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企業の社会的責任
1970-
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【書籍】
◆Avner. (1970). The Evolution of the Corporation as a Social Institution. Colum. L. J., 75 241.
◆Blumberg, Philip L. (1970). Corporate Responsibility and the Social Crisis. B.U.L. Rev., 50 157.202
◆Cohn, Jules. (1970). Is Business Meeting the Challenge of Urban Affairs?. harvard Business Review 482 March-April.
◆Friedman, Milton. (1970). The Social Responsibility of Business Is to increase Its Profits. The New York Times Sunday Magazine, September 13.
=1974 土屋守章 訳 「企業の社会的責任とは何か」,『季刊中央公論――経営問題秋季号』 , 322-8.
=2005 児玉聡 訳「企業の目的は利潤を追求すること」(= 所収 加藤尚武 監訳『企業倫理学1』, 晃洋書房, pp.83-91.
→中谷ほか編[1979:122-9]に解説)
◆Garrett. (1970). New Directions in Corporate Responsibility; Practicing Lawer's Viewpoint. The Business Lawer 26. 545
◆Heald, Morrell. (1970). The Social Responsibilities of Business: Company and Community, 1900-1960.Clevelend: The Press of Case Western Reserve University.
= 1975 企業制度研究会 訳 『企業の社会的責任――企業とコミュニティ・その歴史』, 雄松堂書店
◆Ivens, M. (ed.). (1970). Industry and Values - The Objectives and Responsibilities of Business,
◆Manne, H. (1970). The Myth of Corporate Responsibility- or The Real Ralph Nader Please Stand up?, The Business Lawyer, Vol.5.
◆Moore, , M. (1970, Dec.). Whats Good for the Country Is Good for GM. The Washington Monthely,
=1974 土屋守章 訳 「時代適応性を欠いた巨竜」,『季刊中央公論――経営問題秋季号』, 329-36.
◆Schwartz. Corporate Responsibility in the Age of Americans. 26 Business Law 518.
◆原田尚彦 (1970) 「公害法の動向とその理念――企業の社会的責任の明確化」, 財政経済弘報社,『財政経済弘報』, 1362, 5-6.
◆伊藤善朗 (1970) 「企業の社会的責任――クーンツ=オドンネル両教授の所論を中心に」,『経営経理研究』, 4 拓殖大学経営経理研究所 , 85-104.
◆垣見陽一 (1970) 「企業の社会的責任論――その基本問題と全体的思考」,『名古屋商科大学論集』, 12, 295-308.
◆野村総合研究所技術調査室 (197-) 『企業の社会的責任――社内メモ』, 野村総合研究所技術調査室
◆櫻井克彦 (1970) 「現代の経営理念と企業の社会的責任」,『経済科学』, 17(3) 名古屋大学経済学研究科, 51-67.
◆高田馨 (1970) 『経営の目的と責任』, 千倉書房
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【1971】
◆Andrews, K. R. (1971). The Concept of Corporate Strategy. Homewood, Ill: H. Dow Jones-Irwin.
◆Blumberg. (1971). Corporate Responsibility and the Employee's Duties of Loyality and Obedience. Okla. L. Rev. 24. 279.
◆Bremer, O. A. (1971). Is Business the Source of New Social Values?" Harvard Business Review, Nov./Dec.
◆Cohn, J. (1971). The Conscience of the Corporation.
◆Committee for Economic Development [CED]. (1971). Social Responsibilities of Business Corporations: A Statement on National Policy by The Research and Policy Committee of Committee for Economic Development. NY: CED. (= 1972 経済同友会 訳『企業の社会的責任』, 鹿島出版会)
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◆Davis, Kieth., "Understanding the Social Responsibility Puzzle. Business Horizons, Vol.10(4) , 46
◆Davis, Kieth., Blomstrom, & Robert L. (1971). Businee Society, and Environment: Social Power and Social Response, McGraw-Hill Book Company.
◆Furman, Lewis J. (1971). Toward A General Theory of Social Responsibility for Business. 25 Southwestern Law J. 668.
◆Johnson, Harold L. (1971). Business in Contemporary Society: Framework and Issues. Belmont, Calif: Wadsworth Publishing Co., Inc.
◆Kotler, P.,& Zalfman, G. (1971). Social Marketing : An Approach to planned Social Change, Journal of Marketing
◆Samuelson, P. A. (1971). "Love that Corporation," Mountain Bell Managine Spring.
◆Schwartz, Donald E. (1971). Towards New Corporate Goals: Co-Existance with Society. Geo. L. J. 60, 57.
◆Schwartz, Donald E. (1971). The Public-Interest Proxy Contest: Reflections On Campagin GM. 69 Mich. Law Rev421.
◆Shenfield, B. (1971). Company Boards: Their Responsibilities to Shareholders, Employees, and the Community,
◆Steiner, George. A. (1971,1975). Business and Society, New York: Random House.
◆Wetzel, C. R. and Winokur, J. L. (1971). Corporations and the Public Interest - A Review of the Corporations and Business Judgement Rules. 27 TBusiness Lawyer, 237.
◆木川田一隆 (1971) 『人間主義の経済社会』, 読売新聞社
◆木川田一隆 (1971) 「企業の社会的責任と経営権」,『木川田一隆論文集』,政経社
◆菊池敏夫 (1971) 「公害と企業責任の達成条件」,一橋大学産業経営研究所, 『ビジネスレビュー』, 19(2), 17-28.
◆菊池敏夫 (1971) 「公害と企業責任の達成条件」『一橋ビジネスレビュー』, 19(2), 17-28
◆村上孝太郎 (1971) 「企業の社会的責任を問う」,『自由』, 13(3), 「自由」編集委員会 自由社, 66-73.
◆櫻井克彦 (1971) 「企業目的と社会的責任――両者の関連についての一考察」,『一橋ビジネスレビュー』, 19(2), 56-60.
◆高田馨 (1971)「経営者の社会的責任」,日本経営学会 編 『経営学の発展課題と隣接諸科学――経営学論集第41集』,ダイヤモンド社
◆高田馨 (1971) 「経営者は社会的責任をどう考えるべきか」,『季刊 日本の経営文化』, 春季号
◆都市開発研究会 編 (1971) 「トピック 転局になるか[イタイイタイ]病判決――企業の社会的責任を追求」,『都市開発』, 101 , 92-94.
◆対木隆英 (1971) 「レビットの企業の社会的責任について」,『一橋ビジネスレビュー』, 19(2), 一橋大学産業経営研究所, 51-55.
◆富永健一 (1971) 「『企業の社会的責任』論について」,『通産ジャーナル』, 4(2), 通商産業大臣官房報道室 通商産業調査会 , 20-29.
◆矢島基臣 (1971) 「経営の価格政策と消費者運動――その役割に対する経営的一考察」,『ビジネスレビュー』, 19(2), 一橋大学産業経営研究所, 29-38.
◆山城章 (1971) 「社会責任論の経営学的考察」,『一橋ビジネスレビュー』, 一橋大学産業経営研究所, 19(2), 2-16.
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【1972】
◆Adizes, I. and Weston, J. F. (1972). Comparative Models of Social Responsibility. Academy of Management Journal 161.
◆Aaker, D. A, & Day, G. S. (1972, Nov.-Dec). Corporate responses to consumerism pressure, Harvard Business Reivew. 114-124.
◆Blumberg, (1972). Corporate Responsibility in a changing society,"
◆Blumberg, , L. (1972). Corporate Responsibility and the Social Crisis. Corporate Resoinsibility in A Changing Society 2.
◆Bradon, J. H., & Marlin, J. A. T. (1972). Is Pollution Profitable?. Risk Management,19(4). , 9-18.
◆Casey. (1972). Corporate Responsibility in ABA National Institute: Officer's and Director's REsponsibilities an Liabilities. The Business Lawyer 27(Special Issue).
◆Luthans, F., & Hodgetts, R. H. (1972). Social Issues in Business, New York : Macmillan.
◆Geppert, T., 緒田原涓一 訳 (1972) 「経営の倫理的危機――その社会的責任の意義」,『経営管理の新展開』(高宮晋教授記念論文集)
◆Kolasa, B. J. (1972). Responsibility in Business: Issues and Problems. Prantice-Hall.
◆Luthans, Fred. and Hodgetts, Richard M. (eds.). (1972). Reading on the current social issues in business; poverty, civil rights, ecology, and consumerism MacMillan.
◆Luthans, Fred. and Hodgetts, Richard M. (1972). Social Issues in Business,
◆Manne, Henry. G., & Wallich, Henry. C. (1972). The Modern Corporation and Social Responsiblitiey, Wasington D. C. : American Enterprise Institute for Public Policy Research. , 8-10.
◆Manne, Henry. G. (1972). The Paradox of Corporate Responsibility- A look at Business In 1999. in The White house Conference on the Industrial world ahead, [1972].
◆Moskowitz, M. R. (1972). Choosing Socially Responsible Stocks. Business and Society Review,1. , 71-5.
◆Kolasa, B. J. (1972). Responsibility in Business : issues and problems, Prentice-Hall.
◆Heilbroner L. Robert., et al. (1972). IN THE NAME OF PROFIT Doubleday and Company, Inc. (= 1973 太田哲夫 訳 『利潤追求の名の下に――企業モラルと社会的責任』, 日本経済新聞社)
◆The White house Conference on the Industrial world ahead. (1972). Look at Business in 1990. Washington. D. C. U. S. Government Printing Office. (= 1974 経団連事務局 編 『1990年のビジネス――企業の責任と限界』, ダイヤモンド社)
◆McCamy, James L. (1972). The quality of the environment. New York The Free Press
◆Steiner, George. A. (1972, Win). Social Policies for Business. California Management Review. 17-24.
◆Wallich, H. C. (1972). How Business can Rescue Capitalism. Fortune, march. (= 1974 風間禎三郎 訳 「社会への責任に応えよ」,『TRENDS』, 14)
◆1972「企業の社会的責任を問う(特集)」,『経済評論』, 22(12), 10月号
◆1972「社会的責任論(特集)」,『組織科学』, 7(3),
◆1972「企業経営と社会的責任――反産業主義の底流とその対応」,『東洋経済』, 3772, 11月臨時増刊
◆天川潤次郎 (1972) 「近代経営者の<社会的責任の倫理の形成過程>」,『経営史学』 経営史学会, 7(2) , 25-56.
◆菊池敏夫 (1972) 「企業の社会的責任と自己規制力 上」,『旬刊商事法務』, 606, 2-5.
◆菊池敏夫 (1972) 「企業の社会的責任と自己規制力 下」,『旬刊商事法務』, 608, 8-11.
◆小林建男 (1972) 『公害と企業の責任』, 同文館
◆村本福松 (1972) 「経営倫理の基本的考察」 所収 山城章 編『現代の経営
理念』, 白桃書房, 129-143
◆中川敬一郎 (1972) 『経営理念』
◆成毛収一 (1972) 『企業の社会責任――利潤優先を問い直す』, 日本経済新聞社
◆野村隆夫・壱岐晃才 編 (1972) 『社会のなかの企業――企業と現代2』, 日本放送出版協会
◆櫻井克彦 (1972) 「企業の社会的責任――対消費者責任に関連して」,『経営と経済』, 52(3), 長崎大学経済学会, 1-34.
◆鈴木幸毅 (1972) 「企業・経営の社会的責任と利害状況」,『組織科学』, 6(1) , 43-54.
◆政経論談 編 「企業の社会還元策――社会的責任の具体化」,『政経論談』
◆対木隆英 (1972) 「企業の社会的責任――その生成と内容」,『成蹊大学経済学部論集』, 3(1), 139-146.
◆山本安二郎 (1972) 「経営教育における経営理念」(所収 山城章 編 197
2 『現代の経営理念』, 白桃書房, 144-53)
◆山城章 編 (1972) 『現代の経営理念』, 白桃書房
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【1973】
◆1973 「企業経営と社会的責任――法的側面からのアプローチの試み(座談会)」,『商事法務』, 618
◆1973 「ソシャルコストの諸問題」,『産業経理』, 1月
◆1973 「クラスアクション」,『ジュリスト』, 2月
◆1973 「ソシャル・マーケティングの開花期」,『マーケティング・ニューズ』, 4月
◆1973 「企業の社会的責任をつく」,『エコノミスト』, 5月22日
◆1973 「大企業体質の反社会的構造」,『経済評論』, 5月
◆1973 「社会的責任会計の視点」,『産業経理』, 5月
◆1973 「社会進歩と企業」,『経営ビジョン』
◆1973 「企業の社会的責任」,『マネジメント 臨時増刊』, 7月15日
◆1973 「地域社会と企業PR」,『経営者』, 7月
◆1973 「転換点にたつ企業の社会的責任」,『企業診断』, 7月
◆1973 「企業と地域社会」,『経団連月報』, 8月
◆1973 「企業の社会的責任と営業報告書の刷新」,『事務と経営』, 8月
◆1973 「企業への警告第2弾」,『ダイヤモンド』, 9月1日
◆1973 「企業と社会」,『米大使館広報誌 Trends』, 9月
◆1973 「銀行における公共性の再認識」,『金融ジャーナル』, 9月
◆1973 「社会的責任特集」,『相互銀行』, 10月
◆1973 「鉄鋼業の社会的責任」,『鉄鋼界』, 10月
◆1973 「企業の社会的責任」,『実業の日本』, 11月1日
◆1973 「高まる反企業ムードとその対策」,『経営者』, 11月
◆1973 「企業の社会的責任――反産業主義の根底とその対応」,『東洋経済』, 11月14日臨時増刊
◆Adizes, I., & Weston, J. F. (1973). Comparetive Models of Social Responsibility. AMJ. 16(1).
◆Andrews, K. R. (1973, May-June). Can the best corporations be made moral?. Harvard Business Reivew.
◆Ackerman, Robert, W. (1973). "How Companies Respond to Social Demand's." Harvard Business Review. 51(4), 88-98.
◆American Institute of Certified Public Accountants. (1973). Objectives of Financial Statements. October
(=1976 川口 順一 訳 『アメリカ公認会計士協会――財務諸表の目的』, 同文館)
◆Anthony, W. , , Haynes, J. B., & Wilkens, , L. (1973). The Social Responsibility of Business
◆A Summary of the White House Conference on the Industrical World Ahead. (1972). A Look at Business in 1990. Washington, D.C. U. S. Government Printing Office.
= 1974 経団連事務局 訳 『企業の責任と限界――1990年のビジネス』 ダイヤモンド社
◆Bauer, Raymond, A., & Fenn, Jr., Dan, H. (1973). What is Corporate Social Audit?" Harvard Business Review, Jan.-Feb.
◆Blumberg, et al. (1973). Corporate Social Responsibility Panel: The Constituencies of the Corporation and the Role of the Institutional Investor. Business Law,28. , 177-198.
◆Blumberg. (1973). Reflections on Proposals for Corporate Reform Through Change in the Composition of the Board of Directors: "Special Interest" or "Public" Directors. 53 Boston U. L. Rev. 555.
◆Burck, G. (1973). The Hazards of 'Corporate Responsibility'. Fortune, June
= 1974 風間禎三 訳 「責任の限界はどこにあるか」,『TRANDS』, 14
◆Chamberlain, Neil W., The Limits of Corporate Responsibility, New York; Basic Books, Inc., Publishers.
→中谷ほか 編 [1979:142-]に解説。
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◆Chamberlain, N. W. (1973). The Limits of Corporate Responsibility. Basic Books.
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◆Epstein, E, M. (1973) "Dimensions of Corporate Power," California Management Review. 16(2), 9-23. (= 1996 中村瑞穂・風間信隆・角野信夫・出見世信之・梅津光弘 訳 『企業倫理と経営社会政策過程』, 文眞堂 第2章「社会権力の諸次元」所収)
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◆Gray, Daniel H. (1973, Summer). Methodology : One Approach to the Corporete Social Audit, California Management Review
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◆Jacoby, Neil. H,, (1973). Corporate Power and Social Responsibility - A Blueprint for the Future. New York : Macmillan. (経団連事務局 訳 1975 『自由企業と社会』 産業能率短大出版部) → 中谷ほか 編 [1979:157-171]に解説。
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◆Lovdal, M. L., & Treverton, N. H. (1973). Public Responsibility Committees of the Board. harvard Business Reivew, May-June.
◆Manne, H. (1973). The Modern Corporation and Social Responsibility. American Enterprise Institute for Public Policy Research.
◆Rockefeller, David. (1973). Corporate Capacity for Public Responsibility. 28 Business Law. 56.
◆Ross, S. (1973). "The Economiy Theory of the Agency: The Principal's Problem," American Economic Review. 63, 134-139.
◆Richman, Barry. (1973, Spring). New Paths to Corporate Social Responsibility, California Management Review, 20-36.
◆Sommer, Jr., et al. (1973). Corporate Social Responsibility, Panel : The Role of SEC. 28 Business Law 223-33.
◆Votaw, Dow. (1973, Win). Tha Nature of Social Responsibility : "You Can't Get There from Here. Journal of Contemporary Business
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◆馬場正雄 (1973) 「企業の社会的責任(講演要旨)」,『経済人』, 27(10), 関西経済連合会, 11-20.
◆中央経済社 編 (1973) 「特集 企業の社会的責任と会計のあり方」,『企業会計』, 25(9), 60-87.
◆服部正中 (1973) 「経営環境政策論の展開――企業の社会的責任の一視点」,『亜細亜大学経営論集』, 9, 55-74.
◆乾昭三・平井宣雄 編 1973,1977,1981,『企業責任――企業活動に因る法律的責任を問う』, 有斐閣
◆石原肇 (1973) 「『社会責任会計』の現実的機能――公害問題と会計実務」,『経済評論』, 22(12), 日本評論社 , 60-71.
◆板倉宏 (1973) 「企業体と刑事責任――企業組織体責任論の提唱」,『刑法雑誌』, 19(1・2)
◆岩尾裕純 (1973) 「人間にとって企業・経営とは何か」,『経済評論』, 22(12), 日本評論社, 1-14.
◆垣見陽一 (1973) 「企業の社会的責任――リベラリズムの自壊作用にふれて」,『経済経営論叢』, 8(3), 京都産業大学経済経営学会, 1-19.
◆加藤良三 (1973) 「企業と社会――この法的考察 (社会的責任論(特集)」,『組織科学』, 7(3), 15-42.
◆経済同友会 編 (1973) 『企業像の転換を求めて』, 鹿島研究所出版会
◆経団連事務局 (1973) 「企業の社会的責任についての実態調査――経団連アンケート集計結果」,『経団連月報』, 21(10), 経済団体連合会, 54-61.
◆経団連事務局 (1973) 「企業の社会的責任についての実態調査2――業種別・地域別団体の活動」,『経団連月報』, 21(11), 経済団体連合会, 59-61.
◆近藤禎夫 (1973) 「企業の社会的責任と会計の役割」,『経済評論』, 22(12), 日本評論社, 15-27.
◆毎日新聞社 編 (1973) 「特集 企業の社会的責任をつく」,『エコノミスト』, 51(21), 20-28, 30-49.
◆宮川公男 (1973) 「企業の社会的責任の確立のために」,『企業会計』, 25(12), 中央経済社, 4-9.
◆宮城浩祐 (1973) 「企業の社会的責任の限界――社会との信頼の絆を結ぶために」, 『経営者』, 11月号, 26-39.
◆中川公一郎 (1973) 「企業の社会的責任――C.C.ウェルトンの紹介を中心に」,『松山商大論集』, 24(5), 松山商科大学商経研究会, 57-78.
◆成富安信 (1973) 「生活環境と企業の社会的責任」,『季刊労働法』, 90, 総合労働研究所, 43-55.
◆西野嘉一郎 (1973) 「企業の社会的責任と営業報告書」,『会計』, 104(1), 日本会計学会, 1-21.
◆西野嘉一郎・竹内 昭夫・山城 章・河本 一郎 (1973) 「座談会 企業経営と社会的責任――法的側面からのアプローチの試み」,『商事法務』, 618, 4-18.
◆日本経済新聞社 (1973) 『自由経済の危機』 日本経済新聞社
◆日本生産性本部 編 (1973) 『修正を迫られる自由主義経済――軽井沢トップセミナー'73の記録』
◆日本評論社 編 (1973) 「特集1 企業の社会的責任を問う」,『経済評論』, 10月臨時増刊
◆野口祐 ほか (1973) 「座談会 企業の社会的責任とは何か」,『経済評論』, 22(12), 日本評論社, 28-46.
◆大堀照司 (1973) 「福祉経営はどうあるべきか」, 『経営者』, 27(6), 34-37.
◆櫻井克彦 (1973) 「企業と環境――現代企業の社会的責任」『經營學論集」, 43, 日本経営学会, 91-102.
◆サンケイ・マーケティング編刊 (1973) 『社会的責任のマニュアル――モデルケース資料集』
◆政経論談 編 (1973) 『企業の社会的責任――実践へのアプローチ』, 政経論談(非売品)
◆新生活運動の会 編刊 (1973) 『外国企業の社是、社訓』
◆組織学会 編 (1973) 「特集 社会的責任論」,『組織科学』 10月
◆商事法務研究会 編 (1973) 「企業の社会的責任についてのアンケート集計結果(中間報告)(昭和48.9.15経団連)」,『旬刊商事法務』, 644, 20-26.
◆竹内直一 (1973) 『企業権力と消費者』, 日本経済新聞社
◆竹村欣也 (1973) 「営業報告書における企業の社会的責任についての報告――米国の事例」,『産業経理』, 33(5), 産業経理協会, 27-33.
◆東洋経済新報社 編 (1973) 「特集 企業の社会的責任」,『週刊 東洋経済』, 7月28日号, 73-83
◆土屋守章 (1973) 「企業は社会的責任をどのように果すか」, 『経営者』, 27(6), 26-29.
◆対木隆英 (1973) 「企業の社会的責任と取締役会」,『成蹊大学経済学部論集』, 4(1), 109-123.
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◆梅田厚彦 (1973) 「企業の社会的責任について」,『通産ジャーナル』, 6(2), 通商産業大臣官房報道室 通商産業調査会, 16-20.
◆若杉明 (1973) 「企業の社会的責任と会計の役割」,『産業経理』, 33(5), 産業経理協会, 95-101.
◆山中正剛 (1973) 「社会的責任の実行のみ」, 『経営者』, 11月号, 33-35.
◆山本英太郎 (1973) 「大企業の社会的責任」,『公明』, 132 公明機関紙局, 136-140,145-147.
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【1974】
◆1974「企業の社会的責任」,『第一勧銀四季報』, 1月
◆1974「いま企業は何をなすべきか――企業活動の具体例を探る」,『海外市場』, 2月
◆1974「適正利潤とは何か」,『産業経理』, 4月
◆1974「社是社訓を哲学する」,『事務と経営』, 4月
◆1974「大企業経営の盲点を突く」,『諸君』, 6月
◆Anshen, Melvin. (ed.). (1974). Managing The socially Responsible Corporation.
◆Bragdon, J. H., & Marlin, J. A. T. (1974). Is Pollution Profitable? Risk Management. 19(4).
◆Cooper, S Kerry, & Raiborn, Mitchell H. (1974). Accounting for the Corporete Social Audit. California Management Review.
◆Drucker, Peter F. (1974). Management: Tasks, Responsibilities, Practices,
= (1974) 野田一夫・村上恒夫 監訳 『マネジメント――課題、責任、実践』
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◆厚東偉介 (1977) 「企業と社会――企業の社会的責任と地域社会の問題をめぐって」,『立正経営論集』, 16,17, 173-196.
◆河本一郎 (1977) 「総論・企業の社会的責任 (フランス会社法セミナーの概要)」, 『旬刊商事法務』, 757, 商事法務研究会, 51-54.
◆菊池敏夫 ほか (1977) 『企業と環境の考え方』, 産業能率短大出版部
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◆小林順治 (1977) 「企業の社会的責任の概念規定と本質的条件」,『上智経済論集』, 24(1), 上智大学経済学会, 11-27.
◆正木龍樹 (1977) 『企業組織の未来像――企業の社会的責任シリーズ No.5』, 政経論談
◆中村一彦 (19770) 『改訂増補版 企業の社会的責任――法学的考察』, 同文舘出版
◆日本経済新聞社 (1977) 『企業とは何か――生き残る道を探る』, 日本経済新聞社
◆菅家正瑞 (1977) 「企業の社会的責任と経営管理に関する一試論」,『経営と経済』, 57(2) 長崎大学経済学会, 17-35.
◆富永健一 (1977) 「企業の社会的責任(講演要旨)」,『経済人』, 31(12), 関西経済連合会, 1022-1028.
◆富永健一 (1977) 「企業の社会的責任再論(ジャーナル文明論評)」,『通産ジャーナル』, 10(7), 通商産業大臣官房報道室, 42-50.
◆通商産業省産業政策局 編 「企業行動の現状と問題点――産業と社会の調和のある関係を求めて」,『通産商業調査会』
◆山形休司 (1977) 『社会責任会計論』, 同文舘出版
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【1978】
◆Abouzeid, K. M., & Weaver, C. N. (1978). Social Responsibility in the Corporate Goal hierarchy. Business Horizon, Jun. , 29-35.
◆Argyris, C., & Schon, D. A. (1978). Organizational Learning: A Theory of Aciton Perspective. Reading, Mass.: Addison-Wesley.
◆Bowman, E. H. (1978). Strategy , Annual Reports, and Alchemy. Califormia Management Review, 20(3). , 64-71.
◆Frederick, William C. (1978). "From CSR1 to CSR2: The Maturing of Business and Society Thought," Graduate School of Business University of Pittsburgh. Working Paper. 279, 6-11.
◆Heald, Morell. (1978). "Adapting corporate Structure for social Responsiveness," California Management Review. 21(1), 51.
◆Keim, Gerald D. (1978). "Corporate Social Responsibility: An Assessment of the Enlightened Self-Interest Model," Academy of Management Review. 3(1), 32-40.
◆Murphy, Patrick E. (1978). "An Evolution: Corporate Social Responsiveness," University of Michigan Business Review. Nov.
◆バウアー、A.レイモンド (1978) 『社会的責任と監査』, 白桃書房
◆伊藤文夫 (1978) 「発題 企業の社会的責任と会計」,『経済系』, 115 関東学院大学経済研究所, 90-94.
◆岩尾裕純 (1978) 「大企業の社会的責任論――とくに米英の理論について」,『商学論纂』, 19(4-6), 中央大学商学研究会, 111-130.
◆小林順治 (1978) 「企業の社会的責任と経営理念」,『上智経済論集』, 25(1), 上智大学経済学会, 7-27.
◆宮平進 (1978) 「企業の社会的責任の経営学的意味――アメリカ企業における経営行動の動向と関連して」, 沖縄国際大学商経学部, 『商経論集』, 7(1), 41-55.
◆森淳二朗 (1978) 「中村一彦著「企業の社会的責任――法学的考察」」, 有斐閣,『民商法雑誌』, 78(5), 713-717
◆森田章 (1978) 『現代企業の社会的責任』, 商事法務研究会
◆永田敬生 (1978) 「企業の社会的責任と参画経営(私の自由経済体制論)」,『経団連月報』, 26(4), 経済団体連合会, 2-6.
◆大島国雄 (1978) 「日本企業の社会的責任行動――通産省調査を中心として」,『公益事業研究』, 29(3), 公益事業学会, 3-24.
◆産研 (1978) 『「企業の社会貢献」資料集』
◆清水嘉治 (1978) 「発題 日本企業の社会的責任と対外行動」,『経済系』, 関東学院大学経済研究所, 115, 98-106.
◆高田馨 (1978) 『経営目的論』, 千倉書房
◆高田馨 (1978) 「経済同友会の社会的責任感の推移」,『大阪大学経済学』, 281
◆吉田寛 (1978) 『社会責任』, 国元書房
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【1979】
◆Abbott, W. F., & Monsen ,R. J. (1979). On the Measurement of Corporate Social Responsibility : Self-Reported Disclosure as a Method of Measureing Corporate Social Involvement. Academy of Managemetn Journal,22(3), 501-515.
◆Carrington, J. H. "The Personnel Executive and Social Responsibility. Personnel Journal, June.
◆Epstien, Edowar M. (1979). "Societal, Managerial and Legal Perspectives on Corporate Social Responsibility: Product and Process," Hastings Law Journal. 30(5), 1287-1320. (= 1996 中村瑞穂・風間信隆・角野信夫・出見世信之・梅津光弘 訳 『企業倫理と経営社会政策過程』, 文眞堂 第3章「経営社会責任に関する社会的・経営的・法的展望――成果と過程」所収)
◆Holmes, S. L., "Executive Perceptions of Corporate Social Responsibility. Business Horizons, June. , 34-40
◆ラルフ・ネーダー 青木・伊藤 訳 [=1973] 『消費者と公害』, 朝日新聞社
◆Milton, Friedman., & Rose, Friedman. (1979-1980). Free to Choose; A personal Statement, New york and London: Harcourt Brace Jovanovich. (= 1983 西山千明 訳 『選択の自由』 講談社文庫)
◆Zenisek, Thomas J. (1979). Corporate social responsibility : A conceptualization based on organizational literature. Academy of Management Review. 4(3), 359-368.
◆エスポジエイト・ジョン著, 坂本藤良 スタディ・グループ訳 (= 1971 『失われゆく大気――大気汚染を告発するラルフネーダーレポート』講談社)
◆壱岐晃才 (1979) 「変貌する社会環境と企業の対応」,『経営セミナー』, 2月号
◆河本一郎 (1979) 「総論・企業の社会的責任 (イギリス会社法セミナ-の概要 上 )」,『旬刊商事法務』856, 商事法務研究会, 14-19.
◆対木隆英 (1979) 「K.デイビスによる企業の社会的責任肯定論」,『成蹊大学経済学部論集』, 10(1), 53-58.
◆櫻井克彦 (1979) 『現代企業の経営政策――社会的責任と企業経営』, 千倉書房
◆清水龍宝 (1979) 「企業の社会的責任の遂行と経営基盤の強化」,『三田商学研究』, 19(2)
◆中村一彦 (1979) 「会計学の領域に対する法学的アプローチ――企業の社会的責任の視点から」,『企業会計』, 31(11), 中央経済社 , 1605-1613.
◆中村一彦 (1979) 「森田章著『現代企業の社会的責任』」,『民商法雑誌』, 79(5), 有斐閣 (1979), 768-772.
◆中谷哲郎・川端久夫・原田実 編 (1979) 『経営理念と企業責任』,ミネルヴァ書房
◆対木隆英 (1979) 『社会的責任と企業構造』 千倉書房
◆古田龍夫 (1979) 「企業の社会的責任――取締役会及び代表取締役制度改正の基礎理論として 1・2」,『福岡大学法学論叢』, 福岡大学総合研究所, 24(2・3), 239-259: 24(3・4) 221-259.
◆山下正秀 (1979) 「企業の社会的責任問題の展望」,『旬刊商事法務』, 825, 商事法務研究会, 55-59.
◆吉田寛 (1979) 「公益事業と社会的責任」,『一橋ビジネスレビュー』, 26(4), 25-35.
◆森田章 (1979) 「取締役会制度と企業の社会的責任――米国の議論から何を学ぶか」,『旬刊商事法務』, 851, 商事法務研究会 , 503-507.
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【論 70's】
◆高田馨 (1970) 『経営の目的と責任』, 千倉書房
第T部 経営目的論
1 序説
2 経営哲学
3 経営目標の質的側面
4 ドラッカーの経営目的論
5 経営目標の水準原理
第U部 社会的責任論
6 シェルドンの社会的責任論
7 ドラッカーの社会的責任論
8 イールズの社会的責任論
9 社会的責任反対論 -とくにレビットの諸説について
10 権力―責任ー均衡の法則
11 社会的責任論の結論
第V部 統合原理
12 マクレガーの統合原理
13 スキャンロンの経営原理 −マクレガー統合原理の実現
14 全体結論
生産と分配は公共の要求によってきまる。このことから、産業は公共へのサービスのために存在するものであるという信条の経済的基礎ができる。サービスは単に経済的なものに終わるのではなくて、動機は倫理的である。(シェルドンからの引用p.120)
分配に関する利潤分配にシェルドンは言及していることに注目しなければならない。まず、利潤分配は労働者が利潤作出に参加しているときにのみ正当化される。そのことは当然であるが、さらに、シェルドンは、利潤は労働と資本だけで分配してはならないという。すなわち、資本と労働が適正な報酬を得たあとは公共全体に分配すべきであろうとする。産業は公共の構成部分であるから公共への配慮も当然であるという。(Sheldon [1924, p.98], p129)
経営者が社会の指導者として負うべき社会的責任は、経営者が権限を正常に行使できる領域に限られねばならない。(Management's public responsiblity as one of the leading group should .. be restircted to areas in which manageent can ligitimately clai authority, Drucker[1955=1965, p344]) p145
純粋に公共の利益であるならばなにごとでも、それを企業自身の利益に転化させることが経営者の社会的責任である。(It is management's public responsibility to make whatever is genuinely in the public good become the enterprise's own self-interest. Drucker[1955=1965: 345=下291])
1つの極には、会社は私有財権者たる株主の組織的手段に他ならないという見解がある。会社所有者のための利潤最大化が会社の唯一の合法的機能であるとしばしば主張される。この伝統的会社観では、会社所有者の純粋持分を増加させることを唯一の目的として会社資産を厳格に運用することが基本方針となる(Eells [1960: 6], p152)
社会的責任という新説に味方する人びとの通常の論述を吟味すると、その正当化は一般に代償論(the quid pro quo augument)である。すなわち、社会的責任はひきあうからである(the spcial responsibility pays off)。それが、会社に直接利益になって戻ってこないで長期的にみてはじめて利益になるものにすぎなくても」Eells [1960:41], (p.153)
母体的会社はその活動を掌握規定された企業目的に限定してはいない。それは広い社会的諸目標を持ち、広い社会的責任をとる。それは、社会の多数の相異なる部分にたいして責任を取る。その経営者は多くの相異なる調停者(arbiters)であり調整者(adjusters)であり、均衡設定者(balancers)である。(Eells [1960:53])
今日多くの人間は会社を『権力』の中心とみなし、その権力を『公正』に使用するように要求している。そして経営者は企業への敵意を恐れるとともに、社会的有用性を証明し社会的承認(public approval)を得ようとする意欲をもつにいたったからである という(Eells [1960: 72-3] pp.157)
経営者が社会資産の所有者に対してもつ責任は、経営者が企業の福祉に貢献する所有者以外の人々への義務を認めたからとて、なおざりにされることにはならない。現在及び将来にわたって企業を継続企業とするために貢献を結集するすべての利害関係者の利益を慎重に考慮することは、事実、おそらく、株主の持分を保護し増大する唯一の道であろう。慎重さ(prudence)とはこの場合、会社の利益と、より広い社会の利益とアメリカ理想主義一般との融合を意味する。(Eells [1960: 476], p.162)
レビットは、社会的責任が利潤の手段として理解されている限りは、危険な結果が生まれないが、信念=使命として理解されるようになると、危険な結果が生まれるという。(p.169)…従業員福祉方策を増大し、さらに、地域社会、政治、慈善、教育などのことがらに深く立ち入って関係し、社会の好意を得ようとすることによって、企業はすべての義務を負うようになる。そして、広い義務を負うことによって大きな権力をもつことになる。そして、人間の生活の全面にわたり、社会の全体にわたって、企業の野心によってすべてを形成しようとするにいたる。「企業がもしその社会的負担、従業員福祉、政治に深入りすると、結局は、上記のような単元的作用を及ぼすことになる」(Levitt[158])
「成員となる」(menbership investment)代わりに要求する報酬である。金銭報酬、承認、自己啓発、能力伸長という報酬である。…人間は組織にすべてを捧げるのではない。彼は自分自身の創意、自立のためなにかを留保している。組織に属していてもなんらかの自由を求める。…p.191人間が組織に求める正義は本質的には分配正義(distributive justice)である。投資(investment)に見合う報酬がなければならない。(p.191-2)
彼ら[デイビスとブロムストローム]は均衡法則の内容に相当するものとして、第1に「社会的責任は社会的権力にともなう」(Social Responsibility goes with Social Power.)を主張したが、私はこれをこの均衡法則の意味を示すものと解釈した。第2には、彼らは「責任の鉄則」を主張しているが、私はこれを均衡法則の貫徹の面を示すと解釈した。彼らは均衡法則に関する説明をここで打ち切り、均衡回復の方策に移っている。しかし、私は均衡法則になお第3命題として「責任を負担する者は権力を得る」を負荷しなければならないと思う。これもやはり法則貫徹に関するものである。(p.193)
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◆the Research and Policy committee of Committee for Economic Development(CED) 1971. Social Responsibilities of Business Corporations: A Statement on National Policy.
= 1972 経済同友会 訳 『企業の社会的責任』 鹿島出版会
第一部 CED『企業の社会的責任』
緒言・序論
第一章 変貌する社会と企業との契約
第二章 新しい企業のあり方と経営理念
第三章 啓発された自己利益 −良き社会に生きる企業の鍵
第四章 広がりつつある企業の社会的活動
第五章 社会進歩のための政府=企業パートナーシップ
CED製作委員の個人的見解と留保意見
第二部 企業の社会的責任について
座談会 CED見解の評価と日本の比較
コメント CEDレポートと企業の社会的責任について
今日では、企業の自己利益は企業がその不可分の一体をなしている社会全体の福祉と分かれがたく結びついており、企業は資本、労働、顧客など企業活動に不可欠な基礎的要素を社会そのものに依存しているのだ、という認識が広まっている。…啓発された自己利益の原則は、もし産業界が社会改良のために遂行すべき責任を回避するとすれば、実際問題として企業の諸利益が危険にさらされるであろうという命題にも根拠を求めることができる。社会の変化する要求に鈍感であれば、遅かれ早かれ、世論の圧力が高まり、元来企業側としては自発的にやりたくなかったこと、あるいはできなかったことを政府の介入や規制の下で強制される結果になろう(p.36)
大企業の場合はとくに長期計画ベースで事業を行なっているから、社会改良の事業についてもそれが長い目で企業環境を改善し利益を高める見通しが立てば、短期的には利益を見送ってもコストの負担に耐えることができよう。もっとも、短期的な利益をあまりにも犠牲にしすぎると、やがては、あれこれと思いめぐらすべき長期的展望そのものも失う結果になる。(p.46)
水質汚濁の主たる責任は自治体である。しかし国民は、十分な下水処理にはコストが必要であり、その支払いのためにどのくらい税金がかかるか、あるいはどの程度の価格引き上げが必要になるかといった問題をほとんど理解していない。(p.116)
(座談会 小林宏治日本電気取締役社長の発言)われわれ経営者とすれば、なるべくそういうことはしたくないけれども、従業員にとっては一度握った権利は既得権になってしまいます。ですから今度は企業が土地を買って分譲しろ、家を買って分譲しろ、ということになっているのです。灰の中から立ち上がる過程をとおして、従業員は個人生活を築きあげるのに会社を利用しなければならなかったのです。(p.171)
(座談会 成毛収一ブリヂストンタイヤ取締役副社長の発言)東京で工場を作りましたとき、隣に国立の精神病院がありましたが、工場が大きな音を出すと患者があばれだすということで、音が聞こえないようにするのに苦心しました。そこで工場は病院からかなり離して作ったのです。これがブリヂストンの公害の走り、騒音妨害対策の最初でした。
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◆村本福松 1972 「経営倫理の基本的考察」 山城 章 編『現代の経営理念』白桃書房 pp.129-43所収
1340年代 キリスト教信仰告白者教範(Mamual of Confess) 取引上の悪徳行為(evils of trade)
1 できるかぎり高く売り、できるかぎり安く仕入れること
2 商品を売るにあたり、ウソをいったり、悪口をいったりすること
3 量目、寸法をいつわること
4 先売りをすること
5 見本と違ったものを交付すること
6 潜在的な欠陥をかくして真実を告げないこと
7 実際よりもよく見せるようにすること(p.137)
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◆山本安二郎 1972 「経営教育における経営理念」, 山城 章 編 1972 『現代の経営理念』白桃書房 pp.144-53. 所収
経営の社会的責任は少なくとも2つの意味を持つ。1つは事業経営に徹して良質廉価な商品やサービスの提供、つまりフォードやドラッカーの奉仕主義である。他は経営関係者の利害の調整である。いずれも経営の社会的・経済的責任の自覚を説くものである。(p.152)
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◆日本経済新聞社 1974 『企業の社会的責任ハンドブック』 日本経済新聞社
T 総論
1 企業の社会的責任とは
2 なぜ問われているか
3 わが国の現状
4 何が求められているか
U 実践編
1 実践へのマニュアル
2 ケーススタディ
V ビジネス・アセスメント篇
1 日経の「新しいモノサシ」
2 生産性本部の「企業の東郷社会的責任指標」
3 日本能率協会の「複合責任会計制度」
4 アプト社の社会監査
W 資料編
1 経済団体の提言
2 行動基準
3 アンケート
4 参考文献
その共通点から「企業の社会的責任とは何か」を考えると、およそ次の三つの解釈、あるいは三段階の考えかたに大別できそうである。第一は、「社会に迷惑をかけないこと」である(・・・)。倫理的かつ常識的にはもちろんのこと、社会的な規範から外れた行為、法規上の違反、あるいは事故や災害を引き起こして、物心のいずれを問わず、損害を与えるなど、万一のことも含めて、とにかく迷惑を抱えた場合は誠意をこめて、その解決に当たり、絶対に無責任なことがあってはならないということである。第二は、「企業の本来の機能を全うすべきこと」である(・・・)。企業の本来の機能とは、社会がその企業に求めている材やサービスをどれだけ良質で、より安く、安定して提供することであり、それによって適正な利潤を追求しながら、従業員とその家族には生活水準の向上を、株主には適性且つ安定した配当を、消費者には良質且つ安価な便益を、それぞれ保障することである。(・・・)第三は、「企業の本来の機能を全うするだけではなく、そのワクを越えて、社会的な諸問題の解決に参加、協力するなど、広く社会環境の改善、向上に積極的に貢献すること」である。企業が社会との関係を浴するために、企業が社会へ意識的に働きかける社会的責任のすべてがこれに該当する。利潤の一部を社会へ還元するための予算化をはじめ社会福祉団体や地方自治体などへの寄付、各種財団の設立、文科・教育・研究開発事業への補助・助成、自然保護・環境保全事業の展開、企業施設の開放、コミュニティー作りへの積極参加など、世間一般に言われている企業の社会的責任の大半がこの第三の社会的責任といえよう。(pp.3-4)
大企業の寄付というと、とかく白い目で見られがち。特に最近の企業批判ムードの中では、「今まで儲け過ぎていた」「そんなにもうかるなら製品を値下げすべきだ」といったこえもでており、そうなっては効果もまったくの逆効果。(p.85)
家電製品でもカラーテレビ、冷蔵庫、洗たく機は普及率が伸び悩み、モデルチェンジが活発になっている。日本電気工業会調べによると、冷蔵庫の場合、期待寿命十・二年に対し、平均耐用年数は六・四六年で、その分だけ、買い替え需要の創造が行われるしくみである。だがモデルチェンジに反省が求められている。世界的に同じ傾向である。その最も大きい背景は資源不足に対する危機感の台頭にある。使い捨てによる廃品回収が企業にとっても大きな責任問題になってきたためだ。(p.96)
三井物産は四十八年七月に発表した同社の行動基準の中で、企業の社会的責任を果たすため「利益還元制度」を創設することを明らかにした。同社の利益還元制度というのは「税引き前利益の二-四%を決算期ごとに、継続的に”社会貢献のための経費”として予算化する」というもの。…この制度の最大の特徴は、社会貢献費として計上された予算はすべて「利益を生まない社会的事業」に使うというところにある。…つまり、企業存立の基盤として企業活動が社会に受け入れられるために、社会的費用(ソーシャル・コスト)として出費するわけである。(p.162)
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◆Heilbroner, Robert L. et al. (1972). IN THE NAME OF PROFIT. Doubleday and Company, Inc.
= 1973 太田 哲夫 訳 『利潤追求の名の下に 企業モラルと社会的責任』 日本経済新聞社 246P
1 どうして私の良心をとがめるのかね? カーミット・バンディビア
2 製品を安っぽくする決定 コルマン・マッカーシィ
3 ある植民地風の建物 モートン・ミンツ
4 できることをうまくやり遂げろ テンフォード・J・アンガー
5 このナパーム商売 ソール・フリードマン
6 企業をコントロールすること ロバート・L・ハイルブローナー
訳者あとがき
しかし、利益が伸びないとき、あるいは経営者がもっとうまくやれると考えるとき、決定は必然的に製品の値上がりにする方向で下される。そうした決定の結果が死かもしれないとき、道徳的無感覚さが収益システムに励まされてむき出しになる。(p.78)
ここで問題にされていることはベトナム戦争の背後にある法則はビジネスの世界でも働いているということだ。その法則とは、自由とか利益という名前において他者に損害をあたえることができるということである。(p.195)
もしそうだとしたら、道義的責任を問う場合、企業組織の中のどのくらい上までさかのぼるべきなのであろうか?ベトナムで行なわれた残虐行為に関して米軍の将軍たちは自分たちが犯罪に関わりあっているという気持ちを持ち合わせてはいない。同じように、この本に出てくる企業のお偉方も自分が犯罪にかかわりがあるなどとは思っていないのである。そして、軍隊の場合も企業の場合もトップにいる人たちには現実についてぼんやりとした知識を持っているものもいるにはいるが、大多数はそうした程度の知識さえ持っていない。(p.196)
ダウ・ケミカル社がナパーム爆弾を製造するのは利益のためではなく愛国精神のためであると発表するとき、同社の重役たちは社会的責任という感情で気分を高揚させているものと私は確信する。そして同社が大衆の抗議を聞き入れてナパーム爆弾の製造を中止するとき、重役たちは再び社会的善行をしているのだという感情に包まれるに違いない。しかし、このような動機で社会的な問題に関する決定がなされてよいものかどうか私には確信が持てない。(p.209)
私の思うところでは、ビジネスマン自身が自分たちはただの金儲け屋に「しか過ぎない」といわれることにはあまりよい気持ちを持っていないというのが一つの大きな理由である。資本主義の神学にまつわる一つの問題点は、資本家は理論が言うほどには純粋な自己利益だけで動きたがらないということである。(p.210)
フリードマンの理論が論理的であるにもかかわらず人々を説得し得ない第二の理由は、ビジネスと政府との間に、実際には維持されることが難しい関係を想定していることである。その想定とは、政府はビジネスから切り離れた立場でいろいろの規則を作るということ、そして逆に企業は政府の作った規則には従うが、その規則を作ることについては口をさしはさまないということである。だが、各種の規制の歴史を過去五十年間振り返ってみると分かることは、規則を作る立場にある政府の機関はほとんどどれもがその規制の対象となる業界の支配下にあるということだ。(p.211)
結局のところ、企業の収益というものは、労働者の汗と、経営者の鋭さと頭と、そして大衆の欲望ー素朴なものであれ、操作されたものであれ―の三者が組み合わさって生み出されるものである。だから、企業の剰余を「社会的」目的のために使うことに関して誰に決定権があたえられるかということになれば、労働者、経営者、大衆の三者の方が株主よりははるかに正当な権利を要求できるのではなかろうか。(p.212-3)
企業を政治化するということは二つの一般的形態をとる。一つの幅広い攻撃の方法は経営者、投資家双方に自らの行為の社会的結果について目覚めさせることである。この作戦の典型的な例は、以前ウォール街で証券アナリストだったアリス・テッパーが率いる経済優先度協議会だ。同協議会は、企業が弾薬製造、公害、人種に関しての雇用方針、そして海外投資などにどのように関わり合っているかについて、見事な調査を行った。(p.224)
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◆乾 昭三・平井 宣雄 編 1973,1977,1981 『企業責任 −企業活動に因る法律的責任を問う』 有斐閣
1 企業責任とはなにか 乾昭三
2 企業責任の内容 平井宣雄
3 事業災害と企業責任 平井宣雄
4 公害賠償における企業の責任 徳本鎮
5 旅客に対する運送企業の責任
6 医療事故と病院の責任
7 企業活動と公害(1) −企業活動と権利濫用 森島昭夫
8 企業活動と公害(2) −因果関係を中心に 竹下守夫
9 企業活動と公害(3) −共同不法行為を中心に 森島昭夫
10 企業活動と公害(4) −法人の刑事責任 芝原邦爾
11 製造物責任とはなにか 浜上則雄
12 製造物責任の性質と背金分配 浜上則雄
13 マスコミ企業の責任 三島宗彦
14 船舶事故と企業責任 谷川久
15 企業間の自由競争の限界 渋谷達紀
16 被用者の行為による企業責任 伊藤進
17 企業の責任と被用者個人の責任 伊藤進
18 元請・下請・名義貸与と企業責任 乾昭三
19 自動車事故における企業の責任 伊藤高義
20 企業と工作物責任 中井美雄
21 公企業の責任 古崎慶長
22 法人格濫用と企業責任 志村治美
23 企業責任と損害賠償 篠原弘志
24 企業活動の差止 中井美雄
25 免責約款と企業責任 谷川久
26 企業と無過失責任 徳本鎮
27 企業責任と責任保険 西島梅治
企業はなぜ無過失責任とも呼ばれる重い損害賠償責任を負担しなければならないのか、という問題について、ふつう説明されているところを簡単に紹介しておきましょう。ひとつは、「利益あるところに損失も帰属させるのが衡平である」とする報償責任の考え方です。企業は平素から多くの従業員を雇って利益を収めているのだから、企業活動から生じた事故について、その損失は企業が負担して当然だと見るのです。この考え方は、事故を起こした労働者の責任わけても使用者の求償を軽減する上で、役立ちましょう。他のもうひとつは、「危険物の所持を社会的に許された者は、危険物から生ずる損害については無条件に責任を負担せよ」という危険責任の考え方です。危険物を所有できるのは、社会から特権を認められたことになるから、特権に応じた重い責任を負担して当然だと主張します。(p.10-11)
危険な企業活動が許される以上、企業には損害を防止するための行動の注意を払うことが要求されなければなりません。つまり、企業に高い注意義務を課すこととのかねあいで、危険が許されることになるわけですこのように、事業活動から生じる便益と危険とのバランスをどのようにしてとるかが、事業災害の最も基本的な問題なのです。(p.26)
企業は、危険を生じさせ、それを支配管理することによって、利益を上げている、という点です。もっとも、産業資本主義勃興期のように無秩序・無制限な利益追求は、現代の企業にはもはや許されないと言えるかもしれませんが、絶え間のない技術革新やあくことなく生産性の向上を求める企業の行動には利益の追求がその大きな動因となっていることはいうまでもありません。危険をもたらすことにより利益を上げているなら、企業は危険から生じることあるべき損害を補填すべきではないか、という考え方がここから生まれてきます。(p.26-7)
どういう場合にいかなる損害が生じるかを予見するのは、高い注意を払っても実際に難しい場合があるかもしれません。しかし、損害を予見し、防止することが期待されるのは、新製品・新技術を生み出した企業の専門的知識しかありません。したがって、たとい、未知の危険であっても、そこからの損害を予見し回避する能力が企業に要請されなくてはいけません。(p.27)
事業災害は、不特定多数のものに生じることが多く、生じた損害が思わぬ方向へ波及する程度が高く、損害額は極めて莫大なものになりますが、損害の予見能力をもつ企業はそれを分散することが技術的には可能であるという点です。すなわち、企業は少なくとも一定の範囲では、保険というしくみを通じて生じうべき損害の負担の危険を分散させることができ、しかも分散のための対価(保険料)は、競争力を低下させて利益に影響を与えることにならない程度においては、製品のコスト等に組み入れ、事業活動によって利益を受けるものに転嫁することができます。(p.27)
事業災害は企業の代表者あるいは被用者個人の行為から生じたというよりも、企業の支配管理する危険そのものから生じたと考え、企業という組織体・経営体そのものの責任を問題とするほうが実態に合っていると考えるべきでしょう。代表者や被用者個人の行為を問題にする場合でも、企業の責任を追及するための現行法上の法技術がもたらす結果なのだと考えた方がよいと思われます。(p.28)
過失を立証する資料は、危険な物や行為を支配管理する企業の手にあるのが普通ですから、被害者が立証しようとするのは難しい場合が少なくありません。そうだとすると被害者にとって甚だ過酷なようですが、判例は企業側の過失成立をきわめて容易に認めており、実際の結果においては、無過失責任を認めたにひとしくなっています。先に一言しましたように、学説も無過失に結論をもたらすような法理論を作り出すように努力をしており、事業災害における過失は、過失責任から無過失責任への移行点にあるとか、過失の衣を着た無過失といわれるくらいです。(p.30-31)
◆求償権の制限 企業が被用者に対し使用者として賠償責任を負うのは、本来被用者の負担する賠償義務を代わって履行しているにすぎないというのが、通説・判例であることは前に述べました。この考えでいくと企業が被害者に支払った賠償金は、被用者に求償できるのは当然ということになります。しかし、これを当然視し被用者に全額の償還義務を認めますと、我々の今日の日常間隔から見て疑問が生じます。その被用者の行為から収益をあげたときは企業がそれを取得することになりますが、たまたま違法であったときは被用者自身がその損害を負担しなければならないというふうに企業活動に従事する被用者は、自身の責任で活動しなければならないのに甘い汁だけが企業に吸い上げられてしまうことにもなりかねないからです。それでは、被用者は、生活をしていくのに精一杯の給料からこれを償還していかねばならないことにもなります。この結果は被用者は小心者となり企業活動において萎縮してしまうことにもなって、企業活動そのものが停滞し発展を阻害してしまうことにもなります。(p.244)
◆企業と被用者の責任分担関係 このことを考えるに当たって最も参考になるのは国家賠償法1条2項です。そこでは賠償責任を負担した国または公共団体は、公務員に故意又は重過失があったときは、公務員に求償できるとしています。そこでこの前提として、公務員の軽過失の場合は公務員自身には何ら責任がなく、国・公共団体自身の責任であるとの条例理論を形成してきています。行為・重過失の場合と軽過失の場合とでその不法行為責任の分担者を決めようとする考え方といえます。(p.249)
もし責任保管が加害者の保護手段に過ぎないならば、それは社会全体からみて尊重されないだけでなく、むしろ反感を買うおそれがあります。なせなら、保険会社が保険金の支払いをしないですむように加害者の賠償責任の証明するため八方手をつくすことになるからです。医師や食堂経営者は、治療上のミスや料理による客の食中毒などを発見されて業務が行きづまることがこわいため、責任ありとして保険金をもらうよりも、責任なしとして保険金をもらわないほうが、ずっと得だと考えます。保険会社にしても、保険金支払いによる事後的救済よりも責任追及に対する防御という事後的救済に責任保険のセールス・ポイントを置くことがあります。(p.381)
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◆高田 馨 1974 『経営者の社会的責任』 千倉書房
T 社会的責任肯定論
(1)社会的責任の意味
(2)社会的責任と経営活動
(3)社会的責任の問題点
(4)社会的責任論の要点
(5)社会的責任の問題領域(とくに環境諸主体)
(6)社会的責任実行の基本原理
U 社会的責任否定論
A 代表的諸説
(1)フリードマンの主張
(2)ハイエクの主張
(3)ルイスの主張
B 否定論の概括
(1)社会的責任の弊害
(2)利潤最大化原理の主張
(3)条件
(4)社会的責任否定論の意味
(5)社会的責任否定論の問題点
V 結語
(1)肯定論と否定論の比較
(2)協力原理の重要性
私見では、社会的責任の本質的意味は、人間の主体性尊重の責任である。人間の主体性を認める責任は、人間が具体人としてもつすべての欲求を満足できるように努力する責任である。そして、具体的人間が持つ欲求には経済的欲求のほかに非経済的欲求のすべてが含まれる。したがって、人間の主体性尊重の責任としての社会的責任のなかには、既述の狭義社会的責任のほかに経済的責任も含まれる。(p.3)
上述のように社会的責任を広義に理解することによって、狭義の社会的責任もよりよく果たされることを見逃してはならない。狭義社会的責任のみを強調し経済的責任を放置しておくならば、狭義社会的責任は果たされても真に人間の主体性を尊重したことにはならず、狭義社会的責任そのものがナンセンスになってしまう。たとえば、従業員に対して非経済的・非金銭的報酬を高めることが経営者の社会的責任(狭義)であるとしたとき、非経済的報酬の最高級といわれる「自己実現」のために努力し首尾よく成功し従業員の多面的・全体的能力が上昇したとしよう。これによって狭義の社会的責任は果たせたが、もし、能力上昇によって生じた経済適正化の増加分を従業員に分配する責任(これはまさしく経済的責任である)を放棄して果たさないならば、結果的には、自己実現によって従業員を経済的に搾取したことになり、狭義社会的責任の意義は大きく失われ、ときに無意味ないし有害となるであろう。(…)狭義社会的責任と経済的責任は密接に関連しながら人間主体性尊重の責任の中に含まれているのである。この人間主体性尊重を広義社会的責任と見るとき、これこそ真の社会的責任である。これによってこそ、はじめて、具体的人間の全欲求を満足させる責任が考えられるのであり、これこそ真の社会的責任と言わねばならない。(p.4)
企業はもともと財貨・用役の生産とその経済成果の配分を担当する組織体であり、そこでは、経済的責任と狭義社会的責任とは独立無関係のものと見ることはできないことを知らねばならない。もちろん、経済的責任も広義社会的責任にとり必要条件ではないが十分条件ではない。(p.5)
こうして、結局、経営者の社会的責任にというのは、<経営者がその間教書主体の主体性を尊重しなければならないということ>であり、くわしくいえば、<経営者がその環境諸主体を尊重するためになすべきことをなさねばならないということ>である。そして、経営者が「社会的責任を果たす」といことは、上記な意味のobligationを実行に移すことであり、それは実際に、環境諸主体の主体性を尊重するような経営目標形成→経営組織形成、経営経済過程形成を行うことである。(p.13)
たとえば、経営者の社会的責任としての従業員への社会的責任をみよう。そこでは、経営者の社会的責任は従業員の主体性を尊重するように、なすべきことを決定しなければならないということ、そして、そのなすべきことをしなければならないということである。この社会的責任を果たすためには、まず、経営目標では、所有経営者的な利潤専一性、利潤最大化を修正して満足的経営成果の考えを導入したほうがよく、また、従業員の非経済的福祉の向上をも経営目標に取り入れねばならない。そして、経営組織では、特に自己実現に貢献するような職務・権限・責任の割り当てと指導のあり方を決めねばならないし、雇用安定性によって心理的安定を生む終身雇用制を重視しなければならない。(p.15)
「自発性」といえども、その背後には環境諸主体の要請ときには強制がある場合があるが、それをもって直ちに他律的とはいわない。たとえば、労使関係において、労働関係諸法律にもとづく強制や政府介入があるとき他律的であり、労働協約の内容に付いては自立的であるものが含まれうる。また、公害問題でも、公害関連法律によるものは他律的であり、公害防止協定は自発的でありうる。(p.21)
経営学が取り扱う社会的責任は経営問題としての社会的責任であり、それは、経営者の自発性=自立性による社会的責任の経営理念化と実行を意味する。経営者の対立的な社会的責任は、むしろ、経営者に社会的責任を負わせる権力を持つ経営者以外の主体とくに広義政府そのものの社会的責任の問題として経営学以外のところで問題としなければならない性格のものである。(p.22)
実は、権力−責任−均衡法則がある。もし、私企業が責任を負わないならば、その権力は責任を負担した他のものに移ってしまうのである。上述で、自由保持の条件は責任を負うことだといったが、このような条件が生ずる根拠は、実は、権力―責任均衡法則なのである。…この法則は、人間の長年の経験のなかから導き出された法則であり、これを認めざるを得ないとおもう。とすると、企業が<私企業の自由性・自律性への要求>をみたそうとすれば、自発的に社会的責任をおわなければならないということになり、先に述べた<自由保持の条件>が生ずることになる。(p.27.8)
社会的責任否定論者といえども、肯定論者と同じく、アメリカの自由企業体制の保持要求を根底にもっている。社会的責任に反対する根拠は、社会的責任によってかえって自由企業制、自由社会、多元社会がそがいされるというところにあるのである。(p.36)
「会社の権力は是認されているのであるから、その権力を社会のために活用できるし、しなければならない」というのが社会的責任肯定論の主張の要点の一つである。とくに、「企業権力は社会のために活用できるし、しなければならない」という主張の根底には、企業の大きな自負心があることを見逃してはならない。(p.40)
社会責任肯定論は、はじめから責任の存在を肯定している。しかも、すでにみたように権力の存在を認めている。こうして、責任と権力の存在を認めている以上、「責任鉄則」を認めざるをえないであろう。なぜなら、「責任鉄則」は「責任を回避すれば権力を失う」ことを意味するが、権力喪失はこれを経営者は欲しないからである。(p.41-2)
「啓発された自利心」というのは、他人の利益を尊重することが自己の利益の促進に連なると自覚した自利心であり、逆にいえば、自己の利益を促進するためには他人の利益を尊重しなければならないと自覚した自利心である。これに対して、粗野な自利心は、上記のような、自己利益と他人利益の関連を自覚しない単純な自利心である。社会的責任の実行においても、この「啓発された自利心」が実行条件となると思われる。さきに定義した社会的責任にかかわらせていえば、経営者が自己と企業の主体性を維持しようと思えば、環境諸主体の主体性を尊重しなければならないと自覚した自利心が「啓発された自利心」である。また、「私益と公益」のことばを用いれば、企業の利益を促進しようと思えば公益を考慮しなければならないと思えば公益を考慮しなければならないと自覚した自利心が「啓発された自利心」である。現実において、経営者が社会的責任を経営理念化し実行するのは、愛他心とか単純な自利心からというより「啓発された自利心」による場合が多いとみてよいであろう。また、経営者の環境諸主体も、平和的に問題を解決しようとすれば、粗野な自利心の代わりに「啓発された自利心」をもたねばならなくなるであろう。「協力」は当事者すべての「啓発された自利心」によってはじめて実効あるものとなる。「啓発された自利心」は「協力」の実行条件といってよいとおもわれる。(p.70)
ハイエクは立法と行政を明確に区別していることに注意しておかねばならない。さきに、政府・政治家が会社経営に介入することに対しては彼は反感を示したが、「わく組み」における「法的わく組み」(legal framework)は是認している。経営者が株主利益に奉仕せざるをえないように法による枠組みを設定しておきさえすれば、経営者の目標が一元化し、「社会的責任」論に惑わされて政府の介入を招くようなことにはならないと考えているものと思われる。また、政府の介入は「経営者がなにをなすべきか」への介入であり、経営目標そのものへの介入であるし、政府の恣意が入るが、法的枠組みは制約条件であり、これさえ確立しておけば経営目標そのものの単一化し政府の恣意が入り込む余地はないとも考えているとおもわれる。(p.89)
経営者の型が所有経営者(owner manager)であろうと専門経営者(p.rofessional manager)であろうと、経営者は自利心(self-interest)を強くもっているとみられる。…強い経済的自利心が経営者の本質とみなされる。ところが、社会性任肯定論は倫理(ethics)を強調し、利他心(altruism)を肯定する。しかし、この利他心は経営者の本章とは異質のものである。したがって、社会的責任は経営者の本性とは衝突・矛盾するものである。(p.101)
社会的責任がエコノマイジングを妨害するという批判の意味は、上述のように理解できる。そして、このような批判の根底にあるのは、市場に参加する各人が自利心にもとづいて意思決定し(企業は利潤最大化原理によって意思決定し)、それが最高度のエコノマイジングをもたらすのであり、この意味で私益と公益は一致するという自然法的調和感・楽観論であることは詳しく述べるまでもないだろう。(p.108)
「責任を負担すれば権力を得る」を利用して、責任を負担しているようにみせかけることによって権力を得ることを考える経営者もあるとする見解もある。いわば偽装された社会的責任であり、もともと社会的責任はそうした偽装であり偽善にすぎないという批判もでてくる。(p.113)
社会的責任否定論では、社会的責任を公益実現責任と同一視し、公益を経営者が「社会的責任」の名にもとに判定することに反対し、公益実現の課題は政府に任せるべきであり、経営者は利潤最大化に専心すべきであるとする意見が優勢であることは、すでに述べたところによって明らかである。さて、利潤追求が「見えざる手」によって公益を実現するという原子論的競争、完全競争の条件が実在しない状況においては、経営者が利潤最大化に専念することによって政府の課題は日増しに増加することは明らかである。そして、政府がその課題を果たすことは、企業への制約、統制、干渉、制裁が日増しに増加することを意味する。このことは、企業の自由が縮小することを意味する。しかも、社会的責任否定論は「経営者は利潤最大化に専念せよ。」とすすめるのであり、明らかに自由企業性を是認しているのである。自由企業性を是認していながら、結局は、上記のように、企業の自由を縮小するというパラドックスに陥ることになる。(p.132)
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◆鈴木 治雄・岸本 重陳・太田 薫・大野 力 1974,『企業の社会的責任とはなにか』 昌平社
第1部 企業とサラリーマンの社会的責任 鈴木治雄 太田薫 大野力
第2部 社会的責任論 岸本重陳 大野力
第3部 企業の内であれ外であれ人間らしく 大野力
『企業革命論』と私の考えの異なるのは、岡本説が経営者公選制をもって、内部制度に一挙に支配的権威の転換を求めるのに対して、私の場合は、あくまでサラリーマン一人ひとりの職務の場から、企業内に人間の権威の浸透を図ろうとする点にあります。そしてそのことは、岡本説が職務そのものにおいては、組織の命令系統に属するものとしているのに対し、私の場合、まさにその職務の実質においてこそ、サラリーマンの発言権が認められるべきだとしているところが相違しております。(p.218)
1 企業の構成員は、自分が担当する業務の社会的有効性について、企業経営者に対し、資料、情報、見解の提示を求め、またそれに関して意見を述べる権利を有する。
2 もしそのさい、見解が相違した場合は、企業経営者は関係者を含めて公平に議論できる機会をつくらなければならない。
3 企業経営者とその構成員との間に、構成員の担当する業務の社会的有効性に関し企業内で合意が得られない場合は、どちらからでも外部の審議機関に提訴することができる。
4 外部の審議機関において、十分に納得できる根拠があると認められた場合は、企業構成員は、みずから命ぜられた業務を拒否することができる。
5 企業は、1-4項の行為を理由に、その当事者に対し、いかなる不利益も与えてはならない。
6 企業は、その構成員の基本的人権にふれる事項を、指示命令してはならない。
7 前項に監視、企業経営者とその構成員の見解に一致が見られない場合も、1-5項が適用される。(p.220-221)
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◆中村 一彦 1977,1980 『企業の社会的責任 法学的考察 改訂増補版』 同文舘出版
第一部 総論
第一章 企業の社会的責任に対する法学からのアプローチ
第二章 企業の社会的責任の発生要因 −とくに「所有と経営の分離」について
第三章 「企業」「経営者」および「社会的責任」の法律的意義
第二部 各論
第一章 政治献金と企業の社会的責任
第二章 企業の社会的責任に関する一般的規定
第三章 株主運動と企業の社会的責任
第四章 議決権行使の代理人の資格制度 −企業の社会的責任の視点から
第五章 利益の供与の禁止
第六章 経営者の社会的責任
第七章 経営者の社会的責任と取締役会の構成
第八章 会計学の領域に対する法学的アプローチ −企業の社会的責任の視点から
第九章 独占禁止法と企業の社会的責任
第十章 責任ある企業社会は到来するか
結局、筆者によれば、一定の規範的順序にもとづく社会からのサンクションと、それに適合する企業内部の経営者の職務を中心とする組合の総合による社会的責任を確定すべきであるということになる。(p.38)
商法上、会社は営利を目的とするので(商52条1項、2項、有1条1項参照)、いわゆる営利法人に属する。すなわち、会社は対外的な活動によって、利益を獲得し、その得た利益を社員に配分することを目的とする法人である。これは、企業の主観に契機を求めた伝統的な商法の考え方である。(p.41)
「経営者支配論」は、経営者の新たな行動基準の探求という形で、経営者の社会的責任の問題をクローズ・アップする。そして、経営者支配の性格としては、私的資本から完全に中立ではなく、むしろ私的資本の繋縛のもとにあると解すべきである。このような性格を前提にして、経営者支配に対する社会の側からの有効なサンクション・システムを法的にも検討しなければならない。(p.73-4)
商法上、会社は営利を目的とするので、いわゆる営利法人に属する。すなわち、会社は対外的な活動によって、利益を獲得し、その得た利益を社員に分配することを目的とする法人である。しかし、会社が利益を社員に分配することを目的とするとは言っても、これは制度としてそういうたてまえになっているだけのことであって、個々の会社が臨時のその利益の限られた一部を社員に分配することなく寄付することが右のたてまえを崩すとは考えられない。今日の会社は、社会との関係なしには存続しえない。会社の収益源が一般消費者ないし国民大衆の存続に依存しているからである。企業の社会的責任の視点に立てば、経済学でいう利潤最大は企業の存続のための必要条件の一つであって、それだけで十分条件をなすものではない。(p.121-122)
市場経済の原理によっては解決できない事態に対処するためには、競争秩序維持政策とは別のほうの手段によって迫られなければならない。しかも、困難ではあるが、競争秩序維持政策とは矛盾しない、市場メカニズムを保管するような法的手段が必要である。たとえば、消費者の保護は元来市場メカニズムを通じてなされてきた。しかし、独禁法が完全に発動されても、なお解決できない問題として、欠陥商品の問題が発生してきた。これに対する対策としては法律または行政機関による保護ないし救済という方法もあるが、企業の意志決定に消費者が直接参加できるような法的仕組みが考えられてもよいのではないか。また、株主の提案権や解説請求権などの付与によって、大衆株主の強化を図れば大株主や経営者の会社支配力はそれだけ制御されることになり、これは間接的に競争秩序を確保することになろう。(p.157)
悪意・重過失の挙証責任は、一般に被害者にあると解されているが、筆者は取締役が悪意・重過失のないことを立証しなければ、その責任をまぬかれないと解する。取締役と会社の利害関係者とのあいだには、一種の準契約的関係を擬制することができるから、基本的には債務不履行の一般理論によって解決すべきで、ただ取締役の責任の過大化を防止するために軽過失を免責事由としていると解することができるからである。(p.215)
一つは、個人責任から組織体責任への変化である。近代法は個人主義の立場をとり、その自由な活動を保証したため、不法行為に付いても、行為者個人に過失があるかどうかを判断し、責任も原則として個人が負担してきたが、企業内の労働者の立場、被害者の利益の配慮、企業独自の活動の自由から見て、企業自身が賠償するのが当然という考え方が出ている。もう一つは、過失責任から無過失責任への変化である。周知のとおり、近代法において個人の責任が過失責任を原則とするのに対し、企業責任は無過失責任という考え方が強まっている。乾昭三「企業責任」、加藤一郎「企業責任の法理」『ジュリスト』578号
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◆山形 休司 1977,『社会責任会計論』 同文舘出版 271P
序章 問題の提起
第1章 会計と効率の測定
第2章 ソーシャル・プログラムと会計
第3章 環境会計論
第4章 社会監査論
第5章 社会的コストの測定
第6章 社会的コスト論
第7章 社会的業績会計
第8章 社会責任会計モデル
第9章 社会責任会計の実例
第10章 企業社会報告の基準
社会責任会計とは、まさに、そのような企業の社会的責任業績についての測定・報告を意図した会計である。したがって、それは伝統的会計の財務的業績測定だけでは満足せず、社会的責任領域での活動業績の測定。報告をも目指した会計である。(p.i)
社会的費用(収益)は、その社会取引の結果として、企業のよって費消(付加)された諸資源の、社会にとっての犠牲(ベネフィット)をあらわす。言い換えれば、社会的費用(social overheads)は、企業のマイナスの外部効果の測定価値であり、社会的収益(social returns)は、そのプラス外部効果の測定価値である。(p.12)
社会的利益(social income)は、企業の期間的純社会貢献額を表わす。それは、企業の伝統的に測定された純利益と、その総社会的費用とその総社会的収益の台数和として計算される(p.12)
たとえば、製造原価の中に、環境を破壊しないで商品を生産するために必要なコストを含めようとはしなかった。言い換えれば、会計目的のための私的コストの中に、公害コスト(p.ollution cost)を含めようとはしなかった。それは、郊外を無くすために費やすコストは、個別企業の観点からは、利益に不利に作用すると考えられたからである。その結果、原稿報告実務の下では、能率的でありえるように思える企業が、実は、社会的には非能率的であることもありえるのである。(p.116)
会計報告は、企業ないしは産業が引き受けるべき責任を査定するための基礎を読者に提供するような、付加的ディスクロージュアを用意すべきである。企業の社会的責任についての情報要求は、もし会計がそれを要求するというチャレンジに答えなければ、他のものによって満足させられることになるであろう。したがって、会計は公害コストについて、ディスクロージュアを用意しうるし、すべきである。(p.119-20)
大まかにいって、企業の活動が、ただ企業自身のコストとベネフィットに影響するだけの時には、私的価値と社会的価値とのあいだに乖離はない。そのような場合には、企業自身のための利益の追求でなされた決定とか行動は、両者の最適化を結果するであろう。(p.130)
なぜ企業が社会的プログラムや環境プログラムを試みるのかとか、そのようなプログラムが株主の最大の関心事であるかどうかは、ここでは、問わないことにする。ただ、そのようなプログラムの多くは、法的に要請されているものであり、たとえば、作業安全プログラムとか、公害削減プログラムのようなものがある。他のものは、訴訟を避けるためプログラムで、たとえば、製品の安全性とか少数民族雇用プログラムがその例である。あるプログラムは一般大衆のイメージの改善とか、企業にとって有害と考えられる製品ボイコットとか、規制のための政治的圧力を和らげるためのものである。社会的プログラムの中には、会社の経営者の利他的社会関心に根ざしているものもある。…そこで、社会的プログラムを支持する人々は、典型的には、そのようなプログラムが企業の存続と長期の利益を保障すると言うのである。(p.134)
企業の社会的業績を強調する立場は、往々にして、個別企業の立場が直ちに社会的立場に通じるという誤りを犯している。社会的業績が上がれば良いのは言うまでもないが(そのことは、たとば、社会的富の増大があるということなので)、そのことが直ちに、個別企業の社会的業績が上がればよいということには結びつかない。(p.164)
社会性が第一義的であるならば、儲からなくても社会的に意義ある仕事であるならば、そのような仕事からの撤退はできないはずである。そこに資本の論理があり、社会的生産と私的生産の矛盾が見られる。したがって、社会的業績というのは、個別企業の立場からは手段としての意義と、事後的でしかも受動的に決定されることがらなのである。(p.165)
資金配分のための、目立った、しばしば唯一のように見える基準というのは、会社に対する申込人の関係、ないしは会社に及ぼすインパクトである。言い換えれば、寄付決定の場合のひとつの基準は、会社自身の利益に照らして決定されることである。…第二の観察事項は、利用可能な資金の配分に、トップ・マネジメントによって割り当てられた時間の長さである。8社の場合のすべてについていえるのであるが、トップ・マネジメントは非常に感覚的と思えるような領域に大きな興味を示すのである。…3番目に、一度”価値ある理由で配分”がなされたならば、贈与された資金が要求した問題に使われたかどうかを評価したり、あるいは将来も資金的援助をなすべきかどうかを検討するような、フォロー・アップが、実質的にはないことである。(p.168)
社会責任会計の実施上の最初のステップは、まず、「トップ・マネジメントの支持を得ることである」という指摘がある。このことをとくに意識しておきたい。社会責任会計は、まだ形式・内容とも整ってはいないが、不十分な形のものでも、まず実行する意欲をトップが持つことが肝要である。(p.250)
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◆森田 章 1978 『現代企業の社会的責任』 商事法務研究会
第一編 米国における企業の社会的責任の展開
第一章 社会的責任論の発生・展開とその背景
第二章 バーリー・ドッドの論争
第三章 会社の寄付についての法展開
第四章 会社行動と利益原理
付論 ヘラルド事件の評釈
第二編 株主提案権の機能と企業の社会的責任論
第一章 問題の所在
第二章 株主提案規則制定の経緯
第三章 株主提案規則の運営
第四章 株主提案権の新展開
第五章 株主提案権の機能
付論 SEC株主提案規則の改正 −1976年改正(現行規則)
第三篇 企業開示の強制
第一章 社会問題とSECの規則制定権限 −NRDC判決の紹介
第二章 「開示」実現のためのSECの強制訴訟手続
第三章 不正支出の開示 −ウォーターゲート事件の余波
第四章 外国賄賂禁止立法 −1977年証券取引法の改正
1935年に、ドッドは、右のようなバーリーの諸説に対して、次のように述べた。すなわち、バーリーの指摘するように、私的企業の経営者が投資者以外の人々の利益に奉仕することを可能にさせるような法原則は、存在しない。労働者や消費者の一定の最低限の権利は、立法により与えられることが可能であり、また、かなり与えられてきている。しかし、これ等の立法が、基本原則を実質的に変更するのではない。法による最低賃金の支払い、あるいは法による最高価格の遵守という義務は、従業員や消費者に対する忠実義務ではない。一般にいうと、そのことは、企業が全体として負う義務であり、経営者が個人的に負う義務ではない。(p.23)
初期の判例は、チャーターの規定を厳格に狭く解釈した。…裁判所は会社に金銭的な利益が結果されることの明らかな寄付をも、ウルトラ・ヴィーレスとしたのである。…しかしながら、州が、19世紀末に、チャーター規定の制限を緩和する会社法を制定しだしたために、チャーター規定を厳格に狭く解釈することは、妥当性を欠くようになってきた。…会社のなす義務と会社のビジネス目的との間の関係が、直接的であるかあるいはきわめて近い場合であって、しかもこの寄付が会社に経済的利益をもたらすことの証明がなされた場合に、裁判所は、この会社のなす寄付を有効と判断した。(p.55)
裁判所はいったいどのような場合に「利益」があると認めてきたのであろうか。a従業員に非契約上の手当を支給すること。b従業員の新規採用のための寄付。c善意(god will)の創造 (p.56)
ブランバーグは次のように述べている。すなわち、このような寄付は、直接の経済的利益を結果しなくても、ビジネス目的を充足している。「利益」という言葉は、ビジネス目的の充足と(・・)との間の関係における「合理性」という言葉に置き換えられうると。また、これ等の判決に共通していることは、寄付額が会社の収益に比して相対的に小額であったことである。判決25はinternal revenue codeの寄付に付いて控除規定を基準として、税引き前会社利益の5%を上限とみなしたのである。(pp.67-68)
株主提案がなされた場合に、経営者がその内容を自発的に受け容れることがあるのは注目されよう。経営者がこのような行動をとろうとする理由は、提案が提出されたときに生じるパブリシティの圧力によるものと思われる。けだし、普通の会社ニュースはめったに大見出しにならないが、贈賄、公害、対南アフリカ接近政策は、大見出しになるといわれるからである。社会問題に関する提案は、パブリシティを獲得しやすいものであり、それによって経営者はその対応を迫られることになりやすいようである。(p.236)
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◆対木 隆英 1979 『社会的責任と企業構造』 千倉書房
第1章 企業の社会的責任の生成
第2章 企業の社会的責任否定論
第3章 社会的責任肯定論とその根拠
第4章 社会的責任の内容
第5章 社会的責任と取締役会
第6章 社会的責任と管理体制
第7章 社会的責任と企業モデル
第8章 新企業像への接近
第9章 社会的責任と企業の三重構造的理解
本書では、商品の生産、販売を組織的、継続的に行う企業全体を行動主体と設定し、この企業にとって外在性externalityを有する諸要因ないしその複合体を企業環境と呼ぶ。しからば、企業の内部世界は、環境と呼んではならないのであろうか。それは、しばしば、企業の内部環境として表示されるのではないだろうか。この点に関しては、種種の議論がありえるが、ここでは、企業の内部世界は、企業の内部構造及び内部諸状況と表現しておきたい。(p.3)
企業の社会的責任は、ここの企業の利潤追求活動が、全体経済、社会の利益と常に必ずしも一致するものではないこと、企業目的追求過程において、企業環境に対する配慮を欠いた自己本位で独善的行動が行われ、情況によって組織的批判が展開され、企業と環境の利益がしばしば矛盾し背反すること、こうした自体が明確化されることによって形成されてきたと見なすことができる。(p.15)
たとえば、ジャコウビN.H.Jacobyは、大企業に対する批判の効用を分析し、その理由として次の5点を挙げている。1企業は集中された経済力を公共の利益に反して行使している。2.企業は、集中された政治力を公共の利益に反して行使している。3.企業は、自己増殖的で無責任な「パワー・エリートself-perpetuating, irresponsible,"power elite"」によってコントロールされている。4.企業は、労働者や消費者を搾取し、その人間性を奪っている。5.企業は、環境と生活の質とを悪化させている。かれは、これらの諸批判がすべて正当な根拠を有するとは考えていないが、社会的責任は、経済敵領域のみではく、企業内外にわたる多面的問題群と関連したものになっている。実際、この問題は広義に解すれば、企業構成メンバーに対する人間的配慮や経済書資源の有効利用、価格の安定性や失業問題、政治献金などに見られる政界との関連、教育・研究機関との関連、公害や環境破壊からさらに進んで都市の退廃や社会経済的体制に関する問題を含めて語られている。(p.16-7)
株式所有の分散化減少をたとえ承認したとしても、機能資本家や大債権者の存在を考慮すれば、この現象によって、ただちに資本支配の後退を証明できないばかりか、少数は支配を通して、より合理的な資本支配が成立するという見解がある。また、たとえ株式所有の分散化がみられるとしても、企業間における株式の相互保有は進み、企業集団化が促進され、それによって資本支配はかえって強化されるとも主張される。これは、株式所有の機関化現象によって説得的となる。(p.19)
レビットは、万能の国家omnipotent stateを恐れる。それが活気の喪失と恐れるべき画一性を強制し、一元的社会を形成することになるというのがその理由である。われわれの生活全般が、すべて、唯一の思想と見解で統一化され、すべての人が画一的行動をすることは、多様化した現代社会の情況に合致しないし、自由が失われることを意味する。いかに物質的豊かさが得られようとも、一元的社会による個人の拘束、規制は排除されるべきである。それゆえ、たとえ福祉国家welfare stateと呼ばれるものでも、国家の権限が強大で、それが、人々の生活のあらゆる領域に関する機能を集中化させ、厳格に遂行し、個人的生活の全分野にわたって介入するならば、それは反対され、否定されるものとなる。福祉自体が否定されるわけではない。それが醸成する厳格かつ硬直的社会規律と自由の侵食に対する反抗が必要なのである。(p.31)
デイビスは、以上六つの点を踏まえながら、企業及び経営者の責任の説明を試みる。そのために、かれが設定する概念が、権力責任の均衡power responsibility equationである。現代企業は、大量の有形、無形の経済的資源と大きな権力を有し、社会における指導的制度の一つとしてその地位を確立している。企業が経済的社会的権力を掌中に収めていること、そのことこそが、企業の社会的責任の源泉である。企業の社会的責任は、それが所持する権力の総量から生じることは歴史的事実であることを彼は強調する。このことは、社会的権力と等量の社会的責任が企業に課せられていることを意味し、このバランスが崩れたり、喪失されるときに、企業に対する社会の信頼と支持は後退し、企業批判や企業行動に対する攻撃が開始されることを意味するにほかならない。権力−責任の均衡の論理balancing of power and responsibilityないしは、権力−責任適正均衡の論理the logic of resonably balanced power and responsibilityは、企業行動の基礎をなしているのであり、この論理を逸脱する企業は効率的活動を阻害される。(p.52-3)
社会的責任を経営学的観点から整理するさいに、G.Aスタイナーの所論がひとつの参考になると思われる。かれは、「企業と社会」(1971)において企業の社会的責任分類の手段として内部的社会責任internal social responsibilityと外部的社会責任external social responsibilityの区別を行う。内部的社会責任は、従業員と資源の利用に関連している。具体的には、従業員の採用、訓練、昇進、解雇過程、物的作業条件、従業員の個人的生活の支持と資源の有効利用過程に関する事項とされる。(p.73) Steeiner G. A. (1971,1975). Business and Society, Random House, N. Y.
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◆Friedman, Milton. & Friedman, Rose. (1979, 1980). Free to Choose A personal Statement,New York and London: Harcourt Brace Jovanovich.
= 1980, 1983 西山 千明 訳 『選択の自由』 講談社文庫
ひと晩(ないしはひと晩一時間ずつで十晩)で、テレビによって説得されてしまうような人は、実は本当に説得されていない。このような人は、反対意見の人ともう一晩過ごすだけで意見を変えさせられてしまうものだ。しかも、自分を本当に説得できるのは、自分以外にはない。
経済学上の誤った考えの大半は、この簡単な洞察をおろそかにして、この世の中にはつねにある一定の大きさのパイしかないと考え、したがって誰かが利益を得るためには、必ず他の誰かがその犠牲にならなくてはならないと想像してしまう傾向から発生してきている。(上p.51)
すなわち、そのひとつは「資本主義のもとにおける労働者に対する搾取」であり、もうひとつはこの主張と絡み合って主張されている「マルクスの金言に基礎をおいた社会の優越性」である。その金言とは、「すべての人にその必要に応じて与え、すべての人にその能力に応じて貢献させよ」という主張だ。ところが、この金言に従い完全に命令組織原理によって経済を運営しようとしたところ、これを実行することができず、その結果、所得分配の決定を価格機構の働きから切り離すことができなくなってしまった。(上p.71)
このような条件下においては、自分が反対していたり、自分はそのための費用を負担したくない活動を、ある地方政府が行い、しかもこれらの活動のほうが、自分が賛成し費用負担も喜んでする活動よりも割合から言って多くなれば、これに対して人びとは移住という形における反対投票をすることができる。(上p.79)
自由社会を実現し、これを維持していくに当たって発生する主要な問題は、自由を維持するために政府に与えられた強権が、この機能を達成するためにだけ行使され、それ自体が自由に対するひとつの脅威となることがないように、われわれが保証できるためには、いったいどうしたらいいのか、という問題以外のなにものでもない。(上p.82-3)
第三の任務が政府の妥当な任務だと考えなくてはならない理由は、すべてのことを自発的な交換にだけまかせてしまった場合、そこで交換される財やサービスの種類によっては、極端に高い費用になったり、費用の正確な計算がきわめて困難になったりすることがあるからだ。(上p.85)
ところで問題は、誰が誰に対してどれだけの損害や利益をもたらしたかを認定するのが困難な場合だが、このような認定を民間が行うのが困難ならば、政府とて同じことだ。その結果、自体を是正しようとする政府の努力が、実は何の罪もない人に費用を負担させたり、幸福な局外者に利益を与えたりすることになってしまい、事態を改善するよりは、かえってこれを悪化させてしまう可能性が、きわめて大きい。そもそも政府がこのような活動をするためには、その費用をまかなうために税金を徴収しなければならないが、これは納税者一般の生活に対して影響を与えることになり、ここでもひとつの「第三者に対する影響」を発生させることとなる。その上、どんな目的のためであっても、政府の権力が増大すればするほど、それは市民の多数派のために奉仕するよりは、市民の中の特定の人びと方の市民たちを利用する手段として使われるようになってしまう。(上p.88)
「敵にあった。敵はわれわれ自身だ」というポゴの言葉は、不朽の名言だ。われわれは「特殊利益」をののしるが、それは「特殊利益」が自分のものでない場合だけだ。われわれのそれぞれが、自分にとってよいこととは国のためにもよいことだと思っている。そのため、「われわれみんなの特殊利益」と称されるものでも、実はそのひとつひとつが違うということになる。このような状態がもたらす究極的にな結果はなにかといえば、政府によるいろいろな制限措置や抑制措置の迷宮状況の発生であり、われわれのほとんど全員が、これらすべてが廃止されたときよりも実は悪い状況におかれてしまっている。(上p.101-2)
不平をいう資格があるのは、外国の市民たちだ。外国の市民たちこそが、アメリカの消費者や、自国内で助成金の対象となっている企業を所有している同胞や、それらの産業で働いている仲間の労働者たちの利益のために、低い生活水準を強制されることとなっているのだ。(上p.114-5)
もちろん鉄鋼産業分野において発生した新しい失業者たちを、これらの企業が吸収していくまでには時間を必要とする。しかし、このような影響を相殺する形において、これまで失業していた人びとが鉄鋼産業以外の分野で雇われるようになったのだ。すなわちプラス・マイナスの賞味でいって、まったく雇用の現象が発生する必然性はない。(上p.116)
幼稚産業の保護育成のため、初期において関税で保護することは、結果的にはその国の消費者たちがこの産業に助成金を与えるのに等しい。消費者たちがこのような行動をとる価値があるとすれば、それは、その産業の製品価格が、将来、世界の価格より低くなるとか、助成金を取り返すことができる場合だけだ。だがこんな具合に助成金をやがて取り返すことができるのならば、そもそもそれを与えてやらねばならない必要があるのだろうか(…)。「幼稚産業」論は、ひとつの煙幕でしかない。このいわゆる「幼稚産業」は決して成長することはないのだ。(上p.122)
多数決原理による投票方式は、意見の一致がないというのに、強制による意見の一致をつくりだしてしまう。これに対して市場は、強制なしで意見の一致を作れる。だからこそ強制によってでも意見の一致をつくりたいのであれば、可能な場合にかぎり投票による方法を使うのが望ましいことになるのだ。(上p.154)
アメリカ人はアメリカ社会が自由企業社会だとか、資本主義社会だとかいう。しかし法人企業に対する所有権を見てみると、アメリカ社会はもはや四六%社会主義社会となってしまっている。法人の一%を所有するということは、その法人の利潤の一%を受けとる権利を持っているということであり、また法人が損失を発生させれば、その損失の一%から自分が所有する株の全体値に等しいところまでは、その損失を分かちあわなければならない義務を持っている。(上p.156)
官僚は、誰か他人のお金を、誰か他人のために消費している。このような状況下でも、官僚がそのお金を受益者にとって最も利益あるようなやり方で消費することを確実にするためには、人びとに根強くある「自己愛」という強く依存することができる動機に拍車をかけるのではなくて、人道主義に満ちた親切心をあてにする以外にない(上p.246)
まったくのところ、政治と呼ばれる「市場」において低所得者層の人びとがこうむる不利益は、経済の市場においてこれらの人びとがこうむる不利益よりも、もっと大きい可能性がある。善意に満ちた改善運動者というものは、ひとつの福祉政策を立法化するに当たって、低所得者層をいったん助けこれに成功すると、他の改善運動へと移っていくために、貧困者はその後は自分自身で処理しなくてはならなくなる(上p.247)
短期的には、ある人びとによっては冷酷なように思えるが、これらの人びとを、福祉政策に依存させておくよりは、低賃金で魅力少ない仕事であってもそれらの仕事に従事させるべきだ。そうすれば、長期的にはるかに人道的な結果がもたらされる。しかし、現状のように福祉プログラムが存在しているかぎりは、これらのプログラムを一夜で廃止してしまうことは不可能だ。(上p.250)
債権、株券、住宅、工場といった財産に対する相続権というかたちでこの不公平さが現れるかもしれない。また、音楽的な才能や肉体的な能力、数学的天才ぶりといった才能の遺伝という形で、不公平さが出現することもある。財産の相続に対してのほうが才能の相続に対してよりも、はるかに容易に政府の政策によって介入することができる。しかし、倫理的な観点からみて、これらのふたつの異なった種類の相続の間に、いったいほんとうのちがいがあるのだろうか。ところが多くの人びとは、財産の相続には恨みを抱くのに、才能の遺伝に対してはそうではない。(p.284)
自分でその責任を取るのであれば、自分で決定を下せる。そうではなくて、誰か他の人が結果の責任をとるというのであれば、自分でその決定をするのを許されるべきだろうか。もしくは、実際にそんなことが許されるだろうか。(p.287)
そのうえ平等へ向けての運動は、もっとも能力があり、最善の頭脳をもち、最も活力に満ちた市民たちのいく人かを、イギリスから外国へと追い出してしまうこととなった。これらの人々の能力を自国の利益のために利用する、より大きな機会を提供したアメリカやその他の国々が、利益を得ることとなった。(上p.301)
「もしもあなたが自分の子弟のための公立学校教育費を使わないようにしてくれるならば、その代わりに政府はあなたに授業料クーポン、すなわちこのクーポンを認可された学校で自分の子弟の学校教育費用として支払うために使用するならば、そして使用する限りにおいて、クーポンの額面に明示してある金額だけ支払われることを確約する証明書を渡すことにしよう」と。(…)今日親が学校を選択するにあたってその自由を制限されることになっているあの財政的な罰金、すなわち学校教育のための税金を支払い、それと同時に私立学校の授業料も支払わなければならないという罰金の、少なくとも一部は取り除かれることになるだろう。(下p.29)」
高等教育のおかげによって高度な技術を持ち訓練を受けた人びとを増大させることは、国家にとって利益になるとか、このような技術をより多くの人びとがもてるようになるように投資をすることは、経済成長にとって不可欠なことだとか、もっと訓練した人を増やせばその他の人たちの労働の生産性も増大させるといった主張を聞かされてきた。これらの主張は正しい。しかしそのどれひとつとして、高等教育に対して政府が助成金を与えることを正当化するような適切な理由では決してない。(…)もしも高等教育がこれを受ける個人の経済的な生産性を改善するのであれば、そのような改善をもたらす成果を本人たちは高い所得を手に入れることによって自分のものとしていくことができる。したがって本人自身が、訓練を受けたいという個人的な誘因を持っているのだ。すなわち、アダム・スミスの「見えざる手」が、本人たちの個人的な自己愛が社会の利益に奉仕するようにさせるのだ。そうだというのに、彼らが受ける学校教育に対して政府が財政による助成を行い、それによって個人的な自己愛を異なった自己愛にさせるということこそが社会的利益に反している(下p.64-5)
高等教育を受けない人々の犠牲において、高等教育を受ける人の費用を政府が助成金として支出するのを正当化してくれる理由はまったくない。政府が高等教育機関を運営するとしても、その教育のための全費用や高等教育が提供するその他のサービスに対する全費用に対応した金額における授業料を、政府は学生に対して請求すべきだ。(下p.73)
「見えざる手」に対するこれらの批判は、第一章で述べたように正しい。ほんとうの問題は、このような市場の限界に対応し、市場を補完するために提案されたり採用されたりしたいろいろな取り決めが、そこで目的としていたことを達成できるようにうまく計画化されているか、それともしばしば実際に発生するように治療のほうが病気よりも悪い結果をもたらすといった状況になっていないかどうかだ。(下p.84)
公衆を安全でない薬や役に立たない薬から保護することが望ましいのは、いうまでもない。しかし新しい薬の開発を促進するような刺激が与えられ、それらの新薬を必要としている人びとにいち早くそれらが入手可能になることもまた望ましいことだ。しばしばそうであるように、ひとつのよい目的はもうひとつのよい目的と衝突する。一面での安全と用心が、他の面で死をもたらす結果となることは十分にありえることだ。(下p.113)
この引用文のとおりだとすれば、危険な薬を市場から排除できるとか、あるいは一連のサリドマイド悲劇の発生を防止できるという理由で、難病や奇病の患者がこうむるこうした犠牲を正当化することはできないのではないだろうか。(…)食品医薬品局がどんなによい意図をもっていたとしても、その活動が新しい、そして有効な薬の開発販売を必然的に抑圧ないし妨害することになっているという事実はけっして偶然の結果ではない。(下p.117)
その薬がもし開発されていたなら助かったかもしれない人はもはや死んでしまっていて、抗議をすることもできないのだ。だからといって、それらの患者の家族は、自分たちが愛していた人の命が、会ったこともない食品医薬品局の役人の「用心」によって失われたことに気づくはずもない。(下p.118)
しかし不幸にして「市場の失敗」を生み出す原因そのものが、政府がこれを満足いくように解決することをも困難にさせる原因となる。一般的にいって、誰が被害を受け、誰が利益を受けているかを明確にすることは、市場における参加者よりも政府にとっての方が容易であるということはけっしてなく、どれだけの被害や利益がそれぞれの人に発生したかを正確に評価することも、政府にとっての方が容易であることは決してない。「市場の失敗」を是正しようとして、政府を使用する試みは、しばしばただたんに「市場の失敗」を「政府による失敗」に置き換えるだけのことに終わってきた(下p.130)。
本当の問題は「汚染の排除」ではなくて、汚染を「妥当な」量だけ生み出すことができるような取り決めをどうしたら決定することができるかだ。ここでいう「妥当な」量とは、汚染を減少させることによって発生する利益が、汚染を減少させるためにわれわれがあきらめなくてはならない他のよいもの、たとえば住宅、靴、衣服、その他のものをどれだけ犠牲にしなくてはならないかを明らかにし、そのような犠牲の大きさとまさにつり合いが取れるような量のことだ。(下p.131)
汚染問題の場合では、非難されるべき悪魔は「企業」すなわち財貨やサービスを生産している会社だというのがその典型だ。しかし事実は、汚染に対して責任があるのは生産者ではなくて消費者のなのだ。消費者こそが汚染に対する需要をつくり出しているのだ。電気を使う人が発電所の煙突から出てくる煙に対する責任をもっている。もしも電気による汚染を少なくしたいというのであれば、そのために要する費用をまかなうのに十分なだけ高い代金を、われわれは直接的に漢籍にか電気に対して支払わなくてはならない。(…)企業はたんなる仲介者でしかなく、人びとの消費者としてのいろいろな活動と生産者としてのいろいろな活動とを調整させているだけの存在でしかない。(下p.132)
汚染排出課徴金を高くすることによって、財政収入を増大させることができるので、被害をこうむった人びとに補償をしたり、被害対策のために使用できる資金が増大するということも意味している。賦課される汚染排出課徴金の大きさは、われわれがいろいろと経験をつんで汚染に関する費用と利益についての情報が増すにつれて、いろいろと変えていくことができる。(下p.135)
粗悪品や危険な商品を販売することはきわめてへたな商売のやり方であって、ひいきしてくれたりいつも買ってくれる顧客を獲得していける方法ではない。(…)自由市場による場合と政府の規制に依存する場合との違いは、自由市場では深刻な失敗を犯す企業は倒産へと追い込まれるのに対して、政府機関は失敗を犯すごとにますます大きな予算を手に入れていく可能性がきわめて大きいという点だ。(下p.146-7)
小売業者は消費者よりも、商品の質を判断するのにはるかに有利な立場に立っている。シアーズ・ローバックやモンゴメリー・ワードは、その他の百貨店と同様にただたんに流通業者であるだけではなく、消費者に対する検査を有効に行い、それらの品質を保証してくれる期間でもあるのだ。自由市場でわれわれが使用できるもうひとつの方法は、商品のブランドつまり商標だ。(…)われわれが市場で使うことのできるさらにもうひとつの方法は、民間の検査機関だ。(下p.147-8)
強い労働組合がその組合員に対して獲得する賃上げは、主として他の労働者の犠牲においてである、という点が見落とされてしまっている。(…)労働組合がその活動において成功を収めれば、その労働組合が支配している種類の仕事の数は減少していく。その結果、労働組合水準の賃金で、そのような仕事に就きたいと思う人々は、もはやその仕事に就業することができなくなる。それらの労働者は、どこかほかの分野で求職しなくてはならなくなる。その結果、他の仕事に対する労働者の供給が増大していくにつれて、それらの仕事に対する賃金は引き下げられていく。(下p.165-6)
ある労働者が提供するサービスを雇用者が求めるのは、とりもなおさずその労働者の仕事に完全に見合った賃金や俸給を支払うことが、雇用者自身の利益になるからだ。もしある雇用者が十分に賃金を払わないならば、他の雇用者が喜んで払うといいだすだろう。つまりその労働者が提供するサービスを手に入れようと、数多くの雇用者たちが競走することが、労働者にとっての本当の保護となる。(下p.188)
通貨を持っているすべての人びとが道路のために費用を支払ったということだ。労働者たちが他の何らかの生産的活動に従事する代わりに、道路建設に従事するように誘導しようとして、政府によって支出された余分の通貨は、物価を押し上げる。政府支出の増大による支払いを受けた労働者たちはその支出を増大させ、これらの労働者たちにいろいろなものを売った販売者たちへと余分の通貨がさらに流れていき、さらにその余分の通貨がそれらの販売者たちから他の人びとへと流れていく。(下p.219)
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◆廣田 一 1976 「"企業の社会的責任"論再構築のための覚書」,『一橋ビジネスレビュー』 23(4) pp.56-60
同友会の「社会的責任」の提言は、こうした政治的領域での発言を裏づけとして、経営者としては政局安定、また「議会政治擁護」のための政治領域でいかなる役割を果たせるかを真剣に問い直したものである。換言すれば、本提案は、戦後若年にしてトップの座につき10年のきびしい経営の経験を経て、暫く自信を抱き始めた当時の革新的経営者群が、政治という他の領域に容嘴する以上、自らどう行動するかの規範を自己にきびしく求めたものであり、むしろこうした点にこそ、この提言の意義が認められるべきであろう。(p.58)
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◆山城 章 1971 「社会責任論の経営学的考察」『一橋ビジネスレビュー』 19(2) pp.2-16
…公共性は…経営体の機能と機能の統一活動によってあげた生産物、給付を経済・社会において価値実現(具体的には販売)することにより獲得した収益の配分と帰属とに関するものである。この配分を…経営体の対境としての利害者集団の全体の利益になるよう、すべての利益(Public Interest)すなわち公益たらしめる理念であり、これが公益性である。配分の関係で社会に責を果たす側面の社会責任が公益性である。(p.12)
…対話や交渉を持つべき場としては、労働関係における団体交渉の場に等しい「場」がもたれなければならぬ。この場の交渉は、しかしながら、2つの集団(公害団体と経営体)だけの関係ではなく、他の多くの集団の総合関係を絶えず配慮しつつ交渉し話し合い協定すべきものである。この交渉が円滑を欠き、不調である場合は、さらに社会一般、換言すれば全対境集団の総合的交渉に移されるべきである。(p.16)
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◆菊池敏夫 (1971) 「公害と企業責任の達成条件」『一橋ビジネスレビュー』 19(2) pp.17-28
わが国の大企業の組織図に、公害防止か、環境管理課等の名称を持つ公害対策のための専管部課が設置され、また公害対策委員会等の委員会組織が編成されるようになったのは、この1〜2年のことである。この新しい組織の編成によって、企業の公害防止に対する社会的自覚が高まってきたと評価することができるが、しかし、一方では、企業の公害防止努力を公示するためのPR効果をねらったものだとする評価も存在している。(p.19)
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◆対木隆英 (1971) 「レビットの企業の社会的責任について 」,『一橋ビジネスレビュー』19(2) pp.51-55
こうしたレビットの見解に対して、…。第一は、現実の問題として彼自身も言うように、企業行動のわれわれの生活に対して与える影響力は著しく増大しており、企業の社会的責任に関連する諸問題もまた、われわれの日常生活に深く根を下ろすにいたっている。こうした状況の中で、もし企業が社会的責任の遂行に消極的になり無関心であるならば、他の集団とりわけ国家は、民衆の生活環境保護の必要性を論拠として、企業の利潤追求運動に種種の制限を課する形で企業に対して干渉を開始せざるをえないであろう。諸主要集団において、特に国家の力が相対的に強化され、対抗勢力間の均衡状態に混乱が生じ、結局、多元的社会は弱まることになろう。社会的責任の遂行が多元的社会の否定につながるというレビットの主張にもかかわらず、逆に、社会的責任の遂行に無関心で積極性を示さないことが、かえって多元的社会を否定する結果になると考えらえる。(p.54
)
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◆中谷哲郎・川端久夫・原田実 編 (1979) 『経営理念と企業責任』,ミネルヴァ書房
第1篇 経営思想の展開
第1章 管理技術者の登場とその思想 原田実
第2章 産業民主主義と経営思想 川端久夫 田代義範
第3章 近代管理学の経営思想 川端久夫(1) 伊井賢二(2-4)
第2篇 社会的責任論
第4章 社会的責任論の基礎 中谷哲郎
第5章 社会的責任論の萌芽 田代義範
第6章 社会的責任「否定」論 田島司郎
第7章 社会的責任論の展開 −アメリカ 田島司郎(1) 中谷哲郎(2)
第8章 社会的責任論の展開 −日本 高田馨教授の社会的責任論 中谷哲郎
第3篇 戦後日本の経営理念
第9章 戦後の経営理念と社会的責任(T) 古林輝久
第10章 戦後の経営理念と社会的責任(U) 古林輝久
第11章 「日本的経営」論と経営理念 原田実
責任は「…することの責任」として未来にかかわる場合と、「…したことの責任」として過去にかかわる場合とに区別する。前者はむしろ義務に知覚、後者は権限に基づいて決定したことの「結果に対する責任」と解する。従って、このように規定された場合は、権限のない事項に関しては「結果に対する責任」は生じないことになる。例えば@命令どおりやらなかったための失敗A命令どおりやったが失敗、と言う場合、@は「することの責任」(義務)を果たさなかった音になり、仕事の成否にも部課は責任を問われるが、Aの場合は、仕事の失敗の責任(結果責任)は部下にはないということになる。(p.92)
他人資本主は経営者が契約不履行など法違反をなした場合は、われわれの問題以前であるから別として、貸付金の引き上げなどによって、かりに「犠牲」を受けた場合も、制度的にこれを防ぎ回復する道をもっている。したがって、これは社会的責任の範囲に入らない。ただし大衆的小株主の場合には株主総会の形骸化によって制度的に犠牲を防げないため、小株主が集団を成して要求を上げ、その運動が企業の経営活動に陽が照るようになれば、手段的意味が発生するために社会的責任の範囲に入ってくるものと考えられる。(p.93)
消費者・地域住民こそ、制度的に経営者の職務にかかわる意思決定にあずかれないのであって−参加の場合は後述−、犠牲は文字通り一方的に強いられる立場である。現在、社会的責任事項として顕著に問題化しているのはこの両集団に関わっているのである。労組は例え企業別組合であっても、企業から独立した組織体であって、特殊的であるが団体交渉・争議行為などで犠牲を回復し自らの意思を反映させる制度的保証を持っているので、消費者・地域住民とは同列におけない。(p.98)
すなわち、経営者がその職務責任を自分が負っている個別企業の目標達成のために遂行する場合、そのことが当該個別企業外の集団に対して何らかの犠牲を強制し、それを競争という社会制度上の方法によってまぬがれえない・回復できないという事実の発生が前提となる。彼の職務責任の遂行が、企業外の人びとの対して何らかの犠牲を強制しない場合は問題は起こらない。なお、この犠牲の内容は経済的・社会的・心理的などすべての側面を含むのであって、経営者の意思決定の究極の基準が経済的なものであるからといって、社会的責任の内容を経済的なものに限定することは誤りである。(p.99)
@体制(資本主義体制・私企業体制)維持に影響するが、当該個別企業の維持・発展を直接阻害するに至らないとき。このときは、政府・自治体・業界が個別企業の外から一般的な枠を設定する。この枠の種類や規制力の強さは、法律・行政指導・申し合わせなど大勢に影響する度合いの強さに応じて設定されるものと考えられる。この場合職務責任への包摂は他律的となる。A当該個別企業の維持発展を直接阻害するとき。例えば地元住民の承認なしには工場の建設ができないような場合。このときは個別企業 内から、例えば住民の承認がえら得るような公害防止協定を結ぶ。この場合は形式的には自律的な形をとる。これは社会的責任を果たすために行なわれているわけであるが、この性格は、「手段としての社会的責任」であることが明らかである。しかし、これは新しい条件(住民の反対熾烈)のもとでの職務責任(企業にとって必要な工場の建設)に転化してしまっている。従って、住民の要求をどこまで受け入れるかは、当該個別企業の維持発展に必要なかぎりで、という限界を有するわけである。(p.100)
元来、経営者の個別企業的責任と社会的責任との矛盾の根源は、「生産の社会的性質と所有の私的資本家的性質との矛盾」に根さすものであるため、根本的には所有の変革によってのみ止揚されうるものである。(p.101)
企業の製品の価値を評価するのは、企業ではなくて社会なのであるから、企業の目的は社会の一部または全体の目から見てある種の価値を持った商品の生産に他ならない。管理はそのような商品の生産を任されているわけであるが、商品は役に立つばかりでなく、社会が相応に支払いうる価格で入手でき、しかも商品が満足されるべき要求を相応に満たすような性格を持っていることが必要である。こうして、企業の管理は経済的意味では社会に属していることが明らかで、ここに「社会への奉仕」を企業の第一動機で、根本的な基礎だとする理論の根拠がある。換言すれば、社会への商品の提供、商品価格の適正さ、ならびに商品に対する社会の欲求の充足、これらが社会への奉仕の根拠をなしているというわけである。(Sheldon, The Philosophi of Management. pp.72/翻訳p.78)
とくに、フリードマンの場合、社会的責任を信念・使命視する経営者の行為は、チェック・アンド・バランスの制御装置を持たぬがゆえに、専断主義に堕すると見られ、広義の業務の侵犯であり、多元主義の原則をみだす原因とされる。あえて、企業内にこの制御装置をもちこめば、いまや経営者と政府との区別はなくなるのではないかーという含意である。この論理の裏には、社会的責任論が経営者に要求する事柄=社会・福祉の問題は、本来、政府のカバーすべき業務であるという認識がある。政府・企業・労働組合・消費者・農業団体などに分散された力が衝突しあいながら、一定のバランスを保持してゆけばよいとする古典的多元主義の認識である。しかし、企業の惹起する膨大な社会的損傷に対し、政府は、福祉政策の一環としてのその保障とアフター・ケアーだけではすまされない。その発生源の規制に着手せざるをえない(たとえば、環境破壊、郊外、汚染問題、車の排気量規制などを想起せよ)。企業サイドが自主規制を放棄すれば、当然に、政府強権による法的規制しか残された道はないはずである。これこそ、フリードマンが忌み嫌う自由な企業活動に対する国家権力の介入・統制ではなかろうか。(p.139)
だが、ここで問題になるのは、「支出については金銭的に明確にコストの測定ができるけれども、「成果」に就いては層は行かない点である。彼のあげているものを例にとっていえば、「立法機関や行政機関の干渉から企業行動を守るためのコストの削減とか、厄介な政府規制の回避、あるいは急進主義の手による財産破壊の防止」などの「成果」は、それに要した「支出」との関係で量的に(例えば価格で)は表示しにくい。(p.167)
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◆田中 誠二 1975 「株式会社の社会的責任についての商法上の立法論的考察」,『亜細亜法学』9(2) pp.5-19.
企業の社会的責任とは、企業が法律的に責任を課した上で、それに加えて要求されるのが社会的責任であると解する見解もあるが、私見によると、会社の社会的責任ということを法学で取り扱う場合には、「会社の社会一般に対する法的責任」という意義であって、「社会的」という形容詞は、特定の会社又は個人に対するものではなく、「社会一般に対する」という意義に解されていると思うので、私はこれをこの語の適当な語義とし、本稿においても、この語義に用いる。社会一般に対する法的責任ということを内容的に言うと、慈善団体や失業者保護施設への寄付、学術研究・文化進展のための寄付等の行動、環境改善や地域社会改良のための行動を為すべき責任であり、一言でいえば、社会的、経済的、または環境的条件の改善のための寄付や出損をなす責任を意味すると思う。(p.7)
公害や独占禁止法違反の賠償について、会社の賠償責任が一定限度を超えると、会社の破産を来し、賠償を支払えなくなり、かえって被害者の不利となるとの議論が往々にして行なわれるのであるが、266条の3に基づいて取締役個人の責任が認められ、その個人財産に追及していけるとすれば、この点で、被害者の救済は著しく増加することになる。しかし、この場合に取締役個人責任が認められることの最もよい結果は、各取締役が自分自身が重大な賠償責任を負うおそれがあることを考慮して、責任原因の発生の防止、すなわち公害や独禁法違反等の発生の防止に全精力を傾けるに至るということであって、これが、この改正が社会にもたらす最大の利益である。(p.14)
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◆晴山 英夫 1975 「経営者支配論の批判的一考察 −ニコルスの所論を中心に」,『北九州大学商経論集』10(2・3) pp.173-218.
所有と支配の分離によって、伝統的な資本家とは異質の新しい経営者グループが生れたこと、その新しい経営者の社会的背景・経験・地位はもとより、その利害・役割・行動・価値観に至るまですべて、伝統的な所有経営者との利害の対立を想定するところに強調点が置かれているといえよう。これに対しマルクス主義理論は、所有と支配の事実上の分離を認めず、むしろ所有者と支配者、株主と経営者とは実質的にかなり同質の一グループであること、両者の本質は労働者階級に対立するものとしての同質な資本家階級として把握されるべきだと知るところに基調がある。ことわるまでもなく、ニコルスのいうマルクス学派の中には、ネオ・マルクス主義や新左翼の見解も含まれている。(p.175)
…要するに、経営者支配論とは、所有と支配の事実上の分離とそれにもとづく新しい企業行動の展開、さらに新しい経営社会層の確立の二点を主張するものであるのに対し、マルクス主義理論は、所有と支配の分離は単なる機能分化にすぎず、社会及び企業の基本的支配構造に実質的な変化をおよぼすものではないと主張するのである。しかもその見解の相違は、異なる政治的立場、異なる分析体系に根ざすものであるだけに、対立は深刻で克服しがたいものである。しかしながら、所有と支配の問題を全面的・包括的に解明するためには、両者は克服され統合されねばならないと主張するのがニコルスである。(p.181)
ニコルスの結論をさきどりして示せば、次のようになる。経営者は所有であれ、非所有であれ、その社会的思考様式や行動規範からみるかぎり、「株主志向心」をもつ同一化集団(identification group)とみなすことができる。さらに規範的関係からみる限り、所有と支配の分離ではなく、所有と支配の「便宜的結婚」(marriage of convience)と言うべきであると主張するのである。(p.191)
経営者は一方では利己的な成長を追及し、他方で株主の利害を考慮するという妥協の政策を探求するという見解を、ニコルスは現実的なものとして承認する。しかしそれでは経営者は何故株主の利害を考慮し、その利害に恭順の意を表するのか。それはセクト論のごとく単に利己的な、打算的な考慮にもとづくだけだとすることはできない。それと同時に株主に対する道徳感、株主を自らと同一視する観念、株主志向心などの道徳的な考慮も作用しているとみなければならないと主張するのがニコルスである。(p.199)
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◆中谷 哲郎 1975 「経営者の社会的責任 −高田馨教授の『社会的責任論』」,『北九州大学商経論集』11(2) pp.133-158.
私は、社会的責任における責任の規定は、結果責任から出発することによって明確になると考える。結果責任として「あることをなした結果に対して責任を負う」というのは、そのことをするかしないかの意思決定の権限と対応している。意思決定者こそ、その決定をしたことの結果に責任を言うのが論理的にも倫理的にも必然である。いま、経営者の社会的責任が問題となってきたのは、経営者が社会的責任をよく果たしているからではない。逆である。社会的責任を果たしていないからこそ、社会的責任の追及が社会的規範で問題化したのである。つまり、経営者みずからの職務責任を果たすために意思決定を行なう。(p.141)
私はこの点を次のように考える。経営者がみずからの企業を維持・発展させようとして行なう職務責任の遂行が、一方的に社会的な犠牲を強いるとき、その犠牲を強いられた集団が、株式会社制度(本質的には株式会社でなくとも同じことであるが、それが圧倒的に多い)という制度的意志決定機構の内部で犠牲の回復をはかるて立てが見出されないとき、社会的な運動として批判活動が展開される。このときまさに「社会的責任」の問題が現象し、意思決定権者はその批判を抑圧して権力の維持をはかるか、批判を個別企業的に統合して権力の維持を図るという、いずれかの対応策をとらざるを得ないことになる。(p.148)
…経営者の社会的責任を問題にしている場合の「協力」とは、前述任意団体内部の問題とは質的にことなるものである。企業が引き起こした公害について、「主体間の相互性」を尊重すればどのような結果になるであろうか。「企業がなりたたないようになると困る」から、環境主体のほうが経営者に「協力すべき」であるといったことになりかねない。もちろん、教授がそのようなことを主張されているわけではない。しかし、「相互性」「相違性」の説明では環境諸主体間における質の差が忘れられる危険性が大きい。したがって、教授は結果的には経営者に対してかなり現状肯定的な、つまり現に経営者が期待している考え方をそのまま示すという姿勢をとっていることになっている。(p.155)
◆毎日新聞社 編 1973 「特集 企業の社会的責任をつく」,『エコノミスト』51(21) pp.20-28,30-49.
「対談 法人にプライバシーはない コスト公開の原則確立を 伊東光晴 相良竜介」 pp.20-8
伊東 正常な利潤、正常な価格、それを寡占状態において保持しなければならないことをかんがえるとき、すぐ思い出すのは、再販売価格維持制度に対するイギリスと日本の対応のしかたです。イギリスの場合には、これにどう対処したかというと、原則禁止をまず打ち出した。そして再販を認める必要のあるものについては、新たに申請を出させた。また原価公表の義務をこれに課すということを打ち出した。今回の製薬会社の問題はこれです。日本の第二次物価問題審議会は、イギリスの影響を受けて、同じような提案をしようとした。ところがコスト公表の義務については大企業の非常に強い反対がある。それは企業のプライベートな問題であるということなんです。個人のプライバシーはあるけれども、法人にプライバシーがあっていいのかどうか、大企業の社会的責任を戦後言い出した日本の経営者に聞きたいと思う。法律的にそんな用語をする必要ないでしょう。(p.21)
伊東 産業機密にしてしまうと、新しい技術水準に人類は達したにもかかわらず、それらを知らずに二重、三重の無駄が各地で行なわれてしまう。それをなくすために特許制度を資本主義は作り出し、人類はこのような事実に到達したのですよ、ということを公表させる。特許制度は公表の義務をもつわけです。そして二重、三重の無駄をなくすことによって、その無駄を削減した代価を発明者にわたす。こうした人類の自然に対する勝利の軌跡つねに前へ前へと押し出していくのが特許制度である。この本来の考え方からいって、産業機密というのは反社会的行動である。そのようなものを擁護することは間違いである。(p.25)
小西昭之 「英国も企業統制の時代へ 相ついで『私企業の聖域』に兆戦 pp.30-4.
中尾光昭 「底辺から育つ米国の反企業運動 −盛り上がる連邦会社法制定の要求」 pp.35-9.
「環境保全」については、レイノルズ・メタル、アルコアなど大手アルミ・メーカーがそろってアルミ缶の回収、再生運動に乗りだしている。この運動に関連されるのは、ビール会社のミラー社がビール用アルミ缶の回収を完全で容易なものにするために、缶に鉄を使うことを止め、すべてアルミ製にしたことである。…また、洗剤メーカーのレバー・ブラザーズ社が、同社の販売している10種類の主要化学洗剤について、一袋につき二ドルずつ売り上げの中から、水質汚染防止の研究のためウィスコンシン大学に寄付するという”クリーン・ウォーター・キャンペーン”を行なっているのも、化学洗剤による水の汚れに対して、自発的に一種の”課徴金”をかけるやり方だということができる。環境汚染などの外部不経済については、税金の形で企業にコストを負担させるべきだという声が世界的に盛り上がってきているが、レバー・ブラザーズ社のやり方は、私的な形でこの要請にこたえるもので、売り上げのなかからすでに一万ドルを大学に寄付している。(p.37)
小松貞彦 「巨大企業に未来はあるか」 pp.40-9.
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◆小林 賢太郎 1975 「新聞企業の社会的責任」,『経済セミナー』245 日本評論社 pp.33-41.
新聞は、汚水、煤煙、騒音を生む公害企業ではないと先に述べたが、情報による社会環境の汚染に着目して、新聞は”情報公害企業”だという悪罵に近い言葉が投げつけられている。”情報公害”の典型的な事例をあげれば、あのオイル・ショックが「日本沈没論」を連日センセーションに言いふらして主婦の間にトイレットペーパー騒ぎを引き起こした現況は新聞であった。また、原子力船「むつ」の放射線漏れを「放射能」漏れと誤報して、青森県の片田舎に恐怖の渦を巻き起こし、事態の収拾のために何の根拠があるか分からないような莫大な国民の税金を浪費させたのも新聞のなせる業であった。(p.35)
かりに日本に新聞が、ソ連のように、たとえば「プラウダ」(党機関紙)と「イズベスチヤ」(政府機関紙)の二紙のみにまとめあげられたら、国民は時事や社会、文化のいろいろな事象についてかぎられた情報にしか接することができず、しかもその新聞の伝達する情報が検閲によって権力統制されていることを考えると、国民の思想の自由とか言論の自由とかは、憲法上の保障があったとしても実利的な意味を失うであろう。自由主義国においては、自由設立の私企業でない新聞は一紙も存在しない。この事実とその理由を私たちはよく認識しておく必要がある。(p.39)
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◆日本評論社 編 1973 「特集1 企業の社会的責任を問う」,『経済評論』22(12)10月臨時増刊
◆岩尾 裕純 1973 「人間にとって企業・経営とは何か」,『経済評論』22(12)10月臨時増刊 pp.1-14.
◆近藤 禎夫 1973 「企業の社会的責任と会計の役割」,『経済評論』22(12)10月臨時増刊 pp.15-27.
◆古林 喜楽 中村萬次 野口祐 小川洌 1973 「座談会 企業の社会的責任とは何か」 pp.28-46.
古林 経営者団体は前科がありますからね。昭和39年のころでしたか、社会的責任を堂々と看板に掲げた。ところがその翌年非常に不景気になって、年末のボーナスも払えないようになり、大会社の社長さんが銀行の頭取に頭を下げて何億もかりるというような事なったことがある。その翌年は、この看板をさっと降ろして、「利潤追求に徹せよ」に替わった。社会的責任が一年のあいだにドンデン返しをくった。だからつい眉につばを付けたくなり、またかという気がするのですが、今度は事態が変わっていますから謳い文句だけに終わらないようにしてほしい。(p.29)
中村 しかもその生産物の価格を決定する重要な資料になるものはコストだと思います。だから財務諸表で損益計算書は部分的に公開されていても、個々の製品の原価の発表というものについて、重要なディスクロージャーはなされていない。これは国民生活に対して非常に大きな影響を与えているものですから、少なくとも企業は国民生活について必要な重要生産物について、原価がどういうふうになっているかを公示して、そして、その原価が、「こういうふうに決定せられている。決して私の会社は独占禁止法等に触れるような価格の決定の仕方をやっていない」ということを自分で表示する義務があるのではないか。
古林 それができていたら、かつてのように、われわれがカラーテレビを20万円くらいで買っていたときに、外国へ6万円で輸出するというようなことが、もっと早く問題に上がっていたでしょうね。赤字で輸出するはずはないのですから、コストは6万円以下、それをわれわれは20万円で買わされていたんですからねえ。
◆渡辺 峻 1973 「『社会的責任』論の系譜」,『経済評論』22(12)10月臨時増刊 pp.47-59.
◆石原 肇 1973 「『社会的責任会計』の現実的機能」,『経済評論』22(12)10月臨時増刊 pp.60-
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◆加藤 一郎 1975 「企業責任の法理」,『ジュリスト』578 pp.42-6.
個人主義的原則に立っている民法では、法人である企業が、その不法行為によって第三者に対し直接に損害賠償責任を負うことは、原則として認められていない。法人は、その構成員の不法行為についてそれに代わって間接的に責任(代位責任)を負うに過ぎないのである。…現に理事その他代表者は、個人として損害賠償責任を負うものとされ、法人が賠償をしたときは、本来不法行為者である代表者に求償できるものと解されている。…企業=法人は、みずから工作物の占有者または所有者になりうるから、企業の構成員を介することなしに直接に責任を負うことになる。これは、危険性をともなった工場などの企業施設について企業責任を認めるのに適切な規定である。この規定においても、その損害について本来責任を負うべき者に対する求償権が付随して認められているが(民717条3項)、これはたまたまその工作物を建設した請負業者に過失があったような場合に、それを求償しうるとしているだけであって、工作物責任自体は、それとはかかわりなく、工作物の設置または保存の瑕疵から生じる独自の責任とされている。(p.42)
今日では、企業活動から生じた損害について企業自体が直接に賠償責任を負うということが、−民法の解釈論としてはともかく−、一般には常識化されているために、これらの立法が企業責任を直接認めたということが、それほど議論の対象とされずに来ているのである。このように危険性のある事業活動について企業に直接に責任を負わせるというのは、その考え方ないし法的構成の上で、民法717条の工作物責任につながるものといってよい。そして、いずれもが、無過失責任或いはそれに近い準無過失責任を認めている点で共通性があり、そのことが直接の企業責任を認めやすくしているといえるであろう。(p.43)
(…)企業自体の自己責任を認めれば、被用者の行為の中には、企業活動のなかに吸収されて独自の不法行為の性質を失うものが多いと思われる。そこで、どういう場合に、個人としての責任が残り、企業から求償されるかが問題となるが、それには、企業責任が原則として個人責任を包摂しており、国家賠償法一条のように、被用者に故意または重過失があったときだけ求償しうるとする考え方と、個人責任とそれに伴う使用者責任が場合によって企業責任と並存・共存し(一種の共同不法行為となる)、その実情に応じて割合による求償を求めるという考え方とが成り立ち得るであろう。(p.46)
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◆Friedman, Milton. (1970). The Social Responsibility of Business Is to increase Its Profits. The New York Times Sunday Magazine, September 13.
=1974 土屋 守章 訳 「企業の社会的責任とは何か」,『季刊中央公論 経営問題秋季号』 pp.322-8.
=2005 児玉 聡 訳「企業の目的は利潤を追求すること」 所収加藤尚武 監訳『企業倫理学1』 晃洋書房 pp.83-91.
→中谷ほか編[1979:122-9]に解説。
もともと、責任というものをもつことができるものは、人間のほかにはありえないはずだ。株式会社は擬制的法人であり、その意味で擬制的責任を持っているかもしれない。しかし、全体としての「企業」は、このあいまいな意味においてすら責任をもっているということはできない。(p.322)
彼は、おそらく自分の会社を経営すること−製品を生産し、それを販売し、また金融をつけること−についてはエキスパートであろう。しかし、かれが経営者に選任された理由のどこを探してみても、彼がインフレーションについてのエキスパートであるなどということは、見当たらない。…経営者が、これらの設問にたとえ答えることができたとしたところで、これらの社会的目的のためのコストをどの程度まで株主、顧客、従業員に課することが、経営者としてできるのであろうかということはわからないではないか。経営者自身がこれらのコストをどの程度負担し、株主、顧客、従業員はそれぞれどの程度負担すればよいのだろうか、ということは不明ではないか。そして、彼が望むと望まざるとにかかわりなく、彼は株主の金、顧客の金、従業員の金を勝手に使うということを免れないではないか。株主が彼を解任することはないだろうか。現在の株主にしても、また経営者の社会的責任の名における行為が会社の利益額を減じさせ、その株価を低下させた時に株主を獲得明日新しい株主にしても、そんな経営者を解雇したくなるだろう。(p.325)
会社経営者に対して、このような偽善的ごまかしは自由社会の基礎を損ねることになるのでそれを差し控えるように要求するとすれば、それは私としても論理一貫しないことになるだろう。そんなことを要求すれば、それは彼らに「社会的責任」の遂行を要求することになってしまう。しも、経営者がこのような方法で自分たちの行為に仮面をかぶせることが結局自分たちの利益になるのだという考えを社会の諸機関や公衆の態度が助長しているのだとすれば、私は社会的責任を云々する経営者たちを非難すべきだという義憤を、声を大にして喚起することはできなくなる。同時に、このような戦術を詐欺に近いものだといって軽蔑している個人企業家とか、企業のオーナー、株主に対して、私はあらためて尊敬の念を表明することができる。(p.327)
市場メカニズムの基礎になっている政治的原理は、合意ということである。私的財産制度にもとづく理想的な自由市場においては、ある個人型の個人に強制を加えることはできない。すべての協力関係は、自発性にもとづくのである。この協力関係から、これに入っているすべての集団に益するものを得るのであり、そうでなければこれに参加しない。そこには、各個人が共有している価値と責任とのほかには、どのような意味においても何の「社会的」価値もなく、また何の「社会的」責任もない。社会とは、諸個人の、また彼らが自然的に経営するさまざまの集団の、集合体にすぎない。(p.328)
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◆Moore, pp. M. (1970, Dec.). Whats Good for the Country Is Good for GM. The Washington Monthely,
=1974 土屋 守章 訳 「時代適応性を欠いた巨竜」,『季刊中央公論 経営問題秋季号』329-336.
これらのリーダーたちは、企業の越権行為・横暴から消費者を守るのは自由な市場と見えざる手であるといっている。また彼らは、公衆を守るのは政治であるといっている。しかし、この同じ会社が、市場をコントロールしようとして、また、会社の意思決定の有害なインパクトから公衆を守るために計画された法令に対して反対することを、その主要な関心事としているのである。自動車産業が乗員で成立したクリーン・エアー法の内容を薄めるためにその強力な武器を引っ張りだしたやり方などをみるだけでこのことは十分に理解されるであろう。p.331(
企業責任の追及は、株式会社に、その通常の事業行為が生み出している社会的損傷に対して責任を持つことを要求することである。問題は、ビジネスのリーダーたちが社会的意思決定をすべきかどうか −言うまでもなく、すべきではない−ということではない。われわれは、ビジネスの意思決定が、通常の企業と顧客の関係の外で、ないしそれとは切り離されたところで、重大な社会的、公共的インパクトを、すでにもっているということを認めるべきであり、そしてこのインパクトが自滅的なものになるか建設的なものになるかを見極めるべきである。会社経営者たちは、その意思決定が膨大なインパクトを持つにもかかわらず、アメリカの政治のリーダーたちが受け入れているような社会的、法的制約によって拘束されていない。こうした重要な意思決定は、競争とプライバシーというイデオロギー概念によって守られ、また社会の意思決定は純粋にビジネスのものであって、政治的社会的配慮を払う必要はないという間違った態度によって防壁をめぐらし、少数の人々によって、閉じられた扉の向こうで、行われているのである。(p.330-1.)
消費者は、もしその製品を好まなかったら、それを買わずに別のものを買うように言われている。しかし、製品の選択幅はほとんどないので、本当の代用品はない。消費者は、伝統的な消費者主権を行使して、無公害自動車の生産を要求することはできないであろう。他に、使える代替品は何もないからである。電力会社は、奇妙なアイロニーに直面している。その宣伝部門は、都市ガスとかその他の高熱源に対抗して、人々に電力を買うように言い続けている。他方同じ会社の他の部門は、電力危機を避けるために、電力を使わないように消費者に訴えている。消費者に電力は買わせるが使わせないようにさせるシステムとは、いったいどのような種類のものであろうか。これは、ジェネラル・モーターズがわれわれに自動車を買うように言いながら、大気汚染はここの消費者の責任であるといつものように主張して、汚染を避けるために買った自動車を車庫の中にしまっておくように言うようなものである(p.334-5)
企業責任は、直接的な構成主体のみでとどまるものではない。それは、一般公衆にも広げられるものである。大気汚染とか自動車事故の犠牲者は、株式や自動車も所有していないし、加害会社に雇用されているわけでもない。それなのに彼らは、会社の政策から影響を受けていることでは、特定の構成主体と同じである。(p.335-6)
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◆河野 健二 1974 「所有・経営・労働について」,『季刊中央公論 経営問題秋季号』13(4) pp.52-63.
「共産主義」諸国の歴史が示した現実は、マルクス主義の学説が本来供えていた欠陥を明るみに出すことになった。その欠陥の第一は、私的所有からの解放が所有そのものからの解放を帰結することなく、国家的所有への新たな隷属を結果することである。プロレタリアートは私的所有のもとで備えていた私的性格を剥ぎ取られて、国家、官僚制、警察等々の直接の管理のもとにおかれることになる。第二の欠陥は歴史的条件にもとづくものだが、革命以前の東欧諸国では工業上の小生産が通常の形態であって、マルクス主義が想定したような大規模で高度な生産手段をもつ経営は例外的でしかなかった。そういう条件のもとでの全面的な国有化は、かえって小生産や小経営の発展の芽を摘み取るにも等しい結果をもたらす。…第三の問題点は、理論的にはともかく実践的には国家に依存したマルクス主義は、国家を越え、国家を相対化する観点を自己のなかに築くことができなかった。プロレタリアートが国家から疎外されていた間は、「万国の労働者の団結」はスローガンたりえたが、祖国をもつにいたったプロレタリアートは国家障壁の陰に隠れることができるようになり、その結果として国家ごとに分断されることを余儀なくされた。(p.56-7)
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◆中村 一彦 1975 「企業の社会的責任論に対する法学からのアプローチ」,『法政理論』7(1・2) 新潟大学法学会 pp.110-153.
企業の行動は社会の他の構成員に大きな影響をもつようになったのであり、企業が過度な利益追求を行うと、他方で、会社の利害関係者の利益を損なう危険性を持つ。そこで、企業の行動に対しては、国民社会ないし地域社会から、一定の規範的基準に照らして、サンクションを加えるべきであるということになる。(…)商法には、憲法、民法および独占禁止法におけるような公共の福祉の原則が直接には明示されていない。しかし、商法にも、憲法、民法および独占禁止法の原則は当然適用されると解すべきである。(p.144)
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◆中原 俊明 1975 「米法におけるCorporate Social Responsibility の発展と現状1・2」『民商法雑誌』72(3,4) pp.385-423,581-613.
手続き的には、1920年代に入ると大部分が租税裁判所の事件として争われる。つまり、寄付が「通常必要経費」として非課税所得から控除されうるかどうかという観点から処理される。序ながら、財政法の変遷について若干触れておくと、1921年の財政法(The Revenne Act)では、慈善寄付が純収入からの控除項目として認められたのは個人についてだけであり、会社には認められていなかった。その理由は、ultra viresの問題に加えて、仮令立派な目的のためであれ、株主の資金を利用して取締役が気前よく振舞うのを奨励するのは危険だという認識が立法者にあったからだといわれる。(p.409-10)
慈善寄付に関しては、社会的必要に照らして、従前の「経済的利益」というテストを殆ど廃棄するかのような立場を打ち出した点が注目される。本件で問題になった一つのポイントは、州の留保法(reserve law)の効力をめぐる解釈であった。つまり、慈善寄付を制定法が認めることでそれは定款を変更する効力を持ち、株主の同意を不要にしてしまうのか、または制定法にこのような定款変更力を認めるべきでなく株主の同意こそ優位に立つべきなのかという問題である。これについて、所期の判例は、会社の定款は憲法第一条十節一項のimpairment of obligation chauseで保護されるとした。つまり、全株主の同意があれば別として、少なくとも定款のもつ株主対会社間の契約としての側面を立法府が変更する権限はない、もしこれをなせば違憲だと考えられた。けれども後に州は「留保法」を制定することによって、公益上の必要から定款変更権が認められると解されるに至り、慈善寄付の州法もこのような文脈の中で理解されることになる。公益上の見地から、株主会社間の契約が変更されうることに就いては、すでに多くの先例があったといわれ、本件スミス事件もこの立場を踏襲したものといわれる。(p.414)
…始めコモンロー上の寄付は会社への利益で正当化されるときのみ許容され、そうでないものはultra viresと考えられたが、漸次このbenefit ruleが間接的利益や善隣関係の利用にも拡大、自由化され、やがて一つの虚構とさえ化すに至った。即ち、ブランバーグ教授によれば、ビジネス・ジャッジメント・ルールによって取締役が主観的に企業目的に達すると判断すれば、会社に直接利益をもたらさない寄付も許されるようになった、とされる。因みに若干の州の如き(マサチューセッツ、ニュー・ヨーク、ジョージア)、名文で、企業利益に無関係な寄付を認めている。逆に、別の州では、取締役の独走への歯止めとして、一定額以上の寄付を株主総会事項としているところもある(ヴァージニア、ヴァーモント)。(p.418)
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◆原田 尚彦 1970 「公害法の動向とその理念 −企業の社会的責任の明確化」,『財政経済弘報』1362 財政経済弘報社 pp.5-6.
問題は、これらの公害防止事業に要する費用を誰が負担するかということである。一部には、公害はもっぱら産業に起因するから、防止施設の建設費は、いわば不法行為に基く損害賠償の前払いとして、全部企業が負担するのが当然であると主張する向きがある。これに対し、産業界の側には、逆に、今日の公害は公害予防を怠った国・地方公共団体の責任であり、とくに企業は産業活動の代償として多額の法人税・事業税を納付しているのだから、公共事業費は一切の公共の負担とするのが当たり前とする空気があるようである。しかし、前者は、両方の主張共に極端に失するとおもう。不法行為責任の前払いとして企業負担を根拠づけるには、企業活動が直接社会に被害を発生させるものであること、および当該予防事業がその被害の予防に確実に実行を発揮することを厳密に証明しなければ、企業側の納得は得られないであろう。後者の主張については、法人税や事業税が公害発生を前提としたうえでの償金でないことを思えば、反論するまでもない。このようにみてくると、公害防止事業の経費は公共の資金を中心にし、産業界の負担金をこれに付加してまかなうのが、われわれの公平感覚に合致するであろう。けだし、企業活動係に人の健康や財産に実害を発生していないとしても、多かれ少なかれ地域の環境汚染をもたらしている以上は、産業界が公害防止事業の最大の原因者であり、同時にまたかかる事業の最大の受益者であるわけであるから、この事業に協力することは、まさにその社会的責務の一環といわなければならない。(p.6)
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◆新山 雄三 1974 「株式会社法と企業の社会的責任論 −西ドイツの理論状況を中心に」,『法律時報』46(9) 日本評論社 pp.36-42.
まず原理的にいえば、資本制社会における株式会社企業は、それ自体独立した経済活動の主体として資本の論理に貫徹された私的営利追求体でありながら、同時に他方において、それは社会に散在する有給貨幣の集積・集中機構たる資本集中体として一定の枠内で「社会化」された私的所有形態であり、また社会的生産のもっとも主要な担い手としてその存在および活動は、単に所有者たる株主の利益にかかわるのみならず、より広く投資家、従業員労働者、消費者、地域者たちなどの諸利益、さらには全体的な国民経済的利益とも、事実上の関係性を持っている。したがって、その意味においては、株式会社企業の私的営利追求という側面と公益ないし多元的諸利益関係性という側面との矛盾・対抗は、およそ近代的(資本制的)株式会社企業が生まれながらにして背負わねばならなかった宿命であるともいえよう。(p.p.36-7)
1861年のドイツ普通法法典の成立に向けたニュルンベルク会議において、株式会社企業に関する免許規制の維持のもっとも強力な擁護者であったプロイセンの草案理由書は、次のように述べている。すなわち、「国王の認可という既存の用件に固執せざるをえないことは、第一に、会社債権者の保護の観点から、人的に責任を負う社員の欠如の元手の債権者保護に必要な保障(担保)を創出するためであり、第二に、公益の顧慮の観点から、出資者すべての特定の人格から分離された会社を独立の商人として活動させるために、また企業の堅固さを保証するために、そして株式によって集中される異常に大量な貨幣力が、公共の福祉や王国の産業に不利益になるような方法で用いられることを防止するためである」と。(p.37)
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◆新山 雄三 1976 「株式会社における私的利益の調整と『公益』の確保 −近代ドイツ株式法史からの展望」,『法律時報』48(11) 日本評論社 pp.108-.
近代的株式法は、まさにそのようなメカニズムによって、株式会社における「所有者による自己支配」、「私的自治」が実現するものと期待したのである。そして、そのことそれ自体が市民社会における「公益」の確保に連関する何よりの保証であると信じた。ネオ・リベラリズム流の理解によれば、かかる内部組織構造を媒介として株式会社内部における権力の均衡が確保され、引力と反発力との相互作用(対抗力の理論)によって株式会社の独立性が維持され、したがってまた、自由な競争秩序の下での合理的な行動が担保されるということであり、また株式会社に集積された経済力に対するコントロールが、国家の干渉による代わりに市場の力に委ねられ、市場および競争による監視によって適正に機能するということでもある。(p.112)
以上われわれは、当面の課題との関連で、近代株式会社法における一定の内部組織構造のあり方を、そしてそれを媒介とした私的利益の調整のメカニズムを、そしてまた「公益」確保との関連を一定程度あきらかにしえた。しかし、かかる確認にも増して重要なことは、実はそれが、初期資本主義体制下の自由主義的経済政策ないしは近代市民法秩序との関連で、形式的な法の上に創立された論理的な措定にすぎず、それらを実体化せしめる諸前提をそもそもその出発のときから欠落させていたということの確認である。近代的株式会社法に措定されたメカニズムは、実は、いくつもの擬制ないしは虚構の上になりたつものであり、それが現実に機能しえた例は歴史上皆無であるといってもさしつかえないであろう。したがって、われわれに残される課題は、内実のない言葉だけの抽象的スローガンとしての「株式会社法=私的利益の調整機能」論を、いたずらに振りまわすことによって「公益」確保との無縁性を強調することではなくして、まさに現代株式会社の組織現実に密着しつつ、「公益」の確保に連関しうる真に妥当な私的利益の調整のメカニズムを新たに構築することである。(p.113)
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◆三枝 一雄 1976 「企業の所有・支配構造の変化と会社の機関構成」,『法律時報』48(11) pp.114-119.
すなわち、株式会社は、所有の側面からみれば、社会的に存在する遊休資本を返済不要の自己資本として(他人資本の自己資本化)集中するもの(資本集中機構)であり、そこには当然
多数の所有者=株主が予定されている。そして現に生産力の増大につれてその数は著しく増加している。しかしそうなると、経営についての見解の対立が顕在化し、それが一定の段階に達すると経営自体に就いて障害となってくる。資本主義経済において私的利潤を追求する単位=現実資本の機能としては、その効率的運営のため単一的統一的意思の形成が必要である。しかし、私的所有そのものを否定しない以上、経営に対する所有の制約=発言・見解の対立は、誰かの所有者の意見をもって決めるほかはなく、それは、結局所有者対所有者の対立・矛盾として現れざるをえない。ところで、多くの対立する意見の中から一つの意見を決定するためには多くの技術的方法があるが、全体として私的所有を基礎とするかぎり、所有に無関係な方法はとれない。所有者の財産処分の自由・出資引き上げの自由を認めたままでこの矛盾を最小限のところで調整しようとすれば、その出資の引き上げが経営規模に及ぼす障害の大なるものの意見方を支配して決定せざるを得ない。それを可能とする法的メカニズム、論理が、一株一議決の原則にもとづく多数決制をとる株式総会の制度である。ところがその株式多数決制のゆえに、株主総会は必然的に形骸化する。つまりそこにおいて、株主総会の決議を制するに足る株式を有する大株主は、自己の株式所有の多数性のゆえに、自分の意思を会社の意思として実現することができ、一部の所有にもかかわらず、会社の経営全体を支配することができる。(p.117)
零細な収奪される一般市民の批判をかわすためにも、大きな譲歩を余儀なくされるように思われる。その一つの大きな実験が、ヨーロッパに普及しつつある労働者の経営参加制である。国情が異なるとはいえ、わが国会社法の今後のあり方にも大きな影響を与えるものと思われる。ただその際、右に見たような巨大な大企業経営者への支配力の集中は、社会的生産力の発展と私的所有の矛盾に起因するものであることを銘記すべきである。(p.119)
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◆小島 康裕 1975 「『企業の社会的責任』の法的性質 −反独占法理の歴史と展望 4完」,『法学セミナー』244 日本評論社 pp.86-93.
じじつ新潟水俣病事件では、被告昭和電工は、汚染源として主張された旧昭和電工鹿瀬工場への裁判所の立ち入り、現場検証に対しても、「企業の秘密」を主張して、工場内にヘルメット舞台を配置して、現場検証を実力で阻止する構えを見せたことがある。また、国会における企業経営者の証人尋問の可否においても、自民党の抵抗のため、強力で厚い壁であったのが、この「企業の秘密」であるが、法による正当な手続きを経た国会や裁判所によっても説きえないような包括的な「企業の秘密」を肯定している法律家による権威ある文献は見当たらない。(p.89)
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◆Heald, Morrell. (1970). The Social Responsibilities of Business: company and community, 1900-1960. Press of Case Western Reserve Univ. (企業制度研究会 訳 1975 『企業の社会的責任 −企業とコミュニティ・その歴史』 雄松堂書店)
1 十九世紀のビジネスにおける社会的責任と慈善
2 改革時代のビジネス1900-1920
3 経営者のリーダーシップ
4 二〇年台におけるビジネスと社会
5 共同募金運動 1918-1929
6 五%修正案 1929-1935
7 ビジネスと社会−恐怖と戦争の時代 1935-1945
8 企業の新しい責任領域 1945-1960
9 方法と手段 −社会的責任の実行 1945-1960
10 企業の社会的責任の理論 1945-1960
11 結論 −責任の評価
YMCAと産業界のあいだにはぐくまれた協力関係は、すでに他の研究によって明らかにされてきたアメリカのビジネス思想に対する宗教の継続的な影響をというものを裏書している。世俗的な富と成功がしばしば宗教的に是認されるのであれば、宗教はその富が振り向けられる使途についても影響を及ぼしうることになる。耳をすますなら、数世紀にも及ぶキリスト教とユダヤ教の教えに由来するスチュワードシップの協議や成功者の不幸な人びとに対する責任の教義が依然として説かれるのが聞こえていた。(p.17)
戦時中の圧力の下にあって、それ以降のビジネスの慈善事業の発展過程で用いられるようになったほとんどあらゆる方法が試みられていた。すなわち、連合的な募金調達、割当制、労使共同募金、許可立法、そして明らかに多くの高圧的セールスマンシップなどである。平和が訪れた時、戦時中に試された経験やアイディアが残った。そのなかからまもなく企業の役割と責任に関する新しい考え方が現れ、さらに激しい社会的、経済的変動の炎の中で試されることになった。
(p.57)
第一次世界大戦前、地域の慈善団体による基金調達の連合化というクリーブランド商工会議所の提唱はすでに注目されており、デンヴァー、ニューオリンズ、シンシナティなども、1915年の末には、その他の約13の年と同様、それと同じ方法で福祉事業への募金活動を統合しようとしていた。また、戦時募金の経験がその実施をさらに押し広めた。平時体制への転換は、共同募金を多くの都市で実現させ、その際しばしば、地方の商工会議所がリーダーシップとモチベーションを提供した。さらに全米社会事業団体協会(AACO)の創設に伴い、共同募金運動が全国的な現象になったことが認識されるようになった。AACOは、運動の拡大とその有効性を増進するための手段となったばかりでなく、各都市間の情報と経験のための交換の場をも提供することになった。(p.128)
実業界との新しい接触の発展に励まされて、副指揮官の幹部たちは、企業の慈善活動のための事例をつくることに美羽zからのエネルギーを傾けた。マサチュセッツ州ニュー・ベットフォードの社会事業中央協議会は、1920年に、その年度の基金調達運動の一環として、「なぜ企業はコミュニティの福祉活動に貢献しなければならないのか」という声明を出した。その声明書は企業にはコミュニティの負担を分担する市民的義務があるということを主張していた。ここの株主の気前よさに頼るだけでは不十分であるというのが協議会の意見であった。結局、株主の多くは、会社が活動をおこなっているコミュニティには住んでいなかった。経営者がイニシアティブを取ることは、ビジネスにおける場合とまったく同様に慈善事業においても当然なのである。(p.133)
(略)社会奉仕から得る会社の利益を強調し、自発的な寄付と課税による貢献とを比較し、個人的な指示がなければ政府のサービスと課税は必然的に増大するだろうと示唆し、共同募金会のアプローチによる能率とビジネスライクな性格を強調し、されにそれらの資産をめぐる社会的諸条件における企業の利害関係を強調したのである。全国の会社に共通の政策を受け入れさせるためにあらゆる努力がなされた。(p.152)
この計画に従ってウィリアムズは、1928年10月、ウイチタにおいて内国歳入局の役人と協議を行った。政府の役人は、法律をまったく文字通りに解釈しようとする傾向があることを彼は知った。株式会社は、その株主の金をなんら実質的な対価なしに合法的に引き渡すことはできなかった。「株式会社の目的はその株主が会社に与えた金をさらに増加させることである。」それでもし株式会社の寄付が利益を期待してなされていると主張するとすれば、それは慈善とみなされえないであろう。だが購買力を持続させ、従業員の能率を促進するのに役立つ福祉事業に対する支出は、株主に有利であるとみなされるであろう。法律をこのように解釈することによって規定された直後の利益を決定的に明らかにすることは困難であると思われたので、その状況は依然として曖昧なままであった。(p.174)
ビジネスおよび募金会の指導者が長い間実現を求めてきた5%修正案は、ニューディールの最も包括的なかつ根本的ないくつかの改革案とともに通過した。ルーズベルト大統領の課税法案と1935年の社会福祉法が、企業の余剰を一般の福祉のために使用する道を開いたのとほとんど同様に、企業の寄付に対する課税控除は同じようなこれらの基金の一部を民間の慈善事業に対する経路へと導いた。混合経済はこうして、生産と分配と同時に、福祉においても強化された。大企業の富を支配している人たちは、これらの資源の社会的目的への配分においても活動的な役割をさらに果たすよう勇気づけられた。(p.191)
税金の回避が多くの会社財団を設立させる大きな動因を与えたのであるが、それは単に巧妙な脱税行為と解釈するのは正しくない。実際、株主に対する責任に悩む経営者は、そこに含まれる税制上の恩典を強調できたし、また強調もした。しかしその他も正当性や利点もやがて明らかになった。指摘されたもののうちもっとも大きなものは企業の寄付を安定さあせる会社財団の能力であった。年毎に寄付しうる利益や能力がかなり異なっているのに対し、財団は長期にわたって寄付計画を立てることができた。財団は功教示には多額の寄付を企業に仰ぐことができ、またその寄付金を課税されないまま保有することにより、会社からの寄付が減少した年にそれを補うに足る留保を維持できたのである。(pp.269-270)
企業による慈善事業の拡大を否定的にみていたのは学会の批判者だけではなかった。企業の寄付についての5%修正法案をめぐって共同募金会と論争をしていた頃、ルーズベルト大統領は、企業寄付は基本的な大衆の要請にこたえるというよりは、世論に影響を及ぼすことを狙っているのだという懸念をはっきり表明していた。ジョン・T.フリン30年代に、企業の寄付が費用に計上されるなら、その実際の支払い者は消費者であり、利益の中から捻出されるのなら、株主が実際の支払い者であると述べている。サーマン・アーノルドは、ビジネスマンは自分たちのが量の大きさを示すことになるような民間の慈善事業には賛成するが、ビジネスの無関心と無責任とから大部分必要となってくる政府の福祉対策には反対すると苦々しく述べた。(p.211)
戦争の接近で企業の財源が豊かになり自覚が高まったのであるが、戦争そのものもこの傾向を助長した。1945年の製造業578社を対象としたある調査によると、慈善事業へのまったく寄付をおこなっていないのは唯のいssy差だけであった。これらの企業による共同募金への寄付は、1941年の募金総額の27%から、1944年の33%にまで増えている。愛国的な動機、戦時の異常な社会的要請、生産能力の限界まで拡大した経済のもたらした同じく異常な利益、超過利益を政府へ収めるより慈善事業を選んだほうが有利な税制、これらすべての要因が結びついて企業寄付の分野で、新たな企画が次々と試みられたのである。(p.224)
アメリカ企業はすべての前線で、個人の相違と自発性を守る責任があるという思想は、いろいろな根拠に基づいては制してきた。その一部は、世界に対して自由と民主主義の理想を擁護することが国の使命である、というアメリカ人の歴史的信念から導かれている。その思想は国内的には政府の規制力が増大し、また国外においては半民主主義的な勢力が拡大している中で、ビジネスマンやその他のアメリカ人が認めてきた理想が脅威を受けているということによって明らかに強化された。(p.292-293)
批判的立場をとるものの中には、企業の社会的責任の概念は企業がその利己的動機や目的を隠蔽するための単なる名分的な方策に過ぎないとみるものもいた。しかし、たびたびそして幅広く変化する状況のなかで、どちらとも心を決めかね、また、なんとなく気のすすまなかったビジネス・リーダーシップが福祉機関、学術・文化団体、政府などから社会的責任の観念を持つように強要されてきたことを過去の記録は示している。ビジネスマンはその果たしてきた社会的責任に対して十分な賞賛をはくしえなかったし、また逆に責任の果たし方が不十分だということで全面的な非難を受けるともなかった。社会的義務や社会的関係に関する思想に経営者が心を開いた結果、利己的動機と非利己的動機とが並存することになった。政府の干渉や規制を回避したいという気持ちと企業の自由や自発性を維持したいという願いは明らかに強かった。しかし経営者の受託機能の概念が成立し、その具体的形態が最初に確立したのは1920年代のことであり、その時代は自由に行動する企業に対して、政府がほとんど脅威を与えることのなかった時代であった。(p.323)
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◆正村 公宏 1976 『自由企業体制の将来 資本主義は生き残れるか』 ダイヤモンド社
第一章 「自由社会」と「自由経済」
第二章 資本主義的企業の基本構造
第三章 市場経済の存立条件
第四章 企業社会革新の論理
経済学の教科書では、労働力に関しても、一つの自由な市場があり、需要と供給によってその価格(賃金)が決まるものだというように説明されることが普通である。しかし、労働力に関して、条件の少しでもよいところを求めて自由に移動する労働者の単一のプールのようなものがあると想像するほど、現実から離れた仮構はない。ものごとを論理的に思考する必要から中小のための仮構を設定すること自体は有益だが、そうした仮構にとらわれて、現実の自由私企業体制のもとに生きる人々が、一つの職場から他の職場へいつでも好きなときに移動することができるような,自由な生活をしているわけではないということを見落としてはならない。(p.34)
この社会では、なるほど、かたちのうえでは消費者が選択をおこなう場合に、何らかの経済外的な強制が行われていないという意味では、自由が保障されているといえるであろう。しかも、この社会において、人々が、全体として自分達の選択がどのような結果をもたらすか、どのような選択を行うことが究極において自分たちの利益になるのか、ということを考えるように仕向けるような基本的な機構が欠けていることは否定できない。それどころか、自由な私企業そのもののこれまでの活動は、人々にそういう根本的な問題を考えさせないように努力し続けてきているさえいえるように思われるのである。(p.43)
公害問題は、市場機構そのものがだめなものであるという証明なのではなくて、市場機構の外側に放置されていた問題とか、市場機構の貫徹が妨げられたため生じた問題とかの存在の証明であると考えられなければならない点が多い。企業が「自由」に行動したことに問題があるというのではなく、むしろ自由と自己責任の前提が成立していなかったところに問題があるというわけである。したがって、廃棄物を川に流すなとか、大気を汚すなとかいった要求を企業に突きつけることは、どんなに厳しくても「市場の原理」に反することではないし、「企業の自由」を脅かすことにもならないといってよい。(p.120)
成長と蓄積が優先され、自然史的な市場経済化過程が放任され、奨励さえされた時代には、企業は、文字通り、圧倒的な力を生活の中で持っていた。それは、文化をも支配しはじめているが、実はまさにそのことによって文化的な創造の根源を枯らし、かえって、自らの基盤となっている自由の価値を一層激しく損なっているのである。未来においては、市場と自立的企業にゆだねられる領域は限定され、市場経済化の過程は意識的に制御されなければならない。しかし、そのことによって市場と自立的企業の存続は保証され、そしてそのようにして存立さえされる市場と自立的企業とは、他の諸制度とともに、社会における自由と創造の一つの制度的保障となるのである。(p.218)
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◆古田 龍夫 1979 「企業の社会的責任 −取締役会及び代表取締役制度改正の基礎理論として 1・2」,『福岡大学法学論叢』 福岡大学総合研究所 24(2・3) 239-259, 24(3・4) 221-259.
(略)フランス法学におけるように、企業を事業体の面において把握すれば、資本したがって資本の把握者は捨象されるから、公企業も私企業も同一の企業概念のもとに包摂されるということになる。また、企業を事業体の面において把握すれば、資本の綿が捨象されるから企業活動は人類の生存に不可欠な生活物質の生産及びサービスの提供活動としてのみ把握される。そして、この意味における企業は、その従業員及び家族の生活の場であり、国民の投資の対象であり、国家の税収の根源であって、国家的な財産である。したがって、国家はその育成に努め、また事業体としての企業は右のごとき任務を果すべき社会的責任を負担する。かくて、事業体の面において把握される企業においては、企業の社会的責任は企業の本質的な使命として企業に内在するということとなる。(1, p.244)
法人理論は、当初の擬制説から、直接にか間接にかまた程度の差はあるが、必ず自然人との関係において論ぜられている。まず、擬制説は、法人格は国家が自然人に擬制して与えたものであるとしている。実在説は、自然人の人格の根拠を意思に求め、団体の団体員の個々の意思から構成されここの意思から独立した団体自身の意思を持っていれば、これに人格を拒否すべき理由はなく、その事実によって、その団体は法人格を取得すべきものとする。(中略)
ところで、擬制説においては、自然人に擬制して法人格を与えるのは国家であるから、法人格の取得には政府の付与を必要とするという理論となる。これに対して、実在説は、法人格の存在には人格としての基準を満たせばあるとするのであるから、この学説によれば、法人格の取得について政府の専断から解放される。(2, p.223-224)
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◆今村 鴻明 1975 「企業の社会的責任 −戦後日本企業の特質」,『月刊労働問題』211 日本評論社 125-133.
そして日本では、この剰余価値部分から最大の割合が金融費用に配分されている。西ドイツでは税金が最大の配分を受けている。このように剰余価値からの蓄積を金融機関に集中し、金融機関を中核として企業結集を促している資本の再生産構造は、さらに強力な国家機関の支持を加えて、独自の日本的官民協調体制を作り出しているのである。
剰余価値の税金と金融費用への配分の仕方のいかんは次のような差異となる。もしも税金に大きな配分が行われた場合には、財政支出を通じて社会資本や福祉政策の強化が可能となり、所得・資源の不均衡な配分を修正することもできる。しかし金融費用に大きな配分が行われる場合は、信用創造を活発化し、民間資本形成を促進し、民間の設備投資と社会資本の発展の不均衡、また所得の階級・階層間格差を拡大することになるだろう。(p.129)
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◆飯田 清悦郎 1975 「企業の社会的責任 −企業における労働者の疎外 」,『月刊労働問題』213 日本評論社, 105-111.
生産が人間の生存維持の必要不可欠の条件であるとすれば、その生産が巨大企業によって支配されているとすれば、さきにあげた巨大企業の非人間的行動論理はなにを物語るのか。人権無視の生産は、人間の生存と本来的生態の意味を、ほかならぬ巨大企業が大きくねじまげてしまっているのである。人間の生存条件をよくするため、人間のための使用価値をつくるための生産が、いつのまにかねじまげられて”資本の増殖”の道具となる。そうであればあるほど、巨大企業は生きている人間のあからさまな対立物となる。
性悪な巨大企業が支配的生産組織であればあるほど、人間が生存を維持するための労働の機会をつかむには、その非人間性の前に多くの人間が屈服し、本来的な人間としての権利も、心もたましいも捨て去らなければならない。(p.111)
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◆今村 鴻明 1975 「企業の社会的責任 −独占資本と産業構造」,『月刊労働問題』214 日本評論社, 108-115.
かつて、高度成長=所得倍増計画の発足にあたって”まずパイを大きくしよう”という呼びかけが行われた。その後の十数年の間に生じた変化は巨大な資本蓄積であり、日本経済と独占体の急激な国際化であり、農林漁民経営の崩壊であり、労働者階級の増大であり、国内の資源と自然環境の荒廃等であった。しかし、それは労働者階級が期待したような味であったのだろうか。多数の勤労者世帯にカラーテレビや乗用車が普及した。また教育ママなどが家庭生活の味付けをしたわけであるが、それで家計は充実し、安定したのであろうか。その生活は快適で満足できるものなのであろうか。このパイの味を規定するものが、国民経済における生活資料の供給任務を果すべき産業構造なのである。(p.110-111)
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◆今村 鴻明 1975 「企業の社会的責任 −企業批判の視点」,『月刊労働問題』204 日本評論社, 49-56.
資本の組織形態には各種のものがあるが、代表的な形態は株式会社である。このような企業は、それぞれの国民経済が蓄積したところの社会的資本の効率的な運用を委託されているわけである。国民経済的立場では、この「効率」の基準となるのは国民生活の安定であり、繁栄である。企業は、その主観的意図にかかわらず、その国の国民の運命にたいして、このような責任を負わなければならない。そしてまた、企業責任は、それぞれの企業が運用している社会的資本の規模に照応すべきであろう。(p.51)
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◆今村 鴻明 1975 「企業の社会的責任 −企業の本質とその退廃」,『月刊労働問題』209, 日本評論社 112-121.
資本主義は、企業の最適組織形態の選択を、私的な利潤の追求という動機にゆだねた。しかし私的・個別的な利益と社会全体との利益とが、つねに一致するという保障はなかった。これは経験的事実なのであるが、資本主義の勃興期には、私的利益と社会的利益の調和・一致を期待する楽観的な気運が強かった。独占資本段階にすすむと、資本主義体制の老化・退廃化が顕著となり、私的利益と社会的利益の乖離は違反傾向が、さまざまな形で拡がりはじめた。
社会主義体制には、社会的福利の増進を進める経済活動において、企業と社会の間に拡大した矛盾を排除することが可能であるとの期待がかけられている。それは資本主義企業の、私的所有という組織形態と、それにもとづく利潤追求という動機の必要を認めない。企業の社会的性格を、その組織形態そのものにおいて変質しないものに保障させるのである。(p.117)
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◆拓殖大学経営経理研究所 編 1976 「企業の社会的責任特集号」,『経営経理研究』16
嶋 和重 1976 「「企業の社会的責任」とディスクロージャー」,『経営経理研究』16 拓殖大学, 17-37.
従来のアカウンタビリティー概念は、スチュワードシップ(stewardship 受託責任から生まれた概念であり「受託した財産を、善良な管理者の注意を持って管理し、それから生じた果実(result)を正確に測定して、寄託者に配当することを内容とした責任である。」しかし、現代の企業は新しい環境条件の下で新たな会計責任を問われていることは明らかである。(p.33)
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◆森垣 淑 1975 「『企業の社会的責任』について」,『経営経理研究』14 拓殖大学経営経理研究所, 45-72.
見えざる手ないしは市場原理による利益の調整は、資本家間のこの労働者からの搾取利潤の衡平分配を意味するにすぎないのである。「公」とか「社会的」とかいう言葉はいかにも社会の全構成員を対象としているかに思われるが、この階級社会ではそうではなく、なおそういう意味を含意せしめようとするなら、それは欺瞞である。理論的には、トータルとしての富の算出を急速に伸ばそうとするなら、何よりも資本の蓄積を図らねばならず、そしてそのためには搾取を強化しなければならない。つまりともに慎重は富の不平等分配と表裏するのであり、構成員の大多数を占める労働者階級の不利益(貧困化)を対価としているのである。直接に商品生産に従事する労働者が、より大きな分け前をさらには生存権を要求し、この闘争の過程で体制をまた個別資本の行動を批判するのは、至極当然の成り行きである。(p.52)
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◆宮城 浩祐 1973 「企業の社会的責任の限界 社会との信頼の絆を結ぶために」,『経営者』11月号, 26-39.
とはいえ、今日現実の企業行動に見られるように、企業施設の開放や慈善事業等、「ポジティッヴな恩恵」を与えることだと考え違いをすることであるならば、レヴィットのいう「封建制度の再来」という批判は正当である。なぜなら「ポジティブな恩恵」の責任領域は政府もしくは他の書記官の責任範囲であるからである。それを侵すとならば、企業はもはや私企業ではなくて、「国家のミニチュア版」、準政府制度になってしまう。
企業は、政府の不勉強な政治家や怠慢な行政官の尻拭いをしようというのであろうか。企業は、社会的責任の本質にたちもどって、その責任の範囲の限界はどこに引かれるべきかを考えるべきであろう。不必要な責任の拡大は、私企業の機能を拡大させ、ますます多元社会の均衡を破るだけである。
多元社会の理念では、国家それ自体を含めていかなる制度(私企業も労働組合も)も、残余の制度を支配するほど強力になってはならないのである。
多元社会はいわば、クリスマスツリーの装飾のピラミッドのようなものであり、そのうちどれひとつをとっても全体が壊れやすい。ひとつの制度が変形するかまたは過大になるか、あるいは破壊されれば、全構造がバランスを失い、崩壊するのである。そうだとすれば、「ポジティブな恩恵」の領域にまで責任範囲を拡大すべきではないのである。(p.29)
しかしわれわれは、社会的責任の名において「とことんまで」企業に責任を負わせるつもりはない。繰り返し述べるまでもなく、社会的責任とは、企業の経済活動によって不条理な苦痛を第三者もしくは社会に与えないように配慮するということであるからその範囲はネガティブな側面に限定されるかぎり、「とことんまで」という批判は当たらない。 p.29)
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◆河本 一郎 1979 「総論・企業の社会的責任 (イギリス会社法セミナ-の概要 上 ) 」,『旬刊商事法務』856, 商事法務研究会, 14-19.
興味を感ずるのは、同じ寄付でも、慈善的目的(これは大学等への学術目的も含まれる)ものと、政治的目的のものとを区別していることである。すなわち、事前目的の寄付は、その相手方を明らかにすることなく、合計金額だけを記載しているのにたいし、政治的目的の寄付は、寄付の相手方である政党の名を明らかにしている。これは、さきに述べたように、法の規定そのものがそうなっているのであって、上述の報告書に記載されているところは、まさにその具体的表現である。
報告書の記載を読んで、さらに興味を感ずることがある。それは、イギリスの会社は、慈善的寄付については、それをしていることを誇らしげに記載しているのに対し、政治的目的の寄付については、逆の態度が読み取れることである。すなわち、慈善的寄付はしているが、政治的目的の寄付をしていない会社で、わざわざ「当社は政治的目的の寄付はしなかった」ことを明示的に断っている会社がある。(p.15)
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◆喜多川 篤典 1975 「会社の社会的責任ということ−会社法の基礎理論の研究の必要ありや 」,『旬刊商事法務』720, 872-878.
法人の歴史を見ても、元来、法人は自然人と同じく(生理的肉体的な媒介を要する行為を除く、つまり、法人とは死亡ーそれに伴う、相続、遺言−ということのない人を作る技術である)その権利能力には制限はなかった。ただ、イギリスにおいては株式会社が一般的事業の方式として注目を浴びだしたとき、当時の商人のモラルとして、株主の間接有限責任は特に例外的な国家からの恩典であるとみられていた。勿論、これには成立につき免許主義のもとにあっては、法人格は国家の特別な賦与であるとの見方もあずかっている。恩典のあるところコントロールあり。定款に定められた目的以外のことはなしえず、定款の目的の変更は裁判所の認可に蚊から占められていたから、目的外の行為は代表者がなすときは無効(正確には追認の余地なき無権代行行為である)であるとされた。これがultra-viresであり、我が民法43条はこのイギリス株式会社法におけるultra-viresに倣ったものである。(p.6)
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◆小林 順治 1977 「企業の社会的責任の概念規定と本質的条件 」,『上智経済論集』24(1), 上智大学経済学会, 11-27.
市場メカニズムは、私益と公益とを自動的に一致させるメカニズムであり、市場メカニズムが作用しないということは、私益と公益が自動的には一致しないことを意味している。市場メカニズムが作用しないという、社会的責任を経済的責任から決定的に区別する点が、著者の企業の社会的責任の概念規定の要点である。
企業の社会的責任とは、市場メカニズムが作用しないために自動的には私益と公益の一致がもたらされない領域について、人為的にしかも自立的、自発的に、私益と公益が一致する企業行動をおこなう企業の能力である(p.22)
同様に、企業も私益を追求する自由を有するとともに、存在基盤である社会の維持・発展という公益の要求からくる規範にしたがわなければならない。企業の社会的責任とは、私益と公益の一致をもたらすような企業行動を自律的、自発的におこなう揚力である。もし企業がそれを自律的、自発的におこなうのでなければ、それは企業の社会的責任ではなくなる。それゆえ、企業の社会的責任の本質的条件は、企業の自律性、自発性、−企業の自由−である。(p.26)
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◆A Summary of the White House Conference on the Industrical World Ahead. (1972). A Look at Business in 1990. Washington, D.C. U. S. Government Printing Office.
= 1974 経団連事務局 訳 『企業の責任と限界 ー1990年のビジネス 』 ダイヤモンド社
第一部 企業の社会的責任
1 「企業の社会的責任」 アルジェイ・ミラー
一般には認識されていないが、資源がますます収奪されていっていることを思うと、現存する法律あるいは審議中の法律の施行によって、かかってくるコストを把握しておくということは、きわめて重要なことである。私は、去る二月に行われた議会の合同経済委員会において、国家計画協会の見積もりによれば、すでに受け入れられている国家目標と、我々の支払い能力との間のギャップは、1975年までに、年間1,500億ドルに達するであろうと証言した。さらに新しく社会的なニーズが認識されてきつつあること、および今後のインフレを考慮すると、このギャップを表す数字は、今後確実に拡大し続けると思う。
このギャップを広く認識させることは、きわめて重要である。なぜならこのギャップを認識させることによって、たとえば、今日の問題は過剰生産化あるいは配分の問題であると信じているような人たちの目を開かせることができるからである。さらにまた労働時間の短縮とか、技術進歩による失業といったような、古くて新しい問題にも、光を当てることができるからである。是認さるべきニーズが満たされないままに残るかぎり、われわれは、その他の世界の人々とともに、貧乏の経済としか呼びようのない状態、すなわち、労働時間の短縮どころか、延長を必要とするような状態に直面することになるといってよい。(p.13)
2 「企業の新しい環境」 ポール・N・イルビサカー
3 「企業の国際的責任」 ジェーン・P・ケイヒル
4 「企業の社会的責任について」 ロイ・アマラ
5 「企業責任のパラドックス」 ヘンリー・G・マン
またなにがしかの独占なしに、利潤に直結しない行動を期待することはできないが故に、この概念は独占の問題に関して、ひとつの有力な擁護論となりうるからである。さらにまた、この概念は最近のエコロジー問題の解決にもうまくあっているからである。企業の社会的責任なる考えは、いまや便利な<釘>である。つまりそれは、企業行動に対する昔から言い古された批判はもとより、「企業は従業員・顧客・地域社会の問題をまじめに考えていない」とか、「企業は民主主義的ではない」といった類の批判を、ひっかけるのに便利な<釘>になっているのである。ところが実はわれわれは、このような批判の理論的な根拠をまだ手にはしていないのである。(p.60)
しかしもちろん、企業が企業の社会的責任を指示するのは、イデオロギー的あるいは心理的な理由のためだけとは思われない。むしろ経済的な理由から支持しているというべきであろう。企業の責任とは、それを全うすれば会社のPRになるという意味で、企業にとってはよいビジネスなのである。(p.61)
勿論反論は他にもある。たとえば、次のような議論である。清浄さ、安全性、差別の撤廃はタダで実現できるものではない。にもかかわらず、これらに要する費用は、最終的に誰が負担することになるかほとんど分かっていない。この費用は、消費者に転嫁されるのか、それとも労働者の提供者、あるいは財や資本の提供者に転嫁されるのか、そのどちらであろう。つまり、ほかにこの費用を持っていくところはないのである。
企業と呼ばれる経済主体は、最終的には、自らの費用を負担しえない存在である。費用を負担するのは国民の誰かである。他へ転嫁できない場合は、究極的には、それは会社の株主の負担になる。しかし、こうすることができるのは、最も果断で辣腕の資本家のみである。たいていの株主は、こうした新しい費用を割り引く以前の値段で株を買ってきたはずである。かくして、この金銭的な負担は、かつての企業の悪業から、何の経済的恩恵も受けたことのないような人々に、降りかかってくることになる。少なくとも、社会全体の利益のための負担が特定の個人にかかるということにはかわりない(p.63-64)
6 「社会の企業観」 トーマス・W・ベンハム
7 「せっかちになるなかれ」 クレオ・W・ブラックバーン
8 「企業活動の転換」 ヘルゼン・ヘンダーソン
9 「消費者運動 −1990年」 アーロン・S・ヨハレム
第U部 資源・技術・環境
第V部 人間と体制
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◆西野 嘉一郎 1975 『明日の経営者』, 東洋経済新報社
第一章 経営者とはどんな人をいうのか
第二章 経営者への道
第三章 経営者の機能
第四章 経営者の社会的責任
第五章 株式支配と経営者支配
第六章 自己資本充実と経営権
第七章 経営者の明日への挑戦
第八章 諸学説にみる経営者増
むすび
経営理念とは経営者の心情であって、企業は全体社会の中でどのような役割を果たせばよいかという問題意識を経営者は常に持つ必要があることを痛感して、こうした経営理念が生まれたといわれている。そして、アメリカの多くの企業では、この例にも示したように、すでに企業利潤を第一義として、かつ経営者の社会的責任を明確にした経営理念が確立している。(p.87)
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◆Jacoby, Neil. H,, (1973). Corporate Power and Social Responsibility - A Blueprint for the Future. New York : Macmillan. (経団連事務局 訳 1975 『自由企業と社会』 産業能率短大出版部) → 中谷ほか 編 [1979:157-171]に解説。
第一部 企業批判とその現実
第一章 企業活動への批判
第二章 企業万能経済ーその神話と現実
第二部 組織と企業活動
第三章 企業家鋭意ー科学の導入
第四章 コングロマリットー怪物かモデルか
第五章 多国籍企業 −帝国主義者か平和主義者か
第三部 経済と政治に関する三つの重要問題
第六章 企業の経済力 −集中か分散か
第七章 企業の政治力 −関与か不介入か
第八章 企業組織 −独裁化民主的か
第四部 企業の社会的役割
第九章 社会的行動の主体としての企業
第十章 環境問題と企業
第十一章 兵器メーカーとしての企業
第五部 未来への展望
第十二章 社会と企業の将来
たとえば米国人は、きれいな空気に大きな価値を置くようになったので、連邦や州は自動車排気ガスの排出基準を設定するようになった。そこで自動車メーカーは自動車を改良s知恵排ガスをこの基準以下に抑えるようにし、その分のコスト増を価格増で回収することにした。つまり基本的には自動車メーカーは、かつて不特定多数の大衆に押し付けていた大気汚染防止のための外部コストを、自動車の購入価格のなかに「内部化」したのである。いかなるメーカーといえども、自分だけでは内部化できない。価格競争上不利になるからである。したがって政府が、すべての自動車メーカーに適用すべき基準を設定しなければならなかったのである。多くの社会問題の解決において、社会的に望ましい企業行動を引き出す引き金として、政府の規制が必要不可欠となる。政府がきれいな空気、きれいな水、スラムのない町、社会的弱者の雇用などについて「マーケット」をつくるために積極的に行動してこそ、利潤追求企業のこの分野に足しうる参加が大規模となりうる。つまり、もし政府が所要のインセンティヴを設けないならば、企業の「社会的意識」の欠如をいくら批判したところで、その批判は的外れになる。(pp.281-283)
このモデルの基本的な考え方は,企業は全体として社会環境に対して反応するのであって、単に市場に対して反応するのではないとする。われわれは実際の企業行動の説明手段として、あるいは企業の社会的行動を予測する基礎として、あるいは利潤を追求する企業というものが、社会問題との関連において従うべき規範として、この社会環境モデルを提唱したい。社会環境モデルのもっとも重要な特質は、企業行動が市場の諸力はもちろん、政治適所力にも等しく反応するということを明確に認識している点にある。(pp.289-290)
合理的に考える企業経営者ならば、社会的な目的に対する支出の成果をそれが長期的な「利潤」に与える影響によって判断する。このような経営者は社会的な目的に対する投資についてその成果を測定し、社会的支出をコスト・ベネフィット・アナリシスによってテストしてみる。このベネフィットのなかには、立法機関や行政機関の干渉から企業行動を守るためのコストの削減とか、厄介な政府規制の回避、あるいは急進主義の手による財産破壊の防止などが含まれる。こうしてこのモデルに照らしてみるとき、利潤最大化と企業の社会的活動とは何ら矛盾するものでないということになる。利潤追求企業は社会的役割を極力避けるようにせねばならないとか、あるいは社会参加とはとりもなおさず利潤の犠牲に他ならないという考え方は根拠がないのである。むしろ現代の企業は、利潤を最大化するためにこそ積極的に社会参加せねばならない。(p.293)
しかし残念ながらフリードマン教授に言い忘れたことがある。つまり企業の社会参加は使役と両立するものであり、しかも企業経営者が利潤極大化原則に従って企業を運営していくためには、企業対社会の関係をきめこまかく理解する必要があるということである。(p.295)
つまり企業の行動に対する世間の失望や反対は、主として、政府が企業の任務を適正に規定することに失敗したこと、あるいは企業の活動に適切なインセンティヴを与えることに失敗したことに原因があるといことである。市民、立法府の議員及び行政官たちは、この点をよく頭に入れるべきである。企業とは果たすべき課題を利潤動機を通じて実現していくものである。そして企業は、その活動が明確に規定され、効率的に活動したときの利益の見通しが、危険に比例しているときにもっともよく機能する。政府がこの点を無視してきたことが、新鋭兵器の生産や環境の回復に対する熱意のない企業行動を招いたのである。(p.404)
◆土屋 守章 (1975). 「擬制的法人の社会的責任」,『経営学論集』,45:51-64.
すなわち、株式会社ではなくて個人企業の場合には、企業所有者と経営者とが同一自然人格であることによって、経営者は所有者によってある特定の基準で評価されることはなく、彼はその事業に全人格を堵けることができる。ということは、彼は企業の行動に対して、一機能に限定された観点からの判断のみではなく、全人格的な多面的判断によって制約を課することが可能になるかもしれない。ところが株式会社の場合には、企業を法制的基礎の上に客観化し、経営者は特定の機能のみを担った機関となり、また彼の行動はその機能の論理に従ってのみ評価されることになる。株式会社にかかわるすべてが、機能と機能との組み合わせであるとするならば、その機能の遂行に対して、全人格的な多面的判断によって制約を課すことが不可能になるかもしれない。(p.55)
われわれが企業を研究対象として理解しようという問題意識をもつときに、はじめに企業を定義したり、その目的を想定したりすることは、ドグマ以外の何ものでもなく、現実の企業についての洞察を得るたすけには、まったくならない。これが論理の空転を導くことは明らかである。厳密に定義されるべきものは、研究対象そのものではなく、それを分析的に接近するための手段でなくてはならない。われわれは、社会体制全体のメカニズムを理解しようとするときに手段として用いた企業の定義を、企業を研究対象として理解しようとするときに援用してはならないのである。(p.61)
すなわち、企業が財貨・サービスを提供し、利益を追求するということは、体制的に課せられた企業の特定機能であり、この機能を果たすことは、企業にとっての職務責任である。しかし同時に、企業の行動はその機能のみの側面に限定されていないし、また他の側面にも派生的影響を及ぼさざるをえない。他の側面への提供が社会的な問題を提起したときには、これに対して応答するというのも、企業のもうひとつの責任である。その責任は、企業がその特定機能の遂行にいかに効率的であっても、逃れるものではないし、その特定機能の遂行によっては応答できない責任である。これは結局のところ、その企業のなかの人々が多面的な諸機能を併せ持った全人的な人間そのものとして、応答せざるをえない責任である。このように、企業の社会的責任とは、企業が職務責任のみでなく、それに関わる人々の人間的責任をも、同時に問われているということに他ならないのである。(p.64)
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◆加藤良三 (1973) 「企業と社会 −この法的考察 (社会的責任論(特集)」,『組織科学』7(3):15-42.
このようにみてくると、企業の社会的責任とは、これを法的に捉えるとすれば、一個の独立した法的疎な意図しての企業がその権利義務の主体として社会においてその営業又は経済活動を行う場合に、具体的な実定法の有無に関係なく、国民の福祉、すなわち声明、身体の安全、健康的な環境の保存、および経済的な福祉、還元すれば「公共の利益」の保護の観点から、不所作義務として、行為してはならないという一定の符所作義務を負っていると考えられる。(中略)企業の社会的責任という概念は、それ自体、法的概念ではなく、近時企業経営がいわば自己修正ないし国による反作用の防止といった意味での自己防衛的概念であるといえるのではないかと思われる。(p.41)
◆宇沢弘文 1974 『自動車の社会的費用」, 岩波文庫
序章
T 自動車の普及
U 日本における自動車
V 自動車の社会費用
そのもっとも大きな要因は、自動車通行によって第三者に大きな被害を与え、希少な社会的資源を使いながら、それらに対してほとんど代価を払わなくてもよかった、ということがあげられることができる。すなわち、本来、自動車の所有者あるいは運転者が負担しなけれあbならないはずだったこれらの社会的費用を、歩行者や住民に転嫁して自らはわずかばかりの代価を支払うだけで自動車を利用することができたために、人々は自動車を利用すればするほど利益を得ることになって、自動車に対する需要が増大してきたのだ、ということができよう。(p.78)
要するに、ホフマン方式によって交通事故にともなう死亡・負傷の経済的損失額を算出することは、人間を労働を提供して報酬を得る生産要素とみなして、交通事故によってどれだけその資本としての価値が減少したかを算定することによって、交通事故の社会的費用をはかろうとするものである。(p.82)
運輸省の計測方法について最も問題となるのは、交通事故による死亡・負傷という生命・健康にかかわる被害を、ホフマン方式あるいはその変形によってはかってよいのだろいうか、という点であろう。とくに、一人当たりの国民総生産額をもって代替し、その成長率をもって割引率とするという方式は、どのよう中観点から正当化されるのだろうか。人間を労働を生み出す生産要素としてのみとらえようとする新古典派的な考え方がその背後に存在する。このことはさきにもふれた通りであるが、人命および健康の損失をこのような方法で評価しようとすることに対して、倫理的な観点からきびしい批判が向けられるのは当然であろう。最愛の肉親を、また友人を交通事故によって失った時の人間的苦しみは、どのような経済的価値によっても相殺できないものである。また、一家の働き手を交通事故で失ったときに受ける経済的・精神的な苦痛は、とてもホフマン方式によってはかりうるものではない。(p.89)
さきの述べたように、人命・健康、さらには自然環境の破壊は不可逆的な現象であって、ここで考えられているような社会的費用の概念をもってしては、もともと計測することができないものであるということを、あらためて強調したい。そこで、この社会的費用の概念をどのように考えれば、理想的にも計測可能で、しかも、望ましい都市構造を計画するときに有用な尺度となりうるのであろいうか。(p.99)
もともと近代市民社会を支えている社会的自由の原則は、他人の自由を侵害しない限りにおいて各人の自由が存在しうるということを、一方では意味していた。ところが、自動車の普及によって、この社会的自由の原則は崩壊しつつあり、またそのことが自動車のいっそうの普及をたすけるという悪循環がおきてきた。このような悪循環の鎖を断ち切るためには、自動車通行にともなう社会的費用をその発生者が負担するという原則が貫かれなければならない。しかし、自動車通行にともなう社会的費用を、その多くが人命・健康の損失という不可逆的なものであって、その計測は実際問題として困難なだけでなく、理論的にも不可能なものである。(p.171)
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◆The White house Conference on the Industrial world ahead. (1972). Look at Business in 1990. Washington. D. C. U. S. Government Printing Office. (経団連事務局 編 1974 『1990年のビジネス:企業の責任と限界』, ダイヤモンド社)
第T部 企業の社会的責任
1 企業の社会的責任 アルジョイ・ミラー
2 企業の新しい環境 ポール・N・イルビサカー
3 企業の国際的責任 ジェーン・P・ケイヒル
4 企業の社会的責任について ロイ・アマラ
5 企業責任のパラドックス ヘンリー・G・マン
6 社会の企業観 トーマス・Wベンハム
7 せっかちになるなかれ クレオ・W・ブラックバーン
8 企業活動の転換 ヘイゼル・ヘンダーソン
9 消費者運動ー1990年 アローン・S・ヨハレム
第U部 資源・技術・環境
10 人間の生活空間と環境 ナサニエル・A・オウィングズ
11 企業と資源 ジョセフ・L・フィッシャー
12 企業と技術・資源 サイモン・ラモー
13 技術と資源の展望 ジョセフ・L・フィッシャー
14 産業社会における政府の役割 ジョン・B・コナリーJr.
15 中間組織 企業と政府の間に位置するもの ロバート・A・チャーピー
16 今後20年における選択 ライリス・W・ハーマン
17 労働者と環境問題 ジョセフ・P・トネリ
人間と体制
18 企業の人間的側面に関する展望 ホワイトハウス産業会会議事務局
19 企業の人間的側面 マックス・ウェイズ
20 新自由企業体制 アイナー・Oモーン
21 企業の存立基盤 ウェルドン・B・ギブソン
22 企業活動の調和 カール・A・ガースタッカー
23 消費者需要の変化 リチャード・H・ホルトン
24 企業の規模と成長 ジョセフ・H・アレン
25 1990年の企業 ジェームス・P・マクファーランド
26 自由経済体制の構造 ウェルター・E・ホードレー
第一に必要なのは、国家の目標と、その優先順位を明らかにすることである。われわれはこれまでのように、圧力が最も大きなところだけで断片的な努力を行ない、その総費用を把握しもせずに計画の実行に手を付けたり、あるいは途中でやめたりしてきりぬけていくようなことは、もうできないのである。もし、確固とした普段の進歩を望むなら、そもそも現在の意思決定の方法を改善していかなくてはならない。国民の要求にかかわる提案についての決定といえども、通常の政策的プロセスの一部分として行なわれなければならない。民主主義の下では、当然のことながら国民の選ばれた代表のみが、国家目標と優先順位の設定の任に当たるべきである。しかしながら現在では、議会も行政府も、遠大な社会的目標について健全な決定を下すことができない。というのは、彼らは社会的目標の実現の範囲や速度を決定するうえで不可欠というべき財政その他に関するデータを持っていないからである。議会は立法の究極のコストを知らない。(1,p.12)
企業が環境変化への適応策を模索する過程で、基本的な経営目的に関連して、多くの困難が生ずるかもしれない。これらの多くは、さまざま学者によって雄弁に語られてきたが、おそらくミルトン・フリードマンが、最も的確にその本質を捉えているといえよう。彼の中心的な考え方は、「企業の最も重要な任務は、経済的利益の追求である」というところにある。もし、われわれがこの基本的な原則から外れるならば、解決できないジレンマに陥るであろう。なぜならその場合、われわれは、企業所有者(株主)の代理人(経営者)に、私的資本を公共目的に用いるという社会的選択をするよう求めていることになるからである。企業の経営者には、本質的にその様な判断を行なう資格も権限も与えられていない。この結果、企業のやくわりに混乱が生じ、結局、希少な資源の配分を行なうために人間の英知が築いた法人企業という、おそらく最も効率的なメカニズムが崩壊してしまうことになろう。(4, pp.43-44)
政治家にとって、環境を浄化することが、どれだけ費用がかかるかを明らかにもせず、その汚染者を糾弾することは、きわめて簡単なことである。そして、もしこれらのあるいは他の原因で価格が騰貴、してくると、今度はこれもまた、企業の社会的責任にからめて、価格統制ということが出されてくる。企業が社会的責任を果たさねばならないという考え方は、政府の役人にとってまことに好都合な考え方である。というのは、彼らは自分たちは公共の利益のために働きたいと念願しているといいながら、それにともなうコストの増加や、長い目でみた場合の反社会的影響についは、別に責任を取らないですむからである。(5, p.59)
もちろん反論はほかにもある。たとえば次のような議論である。正常さ、安全性、差別の撤廃は、タダで実現できるものではない。にもかかわらず、これに要する費用は、最終的にだれが負担することになるかほとんどわかっていない。この費用は、消費者に転嫁されるのか、それとも労働力の提供者、あるいは財や資本の提供者に転嫁されるのか、そのどちらかであろう。つまり、ほかにこの費用をもっていくところはないのである。企業と呼ばれる経済主体は、最終的には、自らの費用を負担し得ない存在である。費用を負担するのは国民の誰かである。他へ転嫁できない場合は、究極的には、それは会社の株主の負担になる。しかし、こうすることができるのは、最も果断で辣腕の資本家のみである。これまでたいていの株主は、こうした新しい費用を割り引く以前の値段で株を買ってきたはずである。隠して、この金銭的な負担は、かつての企業の悪行から、なんお経済的恩恵も受けたことのないような人々に、降りかかってくることになる。少なくとも、社会全体の利益のために負担が特定の個人にかかるということにはかわりない。(5, p.63)
消費者運動もまた、企業に対する否定的風潮の増大に一役買っている。この運動はくすぶっているだけではない。あるものは日がついている。最近、全国的にサンプルをとって買い物に関する調査を行なったところ、21%の人が、買い物でだまされた経験があると答えている。引き合いに出される商品は、食料品、肉、自動車および家庭器具である。もちろんこれに対し、だまされたことのない人が79%のみるのにどうしてそれを強調しないのかという人もいるであろう。しかし21%というのは何百万人という数になるのである。彼らはネーダーや主導権をとろうとしている他の消費者運動グループの格好の飯の種である。どのようにあざむかれたかという問いに対する最も一般的な答えは商品に欠陥がある、放送が詐欺的である、余分に払わされた、広告がうそをついている、あるいはサービスが悪いといったものである。不正な取り引きがあるということは疑いない事実であり、このため今では、市場にあるほとんどすべての商品が、疑惑の対象となっている。それは正しく動くだろうか、サービスはよいだろうか、値段は適切だろうか。私は、商品に対する一般大衆の期待、昔は低かったのではないかと思っている。かつては買ったばかりの新車にトラブルがあっても、それに文句をつけるということはなかったし、そのことでたいした興奮もしなかった。言い換えれば、品物の欠陥やサービスの悪さに対する消費者の忍耐力が、近ごろなくなってきているということになる。そして、政治家や消費者運動家が、この傾向を助長しているのである。(6, pp.81-82)
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◆Epstien, Edowar M. (1979). "Societal, Managerial and Legal Perspectives on Corporate Social Responsibility: Product and Process," Hastings Law Journal. 30(5), 1287-1320. (= 1996 中村瑞穂・風間信隆・角野信夫・出見世信之・梅津光弘 訳 『企業倫理と経営社会政策過程』, 文眞堂 第3章「経営社会責任に関する社会的・経営的・法的展望――成果と過程」所収)
(…)企業の社会的責任とは、それを定義することになるのだが、組織の法人化された地域から生ずるのではなく、むしろ、その地位が、通常の継続的な組織活動の遂行の結果として有する社会的な権力から生ずるのである。(…)もし、社会的責任が、成果(product)あるいは組織活動(組織が意図したあるいはしなかった特定の行動)の目的の結果とみられるのなら、営利・非営利を問わず、すべての重要な社会制度は、責任ある行為をとっているかどうかに関する判断にさらされているのである。もし、経営者がs、夜会的責任を組織の政策と活動の総合的結果とを考慮した意思決定の手段あるいは一過程と考えるなら、そのとき、事実上、すべての主要な組織は社会の広範な部門に与えるものは何かという現実に直面しなければならないのである。>85>(・・・)このように、すべての社会組織はその規模にかかわらず、組織が活動している社会の他の部門に責任を負っているのであり、社会的責任は、法人それ自体あるいはある一定の法人の類型から生ずるのではない。それは、その機能的役割と特定の制度の社会的役割の中に存在しているのである。
経営者会責任に関し、我々が経験している広く受け入れられ一層重要で操作的で有益な定義に到達する苦労の多くは、成果というただ一つの言葉で社会的責任を描写しようと固執していることから生じている。成果という接近法は、経営者が「正しい」決定をなすことによって「正しい」ことをなしたか、あるいは承認されるような「良い」結果を達成したかどうかの成果で持って社会的責任を考察しようとする。(・・・)>95>
経営者会責任は、過程として考えることも十分に意義あることである。即ち、それは、会社経営者が行動sるうより前に、会社経営者がビジネスの政策と業務の全般的結果を予想し考察しようとする意思決定のシステムである。経営者が会社の政策形成と実行に関連すると考えているものは、企業活動に関する経済的要因のみならず社会的・政治的・環境的そして文化的帰結をも含んでいる。この広範にわたる意思決定が、社会的責任を成果から制度化された過程へと移行させる。この制度化が、経営社会責任に関する家庭的な観点の一つの本質的な側面である。>99>
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◆UP:050222/REV:060322,0412,0520,0528,0913,0914,0930,1003,1207,070204,0211,0223,0310,0331,0405,0517,0527,0530,0821,1007,1227
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