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企業の社会的責任
1960-

  
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博士論文 / 年表 /

 

【書籍】

◆Anthony, Robert N. (1960, Nov.-Dec.). The Trouble with Profit Maximization. Harvard Business Review.38(6), 126-134.

◆Davis, Keith. (1960). "Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities?" California Management Review. 2(3), 70-76.

◆Druker, Peter. F. (1960). The Empire of Business. Greenwood Reprinting.

◆Eells, Richard. (1960). The Meaning of Modern Business: An Introduction to the Philosophy of Large Corporate Enterprise. Columbia Univ. Press. (= 企業制度研究会 訳 『ビジネスの将来像――協和的企業の構想』, 雄松堂書店) →山城 編 [1967:74-79]に解説。

◆Frederick, William C. (1960). "The Growing Concern Over Business Responsibility. California Management Review. 2, 54-61.

◆Gutenberg, Erich. (1960). über Japanische Unternehmungen. Beriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler, Wiesbaden. (= 1961 篠田雄次郎 訳 『日本の企業』,ダイヤモンド社)→山城 編[1967:123-127]に解説。

◆Hayek. Friedrich. A. (1960). The Corporation in a Democratic Society : In Whose Interest Ought it and Will it be Run?, in Melvin, Anschen.,& George, Bach. (eds.). (1985). Management and Corporations: 1985, McGraw-Hill Book Company, Inc. (= 1963 名東孝二 訳 「民主社会における会社」,所収『20年後の会社と経営』 日本生産性本部)

◆Katz, Wilber. G. (1960, Oct.). Responsibility and the Modern Corporation. Journal of Law and Economics, 3, 75-85.

◆McGregor, Douglas. (1960). The Human Side of Enterprise. New York: McGraw-Hill Book Company.(= 1966 高橋達男 訳 『企業の人間的側面』,産業能率短期大学出版部)→山城 編[1967:104-108]に解説。

◆Rostow, V. Eugene. (1960) To Whomand for What End is Corporate Management Responsible? in the Corporation in Modern society,

◆Willber G. Katz. (1960). Responsibility and the Modern Corporation. 3 Journal of Law and Economics 75.

◆野田信夫 (1960) 「企業の社会的責任」,『企業経営』, 有信堂

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【1961】

◆Arthur, Hull Hayes. (1967, June 19-22). Moral Problems in Business Practice. Proceedings: Catholic Theological Society, 117-120.

◆Austin, Robert W. A Positive Code of Ethics. Business Week Jun. 17.

◆Austin, Robert W. (1961, Sept.-Oct.). Code of Conduct for Executives. Harvard Business Review. 39(5).

◆Baumhart, Raymond C. (1961, July-August). How Ethical are Businessman?. Harvard Business Review 39(4) ,6-31.

◆Dale, E. (1961).The Social and Moral Responsibility of Ececutive in Large Coroporation. Academy Economic Review: Proceedings, May

◆Eells, Richard., Walton, Clarence, & Fox. S. (1961,1969) Conceptual Foundation of Business: An Outline of the Major Ideas Sustaining Business Enterprise in the Western World, Homewood, Ill.: R. D. Irwin.

◆Goyder, George. (1961). The Responsible Company, Basil Blackwell an Mott Led.(= 1963 喜多了祐 訳 『第三の企業体制――大企業の社会的責任』, 春秋社)

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【1962】

◆Berle (1962).Modern Functions of the Corporate System. 62 Colum. L. Rev., 433.

◆Eells, Richard. (1962) The Government of Corporation, →山城 編[1967:74-79]に解説。

◆Friedman, Milton., (1962) Capitalism and Freedom, The University of Chicago Press, Chicago. (= 1975 熊谷尚夫・西山千明・白井孝昌 訳 『資本主義と自由』, マグロウヒル好学社)

◆Hund, J. M. (ed.) (1962)Social Responsibility in Business : A Conference,

◆Mann (1962).The 'Highter Criticism' of the Modern Corporation. Colum. L. Rev., 62, 399.

◆Means, G. C. (1962) The Corporate Revolution in America. McMillan.

◆Means, G. C. (1962) Pricing Power as the Public Interest New York; John Wiley & Sons, Inc.

◆Wirtenberger, H. J. (1962) Morality and Business, Loyola Univ. Press.

◆Sutton, X., Francis, Harries Seymour. E., Kaysen, Carle,, & James, Tobin. (1962) The American Business Creed. Harvard University Press. → Schocken Books 1962 →山城編[1967: 62-69]に解説あり。

◆Votaw, William Ward. (1962) , Spr.). The Mythology of Corporations. California Management Review. 4(3), 58-73.

◆早川勝 (1962) 「労働組合の社会的責任」,『日本労働協会雑誌』

◆早川勝 (1962) 「経営者の社会的責任」,『日本労働協会雑誌』

◆木川田一隆 (1962) 「労働組合の社会的責任」,『日本労働協会雑誌』

◆木川田一隆 (1962) 「経営者の社会的責任」,『日本労働協会雑誌』

◆菊池勇夫 (1962) 「労使の社会的責任」,『日本労働協会雑誌』

◆村本福松 (1962) 「利益原理と社会的責任原理及び両者の接合」, 古林喜楽・藻利重隆・醍醐作三 編 『経営・会計の理論――佐々木吉郎博士還暦記念論文集』,泉文堂

◆村本福松 (1962) 「戦後日本の『経営者』の思想――「社会的責任論」と「利益第一主義」」,『経済評論』

◆中山伊知郎ほか (1962) 「座談会『労使の社会的責任』論をめぐって」, 『日本労働協会雑誌』

◆大河内一男 (1962) 「『労使の社会的責任』とは何か」,『日本労働協会雑誌』

◆太田馨 (1962) 「経営者の社会的責任」,『日本労働協会雑誌』

◆太田馨 (1962) 「労働組合の社会的責任」,『日本労働協会雑誌』

◆鈴木幸夫 (1962) 「大企業経営者のビヘイビアの変化と社会的責任」,『公正取引』

◆滝田実 (1962) 「経営者の社会的責任」,『日本労働協会雑誌』

◆滝田実 (1962) 「労働組合の社会的責任」,『日本労働協会雑誌』

◆山城章 (1962) 「経営倫理の経営論理」,『経営者』, 中央経済社

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【1963】

◆Berle, Adolf A. Jr. (1963). The American Economic Republic. New York, Harcout, Brace & World, Inc.

◆Bartels, Robert. (1963) Ethics in Business, The Ohio State University.

◆Brown, Courtney, C. (1963) THE CONCEPTUAL AND INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF BUSINESS, XIII th CIOS Report.→山城 編[1967:99-103]に解説。

◆Carr, Albert Z. (1963). Is Business Bluffing Ethical?" = 2003 in Beauchamp & Bowie eds..[2004=2003:443-8=150-9] from Harvard Business Review, 46. p.143-153,

◆Hodges, L. H. (1963) The Business Conscience,Prentice-Hall. (= 1964 日本経済新聞社 訳 『ビジネスの良心』, 日本経済新聞社)

◆McGuire, Joseph. W. (1963) Business & Society. New York: McGraw-Hill. (= 1969 中里皓年・井上温通 訳 『現代産業社会論――ビジネスの行動原理』, 好学社 →山城 編[1967:94-99]に解説。

◆Mee, F. Hohn. (1963) Management Thought in a Dynamic Economy, New York University Press.(= 1966 高橋達男 監訳 『明日の経営理念』, 産業能率短大出版部) →山城 [1967:80-89]に解説。

◆Phillis, C. F., "What is Wrong with Profit Maximization?" Business Horizons, Winter. p.74.

◆日本民間放送連盟 編 (1963) 『テレビ悪玉説への理論的考察――放送の社会的責任について』,日本民間放送連盟・放送倫理シリーズ4

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【1964】

◆Burnam, James. (1964) Suicide of the West : an essay on the meaning and distiny of liberalism. York : J. Day Co. (= 1967 名東孝二・垣見陽一 訳 『自由主義の終焉』, ダイヤモンド社)

◆Cheit, E. F. (ed.). (1964) The Business Establishment. John Wiley & Sons.

◆Greenwood, W. T. (1964) Issues in Business and Society-Readings and Case, Houghton Mifflin.

◆Herbert J. Muller. (1964). Religion and Freedom in the Modern World. University of Chicago Press.

◆Israels, Carlos L. (1964). Are Corporate Powers still held in Trust?. 64 Colum. Law Rev.1446-57.

◆Koontz, Harold. & O'Donnell, Cyril. (ed.) (1964,1968,1971) Management : A Book of Readings, 2ed., New York; McGraw-Hill, Inc., (= 1971 高宮・松岡・土屋 訳 『現代経営学』, 同文館)

◆Lewis, B. (1964) The social responsibility of big business, Monopoly, Power, Economic Performance, New York; W. W. Norton & brothers Co. Inc.

◆Petit, Thomas A. (1964). Freedom in the American Economy. Homewood, V, Richard D. Irwin. Inc.

◆Tannenbaum, F. (1964) The true society- A philosophy of labor, London Jonathan Cape Thirty Bedford Square. First published in Great Britain. →垣見[1969:143-87]に解説。

◆Towle, J. W. (ed.) (1964) Ethics and Standards in American Business,

◆Weiner, Joseph L. (1964). The Berle-Dodd Dialogue on The Concept of The Corporation. 64 Colum. L. Rev.1458-67. →伊藤紀彦 「会社の概念に関するBerleとDoddの対話について」, 『中京商業論叢』, 12(3).

◆伊藤長正 (1964) 「新しい経営者倫理の確立」,『生産性』, 12月号, 日本生産性本部

◆伊藤森右衛門 (1964) 「ジョージ・ゴイダー 著喜多了祐 訳 『第三の企業体制――大企業の社会的責任』」, 『商学討究』, 15(1), 研究報告編集委員会商学討究編集部 編, 小樽商科大学

◆経済同友会 (1964) 『経営理念と企業活動』

◆小原敬士 (1964) 「大企業の社会的責任と企業倫理――アメリカにおける論議 1,2」,『公正取引』, 160-1, 公正取引協会 p.12-15,4-7.

◆大河内庸行 (1964) 『銀行経営の社会的責任』,法律公論社出版局

◆坂根哲夫 (1964) 「ジョージ・ゴイダー著,喜多了裕訳『第三の企業体制』――大企業の社会的責任」,『公正取引』, 163,公正取引協会, 16-19.

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【1965】

◆Berle, A. A. Jr. (1965).The Impact of the Corporation on Classical Economic Theory. Quarterly Journal of Economics, Feb.

◆Golembiewski, R. T. (1965). Men, Management, and Morality,

◆Moranian, T., et al. (1965). Business Policy and Its Environment. Hat Rinehart & Winston.

◆Ruder, David S. (1965). "Public Obligation of Private Corporations. 114 University of Pa. Law Rev.214.

◆Michalski, W. (1965). Grundlegung Eines Operationalen Konepts Der "Social Costs". (= 1976 尾上久雄・飯野要 訳 『社会的費用論』, 日本評論社)

◆笛木正治 (1965) 「経営の論理としての社会的責任」,『経営者経営学の展開』

◆笛木正治 (1965) 「わが国経営者の社会的責任論――経済同友会の調査によせて」,『横浜市立大学論叢 社会科学系列』, 16(1)

◆伊藤紀彦 (1965) 「会社の概念に関するBerleとDoddの対話について」, 『中京商学論叢』, 12-3(2).

◆経済同友会 編 (1965) 『新しい経営理念――日本的風土における経営哲学』, 経済同友会

◆北久一 (1965)「公益企業における経営者の社会的責任」,辻清明等 編 『現代行政の理論と現実――蝋山政道先生古稀記念論文集』, 勁草書房

◆中西寅雄・鍋島達 編 (1965) 『現代における経営理念と特質』, 生産性本部

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【1966】

◆Clark, John W. S. J. (1966).Tentative Statement of Ethical Guides. in Religion and the Moral Standards of American businessmen, Cincinnati : South-Western Publishing Company.→Koontz and O'Donnell (eds.)[1964=1971:93122]

◆Patterson, James, M. (1966). "What are the Social and Ethical Responsibilities of Marketing Executives?" Journal of Marketing, 3(9).

◆Thomas D. Curtis. (1966, Feb.). The Function of Profit Maximization in Economic Models. Arizona Review. 15(2).

◆Garret, T. M. (1966) Business Ethics, (= 1972 小林珍雄 訳 『ビジネス・モラル』)

◆Haire Mason, E., Ghiselli, E., & Porter, L. W. (1966) Managerial Thinking: An International Study. John Wiley. →山城 編 [1967:69-74]に解説。

◆Johnson, Harld. L. (1966, Jul.). Socially Responsible Firms: An Empty box or a Universal Set? Journal of Business. 39(3).

◆Weissman, J. (ed.) (1966) The Social Responsibilities of Corporate Management, Hofstra University.

◆William, Frankena K. (1966, November). The Concept of Morality. The Journal of Philosophy, LXIII, 688-696.

◆Wilson, J. C. (1966). Social Responsibility of the Businessman. Personnel, Jan./Feb.

◆Walton, Clarence C. (1966). Corporate Social Responsibilities. Wadsworth Publishing Co.

◆Wright, Robert A. (1966, July 3). Beyond the Profit: Busienss Reaches for a Social Role. The New York Times

◆Vagts, Detlev F. (1966). Reforming "Modern" Corporation : perspective From The German. 80 Harv. L. Rev. 23,36.

◆石坂巖 (1966) 「経営者の社会的責任論としての経営社会政策論の成立――タールハイムの経営社会政策論」,『三田商学研究』, 9(2), 慶應義塾大学商学会, 132-168.

◆マスコミ倫理懇談会全国協議会編 (1966) 『マスコミの社会的責任』,日本新聞協会

◆中谷哲郎 (1966) 「『経営理念』小論――法則・技術・理念」,『北九州大学20周年記念論文集』

◆田中誠二 (1966) 「株式会社の社会的責任についての商法上の立法論的考察」,『商事法研究』, 3.

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【1967】

◆Alvar O., Jr., & Elbing, Carol. (1967). The Value Issues of Business. New York, McGraw-Hill Book Company.

◆Davis, Keith. (1967). "Understanding the Social Responsibility Puzzle: What does the Businessman Owe to Society?" Business Horizons. 10(4), 45-51.

◆Elbing, A. O., Jr. & Elbing. C. J. (1967) The Value of Business,

◆Hayek. F. A. (1967) Studies in Philosophy, Politics and Economics, The Univ. of Chicago Press.

◆Manne, Henry G. (1967). Our Two Corporations Systems : Law and Economics. 53 Virginia Law Rev. 259-260.

◆Petit, Thomas A. (1967) The Moral Crisis in Management. McGraw-Hill.(= 1969 土屋守章 訳 『企業モラルの危機――会社はなにを問われているか』, ダイヤモンド社)

◆Walton, Clarence. C. (1967) Corporate Social Responsibilities, Belmont, Calif.: Wadsworth Publishing Co. Inc.

◆垣見陽一 (1967) 「企業の社会的責任論――其の基本問題と全体的思考」,『名古屋商科大学論集』, 295-308.

◆河口静雄 (1967) 「広告の社会的責任」,『全広連シリーズ3』, 全日本広告連盟

◆中瀬寿一 (1967) 『戦後日本の経営理念史』, 法律文化社

◆桜井克彦 (1967) 「現代企業の社会的責任と経営成果分配」,『経済科学』, 14(3), 名古屋大学経済学研究科, 77-94.

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【1968】

◆Albrook, (1968, Aug.).Business Wrestles with Its Social Conscience. Fortune. 90.

◆Berle. (1968).Corporate Decision-Making and Social Control. The Business Lawer 24, 149.

◆Carr, Albert Z. (1968, January-February) Is Business Bluffing Ethical? Harvard Business Review. 143-152.

◆Henderson, Hazel. (1968, July-Aug). Should Business Tackle Society's Problems?. Harverd Business Rev. 465.

◆Heyne, P. T. (1968) Private Keeper of the Public Interest, McGraw-Hill

◆Kuhn, J. W. & Berg. I. (1968) Values in a Business Society: Issues and Analyes,

◆Walton, Clarence C. (1968) The Social Responsibilities. Belmont. Calif.: Wadsworth.

◆加藤良三 (1968) 「コモン・ローにおけるPublic Interestの概念とイギリス『経済法』の概念についての一考察」,『アカデミア』, 南山大学, 66・67, 279-321.

◆経済同友会 (1968) 『新しい経営理念』

◆中村常次郎 (1968) 「取締役会の社会的責任」,  中村常次郎ほか 編 『現代経営学の研究――柳川昇先生還暦記念論文集』, 日本生産性本部出版部

◆冨山忠三 (1968) 「経営者の社会的責任の構造」, 『近代経営の諸問題――研究双書第24冊』,関西大学経済政治研究所

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【1969】

◆American Academy of Arts and Science (1969) Perspectives on Business, (= 1973 宮崎勇 訳 『企業社会のゆくえ――その社会的責任をめぐって』, 日本経済新聞社)

◆Eells, R., & Walton, C. C. (1969). Conceptiual Foundation ofBusiness. (Rev ver.) Richard D. Irwin.

◆Bjork, G. C. (1969). Private Enterprise and Public Interest.

◆Edwards, R. B. (1969). Freedom, Responsiblity and Obligation,

◆Gillil& C. E. Jr. (ed.) (1969) Reading in Business Responsibility,

◆Goldston, E., Morton, H. C., & Ryl& G. N. (eds.) (1969). The American Business Corporation - New Prospectives on Profit and Purpose,

◆Gram, H. A. (1969). Ethics and Social Responsibility in Business, Concordia Publishing House.

◆Hetherington,. (1969). Fact and Legal Theory; Shareholders, Managers, and Corporate Social Responsibility. Stan. L. Rev. 21. 248,281.

◆Louis, Arthur M. (1969). The View from the Pinnacle : What Business Thinks. Fortune September: 92-5

◆Masterson, T. R., & Nunan, J. C. (eds.) (1969). Ethics in Business

◆Nichols, Theo. (1969). Ownership, Control, and Ideology, London; George allen and Unwin.

◆Walton, C. C. (1969). Ethos and the Executive - values in managerial decision making. Prentice-Hall. (= 1974 企業制度研究会 訳 『エグゼクティヴの知性』, 雄松堂書店)

◆Manne, Henry G., & Wallich, Henry C. The modern corporation and social responsibility, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington, D.C.

◆Votaw, Dow, & Sethi, S. P. (1969). Do We Need a New Corporate Response to a Changing Social Environment?" California Management Review, Vol.1 Z No.1

◆垣見陽一 (1969) 『新企業体制論――社会的責任の究明』, 中央経済社

◆中谷哲郎 (1969) 「権限委譲『否定論』批判」 所収 牛尾真造・今井俊一 編 『経営管理論』, 中央経済社

◆中村常次郎 (1969) 「取締役会の社会的責任――ニューマンの見解を中心として」, 中村常次郎 大塚久雄・鍋島達・藻利重隆 編 『現代経営学の研究――柳川昇先生還暦記念論文集』, 30-47

◆桜井克彦 (1969) 「社会的責任の概念的基礎」,『経済科学』, 16(3)

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【論 60's】

◆野田信夫 (1960) 『企業経営』, 有信堂

 
第一章 企業
第二章 組織
第三章 利益
第四章 生産
第五章 労働
第六章 企業の社会的責任

 

 利益のために働くのでなく社会のために働くのだということで非常な勤労意欲が出たり、或いはそれが高尚な仕事であるという考え方と結びつき、企業という活動から利益観念を取ってしまう。ところが企業自体から利益観念を取ってしまったらどんなことになるか。(…)巨大な浪費をいかにしても防ぐことはできない。何故かといえば、黒字を出す義務も責任も興味がないということは、収入あるだけ使えということになる。何も苦労をして働く必要はない。全産業界がこんな考えになったらどういうことになるか。もしこれで経済性を保とうとすれば、収入をだんだん減らしていく、いいかえれば物の値段を下げていくよりほかにない。(p.14)

 結局大きな社会を立てていくためには企業別の独立採算制を確立させなければいけない。人間の資質、人間の能力の限界からいって、それ以外に経済社会を立てていく方法はない。ソ連でも独立採算制をあれ程やかましくいっている。独立採算制というのはいうまでもなく各企業別に収支のバランスをとり、そこに黒字があったならば、その企業にその黒字を留保することを言う。つまりそこに黒字を出させ、これを企業の成績をはかるメドにする。こういうことをしてはじめて経済性が保てる。(p.14-5)

 たとえばジェネラル・モーターズが巨大な投資計画というものを一年繰り上げるか繰り下げるかで、アメリカの景気は相当な影響をうける。この巨大な投資計画というものをどうするという自由は自分が持っており、政府が介入する権利はない。ただこれを決定するには大きな責任がある。一企業の決定が、その国の経済社会に及ぼす責任を自覚していなければならない。(p.23)

 大企業は大企業としての責任があり、大企業になればなる程、社会的影響が多いだけに社会的責任がある。こういう関係で近代企業は大企業になればなる程、自分の会社の行動、やり方が社会に対して影響が大きいから、慎重な、非常に大きな責任観念を持つようになる。(p.128)

 

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◆Friedman, Milton. (1962) Capitalism and Freedom, The University of Chicago Press, Chicago. (= 1975 熊谷尚夫・西山千明・白井孝昌 共訳 『資本主義と自由』, マグロウヒル好学社)

 
第1章 経済的自由と政治的自由との関係
第2章 自由社会における政府の役割
第3章 貨幣の管理
第4章 国際金融・貿易制度
第5章 財政政策
第6章 教育における政府の役割
第7章 資本主義と差別
第8章 独占と企業および労働組合の社会的責任
第9章 職業免許制度
第10章 所得の分配
第11章 社会福祉政策
第12章 貧困の軽減
第13章 結論

 

 第一に、政府の活動範囲は制限されなければならない。政府の主要な機能は、われわれの自由を国外の敵と国内の同胞との双方から守ること、いいかえれば法と秩序を維持すること、私的契約を履行させること、競争的市場を育成することでなければならない。(p.2)

 それの主要な論題は、経済的自由の体制であるとともに政治的自由のための必要条件としての競争的資本主義−自由な市場で活動する私的企業を通じて経済活動の大部分が行われるような組織−の役割である。その副次的な論題は、自由を最高の目的とし、経済活動の組織化を主として市場に頼ろうとする社会において政府が果たすべき役割である。(p.4)

 つぎの二つの条件がみたされるならば、協力は厳密に個人的かつ自発的である。すなわち、(a)企業は私的なものであり、したがって究極の契約当事者は個人であるということ、そして(b)個人はどんな特定の交換にも参加するかしないかが実質的に自由であり、したがってあらゆる取引が自発的であるということ。(p.15)

 人びとが公然と社会主義を主張し、そのための運動をすることができるのは、資本主義社会の政治的自由のしるしである。それと等しく、社会主義社会における政治的自由は、人びとが資本主義の導入を提唱するのに自由であるべきことを要求するであろう。資本主義を提唱する自由は、社会主義社会のなかでどのようにして維持され保存されうるであろうか。(p.18)

 効果的な比例代表が不可能な事柄も明らかにいくつかある。私が望む量だけ国防を手に入れることはできないし、あなたがそれとは違った量を望むだけ手に入れることもできない。このような分割不可能な事柄について、われわれは討議し、主張し、そして投票することができる。しかし、決定したからには、われわれは服従しなければならない。市場を通じての個人の行動に全面的に頼るわけにいかなくさせるのは、まさしくこのような分割不可能な事柄−なかでも個人と国民を強圧から守ることは明らかに最も基本的なものである−の存在である。資源のいくらかをこのような分割不可能な項目に使用すべきであるとするなら、われわれは意見の相違を調停するのに政治的経路を用いなければならない。(p.26)

 人びとの自由は相互に衝突することもありうるし、そのような場合には、ある人の自由は他の人の自由を守るために制限されなければならない−かつて最高裁判事が述べたように、「自分の握りこぶしを振るわたしの自由は、あなたの下あごが近くにあることによって制限されなければならない」。政府が行うに適した活動を定める際の主要な問題は、異なる個人の自由のあいだのこのような衝突を如何に解消するかと言うことである。ある場合には、その答はやさしい。ある人が隣人を殺す自由は、その隣人を生きる自由を守るために犠牲にされなければならない、という主張に対してほぼ全員一致を取り付けることには、ほとんど困難がない。別の場合には、答は難しくなる。経済の領域では、結合する自由と競争する自由とのあいだの衝突に関して大問題が発生する。「自由」と言う言葉が「企業制」という言葉を修飾しているとき、それにはどんな意味が付与されるべきであろうか。(p29)

 要約すると、自発的交換を通じて経済活動の組織化は、つぎのことを前提している。すなわち、ある個人に対する他の個人の強制を排除するための法と秩序の維持、自発的に取り交わされる契約の履行の確保、財産権の定義を明確にすること、そのような権利の解釈と施行、および貨幣制度の枠組みの整備が政府を通じてわれわれに用意されていることがそれである。(p.31)

 パンを買う人は誰も、その原料になる小麦が共産主義者によって作られたか共産党員によって作られたか、立憲主義者によって作られたかファシストによって作られたか、あるいはまた、そのことに関するかぎり、黒人によって作られたか白人によって作られたかは周知するところではない。これは没人格的な市場がどのようにして経済活動を政治的見解から切り離すか、そして人びとが彼らの経済活動において、生産と無関係な理由−これらの理由が彼らの見解や肌の色と結びついていようといまいと−のために不利な差別を受けないように保護するかを例証するものである。(p.34)

 技術的条件が競争的な市場のはたらきの自然な結果として独占を生み出すとき、採用できると思われる選択の途は三つしかない。(・・・)しかしながら、私的独占・公的独占・公的規制という三つの害悪の中での選択は、現実の状況とは無関係に、一度限りに行われうるものではない。(・・・)時と場合によっては、技術的独占が事実上の公的独占を正当化することもありうる。他の誰であれ競争することは違法であるとすることによって達成される公的独占を技術的独占の論拠だけで正当化することはできない。(・・・)もし技術的独占でなければ、政府はそれにたずさわるべき理由はない。どちらかであるかを見きわめるための唯一の方法は、他の人びとに自由に参入させてみることである(p.32-4)

 この場合、道路を利用する個人を識別し、彼らに使用料を課すことは技術的に可能であるから、この仕事を私的に運営することも技術的に可能である。しかしながら、多数の出入り口がある一般通行用道路については、もし料金が各個人の受けた特定のサービスに応じて付加されるべきものだとするならば、すべての進入箇所に料金徴収所かそれに相当するものを設ける必要が生じるので、徴収費用は極度に高くなるだろう。道路の利用度にほぼ比例して個々人に料金をかける方法として、ガソリン税のほうがはるかに安あがりである。しかしながら、この方法では特定の道路利用に特定の支払いを密接に結びつけることができない。したがって、広範囲な私的独占を成立させるのでなければ、私的企業にサービスを提供させたり利用金を徴収させたりすることは実際上ほとんど不可能である。(pp.34-5)

、近隣効果は諸刃の剣であるどちら側を切ることもできる。それは政府の活動を制限する理由にも、また拡張する理由にもなりえる。近隣効果が自発的交換を妨害するのは、第三者に及ぼされる影響を識別して、その大きさを軽量するのが困難だからである。(p.36)

 このことをもっと非情なように見える調子でいいかえると、子供たちは一種の消費財であると同時に、潜在的には社会の責任ある成員である。個人が彼らの経済的資源を自分の望むように使う自由は、子供をもつためにそれを使う −いわば子供のサービスを特殊な消費形態として購入するためにそれを使う−自由を含んでいる。しかし、ひとたびこの選択がなされるならば、子供たちは自ら自体として価値をもち、両親の自由の単なる延長ではない彼ら自身の自由を持つのである。(p.38)

 社会全体の見地からみた商品本位制の根本的な欠陥は、貨幣ストックを増加させるには実質資源を使用しなければならないということである。南アフリカの地中から金を掘り出すために人びとは重労働をしなければならない(・・・)。商品本位制を運用するために実質資源の使用が必要であるということは、こうした資源を使わずに同じ結果を得る方法を見出そうとする強い誘因を人びとに与える。(p.45)

 政府はある最低限水準の学校教育を義務づけ、それをまかなうに親に証票(ヴァウチャー)をあたえて、「公認の」教育サービスに費やされるならば子供一人一年当たりある一定の最高限度額までそれが償還されることができよう。そうすると親はこの金額といいくらかでも自分の用意した金額とを合わせて、自分自身で選んだ「公認の」機関から教育サービスを購入するのに自由に費やすことができよう。教育サービスは営利を目的とする私企業によって提供されることもあれば、非営利施設によって提供されることもありうるだろう。政府の役割は、それらの学校が授業計画の中に最低限度必要とされる共通の内容を取り入れているかどうかといった、ある一定の最低基準を満たすように保障することに限れられるのであって、それは政府が現在飲食店を検査して、最低限の衛生基準を維持させようとしているのほとんど同じである。(p.102)

 われわれがすでに見てきたようなやり方で、自由市場は経済的効率性をそれとは無関係な諸特性から切り離す。第一章で注意したように、パンを買う人はそれが白人の栽培した小麦から作られたのか、あるいは黒人の栽培した小麦からなのか、キリスト教徒のか、それともユダヤ人のかといったことを認めようとしない。その結果、小麦の生産者は、彼が雇用する人々の人種・宗教あるいはその他の特徴に対して社会がどのような態度をとっているかにかかわりなく、資源をできるだけ効率的に利用することができる。それに加えて、おそらくもっと重要なことには、自由市場には経済的効率性を個人の他の諸特性から切り離そうとする経済的誘因が存在する。ある実業家とか企業者とかが自分の経済活動において、生産的効率性と関係のない選好を表すならば、彼はそうでない人々に比べて不利になる。そのような個人は事実上、こうした選好を持たない人びとよりも高い費用を自分自身に負わせていることになる。そのために自由市場では後者の人びとが彼を駆逐することになりがちであろう。(p.124)

 これと同じ現象はもっと広い範囲にわたって見られる。人種・宗教・皮膚の色、あるいはその他の何であれ、そのようなことを理由にして他人を差別する者は、そうすることによって何らの費用もまねかず、他人に費用をかぶせているにすぎないのだということがしばしば当然のように考えられている。この見解は、他国の商品に関税を課しても自国はまったく被害をこうむることはないという、大変よく似た誤謬と同質なものである。どちらも等しく間違っている。たとえば、黒人からものを買ったり黒人と一緒にはたらいたりすることをいやがる人は、それによって自分の選択の範囲を狭めている。一般的にいって、彼は自分の買うものに対してはより高い価格を支払い、自分の仕事に対してはより低い報酬を受け取らねばならないだろう。あるいは、反面からいえば、皮膚の色や宗教と関係のないことだと考える人びとは、その結果として何らかのものをよりやすく買うことができる。(p.124-5)

 たとえば、黒人の手による応対に強い嫌悪を抱く人々の居住する地域で営業している食料品店が置かれている状況を考えてみよう。いま、これらの店のひとつの店員に空きがあって、最初の応募者がその他の点では資格があるにもかかわらず、たまたま黒人であったとしよう。そして法律があるために、この店は彼を雇わなければならないものとしよう。そうすることの結果は、この店の商いが減り、店主は損失をこうむるということであろう。もしもこの地域社会の差別的嗜好が非常に強ければ、この店は閉鎖に追い込まれることさえあるかもしれない。法律がない場合に店主が黒人よりも白人の手人の方を雇うとしても、彼は決して自分自身の選好、偏見、もしくは嗜好を表明しているのではないかもしれない。彼はただその地域社会の嗜好をとりついでいるだけではないかもしれない。彼はいわば消費者のために、消費者が進んでお金を払ってくれるサービスを生産しているのかもしれない。それにもかかわらず、彼がこの活動に従事することを禁じる法律、すなわち、黒人ではなく白人の店員を雇うことによって地域社会の嗜好の仲立ちをすることを禁じる法律によって被害を受けるのは彼であり、じっさい、彼だけが著しい損害を受けるのかもしれない。この法律が抑制しようと意図しているような選好をもつ消費者たちは、店の数が制限されて、一つの店が脱落していたためにこれまでよりも高い価格を払わねばならないかぎりにおいて実質的な影響をこうむるに過ぎないであろう。この分析は一般化することができる。(p.126-7)

 法人企業の役員が株主のためにできる限りの利益を上げるということ以外の社会的責任を引き受けることほど、われわれの自由社会の基盤そのものを徹底的に掘り崩す恐れのある風潮はほとんどない。これは根本的な破壊活動の教義である。もし経営者が株主のための最大の利益をあげるということ以外の社会的責任を実際に持つとした場合、彼らはそれが何であるかをどうやって知るのだろうか。仲間内だけで選ばれた私的個人が社会的利益の何たるかを決めることができるだろうか。彼らは社会的利益に奉仕するために、どのくらい大きな負担を自分たち自身または株主のいわせるのが正当とされるかを決めることができるできるであろうか。厳密に私的な集団によってその地位に選ばれ、現在たまたま特定の企業にあずかっている人々によって、そうした課税、支出、および統制の公的機能が行使されてよいものであろうか。もし経営者が株主の雇人ではなくて公務員であろうとするならば、民主主義のもとでは、遅かれ早かれ、彼らは選挙と任用の公的手続きを経て選ばれるようになるであろう。(p.151-2)

 政府が企業や労働組合の自己統制を求めるのは、政府が自分のこと−それには貨幣の管理も含まれる−を自分でやる能力がないからであり、また責任を他に転嫁しようとする自然な人間性のためである。社会的責任論の領域での一つの話題で、私自身の利害にも影響するので、ぜひ触れておく義務があると感じるのは、企業は慈善活動を支援するために、またとりわけ大学に対して寄付をすべきだと言う要求についてである。法人企業によるこのような贈与は、自由企業社会では会社の資金の不適当な使い方である。法人企業はそれを所有している株主の道具である。もし法人が寄付をするならば、それは個々の株主が自分の資金をどのように処分すべきかを自分自身で決定する自由を妨げることになる。法人税と寄付金の控除制度とがあるために、株主は無論自分に代わって会社が贈与をしてくれることを望むかもしれない。というのは、それによって彼らはより多額の贈与をすることができるだろうからである。最善の解決は法人税の廃止であろう。しかし法人税が存在するかぎりでは、慈善的ないし教育的施設への寄付の控除を許すことは正当化できない。そのような寄付は、われわれの社会における究極の財産所有者である個人によってなされるべきである。(pp.153-4)

 ・・・政府が現に動きつつある方向、すなわち法人企業に慈善的目的の寄付を許し、所得税に対する控除を許すという方向は、所有と管理の真の分離を作り出し、われわれの社会の基礎的な本質と性格を破壊する方向への一歩である。それは個人主義的な社会から遠ざかり、法人国家へと向かう一歩である。(p.154)

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◆中村常次郎 (1969) 「取締役会の社会的責任――ニューマンの見解を中心として」
中村常次郎・大塚久雄・鍋島達・藻利重隆 編『現代経営学の研究 柳川昇先生還暦記念論文集』 pp.30-47

…受託者としての伝統的な取り締まり役割に挑戦しようとしたニューマンの主張が、その意義を失うことになり、ニューマンのいう経営者の立場もまた、いよいよあいまいなものになることを指摘しなければならない。かくして、取締役会の社会的責任についてのニューマンの主張は現実的根拠をもたない一つの見解として、それも一つの規範的提案としてのみ存在しうるにすぎない。(p.47)

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◆垣見陽一 (1969) 『新企業体制論――社会的責任の究明』中央経済社


序論
1 企業体制論の方法論的課題 
2 研究のねらい――社会的責任
本論
3 問題の提起
4 フォレット女子の経営本質観
5 G・ゴイダーの共同企業論
6 F・タネンバウムの企業体制論
7 回帰闘争と自由主義経営理念―J・バーナムの諸説にふれて
結論
補論 フォレット学説の研究

 フォレット女史の経営本質観

使用者は責任回避のため、その分割につ付いてよく語ることがある。多くの人たちも責任を回避するための決定を避けるものである。例えば、横暴な亭主の家庭のよくあることである。それで私は単なる責任の分散には賛成し得ない。経営の賛否は責任を委員会、部門管理者、職長に分担せしめた後で、どれほどそれらの責任を相互浸透せしめるかにかかっているのである。連合責任のこの点に付いて私はよく誤解され、私が分権を信じていないように時々思われるが、それを信ずることではあえて人後に落ちるものではない。私は連合責任と分権責任とは相即すべきであり、否それ以上に同一事物の両部分であると思う。(p.39-40)

 後者は、いわゆる職能説として歓迎され分業による適材適所が主張されてきたが、その結果、私どもは自身の責任が、それだけで終わるものではなくて、また全体に対する責任があることを忘れる傾向を示している。経営は全構成員が、この責任を感ぜしめるように組織されねばならない。…社会サービスの協同責任(Joint responsibility)感から生まれてくるものほど、労働を尊厳ならしめるものはないのである。これは同時に、経営管理上の問題でもある。すなわち如何にして労働者、経営者、所有者が連合責任を感ずるように組織化したらよいかの問題である。ここにG・ゴイダーの共同企業体制の論理的根拠がある。(p.40)

 経営組織における機能と責任及び権限は三位一体的のものである。このことは、科学的管理の工場では、ますます認められつつある。発送係は、その仕事に付いては社長より以上の権限を持っている。職長はよく人事担当者の、例えば任免における権限を嫉視するが、それが大切なのではなくて、その機能が重要であることを知らしめねばならない。(p.62)

 誰かがあなたの仕事をなし、それにともなう権限を持つこととなる。権限は職務に属しそれとともにある。わたしは最高管理者の全権限に対する権利(Right)を否定したが、この権利の概念は、機能の考え方により実質的に変化し急速に消滅しつつあることは、祝福すべきことである。(p.63)

F・タエンバウムの企業体制論

 このような共同体の弱体化は、男女のみならず婦人子供や老若さらに熟練者も不熟練者にも影響を与えた。その効果は、そのなかの諸団体に及び、伝統的な身分社会は溶解し去って、ますます孤立化し、平等で独立した個人により構成されて、ここにはじめて人びとは自身に対してのみ責任を負い(自己責任の原理)、同時に他人に対しては最も近親者に対してさえも無責任となるに至った。もちろんこの分裂は、理論的にはともかく、完遂されたのではないが一時代を画するものであった。この古い社会崩壊の直接の原因となったのは、労働者、男女、子供のそれぞれへの貨幣賃金の支払いである。この支払いは、親から子を引き離し老若を平等にしたのである。それぞれへの賃金支払いは、若い人が年長者より、息子が親より以上な生活をするようになり、娘は家を離れて独立に生活するに至った。(p.154)

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◆Hayek. F. A. (1960). The Corporation in a Democratic Society : In Whose Interest Ought it and Will it be Run?. in Anschen, M and Bach, G. L. (eds.). (1985) Management and Corporations 1985, McGraw-Hill Book Company, Inc.
= 1963 名東孝二 訳 「民主社会における会社」 所収『20年後の会社と経営』 日本生産性本部


第一部
一、会社:それは機械によって経営されるか ハーバート・A・サイモン
二、会社:その人間との共存 ロバートマートン
三、民主社会における会社 A.A.バーリ二世
四、民主社会における会社 フリードリッヒ・A・ハイエク
五、他教国家間にまたがる会社の経営 デービッド・リリエンタール
六、西欧の会社と低開発経済 バーバラ・ウォード
七、会社と教育、倫理、権力 ロバート・M・ハッチンズ

第二部
経営と変化 メルビン・アンシェン

四、民主社会における会社 フリードリッヒ・A・ハイエク

 私の主張したい点は、もし会社が有用な存在となるよう、会社の権力を制限したいならば、株主によって委託されている資本の利益を生むための使用、という特殊の目的以外のものはすべてこれを制限してしまわねばならぬ、ということである。わたくしにいわせるならば、会社が管理を任された資本を最大に回転させて長期にわたって極大の利益をあげること以外に、特定の目的のため、会社のもてる資源を使用することが認められておりあるいは強制されているので、それが会社をして好ましからざる社会的に危険な権力とさせ、社会的考慮によって社会の政策を立てねばならぬという、流行の考え方がややもすれば、もっとも好ましからざる結果を生み出してしまうのである。(pp.89-90)

 経営者は株主より委任された信託者にすぎず、会社の活動がより高い価値に奉仕するように使われるべきかどうかの決定は、個々の株主の決議にゆだねるというやり方が、会社の無軌奔放にして政治的に危険な権力の獲得を抑える最も重要な防護手段であるということである。(p.91)

 「労働者」の利害については、もう少し長く考えてみる必要がある。それは労働者一般の利害の問題ではなくて、特定の会社の被用者の特殊な利害問題であることが明瞭になると、会社がそのやとう特定の閉鎖的グループの人々の利益のみを主として行動するということは、「社会」の利益のため、いな労働者一般の利益のためでさえないことが、はっきりしてくるのである。従業員を出来るだけガッチリと会社に結びつけるのは会社の利益であるが、この方向への傾きは重大な関心の基礎を与えている。被用者のうえに増大する権力―その権力に対しては、個人がその職を変える容易さ以外に保護手段はありえないのである―を会社がもつということは、労働者が雇用された特定の会社にますます依存することになるのである。会社というものは、おもに共通の経験と伝統を持った一群の人々のいだく目的のために雇われた一団の人々によって指揮され、運営される物的資源の蓄積を発揮させていくものであり、また会社は独自の人間個性を発展させていくものでさえあるということは、重要かつ不可避な事実なのである。(p.92)

 それにもかかわらず、自由組織では(すなわち自由労働の組織では)、会社は主として物的な資産の集合体とみなされることが、資源の効率的な使用の点から必要である。会社は、その経営者が自由に他の目的に振り向けうる人々の集合ではなく、彼らはただ会社の仕事を最善に行なうための手段に過ぎないのである。しかし、他面人々は、その勢力をもっともよく使うのに特定の会社で行なう方の場所で行なうかの自由を決定する最後のよりどころを自ら残しておかねばならないのである。(p.93)

 したがってある特定の使用が「社会の利益」になるかどうかの問題には、直接の関心がないということである。このことは分業に基礎をおく制度の下では、必要かつ正しいことであると信ずる。それとともに、最も生産的な用途に向ける目的のために集められた資産の集合が、一般社会に好ましいと思われる支出のための適当な資源であるとは思われないのである。かかる支出は個人の自発的な支払いによって、その所得または資本から支出されるか、または課税によって徴収された資金から出されるべきものである。(p.95)

 会社の支出の正しい対象とみなされるようなかかる目的の範囲は、非常に広いのである。すなわち政治的、慈善的、教育的なもの、いな事実は社会的という漠然としてほとんど意味のない言葉の関しうるものすべてなのである。(p.95)

 厳密な意味において、被信託者はその被信託者たる本質上持っていないのと同じように、会社はそれ自身の所得などもってはいないのである。経営者がひとつの目的のために大きな資源をゆだねられているということは、それらを他の目的に使ってもよいことを意味していないのである。 (p.96)

 経営者はその擁する全資本をもっとも有効な用途に使うというやり方で経営を行なわねばならないということ、また一般公衆が、法律のことを保証するように作られるものだという印象をはっきり持つことである。(p.104)

結論として次のことを繰り返しておこう。上述の変化の主なる取柄は、その変化によって現在以上に有効に経営者を唯一の仕事 −すなわち株主の資本をもっとも有利なやり方で運用するという仕事−に結び付けようとするということ、またなにか「公的な利益」の奉仕に使う経営者の権力をその変化によって奪い去るということであろう。(p.105)

 しかし短期では、その効果は責任のない権力を増すことになろうが、長期の場合には、その効果として必ず国家権力による会社統制の増大と言うことになるのである。会社は特殊な「公的利益」に奉仕するよう仕向けられるべしと言うことが受け入れられれば受け入れられるほど、政府は公的利益の名指しされた守護者として会社にそのなすべきことを教える権力を持つべきだという主張がますます説得的となるのである。[しかし]それ自身の判断に従ってよいことをする政府の権能は、必ずや一時的段階のことに過ぎないのである。長期利潤の最大収益をうるという唯一の目的に会社の資源を使うことによって、会社はもっともよく公共の利益に奉仕するということを信じないならば、自由企業体制は崩壊しよう。(p.106)

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◆Koontz, Harold. & O'Donnell, Cyril. (ed.). (1964,1968,1971) Management : A Book of Readings, 2ed., NewYork; McGraw-Hill, Inc.,
= 1971 高宮・松岡・土屋 訳『現代経営学』 同文館

第T部 経営管理論の基礎
 1 経営管理教育の必要性とその可能性 H.ファイヨール
 2 社会科学における理論 G.C.ホマンズ
 3 組織の調整原理 J.D.ムーニイ A.C.ライリー
 4 経営管理論の混乱 H.クーンツ
 5 組織理論における未解決の問題点 R.W.ミルマン
 6 経営者オーソリティの源泉 C.オドンネル
 
第Z部 経営者と環境の変化
A 社会環境における経営者
 89 倫理的規準に関する試論 J.W.クラーク、イエス会
 90 企業責任の所在 A.W.ローリング
 
B 経営比較
 91 経営比較の一研究 R.N.ファーマー、B.M.リッチマン
 92 異種文化圏におけるアメリカの経営知識の適用性を測定するための一研究モデル A.R.ネガンディ、B.D.エスタフェン

C 経営と未来
 93 経営における知的リーダーシップへの挑戦 H.クーンツ

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◆Clark, John W. S. J. (1966). Tentative Statement of Ethical Guides. in Religion and the Moral Standards of American businessmen, Cincinnati : South-Western Publishing Company.→Koontz and O'Donnell (eds.)[1964=1971:93122]

 しかし筆者は、同時に、企業の決定において株主利害を第一に認めることが必要であると感じている。企業の検証と企業の法令に一致すべき基本的な責任以外に、企業の経営幹部は、自己の受託が株主の名において付与されている、ということを認識する必要があり、また、彼の公的資格においても、彼は株主の利害を強く優先させる必要がある。経営者は、公正についての自分の考え方に従って、諸種の利害請求者の間に、会社の収益をただ単に配分するばかりでなく、企業の純収益全体に対して、排他的な権利をもつ株主の法的地位を、十分に認識していなければならない。経済財を生産するのが、企業の基本的な機能であることを銘記していなければならない。これには株主の投資がなければできない。だから株主の法的地位は、投資市場の単純な論理によって支えられていると見てよい。すなわち、企業の純収益に対する排他的な要求がなければ、株主は彼の資本を企業投資の危険にさらしたくはないだろう。そういうわけで、受託者としての経営者は短期的な利潤極大化よりも、株主の長期的な利益に注目することを要求されることになる。彼は、社会救済基金の寄附もしくは市制改善計画のような、非営利的活動における会社資金の投下においてさえ、株主の利益を見出すほどである。けだし、そのような寄付金は、実際に利潤極大化の目的に貢献している。というのは、企業に対する他人の合法的要求を認めること、またそのような利害請求者を、公正に、かつ共感を持って待遇することは、往々にして企業を円滑に経営する効果を持つ。ではあるが、筆者はそのような貢献でさえも、投資、あるいは少なくとも所有者利害の名目において行なわれた出資とみなす必要がある、と信じている。(p.113-4)

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◆Loring. A. W. (1967). Where Do Corporate Responsibilities Lie. Business Horizons. Indeana University. vol.10(1), 51-54.

 企業の最高経営者はいったい、だれに対してもっとも責任を感じているのであろうか。ある人が主張しているように、社会に対してであろうか。あるいは従業員、株主、信用供与者、または顧客とかいうような社会の少数集団に対してであろうか。若干の若者たちや、明らかに教授達の影響を受けた大学生達は、企業の最高の責任は社会に対してであり、そして企業の決定はそのような理解に即して行なわれるべきだ、と主張している。これは私自身の信念および観察と非常に食い違っているので、私は直接、企業の最高責任者に、彼らの忠誠の実際の所在について、質問調査することによって、解答を発見しようと試みてきた。調査の結果は、私が期待していたとおりであった。企業の経営者は、彼らの最大の責任は社会に対してである、と言うようにはかんじていない。彼らは企業の所有者としての株主に対して、彼らの第一の責任を感じているのだ、という報告が圧倒的であった。(p.123)

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◆伊藤長正 (1964) 「新しい経営者倫理の確立」,『生産性』, 12, 日本生産性本部 p.24-

 この場合、大企業経営者の社会的責任を論ずるまえに、2つの注意しておかねばならぬ問題がある。第1に、このシワよせは、大企業経営者が経営者として無能であることが原因で、「利益責任」を果たしえず、経済的弱者の犠牲によって、経営能力の欠陥をカバーしようとしていないか、ということである。いつまでも衰退産業にとどまり、成長産業へ脱皮しなかった大企業の経営者、やみくもに多角経営に乗りだして採算を悪化させた経営者、その他経営者として能力を欠くことのため、下請けや従業員に迷惑をかけている場合がある。第2に、「社会的責任」を要求する側にも反省すべき点がある。大企業の経営者は、企業を存続させるために「利益責任」を負っている。それなのに、この責任を無視して、大企業の社会的責任の名のもとに、大企業は、あたかもうちでの小槌でもあるかのように、いろいろと大企業に要求するう人たちがいる。とりわけ、各種各様の寄付を求める人たちが多い。政党をはじめ、国立大学までが、大企業は当然寄付する義務があるかのように心得ている。(p.25)


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◆Walton, C. C. (1969). Ethos and the Executive - values in managerial decision making. Prentice-Hall.
= 1974 企業制度研究会 訳 『エグゼクティヴの知性』 雄松堂書店


第1章 序論
第2章 価値の母系 エートス
第3章 エートス その宗教的・文化的背景
第4章 エグゼクティヴ 個人的次元
第5章 エグゼクティヴ 専門家の次元
第6章 エグゼクティヴと労働者 調整の倫理
第7章 経営者と労働者 分配の倫理
第8章 エグゼクティヴと経済
第9章 エグゼクティヴとコミュニティ

 ビジネスの道義と称されているものの多くにおいては、葛藤は往々にして善と悪との間のではなくて、色々な典型の「善」の間の差異を意味しているのだ、ということを強調しなければならない。その「善」とは、生産性が高くかつ安定した経済、利潤の極大化もしくは企業の存続性であるかもしれず、または、正しい社会を形成することであるかもしれない。しかし、管理者が一系列の価値あるいはそれらの価値の組合せに従っていろいろな問題に対応するとしても、彼は、教会、倫理または市場のいずれがより重要であるにせよ、二つの事柄、すなわち、彼がその価値を引き出してくる源泉および彼の価値図式の優先順位を知っていることが大切である。(p.78)

 企業が、巨大な企業責任を賦課される人々の動機、行動様式、態度を測定するために、最新のあらゆる「科学的」方法を利用する権利を持っているかどうかはまだ論争中の問題である。確かに、雇用者は従業員に関するある種の有用な基礎情報をえる権利を持っている。そして、道徳に関する分限も、調査権が存在していて(たとえば、警察による不審人物の尋問)、しかも調査の過程で正当な手段がとられる場合には、他人の秘密を調査する妥当性を認めてきた。しかしながら、これらのテストが、企業内の活動に直接関係のない面において、個人の魂を裸にするような場合、企業の調査はそのテスト妥当性を証明しなければならない、ということにはほとんど疑問の余地がない。不確実な領域においては、このようなテストの利用は被調査者の自由意志によることが必須であるが−テストが雇用や昇進のための条件になるような場合には、それはしばしば自由意志によるものとはいえなくなってしまう(p.93)

 さて、ボーナスは利潤と直結しているので、経営者には、広義ではなく狭義の幸福な株主および幸福な経営者という感覚で、企業正義に対する要求者を見ようとする誘惑がある。したがって、経営者が、利潤の増加を伴った劇的な失業の増大というような状況に直面した場合、彼はおそらくこういった推移の倫理に挑戦しなければならないだろう。利潤の増大は経営者にボーナスの増大を約束することになるが、同時に、会社のブルーカラーの労働者は仕事を失うのである。(p.104)

 経営者と労働者は、それぞれ、利潤の増加ないし賃金の増加によって動機付けられており、また、少なくとも短期的には、その一方が増えれば他方が脅かされる関係にあるから、使用者と労働者は所得配分についてたがいに異なる見解を取る理由があるわけである。この差異は、自らが代表する利益−すなわち企業あるいは組合の−を自らは持っていない交渉担当者によって処理される。これらの交渉担当者は、その信託的な責任事項を、代表的あるいは共同社会的方法といわれてきた仕方で解釈する。代表的方法によれば、交渉担当者は彼の側の集団の利益だけを主張し、有利な成果を得るためにルールをできるだけ抜け目なく操り、相手側の集団もそれ自体の利己を同じだけ図っていると想定している。共同社会的倫理では、交渉担当者は自己の集団の利益を追求するさいに、ほかの要求権者たちの諸権利をも考慮に入れるように要求される。
 企業と労働組合の関係にあてはめていえば、広い倫理的解釈では、労働者が自由に組織を作り、自由に指導者を選び、自分たちの目標を決める権利を持っていることを、経営者は認めなければならない。労働者は何かの物ではなく、誰かとして、機械ではなく人間として、必要物が生み出した生き物として、また物の創造者として、考えられねばならない。所得配分という厄介な問題に即していえば、この原則は、相当な賃金に対する労働者の要求は、公正な利益に対する株主の要求に優先することを主張する。この優先順位は、一人の人間の相当な生活をする権利は、すでに基礎的要求を満たすのに十分な所得のある別の人間の所得を増やす権利に優先するのであって、それのあとにしたがうのではない、という信念に基礎を置いている。これは妥当な想定である。なぜなら、人間は通常、自己の基本的必要を満足させないかぎり、投資を行なう余裕はありえないからである。(p.188)

 労賃金の目的は、賃金労働者とその家族の扶養である。正しく組織された社会では、賃金を得るために雇われたすべての賃金労働者の労働用益の価値は、彼とその扶養家族の生計を支えるのに十分でなければならない。労働者が結婚した場合、また子供ができた場合は、通常、何が必要となるかということにもとづいて、企業は賃金を計算し確定する。簡単に言うと、賃金契約の道義を判断するには、潜在的な個人の要求、企業の支払い能力の変化および所得に関する公的法律の変更などの要因が含まれてくる。アメリカでは、すべての労働者は同一の用益に対して同一の給与を与えるべきであるとして、個々の労働者の潜在的要求を軽視する傾向がある。ダニエル・モイニアンのような人は、「余分」な扶養家族のある場合、つまり、ある家庭で子供の数が平均的家族単位を「超えた」場合には、そのための「余分」な所得に必要な金を政府が用意するように要求している。(pp.201-202)

 経営上の課題のうちで最も困難なものの二つは、(a)雇用中の従業員の職務保障、(b)労働力供給の増加を吸収するための職務の創出である。技術進歩に抗しつつ職務を保障していくのは簡単な仕事ではない。そして、負担が非常に大きくなることが必至であることを知ると、典型的な経営者はこの問題に取り組むのを躊躇してきたのも無理はない。しかしなお、再教育計画、長期休暇、週労働日の修正、職務の「分配」、時間外労働および下請けの規制、早期退職等が、彼の自由になる選択肢のなかにあることは明らかである。したがって、問題はむしろをなすべきか−健全なビジネス上の決定の問題−なのである。この道徳的至上命令に本気で異議を唱える人はいない。これによって経営者は、この道徳的当為が未完成の事業の項目の中では、高い優先順位を占めていることを確認するのである。(p.219)

 管理価格の設定の問題、この基本的な形は、デュポン社の、そして後にはGMの副社長であったドナルドソン・ブラウンによって、1924年に展開されたが、そうした問題に焦点を捉えるならば、価格の問題についての分析をより一層進めることができよう。管理価格を設定する場合、経営者は広告費やその他のマーケティング・コストを保証し、研究開発に適切な基盤を与え、資本の拡大にとって十分な資金をもたらし、株主や労働者を満足させ、シャーマン法やロビンソン−パットマン法の条件内に留まりうるようなそうした収益を求める。「目標」価格は、実際の市場需要がどの程度であるのか、その力を感知させる以前にすでに定められているのであるから、経営者は、種々の要求権者、たとえば、株主、労働者、顧客、経営者自身といったものの中でウェイトをつけ、優先順位を確立するという直接的な責任を担っているのは明白である。管理価格は自由市場での作用により定められた値に対し、それ以上にも、それ以下にも、またまったく等しくもなるだろう。(p.241 )

 株主は、これまで大体こうした長期理念に対し代価を支払うよう求められてきた。しかし、当時にあってはアメリカの企業システムにとって真に画期的な革新、すなわち企業の利益を株主に与えないで、他の目的のために使用することができるという経営者の権利を導入した、1919年のあの有名なドッジ対フォード・モーターの判例以来、株主は、殆ど反対しなくなってきた。その判決は、「株主の単なる付随的な利益のために、また、主として第三者を益する目的のために」、取締役は企業を運営することはできないということをはっきりさせたのであるが、それと同時に、他の道義的ならびに法的な考慮が、株主の要求よりも優先権を与えられるということも、また同様に明らかにされたのである。これらの要求には、債権者に対する義務や、財務上の安全をはかる必要性、拡大に備える義務、労働者の賃金の要求なども含まれている。こうした義務が果たされた後にはじめて、経営者は法的所有者に目を向けるべきである(p.253)

 管理価格の設定は、本来的には善でも悪でもない。もし企業の私的健全性と公的な経済力とを促進するために用いられ、また、消費者が喜んで支払うような価格で望んでいる製品を、きちんと供給できるのであれば、管理価格は、適正価格である。しかし、もし管理価格が消費者に迷惑を及ぼすほど硬直的であるとか、あるいはもし、いろいろなタイプの購買者(大口購買者と小口購買者)に対する差別的な取り扱いの武器として用いられるなら、それはすぐに非倫理的な手段に堕落してしまう。重要な新しい事実は、管理価格の設定に責任を持つ経営者は、社会システムに効率と公正さをともにもたらすようなあらゆる変数−倫理的なものも含めて−を検討する責任をも有しているということである。(p.263)

 困窮地域の多くは、かつて繁栄をみた社会であった。それらの地域は企業の誘致によって繁栄を遂げたが、そののち企業が去ったことにより衰退してしまったということは、私的セクターが慎重にその行動を配慮しなければならない義務のあることを示している。管理者に示される明確な行動指針は、企業の総合的な視野に照らして決定すべきものである。冒険家は状況に応じて勇敢になることもあるし、慎重になることもある。いずれにせよ、この行動嗜好のアプローチは、無行動が倫理的にも経済的にも正しいとみなすアプローチとは本質的に別のものなのである。(p.291)

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◆Eells, Richard. (1960) The Meaning of Modern Business: An Introduction to the Philosophy of Large Corporate Enterprise. Columbia Univ. Press. (= 1973 企業制度研究会 訳 『ビジネスの将来像――協和的企業の構想』, 雄松堂書店)→山城 編 [1967:74-79]に解説。


探究
第一章 企業哲学の研究
第二章 伝統的企業
第三章 メトロコーポレーション
第四章 企業責任のジレンマ
第五章 五つの科学的問題

企業の現実
第六章 企業目標
第七章 意思決定における合理性と現実性
第八章 政策の諸段階と手段
第九章 戦略的決定の領域

企業責任
第十章 企業に対する要求
第十一章 証券保有者と顧客
第十二章 従業員と供給業者
第十三章 競争企業、地域社会、一般大衆、政府
第十四章 パブリック・リレーションズ活動と企業の利害関係

未来の進路
第十五章 協和的企業

 企業体という制度は、類推的にいえば、人間の多くの目標−価値を示しているのだが、これは社会秩序という複雑な構造におけるただひとつの主題であるにすぎない。現代的な成長と永続的な人間の欲求とのハーモニーをとるためには、企業という制度はまた調整され、調律されなけばならない。要するに、企業が存続するためには協和しなければならないし、また協和しつづけなければならない。(…)企業の「社会的責任」という考え方は、伝統的モデルの場合ほどには第一次的所有者の私的財産権に執着せず実体どのようなものであるべきかということは、ビジネスを運営する人々の英知とこれらの経営を記述する人びとによって決まる。これはまた経済学の「企業の理論」を、企業を運営する人びと自身および企業に依存するようになってきたあらゆるところにいる人々の理論と価値を含む企業哲学へと進化させることによっても決まる。(p.14-5)

 社会的責任は資金力の問題であると等しく主張することもできる。アメリカの全企業寄付の状況はこの見解を支持するような傾向を示している。というのは、寄付金総額は大きいが、企業の純所得に占める割合は極少ない。最も気前よく寄付をしている企業は大企業ではなくて、中小企業である。国全体に占める割合は、一般に税込利益の五分の一そこそこである。非控除支出については、多くの企業が社会的責任の達成にそのような支出を正当化できるか否かは疑問である。もう一つの例としての、費用を要する従業員の福利厚生計画は、経営者にたいする抗し難い圧力の結果か、あるいは単に経営維持のための不可避的費用として支出しているにすぎない。
 もし社会的責任の新学説のために普通に行われている説明を研究するならば、社会的責任に付随する企業支出の正当化は、一般に代償論のうちに存在していることがわかる。すなわち、たとえその利得(ペイオフ)が、企業に対する当面の利益というよりもむしろ、長期的利益でなければならないとしても、社会的責任は引き合うものだという論議に関係している。例外はいくつかある。しかし、企業の社会的責任の多くの提唱者の理論的根拠は、伝統的企業の理論にたいするこじつけ−これとは別のことを指摘するように思われる言説にもかかわらず−以上のものではない。(p.49)

 ビジネスマンの社会的責任に関して最近急激に行われている議論の中で、伝統的見解のプラスの面が見落とされがちである。伝統主義者は経済全体のための資源管理という、より大きな問題に企業が関与するのを単に回避したのではない。彼は、より大きな政治経済の領域における「計画化」という、まさにその概念を危険な邪説として告発したのであり、その中で伝統的企業は何の役割をも演じてはならないのである。
 国民経済は物的、人的資源の開発、「最善」に使用するために利用可能な資源の慎重な配分、資源にたいする競合的な要求を衡平に処理するための公共政策の樹立、最大限の範囲で消費者選択を維持する方法の確立などについて、なんらかのコントロールを受けなければならないという考え方−国民経済問題の計画的解決へのこの全体的アプローチは、伝統的企業の経営者にとっては呪いであり、彼らはそのような計画化に自らの企業が関与することに抵抗する。(p.56)

 伝統的企業は、物的にも、イデオロギー的にも、エコロジカルな刺激にたいする自由な人間の自発的反応という特徴を有している。この自由な大陸は人間の目的に沿うように開墾されなければならなかったし、またこれらの目的も決してすべて物質的で現世的なものではなかった。しかし天然資源を開発し利用する際に、伝統的企業は非計画的経済体制のきわめて有力な手段であった。天然資源の開発および利用は政府機関によっても−なぜなら近代行政国家はいまだに創設されていなかったために−また私企業のみによっても遂行されえなかった。このような状況において、伝統的企業は、ビジネスの業績を損益という尺度や貸借対照表の原理に導かれることにより、社会的な有用性を間違いなく証明した。もしわれわれが自由の存続のために強力な一手段としての市場のメカニズムにたいする、われわれの基本的な主張を変えなければ、伝統的企業は将来をも引き起こそうとした有用性をもち続けるであろう。しかし社会の各セクターが次第に高度に組織化し、企業それ自体の規模と影響力を増加するにつれて、あらゆる組織が公共福祉の期間になることの要求は次第に高まりつつある。こうした要求にたいする一つの反応がメトロコーポレーションの考え方である。(pp.58-9)

 メトロコーポレーションの活動は、狭く定義づけられた意味のビジネスの目的に限定されはしない。メトロコーポレーションは広範な社会的目標を持ち、大きな社会的責任も引き受ける。それは社会の多くの異なったセクターにたいする責任を有している。メトロコーポレーションの経営者は自らを多くの異なった利害関係者の調停者であり、調整者であり、また均衡者であると考える。このように重く、広範な責任を有していれば、組織は大きな権力を要求もし、また大きな権力を揮うはずであると考えるのは当然のことであろう。

 (略)メトロコーポレーションという考え方と福祉国家という考え方を同時に拒否する人は、今日、表面的には支持しがたい立場に立っているのである。なぜなら、もし伝統的企業がゆりかごから墓場までの保障という費用の重荷を背負うべきでないならば、現代の公共哲学は、これらの費用が政府の行動によって人口全体に配分されることを要請するからである。(p.79)

 問題の焦点は、まず何よりも企業構造の内部におけるある特定の人間または人間の集団に向けられるべきであり、全体としての企業に向けられるべきではない。現在のところ、その基本的責任の一端は、予見できる将来にたいして企業の目標を設定し、次に、これらの目標の達成を可能にさせるような方法で、企業の統治形態とその決定過程を設定する会社の取締役及び経営者たちにかかっている。
 今日一般に見られるように、統治形態というものがその形態において階層的で高度に集積的なものとして存続するかぎり、企業の責任とは、事実上、取締役とその代理人たちの道義的義務なのである。企業統治の連邦制や代表制の若干の要素をともなう、より分権的な統治形態においては、企業の責任は、それに対応して、比較的多数の決定センターに分散されることになるであろう。それでは、これらの企業経営者は誰にたいして責任を負うのであろうか?確かに第一義的には、彼らは売れ行きの良い財及びサービスを生む企業を経営し、資本投下の危惧に負担している人たちに対して、有利な収益をもたらす、という義務を持っている。ところで、危険は株主ばかりでなく、従業員も同時に負担しているということがますます主張されるようになったが、収益の分配とともに損失を負担する(企業におけるこれら双方の投資者の)相関的義務は、いまだ明確に定式化されていない。企業はいったん発足すると、さまざまな度合いで企業の存続に依存しているその他の集団にたいしても、責任を持たなければならない。顧客、供給業者、工場所在地の地域社会、さらにしばしば、社会のより大きな諸部門は、企業にたいしていろいろな期待を抱いている。しかし今のところ明確な権利者リストを作成することはできない。

 しかし、それとは別の種類の公的、社会的責任がある。これこそ社会的責任であるという確信が、企業自体のなかから現れてきている。多くのビジネス・リーダーは、真の利他的性質の企業責任を負いたいという願望ともって動機づけられている。企業経営者による為されるこの種の決定は、優先するかもしれない特定の貢献者−要求権者の犠牲において、「公共」の利益に組するような目的に企業用権益を実現に変えてしまうともいえる。(p.86)
 これらの権利者とのかかわりの中に含まれている責任の中身は、何か普遍妥当的な用語で定義づけることはできない。これは、資本の危険負担者たる投資者にたいする経営者の第一義的な責任に就いても変わらない。連邦制または代表制の企業統治においては、階層としての株主が基本的または独占的な選挙民となり、企業という複合体のその他の部門から出てくる果実分配の見込みに対しては、優先的な要求権を持っている、というように考える必要はない。言ってみれば、企業が生み出した果実にたいする正当な要求権者がたくさん存在していることは明らかであり、その一つのしつこい要求は、収益率または生産性というものをすっかり離れた、制度としての企業の生存能力と成長性を維持することである。ある程度基礎のしっかりした会社の場合には、それより進んだ責任とは、自由社会の経済的、政治的、社会的な調節のプロセスに継続的に参与することである。それらはもはや、あたかも、古典的な市場状況のもとで経営を行っていた小規模な企業者のように、自由に行動することはできない。(pp.401-402)

 アドラー ケルソー 資本家宣言

 

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◆Petit, Thomas A. (1967). The Moral Crisis in Management. McGraw-Hill.
=1969 土屋守章 訳 『企業モラルの危機――会社はなにを問われているか』, ダイヤモンド社

 
T 経営における企業倫理の実践
 1 営利主義
 2 社会的責任の倫理
 3 責任の自覚
 4 企業経営の道徳的危機の打開

U 五つの革命
 1 組織革命
 2 株式会社革命
 3 経営者革命
 4 所有権革命
 5 資本家革命
 6 営利主義の衰退

V 企業倫理の展開
 1 企業経営における道徳的危機の定義
 2 革新的・保守的・反動的企業倫理
 3 産業革命期における営利主義の革新性
 4 「企業時代」における営利主義の保守性
 5 今日における営利主義の反動性
 6 経営的理念と社会的責任主義

W 社会的責任の教義
 1 「社会的責任」協議の支持者

X 社会的責任と経済理念
Y 社会的責任と経済理論
Z 会社および経営者の地位と機能
[ 社会的責任ある意思決定

 企業倫理は、長い目で見れば必ず実際の経営実践と一致するようになる。人間は、広く容認された理念や理論によって正当化されていない現状を長く受け入れていることはできない。しかし、経営実践と倫理的信念が橋渡しされる前に、多くの個人が企業経営の道徳的危機を克服するという緊急の課題に取り組まなければならない。(p.23)

 株式会社は、新たにいろいろな機能を引き受けるようになったが、このことによって、社会のなかで株式会社の役割が変化したことが、はっきりわかる。確かに会社は、依然として経済的機能すなわち財貨および用益を生産し分配することを主要な機能としているが、しかし今日では、単なる経済的制度とはいえない、それ以上の何かになっている。会社は強大な権力が持っているために政治的組織になっており、個人や社会の福祉にたいする影響力のために、福祉的制度ともなっている。さらに会社は、その業務の遂行のためには、利害を異にする多くの人々の共同的努力を必要とするために、社会的制度でもある。またその活動が、人間が如何に行動すべきかということについて、みなに共有された信念の枠内で行われるために、社会は文化的な制度でもある。これらの領域のそれぞれにおいて、会社は経済外的機能を遂行している。(pp.33-34)

 所有権革命とは、同一の具体的な対象に付随する権利を分散させたことである。「私的財産権」についてのアメリカの伝統的な考え方では、個々の所有者が所有権を握っていることを強調してきた。しかし同一の対象にさまざまな種類の権利が付随していることだってありうる。「所有権は、いうまでもなく、そのものではなく権利のことである。すなわち、具体的な対象ではなく、社会的に認められた請求権のことである。」 支配権と受益権とは、明確に区別できる。バーリとミーンズは、この区別をするのに、「能動的所有権」と「受動的所有権」という概念を用いた。能動所有権は、財産から生み出される恩典を得ることではなくて、その財産をいかに行使するか自分で決めることである。受動的所有権とは、その財産をいかに用いるかを決める権利を持たずに、ただ財産から得られる恩典を受ける権利のことである。
 このようにわれわれは、「誰が株式会社を所有しているか」を問題にしないで、かわりに「株式会社の所有権には、どのような権利が付与されるか」ということを問題にすべきである。明らかに、株式会社の所有権には、個人の私的財産のような無制限の所有権は付与されていない。さまざまな異なるグループが、同一の会社財産に対して権利を持っている(p.40)

 企業の指導者たちの「領主的」な態度は、定式化されて富の信託という原理になった。もちろんこれは、新しい考えかたではなかった。歴史を通じていつも人は、自分はすべてのものの福利のために信託されて富を保有する、神が選んだ道具であるということで、他の人々よりも多く富を持つことを正当化してきた。彼は富を保管している間に、一時的に底から利益を受けるだろうけれども、実際にそれは、自分自身の友ではないのだと主張する。彼は髪の与えたものの執事に過ぎない。ロックフェラーは、シカゴ大学に寄付するときに次のように語っている。(p.95)

 以上のように、社会的責任の教義は、信託の原理の新しい解釈である。すなわち、神から個人の手に託された富ではなくて、公衆の信託として社会から経営者に与えられたすべての権力を備え持っているのは、株式会社である。このような考え方は、アドルフ・バーリにより、株式会社は良心を持っているという考え方を示している彼の著作『二〇世紀資本主義革命』の中で、広くとかれている。(p.101)

 古典的自由主義と現代的自由主義との間の見解の相違は、経済活動における政府の役割についての考え方に、最も明瞭に見られる。古典的自由主義者は、おそらく国防を除く、いかなる形態の政府の拡大にも常に反対する。彼は、社会を個人的福利とは正反対にものと考えているので、社会の道具としての政府を、規模においても、範囲、機能においても制限したいと望んでいる。彼は個人的相違や責任に重きをおく私的企業を賞賛し、経済的活動への政府の介入を、危険であり、また許せまいと考えている。現代的自由主義者は、連邦政府を、自由主義の今日的な経済的目的を達成するために役立つ有益な道具とみなしている。彼は私的企業に反対していないが、しかし古典的自由主義者ほどにはそれに信頼を寄せていないし、必要なところでは政府の経済活動でそれを補っているのだと考えている。(p.133)

 権力に対するアメリカの伝統的な公共政策は、チェック・アンド・バランスの原理にもとづいたものである。この政策は、アメリカ人が権力には反対するがその必要は認めているという事実が示している矛盾に足しうるわれわれの解答である。チェック・アンド・バランスの目的は、権力集団がわれわれの社会の法律や態度に、過激な変化をもたらすような行動を企てるのを防止するために、それらの権力集団を取り込むことである。権力の中心にあるものは、もしもかってにさせておいたならば、社会の他の部分の存続と安全を脅かすほどに、大きな変化を起こすようにその権力を使うであろう。もしもそれぞれの権力集団の影響力が、社会内部の権力の別の集中によってチェックされ、バランスをとられるならば、社会全体の安全と安定は守られることであろう。
 それゆえ、われわれは、政治的および経済的権力は分離されているべきであり、そうすれば、それぞれが他方の影響力に束縛として働くのだと信じている。選挙民が政治的権力の根本的な源泉であるが、しかし、大衆社会においては、広範な権力は、統治という政治的機能を果している人々に委任されなければならない。チェック・アンド・バランスの原理は、委任された政治的権力は、いかなる他の権力とも統合するようになってはならないと規定している(それゆえ、教会と国家との分離が引き続き強調されている)。これこそ民主的社会主義がアメリカに根を下ろすことができない理由である。すなわちそれは、政治的および経済的権力の両方を、同じ手に託すことになるだろうからである。両者を分離せしめる政治的および経済的権力の間の関係だけが、権力に対するアメリカ人の態度と両立しうるのである。(p.143)

 経営者の権力は、彼らが所有者のための受託者であるがために、正当であるという考え方は、それが歴史的な試練にたえてきたので受け入れられている社会的慣例なのである。しかし、経営者権力の正当性の現実の基礎は、チェック・アンド・バランスという権力に対するアメリカの伝統的な政策なのである。もしアメリカの価値体系を守るべきであるとするならば、また、もし産業主義の果実を放棄すべきでないというならば、政府の高度に集権化した政治的権力を相殺するのに十分な権力を経営者に与えることこそ、基本的に重要である。(p.145)

 企業の経済活動に対する社会的統制の最も強力なメカニズムのひとつは、経営者の社会的役割をはっきりさせることのできる社会の能力である。経営者が自分の役割をはっきり理解すると、彼はすぐにでもそれに合わせようとするであろう。困難な問題は、アメリカのような民主主義的な社会では、われわれのほとんどがすでに享受しているのと同じようなよい生活条件をより多くという一般的な要求を除けば、明瞭で具体的な目的がないので、そのように重要な役割への期待が明確になっていないということである。しかし、経営者の役割が明確さにかけるということは、この統制手続きが弱く、筋の通らないものであるということを意味していると解釈されてはならない。(p.151)

 経営者がなにゆえに、社会的責任を負おうとしているのかという問題、前に社会的責任を効用の極大化とみるジョンソンの解釈に関して議論した問題を、ここでふたたび取り上げることができる。もし経営者が、損失を回避し、報酬を勝ち得るために社会的責任を負おうとするなら、これは確かに公共の極大化の一形態である。しかしこれは、短期敵味方である。長期的には、われわれはすべて、社会化されており、手に入れるものを欲するようになる。(p.179)

 もし利潤が意思決定の唯一の目標なら、利潤のみが意思決定をする際に考慮されるべき価値である。工場移転の有無が労働者、消費者および社会に与えるインパクトは、それが利潤に影響をおよぼすかぎりにおいて意味をもつ。しかし社会的責任が意思決定の目標であるとすると、多くの他の価値が関連してくる(たとえば、達成、成功、人道主義、効率、実用性、進歩、平等、自由)。さらに、これらの価値の間には対立があるであろう。その移転は実用性および効率を上昇させるかもしれない、しかしそれは、人道主義的立場に反するかもしれない。社会的責任のある意思決定をするためには、底にどのような価値が含められているかを決定し、またそれらが対立している場合には、それらの優先順位を決める必要がある。(pp.226-227)

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◆Goyder, George. (1961/1963). The Responsible Company, Basil Blackwell an Mott Led.(喜多了祐 訳 『第三の企業体制――大企業の社会的責任』, 春秋社)


第一編 批判的分析
 第一章 緒論−責任ある態度への道
 第二章 大企業の優越
 第三章 大企業における株主
 第四章 大企業と地域社会
 第五章 大企業と労働者
 第六章 経営者の責任
 第七章 労働組合の態度
 第八章 国家と大企業
 第九章 道徳と大企業
 第十章 大企業における法の役割
 
第二編 具体的提案
 第十一章 産業体制の改革は可能か
 第十二章 協同会社
 第十三章 定款の一般目的条項
 第十四章 労働者の利益代表制
 第十五章 消費者および地域社会の利益代表制
 第十六章 利潤と配当
 第十七章 社会監査制度
 第十八章 国有化に代わるもの
 第十九章 中小企業の将来
 第二十章 結論
 
第三編 付録
 A ジェンキンズ会社法法委員会への証言
 B カール・ツァイス財団規約

 法人格は、われわれ通常の個人主義的思惟傾向になじまない概念である。しかし、法はそれを実在として認める。それの重要性は、「会社」すなわちカンパニー(Company)の語源であるクム・パニス(cum panis)、同じパンを分け合うことが意味するとおり、会社というものが利益をえて公衆に有益な商品またはサービスを生産または分配することを合意する人々の法人企業であるという事実に存する。会社はその法人設立者、すなわち最初の資本拠出者のお蔭で成立するのであって、彼らの出資がなければ会社は発足できないであろう。そして、この事実が株式に表現される会社への権利を確定するのである。この権利は、自分の出資に対する見返りとして利潤を請求するものである。しかし、そのような権利を恒久ならしめる制度には、何ら神聖不可侵のところはない。恒久的な株式は不自然であり、法そのものの基盤にある正義の原理に反するという見方には、賛成すべきところが多々ある。(pp.26-27)

 地域社会に対する関心の欠如と逆の危険は、温情主義(パターナリズム)である。労働者が社会的尊重の次に最も必要とするものは、安心感である。労働者は自分の家、自分のスポーツおよび自分のレクリエーションが会社持ちであり会社の指揮下にあれば、安心できないものである。一市民はいろいろな社会の一員であって、彼の自由はまさにそうした事実のなかにある。何者も彼を肝炎にさらっていってはならないのであって、会社の意図が以下に善良であっても、会社が支配的勢力として地域社会のなかに突入するのは不当である。そもそも会社が労働者の私生活に侵入するならば、労働者の報復は、次の形をとるだろう。すなわち、少なくとも名目上彼に対して責任を負う国家が国有化を通じて会社のためにも責任を負わされるようにすることを、政治的手段によって求めるという形である。もしも地域社会の軽視よりももっと無責任なものがなにかありうるとすれば、それは力づくで労働者に善処しようとする試みである。責任ある会社のための金科玉条は、簡潔でもあり厳正でもある。すなわち、地域社会との関係では、名実ともにその地域社会の一市民らしく行動せよということである。会社が無責任な行動をすれば、労働者の目から見たそれのイメージが備われるだけではなく、地元における他の会社が地域社会との正しい関係を実現することも、ますます困難になる(pp.37-38)

 ひとつの可能な措置は、成文法によって配当を制限することであろう。この方向では、いろいろな提案がなされてきた。たとえば、一定資本以上の会社はすべて、どの年度においても利潤の一定割合だけしか株主に払い渡すことを要求されないとするような提案である。(p.102)

 とにかく、無制限な配当は誤った考え方の産物である。必要とされるのは、その考え方を変えることである。会社が私有財産と考えられるかぎり、配当は制限されないであろう。有限責任会社の初期においては、いかにも株主が会社を所有しているといってよかった。しかし、今日このことは大企業について、もはや真実ではない。大会社は、財産権の集合体以上のものになっている。株主は公正な報酬を受ける権利があるが、もはや無制限な配当を受ける資格はない。正義にてらすと、配当は危険と同等にされなければならないのであって、大企業における危険は、現行法が作られたときの典型であった家族所有の小企業における危険と、同じでない。(p.102)

 社員資格は株式所有によるべきではない。株式所有は、労働者たちが一般に、また正当にも怨んでいるところの資本家的な所有者の地位を、彼らに連想させるからである。社員の権利は定款署名という入社行為によって付与されるべきであって、いったん付与されたならば、配当に参加するという権利を除き、株主が享有する一切の権利を含むべきである。(p.118)

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◆Hodges, L. H. (1963) The Business Conscience,Prentice-Hall. (= 1964 日本経済新聞社 訳 『ビジネスの良心』, 日本経済新聞社)


第1部  行動への要請
 第1章 信頼を破るもの
 第2章 問題への対処
 第3章 灰色の領域
 第4章 歴史の教訓

第2部  ビジネスマンの役割
 第5章 ビジネスマンと私生活
 第6章 ビジネスマンと政府
 第7章 ビジネスと国家の利益
 第8章 ビジネスと公衆
 第9章 公正な競争の倫理
 第10章 経営者の役割は拡大する
 第11章 ビジネスは海外に進出する

第3部 職責達成への道具
 第12章 倫理綱領の価値
 第13章 倫理教育と教育者
 第14章 立派な倫理はトップからはじまる

 消費者に、しかるべき期待に適ったものを提供するのはビジネスマンの責任ですが、それはそうする方が、仕事がうまくいくからというだけではなく、それが正しいことだからなのです。そうすることは、組織された社会における一個の人間としてのビジネスの義務の遂行です。もしビジネスマンがこの義務を怠ると、自分自身を傷つけるだけではなく、彼の間違った行為は、しばしば、その仲間のみんなから不当な評価を受けることになります。それは、消費者は、よいサービスと適切な扱いのほうは忘れてしまっても、受けた迷惑のほうは長いこと覚えているからです。(p.144)、

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◆UP:050222/REV:060322,0412,0520,0528,0913,0914,0930,1003,1207,070101,0204,0211,0216,0223,0310,0515,110221