> うまなり[Home] / 企業の社会的責任(2003)
2003
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◆村上浩之 (2003) 「企業の社会的責任論における民事責任論の意義」,『熊本学園商学論集』, 9(2), 151-169.
(略)近代法の責任原理であった過失責任主義は、現代社会の中で修正を受ける。その場合、過失を要件としない責任(無過失責任)を採用する場合と、過失の証明責任を被害者から加害者に転嫁する場合(中間責任)がある。一つは、判例や法解釈により無過失責任ないし中間責任を認める立場で、フランスにおいては、民法典自身は無過失責任主義に立つが、後の判例や学説は1384条1項「ひとは自己の行為により惹起した損害のみならず、自己が責任を負うべき他人の行為または自己の管理のもとにあるものによって惹起された損害についても責任を負う」に依拠して無過失責任としての「無生物責任の法理」を発展させた。第二はドイツのやり方で、解釈による無過失責任の導入を認めず、個々的に特別法を作って、現代的な自己に対する対応がなされている。(p.159)
無過失責任とは、過失を要件とせずに賠償責任を負わせるというものであり、独自の帰責根拠が要求されることとなる。(略)第一に、自ら危険を作り出しコントロールする者はその危険の結果である損害について責任を負うべきであるという危険責任の考え方である。第二は、「利益の帰するところに損失もまた帰する」という考え方で、利益を上げる過程で他人に損害を与えたものはその利益の中から賠償するのが衡平であるという報償責任の考え方である。両者は相容れないものではなく、例えば公害において、企業は操業により利益を得つつ損害を発生させており、同時に、危険な活動を自己の支配領域で行っているというように、両者相まって無過失責任を根拠づけるものとして機能する。(p.159)
危険な活動を行っている企業は、被害者に比べると、その資力、技術いずれにおいても損害発生を回避するのにより有利な立場にある。企業に損失を負担させることは、損失をより少なくするために企業に危険回避の努力を行わせる経済的誘因となる。企業が損失を負担させられても、それを企業活動のコストの一部として製品またはサービスの価格に転嫁し、保険を付する等の方法で損失分散を図りうる。これらのことから危険物の管理者に危険から生じた損失を負担させることは、合理的な理由があるといえる(石本雅男 『無過失損害賠償責任原因論』1984年 法律文化社 40-53)。(p.161)
企業責任において主観性を要求すると、損害の衡平な分担ができなくなってしまう領域が顕在化したため、責任の主観的側面を要求しない無過失責任が妥当性を持つようになった。労働災害において労働者は賃金こそは得るものの、労働者の労働により利潤を得るのは資本家なのであり、労働の危険に対応した十分な利益を得ていない。そこで、労働による利益を得るものがそれに伴う危険も負担すべきであるという点に無過失責任の正当性がある。このような根拠に基づき適用される領域を拡大してきた無過失責任は、市民間の不法行為においては妥当性を欠くが、企業責任においては企業の経済活動の社会への影響が拡大するとともにさらに重要度は高まるであろう。(p.162)
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◆西脇敏男 (2003) 「商法改正とコーポレート・ガバナンス(6)コーポレート・ガバナンスと企業の社会的責任」,経済法令研究会, 『銀行法務21』, 47(7), 56-62.
責任は静的に捉えられるのではなく、動的に捉えられる。つまり株式の所有状況という静的関係のみで責任論が論じられるべきではなく、そのような状況の企業が現実にどのように機能しているかという観点、すなわち動的視点から「企業の社会的責任」の主体が捉えられなければならない。(p.59)
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◆梅澤正 (2003) 『企業と社会――社会学からのアプローチ』, ミネルヴァ書房
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◆中原俊明 (2003) 『米国における企業の社会的責任論と法的課題』, 三省堂
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◆高巌・ドナルドソン,T (2003) 『ビジネス・エシックス――企業の社会的責任と倫理法遵守マネジメント・システム 新版 』 文眞堂
NTTは社会から労働者を雇用し、社会に財・サービスを提供し、社会の通信インフラストラクチャーを充実発展させていく。私的な利益を追求しながらも、NTTはこうした公的機能を果たしていることになる。政府と企業の間にこのような類似性が見られるため、ポリティックスの分野で展開されてきた「社会契約」という図式−少なくともその基本図式−は、そのままビジネスの分野にも応用可能と考えられるのである。(p.108) 問題があるとすれば「歴史的事実でないために、それは虚構である」という批判である。この批判には次のように答えたい。すなわち、社会契約とは、手で触れたり、目で見たりすることのできない抽象的な概念である。この意味で、それは、建設物や自然物などの具体的な事物とは異なっている。とは言え、それゆえに「虚構である」と結論することはできない。手で触れることのできないもの、また目で見ることのできないもの、それらは即「虚構」とはならないからである。「人権」という概念を例にとって考えてみれば、すぐに理解できよう。それは、人権が宣言され、具体的に成文化されて初めて存在するものとなったのか。多くの識者は、人権はそれを保障する具体的な条文がなくとも、それそれ自身常に存在し続けたと解する。社会契約についても、これと同様の解釈が成り立つわけである。
もう一つの規範である能力主義は、所有にかかわる特権を批判する時にしばしば用いられる。「能力主義」あるいは「実力主義」とは、才能や天性による素質を持った人が、富裕、幸運、良家の出身者に先んじて利益を得るという原理である。カネではなく、実力が第一となるわけである。ところが、もし社会が所有者の所有物に対する使用を無制限に認めるとすれば、またその所有物の永続的な相続を認めるとすれば、抜群の才能をもった人物であろうと、その能力を発揮させるための手段や機会を手にすることができず、能力主義は絵に描いた餅となる。もっとも、所有者が能力者であれば、この問題は解決されるかもしれないが、企業の所有者である株主はいったいどのような「能力」をもっているというのであろうか。その能力とは、利潤最大化を目標として掲げることであり、倫理的な取り組みを無視することなのであろうか。このように考える時、所有は能力主義の規範に対立するといわざるを得ないのである。(p.194)
>top ◆UP:050222/REV:060322,060412,060520,060528,060913,060914,060930,061003,061207,070202,0204,0217,0223,0515,0530,1030,080304,1229,110203,0204,0206 |