無限責任でなく、有限責任とすることが必要となる。即ち、出資者の責任が、出資の範囲で、個人財産に及ばないとするのが有限責任制である。(p.76)
>top ◆伊藤博義 (1992) 「雇用・労働問題と企業の責任」,『自由と正義』, 43 (1) , 24- 人手不足対策の特効薬として、近年、外国人労働者の導入を求める企業が多くなっている。しかし、出入国管理法は、就労目的の外国人の受け入れを専門的な技術・知識を有するものに限っているため、いわゆる単純労働に従事する外国人労働者は、観光ビザ等で入国してから働くという不法就労とならざるを得ない。もちろん、たとえ不法就労であっても、日本国内で就労している以上、労基法・労災補償保険法等の労働法が適用されるわけだが、その適用を求めて手続きをすれば不法就労が判明して強制帰国となってしまうというジレンマとなる。したがって、はたらき続けるためには違法状態に耐えざるを得ず、また、その「弱味」につけこんで違法状態で働かせるという悪循環となっているのである。(p.26) …労基法等の違反があっても、ほとんどが監督(・・)によって是正されているのであって、ただ問題は、監督官の絶対的不足から企業に赴くのが困難だということだけである。しかし、これは、罰則が適用される規定に対する行政指導だからであって、単なる努力義務規定の場合には、ほとんど行政指導の効果が上がっていないのは、前述したとおりである。このような事態を直視しして、労働法の実効性の確保のための具体的方策を早急に構図べきである。なお、そのことともかんれんして、労働省が、障害者雇用対策の一環として、雇用率未達成企業名の公表に踏み切る方針を固めたということは、先の証券不祥事で企業名の公表が大きな社会的反響を呼んだことに見られるように、今後の展開が注目される。(p.29)
>top ◆中村一彦 (1992) 「政治社会活動と企業の責任」,『自由と正義』, 43(1) , 38-45. 慈善的寄付行為(Charitable contribution)は、アメリカで盛んに行なわれ、企業の社会的責任遂行の具体例とされてきた。経済大国となった日本でも、最近、大企業がハーバード大学や有名研究機関に多額の寄付をしている。もちろん、財政的に余裕のある企業が寄付することは、社会貢献活動の一つとして賞賛されるべきである。しかし、折角の慈善的寄付行為が、アメリカでは、「知識人に金を与えて世論操作をもくろむもの」と非難されたり、日本でも、いわば罪ほろぼしとして行なっているという程度の評価を受けることは問題である。また、一方では、慈善的寄付行為を行なっていながら、他方では、なぜリクルート事件や証券スキャンダル事件が生じるのか、考えてみる必要がある。(p.45)
>top ◆藤倉皓一郎 (1992) 「環境問題と企業の責任――『持続可能な開発』は可能か」,『自由と正義』, 43(1), 46-. 過失責任の成立要件には過失、違法性、因果関係、損害の発生などの要件が必要である。これに対して、「関与責任」は、環境リスクに伴う活動から発生した被害について、企業の関与のみを要件として責任を問う。関与企業は汚染被害の原因者でない場合にも責任を負わされる。たとえば、アメリカの「スーパーファンド法」は有害物質による環境汚染について、企業に遡及的な損害を負わせている。企業は自社の起こした汚染についてはもちろん、自社に汚染活動がなくても同じ場所で何十年も前の他者の汚染活動から生じた被害についても責任を負う。自己の行為が他人に与えた損害についてのみ責任を負うのが従来の原則であるが。関与責任はこの原則の範囲を超えている。しかも関与責任を問われる当事者の範囲はきわめて広い。アメリカ法では有害物質の生産、販売、使用、消費、運送、処分にあたったすべての当事者に責任が及ぶ。また汚染企業に出資した金融機関にまで責任を認めた判決もある。(p.50-1.)
>top ◆三枝一雄 (1992) 「企業の社会的責任と企業意思の決定」,『自由と正義』, 43(1), 株式会社は、一方において広範に分散する社会的遊休資産を動員、集中しながら(資本集中機構)、同時に他方において資本多数決制を媒介として支配を大株主の下に集中させ(支配集中機構)、支配資本の節約を可能にする機構である。またそれだからこそ、株式会社が今日の大企業の支配的な会社形態となっているのである。(p.54) わが国では代表取締役に取締役等の候補者の決定権が留保され、あるいは公認会計士との監査契約の締結件が与えられているのであり、これら監督機関の独立制は肝心なところで確保されていない。代表取締役からこの監督機関の候補者の決定権を剥奪する内容の改善(たとえば監査役会制を導入し、これに監査役の人事権を付与するなど)がなされれば、私的所有制を前提としながらも、企業に社会的責任を果たさせることも不可能ではない。またわが国の法制には、監督機関の公正性・客観性に対する配慮が十分でないところがある。特に問題なのは、先にも指摘したところであるが、取締役の構成員から取締役会により監督されるべき代表取締役が排除されていないこと、それどころか通常定款・取締役会則により代表取締役が取締役会議長にされていることである。監督されるべき人間が監督するべき会議体の議長となり、その会議体を招集・主催するのである。しかも、その会議隊の構成員は事実上体表取締役により選任されたものである。これで代表取締役に対する公正な監督ができたらむしろ不思議というものである。(p.59)
>top ◆小林直樹 (1992) 「企業の『公共性』論 上・下」,『ジュリスト』1011,1012 p.45-55, p.45-55. 「水俣」の教訓から得られた右のような原則は、いわゆる四大公害裁判のような、企業犯罪と呼んでもよいケースについては、(第三点は不十分だが)大筋として法廷で認められたといえよう。しかし、裁判での事後的匡正は、公害の防止には直接は役に立たず、被害者(とくに死者や重症者)の救済にも殆んど無力である。この点では、行政の役割が一段と大きくなっている…(上 p.48) 第一に、政党への資金の寄付を”社会的に有用な”災害救助基金のそれ(あるいは前述のフィランスロピー)と同視するのは、敢えていえば誤りであり、少なくとも著しく妥当性を欠くといわねばならない。難民救済や教育支援等の資金の寄付は、性質上見返りを求めない人道的援助であるのに対し、政治献金は後述するように、特別の政党への”思惑のある”支援であって、何らかの政策的効果を目的とし、また現に多くの場合、”見返り”の期待が得られるものである。第二にそれを、自然人の行う寄付と同様だとするのも、大きな誤想でないとすれば、虚偽的イデオロギーというほかはない。何よりも企業の献金の額は総体として個人のそれとはケタ違いに大きく、其の影響力も判決が軽視したような小さなものではなく、”選挙権の自由な行使を侵害する”作用は否定しえないであろう。(下 p.49)
>top ◆谷口勇仁 (1997) 「企業社会責任研究の新展開――社会業績・経済業績相関関係の枠組の構築」, 名古屋大学経済学研究科, 『経済科学』, 452, 75-94. しかし、先行する社会業績とその後の経済業績との相関を分析するとしても、社会業績と経済業績の期間(タイムラグ)をどの程度おくべきかに関して、明確な見解はない。第2節で検討したように社会業績が経済業績に影響を与える可能性は2つある。一方は、高い社会業績は利害関係者の行為を高め、長期的には企業成長に寄与するという可能性であり、他方は社会業績を高めることはコストがかかるため、経済業績を下げるという可能性である。この相反する効果を検討する際の問題点として、社会的責任活動が利益に与える効果は長期的であるという前提がある。社会的責任活動をおこなう際のマイナスの側面(コスト)は短期的損失として表出するが、プラスの側面は短期的には表出しないのである。また、ある一時期において社会業績が高くとも、それが経済業績に貢献するとは考えにくいことも問題点としてあげることができる。社会業績の高さが経済業績に貢献するためにはかなりの時間が必要であり、それゆえ、継続的な社会業績の高さが必要であると考えられる。このような問題を苦慮すると、先見的にタイムラグを決定することは困難であると考えざるをえない。(p.82)
>top ◆中村美紀子 (1994) 「企業の社会的責任論の現在――アメリカ法を中心として」,『岡山大學法學會雜誌』, 44(2), 209-231. さらに、租税裁判所ができた1924年から1930年代半ばまでは、能力外の範囲の緩和にともない、利益概念も弾力的に解され、もらされる利益が合理的な直接性によって関連付けられるならば、会社事業の付随行為として寄付が許容されていった。手続き的には、大部分が租税裁判所の事件として争われ、寄付が「通常必要経費」つまり「損金」として認められるかどうか、要するに寄付分は課税所得から控除されるかどうかという観点から処理された。1936年の財政法以後1940年代半ばまでは、同法によりはじめて会社の慈善寄付が「通常必要経費」と認められ課税所得から控除されることとなり、税法上争われるケースは激減した。しかし、会社法の領域では、慈善寄付を許容する州制定法はまだ普遍化していなかった。(p.53)
>top ◆平本健太 (1995) 「企業の社会的責任とコーポレート・ガバナンス」, 滋賀大学経済学会, 『彦根論叢』, 297,69-90. 資本主義社会では、第一義的には市場原理を通じて価値の分配が行われる。例えば、製品の価格や従業員の賃金は市場において決定されるが、市場原理によって決定された価格による価値の分配は、誰もが納得せざるを得ず、公正なものであると考えられている。しかし現実には、価値の分配を市場原理だけに依存するわけには行かない。例えば、利益のうちどれだけを内部留保とし、賞与という形で従業員に還元し、配当金として株主に還元するかというような決定は、市場原理にもとづいて行われる訳では決してない。(p.81) したがって、市場原理にもとづくことなく価値を分配する場合や、価値の配分をめぐる対立の可能性がある場合には、この分配の問題を経営者に一任し、他方、種々の権勢を加えることによって経営者の暴走や価値の配分の不公正さを回避しようというのが、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方である。(p.81)
>top ◆岩田浩 (1997) 「経営の社会的責任論の新展開」,『大阪産業大学論集社会科学編』, 106,139-151. これまでのCSP論者は、明示的あるいは暗示的に、それを企業の社会的権力との関係でとらえようとしてきた。すなわち、「社会が責任的だと思わないような権力の行使は、その権力を失う」との見解が、社会的責任を支える代表的な論拠なのである。しかしながら、このような権力中心思考、すなわち自己の権力を擁護するために責任を果たすという考え方では、受動的、手段的な社会責任論しか展開できない。かくて、社会的責任論を経営に内在化せしめ主体的に展開するためには、CSP論者の論拠とする論拠では不十分である、といわざるをえない。(p.149)
>top ◆石井幸三 (1997) 「集合体の道徳責任と企業の社会的責任に関する覚書」,『龍谷法学』, 30(2), 1-61. 社会的影響力のある企業の多くは、その活動においてさまざまな(時には不必要な)国家的援助や保護を受けてなされており、この点でも公的な社会性を帯びている。日本でも、一方で自由市場化の名で経済規制緩和が主張されると同時に、他方不景気になれば公共投資や財政出動が要求されていることをみても分かるように、国家の何らかの支えなしには今日の資本主義の経済活動は機能し得ない。このような企業形態あるいは企業を取り巻く状況変化による企業の社会性の主張は、最近なされたものではなく、国家独占主義あるいは修正資本主義の時代といわれている1920年前後からすでに唱えられてきている。(p.32) 私は、規制緩和政策について、緩和された領域の行為主体がみずからを律するという前提があって、その政策が功を奏すと考える。その前提が満たされないなら、規制緩和→悪い結果→国家の規制強化→規制緩和という悪循環が生じるだろう。それは、集合体にとっても、その集合体と付き合わざるをえない個人にとっても、不幸である。この悪循環を断ち切るには、集合体とそれに関与する人々がその領域を自ら律していくことが必要である。このひとつのあり方として、企業の道徳的責任を取扱うことは、意味あると考える。(p.40)
>top ◆合力知工 (1998) 「従業員に対する経営者の社会的責任 」, 『福岡大學商學論叢』, 44(2,3), 1-35.日進・日露戦争を経て、日本資本主義が飛躍的に発達した明治末期から対象にかけて、企業は安定期に入り、社是・社訓を制定するようになった。社是・社訓には、ナショナリズム的色彩に加え、江戸時代の家訓と同じく、経営者と従業員の関係を親子関係になぞらえ、「家」としての企業を重んじる「経営家族主義」が色濃く打ち出された。この時期に「経営家族主義」が意識されるようになったのは、当時の「離職率の高さ」を考慮してのことである。第一次大戦期に急激な発展を見せた重化学工業では、深刻な人手不足と熟練技術者の利殖に悩まされていた(江戸末期も「渡世人」と呼ばれる人が多く、定職率は高かったとは言い難い)。独占的大企業において企業内制度、企業内昇進システム、年功賃金制、退職手当などの勤続奨励的な諸手当が広まり、これにより労働者の企業への定着性が高まってきた。1919年に40弱-50数%程もあった鉄鋼・造船企業の年間離職率は、1930年には10%前後にまで低下した。こうした環境の下で「経営家族主義」イデオロギーによる企業への従業員の意思統合が図られた。(p.336)
>top ◆UP:050222/REV:060322,0412,0520,0528,0913,0914,0930,1003,1207,070204,0217,0223,0226,0309 ,0616,110221 |