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平成20年度 第11号』, 石油天然ガス・金属鉱物資源機構金属資源開発本部企画調査部 ◆潜道文子 (2009) 「CSR経営における収益性と社会性の統合に関する実証研究」, 日本経営学会編 『日本企業のイノベーション 経営学論集第79集』, 千倉書房 ◆柴崎敏男 (2009) 「CSR(企業の社会的責任)」, 田中慎也・木村哲也・宮崎里司 編 『移民時代の言語教育』, ココ出版 ◆新日本有限責任監査法人 編 (2009) 『CSR報告書の読み方・作り方』, 中央経済社 ◆鈴木不二一 (2009) 「企業の社会的責任と社会保障」, 宮島洋・西村周三・京極高宣 編 『社会保障と経済 1』, 東京大学出版会 ◆田島慶吾 (2009) 「企業の社会的責任の本質に関する一考察」, 静岡大学経済研究センター 編 『研究叢書第7号』, 静岡大学経済研究センター ◆田中照純 (2009) 「「企業の社会的責任」(CSR)とコーポレート・ガバナンス」, 海道ノブチカ・風間信隆 編 『コーポレート・ガバナンスと経営学 現代社会を読む経営学5』, ミネルヴァ書房 ◆拓殖大学政経学部 編 (2009) 『サステナビリティと本質的CSR――環境配慮型社会に向けて』,三和書籍 ◆海野みづえ (2009) 『企業の社会的責任「CSR」の基本がよくわかる本』, 中経出版 ◆吉田高文・高岡伸行 (2009) 「戦略的CSR構想の矛盾」, 日本経営学会編 『日本企業のイノベーション 経営学論集第79集』, 千倉書房 >top
本書の論旨はかなりシンプルだが、説明はずっと複雑になる。端的に言えば、アメリカ企業の最大の問題点−すなわち「無責任性」の主因−は、短期的な株価最大化への傾向にある。これは、思慮ある人ならだれもが避けるべきとすることなのである。問題の根本は、企業構造そのものにある。アメリカ企業は法的に、経営者を短期的な業績達成へ走らせる構造になっている。つまり経営者に対し、責任と道徳観をもって行動する自由を制限している。その結果が、不道徳な企業行動なのである。そうした行動は、だれにとっても最善の利益に資さない。とりわけ企業の法的構造の外側にいる集団、つまり株主と経営者以外のすべての人々に、破壊的な影響を及ぼしている。(p.5)
すなわち、私たちが自制しなければ、さらなる富を得ようとする衝動を抑えられなければ、企業ビジネスのあり方を考え直さなければ、私たちは現在の繁栄を長期的に維持できなくなるおそれがある。そして私たちの繁栄の喪失は、世界の多くにとっても損失を意味することになる。それは、私たちが子供の頃に教えられた教訓、そして私たちが子供たちに教えている教訓と同じだ。
(略)長期的なメリットのためには短期的な楽しみは忘れろ、後々の満足のことを考えろ、という(・・・)な教訓である。これはだれもが知っている教訓でありながら、私たちは簡単に忘れてしまう。特に、自分ひとりではなく他人と一緒に、無名性と無思考性を特徴とするアメリカ企業資本主義社会の市場において、行動する時には。(p.13)
企業も時には、そうした代償を払っているのかもしれないが、それを私たちと同じようには経験していない。GMとその経営陣は、同社の車に爆発を起こす恐れがあることを顧客に説明することをせず、法廷に持ち込まれるまで謝罪する必要も感じていなかった。つまり、彼らは責任を感じていなかった。それというのも、人命を犠牲にして利益の拡大を図る意思決定が引き起こす結果を、彼ら自身が「経験」してはいなかったからである。(p.31)
簡単な例えで、「自己本位の剰余」を説明しよう。二人の子供が、校庭でボール遊びをしている。一人は背が高く、もう一人は背が低い。大きい方の子が、ボールを持ったときに、もう疲れたから止めるという。小さい方の子は、もっと遊びたい。すると大きい子は、ボールを高く持ち上げて、「欲しければ取ってみろ」と言う。小さい子は、何度も飛び上がるが届かず、ついにあきらめる。この場合のボールの高さと、小さいこの手の届く高さの差が、「自己本位の剰余」なのである。(p.42)
アメリカのように大きく多様な社会において、自分の生活圏の外にいる人々の存在を「人間」として意識することは、およそ少ない。街で行きかう見知らぬ人々のことを考えたりしないのが普通だ。この隔離ゆえに、他人に対する思いやりと気遣いが弱まってしまう。私たちが見知らぬ他人のことを思いやるには、劇的な不幸が必要となる。…空間と時間が私たちを他者から切り離すのである。それによって、いたわりのメカニズムが阻害され、私たちは最も近くにいる人たち―つまり自分自身と自分が愛する人々にだけ、目を向けるようになる。だからこそユノカル社のイムルも、自社の名の下にミャンマーで繰り広げられた残虐行為を、いとも簡単に無視―あるいは信じまいと―することができたのだ。(p.46-4)
人が決断を下して行動する時、その人は自分自身が決断したということ、さまざまな目的の中からそれを選んだこと、それに伴う責任を意識している。そしてその選択が、自分自身や他人によからぬ結果を引き起こした場合には、法的・社会的な、あるいは両親の求める咎によって、その結果について説明責任を問われる。(p.53)
有限責任の概念は、簡単に説明できる。有限責任とは、企業がどんなに環境を破壊しようと、どれほど債務を踏み倒そうと、またマリブのような車の爆発やタイヤの破裂、あるいはアスベストによって、従業員や消費者をどれだけ死なせようと、そして年金などの手当てなしに、それだけ従業員を追い出そうともーつまり、どんなに痛みを引き起こそうとも、企業の賠償責任(それが問われたとして)は会社資産の範囲内にとどまる、ということを意味する。(p.60)
むろん、有限責任には擁護論もあり、私も、それを無視するつもりはない。擁護論の一つは、有限責任によって企業への投資は合理性を増し、したがって資本供給による経済の機能向上がもたらされる、というものである。有限責任ゆえに、投資家は分散投資によるリスク軽減が可能になる。それはなぜか。答えは、有限責任の下では、自分以外の株主がだれであるかを気にする必要がないからである。企業債務の取立てが株主には及ばないのだから、自分以外の株主がだれであるかを気にする必要がないからである。企業債務の取立てが株主には及ばないのだから、自分が一番金持ちの株主であろうと、一番貧乏な株主であろうと、問題は生じない。だからこそ、数多くの企業に投資しながら、どの企業にも注意の目を向けずにいられるのである。唯一のリスクは、投資した金を失うことだ。そしてそのリスクも、分散投資によって小さくなる。
倫理的で責任ある行動をとる企業とは、最低限の法的義務に従っているだけの企業よりも、大きなコストを背負っている企業である。倫理性の高い企業が、その評判ゆえに人々の心をひきつけ、それが顧客基盤と顧客ロイヤルティーの拡大につながり、会社の収益が増す、ということはありうる。しかし、現実はそれほど単純ではないし、そもそも倫理的行動に伴うコスト増加によって、増収の少なくとも一部が相殺されることになる。(p.78)
経営義務を遵守させるための仕組みとして、裁判所によって編み出されて以来、株主代表訴訟には疑念の目が向けられてきた。その理由は察するに難くない。株主は会社のための訴訟を起こすのだから、勝訴の際のの損害賠償は、株主ではなく会社に対して支払われる。したがって、株主側にとって、株主代表訴訟に時間と金を費やす経済的インセンティブはほとんど働かない、ということになる。そうした中で訴訟を起こす株主は、そもそも取締役に対して一定の影響力をもつ重要な株主だろう。経済的インセンティブの問題としてみれば、取締役に対して多くの株主代表訴訟が起こされることは考えにくい。ところが現実には、多くの訴訟が起こされている。ならば、取締役に注意義務と忠実義務を確実に果たさせるには、どうすればいいのか?株主代表訴訟を確実に起こさせるようにするには、どうすればいいのか?その答えは、勝訴した株主の訴訟費用を取締役側に負担させる仕組みである。(p.114)
取締役会は、そのもっとも得意とする仕事を自由に行う必要があり、その仕事とは長期的視点から企業経営(または長期的な企業経営を用立てること)である。取締役会は、自らの決定の影響を十分に認識し、責任および説明責任を持って経営を行う必要がある。ここまで詳しく論じてきたように、現在の会社法の構造と規定はそれを困難にし、取締役会が短期的観点から経営にあたる企業が、少なくとも短期的な競争力をもちうる状況を生み出している。(p.131)
ここまで述べたことは全て、ひとつの結論につながっている。すなわち、企業経営は株主の圧力から完全に切り離されるべきなのである。これを実現する最も容易な方法は、株主の投票による毎年の取締役選任をやめることである(一年が「長期」であるというのなら話は別だが)。そしてそのための一つの方法が、取締役を無任期にして短期的圧力から解放し、その元の経営陣も同様に、責任ある長期的経営ができるようにすることである。(p.132)
ここで重要なのは、私たちが、所有物の使用の仕方を制限する法律をもつだけでなく、その使用の仕方に道徳的責任も持っていることである。そしてこの道徳的責任は、次の事実によって裏打ちされている。すなわち、私たちが自分の所有物を使う際には通常、その影響を他人に及ぼしている、と言う事実である。例えば、自分の車で誰かを轢いた場合、自分のした行為、自分がその行為をしたと言うこと、自分がその行為をしたと言う経験は、否定のしようがない。ところが、企業の所有者には、それと同じことが言えない。(p.136)
そして私はここまで、企業経営者が無用な短期的圧力を受けることなく、経営にあたれるようにする仕組みの必要性を説いてきた。この本筋に添えば、経営者たちが株価引き上げのために、他者に害を及ぼす決定や行動をした際の自己弁護ーただ自分の仕事をしているだけだ、命令に従っているだけだーを封じることができる。しかしながら、私の主張には、実はかなり大きな穴がある。経営者を株主の圧力から解放し、株価という足かせを外せば、今度は経営者が自己利益の追求に走り、会社の長期的利益という名分で全てが正当化される恐れが生じるのである。(p.205)
責任と説明責任を感じさせられている労働者は、会社の目標と一体化し、自分自身のアイディアを持つ重要な貢献者であるという意識を得る。そうした労働者は、利益を生むための機械として扱われているに過ぎない労働者よりも、会社のことを真剣に気にかけ、会社の行動に関心を向ける傾向がはるかに強い。(略)株主利益の最大化は、労働者を費用として扱うことを意味する。その意味するところは、これまでみてきたように目的を朗走者に与えることには、本質的な価値はなく、報いもないということである。それはまた労働者を、フォーブス誌の悪趣味なキャッチフレーズ−「資本家のツール」−のように変えてしまうことも意味する。そんな大げさなと思った読者は、労働者本意とされる最近の学術論文をどれでも見てみるといい。そこでは労働者が、「人的資本」として再発見されている。(p.p.229-230)
従業員持ち株制度は、数十年来、拡大の一途を辿っている。その目的の一つは、敵対的買収に対する防衛である(従業員持ち株制度は、経営陣が選任した受託者によって管理される)。しかし同時に、労働者の将来の富の一部を企業業績に連動させることで、会社との間に直接的利害関係を持たせる手段でもある。(…)年金基金と同じく、従業員持ち株制度は集団オーナーシップの一形態である。しかし従業員持ち株制度の場合、自然に労働者の参加が生じるわけではない。工場の生産現場ではもとより、取締役の選任といった(…)の企業統治においてもそうである。従業員の持ち株は、信託財産として保有され、受託者は経営陣によって指名されることが多い。従って、経済的分配と労働者インセンティヴにおいては有益であっても、労働者の参加という問題の真の解決にはつながらない。
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「CSRとは(…)事業活動と離れたところで何か特別な社会貢献活動が求められているわけででもない。CSRの問いかけとは、日常の経営活動のあり方そのものを問うているのである」(p.1)
「CSRは基本的に経済活動のプロセスにおいて問われる課題であり、経済活動のあり方そのものなのである」(p5)
(谷本によるCSRの定義)「企業活動のプロセスに社会的公正性や環境への配慮などを組み込み、ステイクホルダー(株主、従業員、顧客、環境、コミュニティなど)に対しアカウンタビリティを果たしていくこと。その結果、経済的・社会的・環境的パフォーマンスの向上を目指すこと」(p5)
「企業の社会的影響力、ステイクホルダーの期待と圧力、企業の社会的関与、CSRへの支持と評価(有能な人材をひきつける、地域社会から受けとめられる、企業のブランドや評判が向上し顧客・投資家をひきつける)」(p.6-7)
「NGOによるGC(Global Compact)への批判もみられる。つまりCGは遵守を促す仕組みも、客観的で強制的なモニタリング・システムもないが故に、実行性をともなわない「ブルーウォッシュ」に陥る可能性も高い、と指摘する。」(p12)
「Vの段階:さらに社会的・環境的評価のみならず、コーポレート・ガバナンスや企業の透明性といった非財務的評価を組み込み、トータルな企業価値を測ろうとするSRI。このスタイルが広がり定着していけば、それはもうSRIとは呼ばず、メインストリーム化していくといえよう。」(p20)
「日本では戦後、コアのステイクホルダーを取り込むように閉じたネットワーク・システムとして企業社会が形成されてきたため、ステイクホルダーが企業に対峙し企業のあり方をチェックするというような関係性は非常に弱かった。例えば「株主」は法人化し、基本的に金融機関を中心に株主相互持合関係がつくられてきた。少数の中心的な法人株主間のネットワークの中で、相互所有−相互信頼−相互支配という関係が維持されてきたため、株主総会は形骸化し、実質的には経営者支配の状況がつくられてきた」(p22)(…)「「コミュニティ」については、急速な産業化、都市化(さらに東京一極集中)によって旧来の地域共同体は解体し、個人や企業と地域社会との結びつきは希薄化していった。地域の問題を自ら課題として取り組む市民の意識は弱かった。一方で企業と地域行政府との関係は、〈誘致⇔雇用機会の提供、納税〉を中心に相互依存的であり、また企業にとって地域社会は商圏、開発の対象であり、企業市民的発想はほとんどなかった。(p.23)
「日本ではCSRにかかわる労働組合の関心が低いこと、ないしは労働組合の関与の程度が低いことが分かる。国際的には労働に関するCSRの基準づくりが整備されているにもかかわらず、なぜこのように日本での取り組みが遅れているのか。まず考えられるのは、日本企業の内向き体質である。日本企業もグローバル競争の中で多国籍化も進んでるが、日本の本社、とくにCSR策定にかかわる部門では、労働問題に関する関心が低く、労働問題に関して自分の企業はうまくやっているし、そのことについて行動指針を示す必要もないと考えていることである。労働組合も同様に、自社の国内での労働組合員の雇用と労働条件を守ることには熱心でも、グローバルな視点で問題を捉えることになっていないことが考えられる。また、日本企業が行動指針を策定する直接の契機となったのは、相次ぐ企業不祥事であり、対株主、対消費者に対して説明できる行動指針の策定を目指したので、国内、国外における労働問題は、株主、消費者の関心が低いこともあってプライオリティが低いものとなっているように思える」(p.94)
「この谷間に下がっていく平均年齢が29歳。女性がもっとも心ゆれる年齢である。平均勤続年数は9.0年(2003年)、この分岐点で女性は揺れ動く。(…)分岐点で女性たちが悩むのは、出産・子育てと仕事の両立の困難性と、企業の中での女性の評価や登用が低く、企業に留まるインセンティヴが低くなることである」(p.100)
「パートタイム労働の問題の1つは「非課税限度額」「配偶者控除」や「第3号被保険者制度」等の社会制度にある。「配偶者控除」の対象となるというのは、被扶養者の地位を維持することであり、年収を「103万円」や「130万円」までに自主調整するのもここに原因がある。企業側も配偶者手当てや住宅手当などの支給基準をここにしている。このように夫は稼ぎ手、妻は家事とパートという役割分業を前提にした税や年金の制度が、働く女性の不満や不公平感を助長している」(p.101)
「たんに女性だからという理由だけで女性を「優遇」するためのものではなく、これまでの慣行や固定的な性別の役割分担意識などが原因で、女性は男性よりも能力を発揮しにくい環境に置かれている場合に、こうした状況を「是正」するための取り組みである。」(…)「まず第1に労働意欲、生産性が向上する。性にとらわれない公正な評価により活力を創出する。男性優位の企業風土がある場合には、その風土を見直し、能力や成果に基づく公正な評価を徹底し、女性社員の勤労意欲と能力発揮を促すものである。また女性の活躍が周囲の男性社員にもよい刺激を与え、結果的に生産性の向上や競争力の強化をもたらす。第2に多様な人材による新しい価値の創造がある。(…)第3に、女性に選ばれる企業になる。(…)第4に社会的信頼を得る」(p.106)
「企業が人権に取り組む理由は一般的に、@起業活動は人権の諸原則が守られていないところでは成り立たない、A差別は自らの経営合理性を排除し市場を狭める行為である、B人権で問題を起こしたら企業のイメージダウンにつながる、というように説明されることが多いようだが、一方において、@については、例えば先住民族の権利が守られている土地のほうが地下資源開発は実施し難くなるし、Aについては、企業への帰属意識を重視する雇用慣行のもとでは、「異分子」を排除する文化がかえって企業内の結束を固める方向に機能しているという現実が散見されるし、Bについては、人権で問題を起こしても日本国内においてはイメージダウンの要素とならない、といった社会状況が存在することを認識しなければならない」(p.123)
「日本のCSR議論における人権の位置付けは非常に限定的なものにとどまっている。一般的にそれは、雇用における差別の撤廃やセクシュアル・ハラスメントの防止などの課題とどまり、CSRというよりは従業員個々人の意識の問題や雇用における方針として位置付けられることが多い。一方、人権分野におけるサプライチェーン管理は圧倒的に立ち遅れており、配慮がなされているとしても児童労働や強制労働の禁止などの限定的な課題に限られている。CSRと人権の問題を考察するにあたっては、無意識的に課題を矮小化してしまうことに対して、十分な注意が払われるべきであろう」(p.124)
」
「消費者とCSRとのかかわりは、企業行動を引き起こす「消費者問題」として補足され、企業=加害者、消費者=被害者という構造をもつものである」(p.142)
「当面、グローバルに求められる企業のCSRマネジメント構築と情報開示が新たな社会形成にむけて先行していくことになるであろうが、これからの市民社会は、消費社会の分野では、消費者の権利が保障され、その自己責任にもとづく社会的行動が広がり、消費者と企業のCSRが基盤となる社会である」(p.156)
「既存の配慮では、解決できない難題が出てきたならば、これこそ「大きなチャンス」である。大げさな研究調査は必要なものばかりではない。ちょっとしたことで、解決することもいくらでもある、と思う。その考え出された応えは、大いに宣伝し、できうれば他のライバル企業にも採用してもらう度量をもち合わせると、その成果が末永く発見会社を賞賛の目で見ることにもなり得るのである」(p.172)」
「アクセシブルデザインへの取り組みは一過性の「流行」で終えるものではなく、また「特別なことではない」ことが原則
である。独自性を、いかに他に波及させ、世の中のディファクトにするかが、醍醐味であり、勝負でもある」(p.173)
「環境経営に先進的に取り組む企業の実例が増えたことで、経営に環境を取りこむのことのメリットが明らかになってきたであろう。このことは、言葉を代えると環境が企業や産業界にとってステイクホルダーとして認識されるようになってきたことにもつながる」(p.177)
「経済活動の規模が地球環境要領に匹敵するほど大きくなった結果、地球環境問題という大きなフィードバックを引き起こすようになってきた。ただし、地球環境自体はヒトではないので、社会の中で発言はできない。自然の変異や人間の健康への被害という形で間接的にメッセージを発するにすぎない。そこで、環境保護団体や地域社会、NGO、あるいは行政などがそのメッセージを解釈して地球の価値を認識し、地球環境の代弁者(異なる立場のステイクホルダー)として行動することになる。こうした活動によって、環境保全を目的とした法や制度や社会の認識や意識が醸造されているのである」(p.178)
「エコロジカルフットプリントとは、1人あたりどれだけの地球上の資源を消費しているかを、地球の平均的な再生産能力(グローバルヘクタールという面積の単位で表示)で計算したものである。これによると、地球の1人当たり平均生産能力の1.9グローバルヘクタールに対して、1人当たりの消費量は2.28グローバルヘクタールと、すでに消費が供給を上回り、地球のストックを取り崩していることを示している」(p.178)
「現在の経済の仕組みは、原材料を加工して製品・サービス(goods)をつくり、それを消費して最後は廃棄物を発生させる。その各段階で、廃棄物や有害科学物質やCO2などのbadsが発生する。お金の流れは、goodsの流れと逆方向にある。原材料を購入すれば、購入代金が払われる。ものを運べば、運賃が支払われる。しかし、badsが生じた場合は、お金は同方向に流れるか、支払われない。例えば工場で産業廃棄物が生じれば、処理費用を払って処分してもらうが、それが100%、badsとしての価値を反映させりているとは限らない。ごく一部の価値しか反映されていない」(p.180-1)」
「拡大製造者責任とは、一定の製造から使用までに限られていた製造者の責任を、使用後つまりは廃棄や再利用の段階まで拡大して捉えるという考え方で、廃棄物を回収して再利用あるいは処分する義務は製造者にあるとする。これは薄利多売というビジネスモデルからの転換を促進することになる。薄利多売では、負荷価値商品を大量販売して利益を確保するという考え方であるが、拡大製造者責任の考えでは、薄利多売で販売した商品の廃棄後までも製造者の責任となるので、薄利では、多売し、広く拡散した自社製品を回収し、処理するコストが賄えない。高付加価値商品を適切な数量販売するビジネスモデルのほうが、収益を確保しやすくなる」(p.183-4)
「マテリアルフローコスト会計という、製造・流通プロセスの各段階で使用廃棄したマテリアルの流れをすべて把握する会計手法では、製造工程をすべて洗い出すことになり、製造工程の抜本的な見直し手段として活用することが可能となるので、業務効率化の面からも注目されている」(p.195)
「日本企業のコミュニティ活動は、同社並みのことは行う(横並びの発想)、あるいは公害やスキャンダルからのネガティブイメージの払拭(免罪符としての発想)としてかかわる、ということが多かった。企業のコミュニティ活動が活発化していく1つのきっかけとして、80年代後半にアメリカへ本格的に進出した日本企業が、現地コミュニティとの互恵的な関係づくりに迫られたことが挙げられる。そこでは批判も受けながら、コミュニティにおける企業市民の役割と期待を学んだ」(p.205)
「限られた企業の資源を求めるNPO間の資源獲得競争は激化している。また企業側も厳しい経営環境の中で、フィランソロピー・プログラムの正当性を株主にどのように説明するかが重要な課題となっていた。株主利益とフィランソロピー活動を両立させる方策が施行錯誤され、「戦略的フィランソロピー」という概念や、「コーズ・リレイティッド・マーケティング(cause-related-marketing)」といった考え方が支持されるようになっている」(p.207-8)
「企業がNPO/NGOと協力してフィランソロピー活動に取り組むにあたっては、そのもとめるミッションを明確化‐共通化した上で、コラボレーション関係を対等に作り上げていく努力が求められる。そうでなければ、グリーン・ウォッシュ(見せかけだけの環境指向)、ホワイト・ウォッシュ(見せかけだけの社会志向)、あるいは偽善的マーケティングとして非難を受けることになる」(p.214)
「(…)CSR的な企業活動を通じて獲得される企業の評判は、コーポレートブランドの形成を通じ最終的に消費者を引き付け業績への貢献につながるものと考えられる。また柔軟性を高め女性の登用を積極的に進めるなど人的資本を最大限に活用している企業のパフォーマンスが、相対的に高くなっても何の不思議もない」(p.225)
「リスクマネジメントの観点からは、例えば企業が厳格なコンプライアンス規定を設定し、かつ徹底することで不祥事の発生頻度を低下させることができると考えられるが、その際費やされるコストは、不測の事態が発生したさいの莫大な処理負担とは比較にはならない」(p.226)
「CSRは企業が持続的な成長を果たしつつ、最終的にはグローバル社会への貢献といった独自のミッションを実現するための手段であって目的ではない。STBユニバースは、ある意味では手段の総合点であるので、起業目的に向けて経営者がCSRをいかに有効に活用しているかを調査・分析し、銘柄判断に生かすことで、さらに魅力的なポートフォリオを構築するという主旨である」(p.229)
「第1に、問題発見のコストを節約することが可能になる。企業が理念としてコミュニティへの貢献や青少年育成の重要性を唱えるだけでなく具体的な活動にまで導くには、どの国にいかなる課題があり、それらの課題の中でいずれの対応を優先させていくかを明らかにする必要がある。(…)第2のメリットは、各地域におけるパートナー選びのコストとリスクの削減である。課題の所在が明らかになれば、次に活動を実際に行う業者やNGOを選定しなくてはならない。(…)第3のメリットは、活動に対する評判と信頼性の確保である。たとえ企業がまったく善意でコミュニティに近づいても、初めからつねに好意をもって受け入れられるとは限らない。しかし国際的に成果を収めているNGOの信頼性のもとで、協力関係を得やすくなるだろう」(p.249)
「通常、企業が社会的責任にかかわる取り組みを考えるにあたっては、自社を中心としたステイクホルダーが想定される。(…)ここでは、スカニアは参加者の中心に位置するというよりも、むしろステイクホルダーの一員という立場である。いわば、小規模事業者が多く、自らのステイクホルダー・リレーションズを確立することが難しいトラック業界になり代わって、スカニアがステイクホルダー同士の横の連帯を組織するという形になっている」(p.252)
CSRを事業の中に組み込むことによってリスクを軽減させ、社会的信頼を得て、企業価値の増大につながっていくという考え方は、「ビジネス・ケース」(Business Case)と呼ばれ産業界に定着してきている。逆にこのような事業性との関係を説明できなければ、社内での合意形成−全社的な取り組みも難しくなるため、CSRを戦略的に捉えていくことが大切なのであ」(p.258)
「企業活動の社会的・環境的側面は非財務的要素であるが、今後トータルな企業価値を高めていくためにはCSRへの対応が重要になってくる。社会的に責任ある企業への支持、信頼というものは、企業ブランドを考えていくうえで重要な要素であり、まさに無形資産として把握されるものである」(p.260)
「事務的、横並び的に対応するケースを「リスク対応型」CSRと呼ぼう。リスク対応型は、社会からの批判や圧力をできる限り小さくすることを目標におく。したがって、コンプライアンス(法令遵守)対応の領域が中心となる。日々生じる市場・社会からの圧力にいかに対応するかは、経営の中枢にいるというよりも現場の業務レベルにおける対応・意思決定が中心となる」(p.260)」
「そもそもCSRとはステイクホルダーへのアカウンタビリティを果たす事であり、このチェックの段階でステイクホルダーに積極的に関与ししていくことが求められる。さらに社会からの信頼を得るという視点から、報告に際して第三者の専門機関からの審査や保証、レビューを受けることをマネジメント・システムのステップに入れることもある」(p.266)」
「モニタリング手法の一例として、通常の経営管理の場で広がっているバランスト・スコアカード(Balanced Scorecard)をCSRに応用する試みがヨーロッパ企業の間で始まっている。BSCはもともとアメリカで非財務的要素の業績評価システムとして開発されたもので、業績評価指標を具体的に設定しこれを軸にして、戦略を実質的に社内展開していくというものである」
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◆松野 弘・堀越 芳昭・合力 知工 編 2006 『「企業の社会的責任論」の形成と展開』 ミネルヴァ書房
すなわち、初期の経済同友会の課題は、日本経済の民主化、日本の経済復興、労働運動激化への対応という諸問題にたいして、企業改革、資本・労働に対する経営の自立化、新しい経営者の性格と役割をどのように確立するかということであった。企業改革として「修正資本主義」「企業民主化」論(大塚万丈)なども提案されたが、経済同友会全体としては「企業権」→「経営権」の確立方向で集約されていった。(p.74)
したがって、消費者や株主などの個々人の利害が同質なのではなく、かれらが企業というシステムに提供する機能が同質と解されていると考えるのだが妥当であろう。消費者であろうと、従業員であろうと、ステイクホールダーを主体として捉えているならば、彼らの利害はその世界観や個性によって判断され、多様であるはずが、個別機能主体としての同一グループの利害が同質であるという論理は、ステイクホールダーがある程度、なんらかの尺度で共通化される世界観や利害の質によって束ねられたグループではなく、企業というシステムにたいしてステイクホールダーが提供する効用で測られていない限り成り立たない。(松野ほか[2006:186])
機能次元アプローチは、各ステイクホールダーのもっとも重要な利害(企業にとっての機能)に注目し、その他の部分は捨象している。それは行為者としてのステイクホールダーの役割の多様性を捨象していることを意味する。(松野ほか[2006:188])
企業に対して働きかけを行なうときには、主体として働きかける場合もあるものの、企業から重要な機能とみなされていない主体は、企業の運営に対してそれほど大きな力をもちえないため、利害関係者として、自らの企業の影響するチャネルを活用する場合がある。(p.249)
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◆梅田 徹 2006,『企業倫理をどう問うか――グローバル化時代のCSR』 NHKブックス
そもそも、企業というのは絶対に匿名では寄付しない存在なのです。たとえば、個人の場合であれば、歳末助け合い募金にときどき匿名で寄付をする奇特な人がいます。しかし、企業の場合には同じような意味で匿名の寄付をすることは絶対にありません。匿名で多額の寄付をすることは「背任」ということにもなりかねません。 企業にとって寄付をすることは、たとえ多少なりとも世間に、あるいは少なくともその寄付を受ける団体に自社の名前を売り込むことになります。ですから、企業が社会のために寄付をする行為と宣伝のためにお金を出す行為は、ともに自己の利益に資する部分があるという意味では、全く切り離して考えることはできないのです。つまり、企業の社会貢献活動といえども、自己利益追求から完全に自由になることはできないわけです。(p.52)
「インテグリティ」とは、嘘をついたり、相手をだまそうとしたりしないこと、正直なことです。「アカウンタビリティ」とは、関わりのある人に対して自らのことをきちっと説明して、その内容について責任を果たすことです。「トランスペラレンシー」とは、原義はガラス張りのことで、つまり、隠しごとをしないこと、正直に情報を開示することです。(p.71-2)
言い換えれば、企業のCSRへの取り組みは自社のレピュテーションを高めようとするゲームなのです。ゲームには、競争があって勝者と敗者があります。このゲームにもそうした側面があることは否定できません。しかし、ゲームと言っても、必ずしも否定的なニュアンスを伴うものと考える必要はないでしょう。それが企業をしてCSRに向かわせるインセンティヴになっているとすれば、それを肯定的に評価しないわけにはいかないのです。(p.74-5)
そもそも国際社会が多国籍企業の行動を規制する必要があると認識し始めたのは、70年代のことでした。そのきっかけをつくったのは、1973年にチリで起きた軍事クーデターでした。アジェンデ政権を倒すために軍部が画策したクーデターに、米国の通信大手ITTの子会社がかかわっていたことがのちに発覚したのです。この事件によって、途上国の多国籍企業に対する不信感はいっそう募りました。そして、多国籍企業の行動を規制しなければならないという声がいっそう強まり、1974年、国連経済社会理事会の下に多国籍企業委員会が設置されました。(p.130)
不正競争防止法の外国公務員贈賄禁止規定は、当初、属地主義を基礎としていました。したがって、日本企業が純粋に海外で実行した贈賄行為であれば、その規定を適用できないことになります。「純粋に」といったのは、場合によっては、その企業の日本にある本社が贈賄を電話やメールで支持することがあれば、それは日本国内で犯罪の一部が実行されたとみなされるため、そういったケースでは当局はこの規定に基づいて摘発することができるということです。(p.140)
このように、フェアトレードでは、一定の割増金を支払うことによって市場価格よりも多角、産品を生産者から買い付けるわけですが、その市場価格との差額あるいは割増金はいったい誰が負担するのでしょうか。結論から言えば、それは、先進国の消費者が負担するということです。たとえば、フェアトレード方式で取引されるコーヒー(「フェアトレード・コーヒー」)は、生産者からの買い付け価格が高いため、一定の流通経路を経て、先進国のコーヒー豆の販売店で売られるときには、通常のコーヒー豆よりも高い値段で販売されています。フェアトレードに従事する団体は、通常の流通経路よりも短い産地直送のような形で取引するといっていますが、たとえそうであるとしても結果的には普通に取引されるコーヒーよりも小売価格が高めになるのは避けられません。(p.177)
2004年度の買い付け価格の平均は1ポンドあたり1ドル20セントであるとしています。スターバックスが扱うフェアトレード・コーヒー豆の割合はスターバックスで使用するコーヒー全体の1.6%程度ですから、1ドル20セントという数字は、一般のコーヒー豆についてもかなり高めに買い付けていることを示しているわけです。(p.181)
アムネスティ・インターナショナルやヒューマン・ライツ・ウォッチといった人権擁護団体、世界自然保護基金といった環境保護団体などがアナン事務総長のイニシアティブに賛同を表明した一方で、グリーンピースをはじめとする一部のNGOは参加を見送りました。その拒否の理由は、多国籍企業の一部はグローバル・コンパクトに参加することによって、国連の青旗で自らがかかわっている悪事を覆い隠すことになるだけだ、というのです。一般に国連の青旗で箕を通罪悪事を覆い隠そうとすることを「ブルーウォッシュ」と表現することがあります。(p.194)
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◆飫富 順久・辛島 睦・小林 和子・柴垣 和夫 出見世 信之 平田 光弘 2006,『コーポレートガバナンスとCSR』中央経済社 ISBN4-502-38350-3
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◆谷本 寛治 2006 『CSR 企業と社会を考える』NTT出版 ISBN4-7571-2179-2
まず「啓発された自己利益」とは、一般にコミュニティにとって良いことをすれば回り回って企業にとってプラスになると理解するものである。社会的責任を果たすことは長期的な利益に結びつくと70年代に言われたが、しかしそこには、どのように回り回るのか、だれがどのように測定し評価するのか、といった議論はなく曖昧である。(p.60)
ブルーウォッシュとは、「ホワイトウォッシュ」から派生した言葉である。「ホワイトウォッシュ」という英語は、漆喰で上塗りする、ごまかすといった意味であり、これをもじって、環境NGOなどが「グリーンウォッシュ」という言葉を使っている。企業が環境、緑を守る対策を講じているように表面だけを取り繕うことである。これがさらに転化したのが「ブルーウォッシュ」。ブルーは国連の旗の色である。グローバル・コンパクトに調印すれば国連のいわばお墨付きを得たようにみえてしまう。企業の自主性に任せるため、サインしただけでグローバル・コンパクトにかかわったことを宣言できる制度に対する懸念がある。(p.91)
そこで問題になるのは、日本の市場社会におけるステイクホルダーの位置づけ、機能を改めて考えなければならないということである。企業にアカウンタビリティを求めるステイクホルダーが存在しなければCSRの議論は成り立たない。さらにCSRを積極的に評価するステイクホルダーが存在しなければ、企業は取り組まないし、取り組めない。つまり企業がCSRに対応したとしても、市場社会が評価しなければ、その活動が定着することは難しいのである。では日本では市場社会が成熟しているかというと、企業とステイクホルダーはそういった関係にはなかった、ということを本書で指摘してきた。つまり、中心的なステイクホルダーは企業システムに組み込まれているような形で企業社会が構造化してきたこと、そしてステイクホルダーが企業にアカウンタビリティを求めていくような関係性は弱かったことである。しかしながらその構造が近年変化し始めていることも見てきた。(p.254)
…小さな政府化を示すと同時に、ここは、経済的・社会的に排除された人々を救済、支援するシステムづくりや、NPOの役割を支援する仕組みづくりといったことを具体的に示していく必要であろう。こういったビジョンの中に、持続可能な発展やCSRの発想が位置づけられているならば、意義あるものとなろう。(p.257)
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◆伊吹 英子 2005 『CSR経営戦略』 東洋経済新報社 ISBN4-492-53195-5
たとえば、子供の健全育成を目的に、自然のなかで子供とキャンプをしながら自然の知識を学ぶという社会貢献プログラムを考える。このプログラムに参加した子供が、これをきっかけに健全に育ち、プログラムを実践した企業にとって当初の目的を達成できるかどうかは、実際に子供が成長してみなければ分からない。そう考えると、このプログラムの最終的な成果は、おそらく10年を超えるスパンで見ていく必要がある。しかし、長期的にはよい成果を生むプログラムであったとしても、短期的リターンを求める場合には、このプログラムは許容できない可能性が出てきてしまう。だが、短期的にリターンが現れないプログラムであったとしても、いま取り組むからこそ10年後には価値を生み出すのであり、社会的・経営的価値を持つプログラムであると考えられる。(p.61)
また、リターンは「財務的リターン」と「非財務的リターン」に分けて考えることもできる。社会貢献活動において、非財務的リターンという考えが許されるのは、社会貢献活動の成果が財務的価値で表されるものではない場合がほとんどであるからだ。社会貢献活動のほとんどは、企業の売り上げや利益に直接的な貢献を果たすものではなく、社員のモチベーションの向上や企業イメージの向上、社会性に配慮した商品開発に関するアンテナ機能など、非財務的なものが多い。以上から分かるように、投資的社会貢献活動は、かならずしも短期的・財務的リターンのみではなく、長期的・非財務的なリターンを目指す場合であっても、消費者や投資家がそのような企業哲学を支持すれば正当化される。大切なことは、社会への投資によってどのような社会的価値、どのような経営的価値を生み出したいのかという企業の考え方・思想の有無である。「投資には必ずリターンがある」という考えにもとづいて、企業自身が社会的貢献活動のあるべき姿を再考し、どのようなリターンを期待するのかという企業独自の考え方を確立することが重要である。さらには、(・・・)がられた経営資源を効果的・効率的に活用し、費用対効果を極大化させるための戦略的志向も求められることになる。(p.62)
CSRを社内に効果的に展開していくためには、その経営的意義を分かりやすく説明することが必要である。具体的には、「企業は社会の一員として責任を果たさなければならない」といった社会的意義の強調ではなく、「将来のビジネスの発展につながる」という説明が効果的である。なぜなら、企業は利潤追求と言う論理を持っており、それに合致しない取り組みを全社的に展開することは困難だからである。(p.83)
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◆Organizaition for Economic Co-operation and Development : OECD. (2001). Corporate Social Responsibility -Partners for Progress, (= 2004 今井 正太 訳,『企業の社会的責任――OECD加盟国の理念と現状』, 技術経済研究所)
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◆弦間明・小林俊治 2006 『江戸に学ぶ企業倫理 日本におけるCSRの源流』生産性出版 ISBN4-8201-1824-2
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◆水口 剛 2005 「企業の社会的責任ブームの陥穽とCSR報告書の可能性」,『生活協同組合研究』348 p.17-.25.
しかしこのような議論の中で、CSRのそもそもの目的が微妙に変化しているのではないでしょうか。本来、社会の持続可能性こそが求められているはずなのに、いつの間にかそれが企業の持続可能性になってしまっています。もちろん、企業の持続可能性を追求することが社会の持続可能性につながるのであれば、それは最も望ましいわけですが、そんなに予定調和的な話でよいのかという気がします。少なくとも第一の目的が企業の持続可能性になっているという点は不満です。なぜそういうことになるのか。上述のさまざまなCSR論の基準はいずれも、「客観的な真実」のようなものではなく、「こうあるべきだ」という規範的な主張なのです。規範的な主張というのは相手が受け入れてくれないと意味がありません。ではどうやったら相手が納得して、受け入れてくれるのでしょうか。この場合に、たとえば国連、国際機関、経営者団体など、権威がある人がそれを言うとそれの権威に基づいて規範的な主張を受け入れさせることができます。日本でも権威のある人は権威に基づいて規範的な主張ができるのです。これに対して権威が弱くなるほど、相手にとっても受け入れやすい理論を展開しないと受け入れてもらえなくなるわけです。従って規範的主張というのは純粋に規範的になされるわけではなく、相手の受け入れやすさを考えながら主張されることが多いのです。そのことがCSRをやれば儲かる、企業価値が高まるという主張と結びついているのではないでしょうか。(p.19-20)
◆磯村 篤範 2004 「リスクコミュニケーションの意義と背景 : 情報公開と責任の再配分」,『環境技術』33(4) 環境技術学会 p.255-9.
リスクコミュニケーションにいう「リスク(risk)」とは、一般に「デンジャー(danger)」すなわち現実に被害を生ぜしめることが明白なものという意味での「危険」ではなく、潜在的な危険、つまり危険なものである可能性はあるが、現時点ではまだ危害であることについて不明確な物=「危険因子」のことを意味している。(p.255)
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◆佐久間 京子・青木 広明 2004 「エティベル・グループにおける企業の労働・人権面の調査・評価方法」,『労働の科学』59(11) 労働科学研究所出版部 pp.653-
SRIにおける企業の労働・人権面の調査については、一般に以下のような課題がある。まず、企業の環境面での評価に比べ定量化による評価や企業間比較が非常に困難であるという点である。たとえば、企業が従業員研修に費やした費用や時間というものは定量的に把握できても、その有効性を定量的に把握することは非常に困難である。もちろん、労働環境衛生のように、定量的なデータを用いて評価や比較を行うことが比較的容易な分野もあるが、具体的にどの指標を用いるかという面では同じ業界の中でもまだまだ議論の余地があるし、関係会社を含めたグループ全体のデータの入手可能性という面でも課題がある。また、企業の人的資源の管理や育成は本来、中長期的な視点からなされるべきものであるが、SRIの裾野の広がりとともに、株価や企業業績に直接結びつくバリュードライバーやマテリアリティに注目が集まる中では、このような問題の重要性は過小評価される懸念もある。(p.654
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◆森田 章 2004 「商法学の観点からみたCSR」,『法律時報』76(12) pp.40-45.
商法は、取締役に対して会社への忠実義務・善管注意義務を規定するだけであり(254条の3、254条3項)、取締役が株主に対してこれらの義務を直接的に負っているのかどうかはすこぶる疑問である。取締役が会社に対して忠実義務・善管注意義務を負うことと、株主に対してまでそのような義務を負うと考えることとのあいだには大きな差異があるからである。つまり、会社の利益の最大化を図るという場合、当面の株主の配当を低くして新規の事業展開のための支出をするということもあり得るが、株主の利益の最大化ならば不確かな新規事業の展開よりも配当に回したほうがよいという議論があり得るからである。(p.43)
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商法は会社が寄付をなすこと自体について何も定めていないので、八幡製鉄政治献金事件の最高裁判決が法的根拠となって、会社は慈善的寄付、メセナなどの文化活動に対する援助その他の寄付を行うことができると考えられている。しかし、わが国は成文法主義を採る以上、このことについて立法による根拠づけをなすべきである。そのうえ、政策として公益増進のための寄付金控除の枠(アメリカと同じく課税所得の10パーセント程度)を、新たに法律に明記すべきである。前述のようにCSR関連の法改正はあったものの、根本的な見直しが図られるべきである。前述のようにCSR関連の法改正はあったものの、根本的な見直しが図られるべきである。これには産業界の要望もある。同時に、一般寄付金制度の改善に着手すべきである。使途が特定されない本制度は政治献金とは切り離されるべきである。また、寄付金控除規定の定める限度額計算は、事業年度の所得金額および資本の額を課税ベースとしているために高額の法人税負担者にとって有利である。特に、当制度の寄付金控除に係わる限度額計算は複雑すぎるとの問題もあり、全廃を求める意見もある。それを含めた検討の必要がある。第二に、寄付金の範囲に関する解釈論として、本当に公益的な寄付については長期的に会社のためになるという価値判断を背景において、できるだけ広く費用控除を認めるべきである。わが国の場合、そもそも寄付金の捉え方があまりに一面的であったという反省をこの際する必要がある。このことは、実際に寄付を行う当事者である会社がなす費用性の判断を国家が尊重することにつながるであろう。(p.47)
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◆奥村 宏 2006 『株式会社に社会的な責任はあるか』,岩波書店
株式資本主義論者がいうように「会社は株主のものである」とするなら、会社の損失、あるいは会社が他人に与えた損害については株主が負担しなければならないことになる。社会が損失を出した場合、株価が下がるからその分だけ株主が責任をとったということになる。さらに、会社が倒産した場合、あるいは会社が解散した場合、株券はタダになるから、それだけ株主は責任を取ったことになる。しかし、それ以上の責任を株主は負わなくてよい。これが全株主有限責任の株式会社の原則である。
ここでいう「良心ある株式会社」は"soulful corporation"の訳語であるが、この文章の中では、経営者が良心ある行動をするということと、株式会社に良心があるということが混同されている。これは先のバーリの本でも同じであるが、経営者に良心があるということと、法人としての株式会社に良心があるということは別である。同じように「企業の社会的責任」という場合も、経営者に社会的責任があるという議論と、法人である会社に社会的責任があるという議論が混同されてしまっている。(p.89)
もし株主資本主義者たちがいうように、「会社は株主のものである」としたら、会社が行ったことについての責任は株主がとらなければならないということになる。しかし公害にせよ薬害にせよ、その他多くの企業犯罪、あるいはさまざまな企業不祥事で株主の責任を問題にした人はいない。株式会社では株主全員が有限責任であり、株主は持っている株券はただになるかもしれないが、それ以上の責任は負わなくてよいということになっている。そのため企業犯罪や企業不祥事について株主の責任を問題にする人はいない。
会社が何かを決定するという場合は、会社の代表者である自然人=個人が決定している。日本の株式会社では取締役会で決定し、代表取締役がそれを実行する。その命令に従って従業員が行為をしている。例えば、会社型の会社の株主になっている場合、法人である会社が株主総会に出席することはできない。株主総会に出席して議決権を行使したり、あるいは株主への委任状を書くのは代表取締役またはその代理人である。このように法人である会社には必ずそれを代表する自然人が存在する。それが代表取締役などの経営者である。
(中略)企業批判に対抗して企業の社会貢献活動が行われていることがはっきりしている。そして景気が悪化したり、企業批判が下火になると、社会貢献活動も下火になるということを繰り返しているといえる。それは純粋に博愛心から出たフィランソロピーではない。個人には博愛心があるが、法人である会社に博愛心があるはずはない。それは企業批判をかわすためであるか、あるいはそれを利潤追求の手段にしようとするものであり、それは博愛心とはまったく別のものである。(p.149)
このSRI投資信託は社会的責任を果たしている会社に投資するというものだが、それが投資家にとって利益となるということを前提にしており、簡単に言えば会社が社会的責任を果たすことが儲かるということにつながる。果たして社会的責任を果たすことが儲かるということになるのか。そこには根本的な問題がある。もし利益追求が目的であるなら、なにも社会的責任などという必要はないのではないか。それは会社の宣伝、あるいはごま化しではないかという疑問をだれもが抱く。(p.166)
株式会社が全株主有限責任であるためには資本金が担保になるということであり、したがって資本金を上回る借入金をするということはそもそも株式会社も株式会社の原理に反することである。そのため戦後の日本では企業の資本構成是正ということがたえず問題にされながら、高度成長時代はますます資本構成が悪化していった。この「借金経営」すなわち自己資本不足という、株式会社の原理に反するやり方が日本経済の行動成長をもたらしたが、その矛盾を解決するために行われたのがバブル時代のエクイティ・ファイナンスであった。これは株高を利用して巨額の資金を調達し、それによって自己資本(株主資本)を増やすというもので、それはまさに株式会社としてのメリットを追求するものであった。(p.174-175)
株式会社が株主のものであるのならば、株主がこれらの責任を負わなければならないはずだが、株主有限責任で、株券はタダの紙屑になるおそれがあるとはいえ、それ以上の責任は負わない。その結果、株式会社は有限責任ならぬ「無責任会社」になっている。株式会社の実際の経営にあたっているのは経営者であるが、その経営者は「善良な管理者として注意深く」経営をし、会社に「忠実」であったならば、その責任を問われない。こうしてだれも責任をとるものがないので、本来は責任の主体にはなりえない法人としての会社に社会的責任があるといわざるをえない。(p.184)
20世紀末から21世紀初めにかけて株式会社の危険がさらに進行し、そのため企業の社会的責任論がアメリカ、ヨーロッパ、そして日本などでも流行することになったが、この企業の社会的責任論はなによりも株式会社を守ろうとするためのものであった。企業の社会的責任を果たすとして行われている社会貢献は、株式会社が社会事業や文化事業などに寄付をするという形で実行されるが、一方で公害や薬害を起こし、環境を破壊しながら、他方では慈善事業のために寄付するという形で株式会社に対する批判をかわしながら、そして学問や芸術に介入し、世論操作を行う。株式会社による広告宣伝は、当初は販売する商品の広告であったが、やがて会社そのもののイメージアップのための宣伝に力を入れるようになった。それがさらに会社が社会貢献を行っているという宣伝にまでなった。そして社会的責任を果たすことが長期的にみて会社の利益につながるのだという。(p.195-196)
法人は社会にとって価値を持つから社会によってヒトとして認められているのだ、したがって法人は社会に役に立つことをしなければならない−これは至極当然のことのように聞こえる。しかしそれは「人間は社会にとって価値を持つから社会によって認められているのだ。したがって人間は社会にとって役に立つことをしなければならない」といったらどうか。それは修身教科書の教説であっても、それによって人間が実際にどういうことをしようとしているかということの説明にはならない。それは「良いことをし、悪いことをしないようにしましょう」というのと同じで、道徳的説教であっても、人間を解明したものではないし、いわんや社会科学ではない。
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◆南村 博二 2004 『わたしたちの企業倫理学 CSR時代の企業倫理の再構築
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◆村上 浩之 2003 「企業の社会的責任論における民事責任論の意義」,『熊本学園商学論集』9(2), 151-169.
(略)近代法の責任原理であった過失責任主義は、現代社会の中で修正を受ける。その場合、過失を要件としない責任(無過失責任)を採用する場合と、過失の証明責任を被害者から加害者に転嫁する場合(中間責任)がある。一つは、判例や法解釈により無過失責任ないし中間責任を認める立場で、フランスにおいては、民法典自身は無過失責任主義に立つが、後の判例や学説は1384条1項「ひとは自己の行為により惹起した損害のみならず、自己が責任を負うべき他人の行為または自己の管理のもとにあるものによって惹起された損害についても責任を負う」に依拠して無過失責任としての「無生物責任の法理」を発展させた。第二はドイツのやり方で、解釈による無過失責任の導入を認めず、個々的に特別法を作って、現代的な自己に対する対応がなされている。(p.159)
無過失責任とは、過失を要件とせずに賠償責任を負わせるというものであり、独自の帰責根拠が要求されることとなる。(略)第一に、自ら危険を作り出しコントロールする者はその危険の結果である損害について責任を負うべきであるという危険責任の考え方である。第二は、「利益の帰するところに損失もまた帰する」という考え方で、利益を上げる過程で他人に損害を与えたものはその利益の中から賠償するのが衡平であるという報償責任の考え方である。両者は相容れないものではなく、例えば公害において、企業は操業により利益を得つつ損害を発生させており、同時に、危険な活動を自己の支配領域で行っているというように、両者相まって無過失責任を根拠づけるものとして機能する。(p.159)
危険な活動を行っている企業は、被害者に比べると、その資力、技術いずれにおいても損害発生を回避するのにより有利な立場にある。企業に損失を負担させることは、損失をより少なくするために企業に危険回避の努力を行わせる経済的誘因となる。企業が損失を負担させられても、それを企業活動のコストの一部として製品またはサービスの価格に転嫁し、保険を付する等の方法で損失分散を図りうる。これらのことから危険物の管理者に危険から生じた損失を負担させることは、合理的な理由があるといえる(石本雅男 『無過失損害賠償責任原因論』1984年 法律文化社 40-53)。(p.161)
企業責任において主観性を要求すると、損害の衡平な分担ができなくなってしまう領域が顕在化したため、責任の主観的側面を要求しない無過失責任が妥当性を持つようになった。労働災害において労働者は賃金こそは得るものの、労働者の労働により利潤を得るのは資本家なのであり、労働の危険に対応した十分な利益を得ていない。そこで、労働による利益を得るものがそれに伴う危険も負担すべきであるという点に無過失責任の正当性がある。このような根拠に基づき適用される領域を拡大してきた無過失責任は、市民間の不法行為においては妥当性を欠くが、企業責任においては企業の経済活動の社会への影響が拡大するとともにさらに重要度は高まるであろう。(p.162)
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◆村上 浩之 2002 「企業の社会的責任論批判」,『熊本学園商学論集
企業の社会的責任が問題となる場合の当事者が、企業と政府ではなく、企業と市民が対立することがほとんどであるという現実を直視する必要がある。企業が政府との関係を尊重するのは、政府の干渉や統制を避けるという意味しかもっていない。市民との関係を尊重せずに、政府との関係を尊重していたのでは、結局は癒着を引き起こすことにもなりかねない。(p.107) 社会的責任を倫理の問題として取り上げるのは危険を伴う。法的責任においては、倫理的責任と異なり、強制力を持つため、責任追及の根拠が厳格に探求されるのであるが、倫理の問題とされることで、責任の明確さが損なわれ、根拠の探求が放棄されてしまうことになる。
まず、社会的責任の根拠として経営倫理をあげることは誤っている。企業の社会的責任は倫理的責任ではなく、企業の経済活動に伴う派生的影響についての責任なのである。経営倫理には、こうした根拠づけられた責任を履行する際の倫理的課題が与えられるだけなのである。次に、経営倫理の対象は企業の内部にある。倫理的企業内システムを構築することで、社会的責任の履行も円滑に行われると同時に、企業内における不正行為のチェック機能が確立されるので、組織の構成員の倫理観を阻害する要因が除去される。(p.119)
>top ◆西脇 敏男 2003 「商法改正とコーポレート・ガバナンス(6)コーポレート・ガバナンスと企業の社会的責任」,『銀行法務21』47(7) 経済法令研究会, 56-62.
責任は静的に捉えられるのではなく、動的に捉えられる。つまり株式の所有状況という静的関係のみで責任論が論じられるべきではなく、そのような状況の企業が現実にどのように機能しているかという観点、すなわち動的視点から「企業の社会的責任」の主体が捉えられなければならない。(p.59)
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◆原田 勝広・塚本 一郎 編 2006 『ボーダレス化するCSR−企業とNPOの境界を越えて
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◆高 巌・ドナルドソン T 2003 『新版 ビジネス・エシックス:企業の社会的責任と倫理法遵守マネジメント・システム 』 文眞堂
NTTは社会から労働者を雇用し、社会に財・サービスを提供し、社会の通信インフラストラクチャーを充実発展させていく。私的な利益を追求しながらも、NTTはこうした公的機能を果たしていることになる。政府と企業の間にこのような類似性が見られるため、ポリティックスの分野で展開されてきた「社会契約」という図式−少なくともその基本図式−は、そのままビジネスの分野にも応用可能と考えられるのである。(p.108) 問題があるとすれば「歴史的事実でないために、それは虚構である」という批判である。この批判には次のように答えたい。すなわち、社会契約とは、手で触れたり、目で見たりすることのできない抽象的な概念である。この意味で、それは、建設物や自然物などの具体的な事物とは異なっている。とは言え、それゆえに「虚構である」と結論することはできない。手で触れることのできないもの、また目で見ることのできないもの、それらは即「虚構」とはならないからである。「人権」という概念を例にとって考えてみれば、すぐに理解できよう。それは、人権が宣言され、具体的に成文化されて初めて存在するものとなったのか。多くの識者は、人権はそれを保障する具体的な条文がなくとも、それそれ自身常に存在し続けたと解する。社会契約についても、これと同様の解釈が成り立つわけである。
もう一つの規範である能力主義は、所有にかかわる特権を批判する時にしばしば用いられる。「能力主義」あるいは「実力主義」とは、才能や天性による素質を持った人が、富裕、幸運、良家の出身者に先んじて利益を得るという原理である。カネではなく、実力が第一となるわけである。ところが、もし社会が所有者の所有物に対する使用を無制限に認めるとすれば、またその所有物の永続的な相続を認めるとすれば、抜群の才能をもった人物であろうと、その能力を発揮させるための手段や機会を手にすることができず、能力主義は絵に描いた餅となる。もっとも、所有者が能力者であれば、この問題は解決されるかもしれないが、企業の所有者である株主はいったいどのような「能力」をもっているというのであろうか。その能力とは、利潤最大化を目標として掲げることであり、倫理的な取り組みを無視することなのであろうか。このように考える時、所有は能力主義の規範に対立するといわざるを得ないのである。(p.194)
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◆藤井 敏彦・海野 みづえ 編 2006 『グローバルCSR調達 −サプライチェーンマネジメントと企業の社会的責任
何らかの物品などを購入する2つの用語、「購入(p.urchasing)」と「調達(p.rocurement)」の違いについて、ここでは次のように定義する。まず、最終使用者(最終消費者)が「使用」ないし「消費」を目的に物品を購入するう行為を「購入」と定義する。この場合、最終使用者である一般消費者(一般市民)が、食料品、雑貨、自動車、家電などを「使用」や「消費」を目的に購入することが典型的な事例となる。この「購入者」は個人に限られたものではなく、政府機関や企業が、事務用品、コピー機、什器、IT危機などを購入することも、この「購入」にあたる。
(略)最終製品のメーカーは程度の差はあれ、部品や材料をサプライヤーから調達し、最終製品としてくみ上げた製品を出荷しているため、調達する資材(モノ)、すなわち部品や材料などに禁止された物質が含有していると、結果的にそれらの部品や材料を使用した最終製品は禁止物質を含有することになり、その製品が出荷できないことになるからである。これらの物質を、納入される部品や材料に含まないことを調達基準に盛り込み、納入先(サプライヤー)に基準の遵守を徹底するのが、この「グリーン調達」の典型的な例である。(略)前項で述べたような、モノにかかわるグリーン調達や、環境マネジメントにかかわるグリーン調達もCSR調達の一部であるが、CSR調達ではそれにとどまることなく、サプライヤーの人権、労働条件、安全衛生に対するマネジメントなども対象として調達条件に組み入れられるのが通例である。したがって、CSR調達は下記のように定義できる。
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◆中原 俊明 (2003) 『米国における企業の社会的責任論と法的課題』, 三省堂
>top ◆森末 伸行 (2006) 『ビジネスの法哲学 −市場経済にモラルを問う−』,昭和堂
以上のことから導かれるのは、市場経済システムの活躍してよい範囲を限定する必要がある、という結論である。少し時代がかった言い方をすれば市場システム帝国主義の拒否である。なぜならば、市場システムは個人を抽象化し手段化するメカニズムを本性的ないし根源的に具えているからである。たしかに、これがあるから他者との観念上の互換可能性ということができる。つまり市場は、たとえ抽象的にでしかないとはいえ、また頭の中だけでしかないとはいえ、相手の立場に自分の身をおくことのできる、他者と自分を同等とみなすことができる社会システム上の可能性、すなわち正義の可能性を与えるという点で全面的に否定されるべきとは思えない。しかし、このメカニズムのネガティヴな部分を見据えておくことは必要なはずである。(p.79) 本来が入れ替え不可能なユニークネスである一人ひとりの個人を、対等な存在者に仕立て上げること(つまり入れ替え可能にすること)で生じてしまう不都合はないか。もし不十分と思い、また不都合があるとすればこのことにどう対応すべきか。(p.212)
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◆谷口照三 (2007) 『戦後日本の企業社会と経営思想 −CSR経営を語る一つの文脈』,文眞堂 社会的責任の「社会的」という言葉は、本来相互関係的状況を意味する。したがって、「企業の社会的責任」という言葉は、言葉どおり考えるならば、「企業と環境の関係に関わる企業の責任」と理解することが出来る。企業は環境によって作られ、それに適応しながら存続しているばかりでなく、環境も作り変えている。企業は、今日まで、環境に適応することによって大規模化をはかり、そのことによって企業活動の社会的正当性を保障してきた市場メカニズムの機能を不完全なものとし、また種々の環境に大きな影響力を行使してきた。その影響力の行使が企業目標達成のためになされることにより、企業目標と社会的要請の乖離がますます拡大して息、そこからガルブレイズ(J.K.Galbraith)の言う「拮抗勢力」、すなわち労働組合、消費者団体、環境保護団体などが組織化され、企業はそれら環境勢力からの批判、攻撃、圧力に直面することになった。まさに、「環境の主体化」が起こり、環境としての諸団体が企業との交渉力をもってきたのである。「環境の主体化」は、かつて所与として位置づけられてきた環境を企業自ら「対応すべき交渉相手」として作り出した現象と岩魚家r場ならない。これが1970年代の社会的責任問題に不可された新しい客観的条件である。それ以前の社会的責任問題は、このような客観的条件を基礎としていると言うよりは、むしろ経営者の主観的、倫理的なものを基礎としている。まさに、経済同友会の声明のタイトルに付されているように「経営者の自覚」の問題である。(pp.31-32) 還元すれば、獲得する「利潤」それ自体に「社会的公正さ」を付与することが要請されていた。これに対して企業は、「利潤」を社会に還元すること(社会的貢献)によって企業行動に「社会的有用性」を付与する方法をとったのである。その結果をもたらした一つの原因は、経営者達が「責任」と「貢献」を取り違いえたことである。(pp.74-75)
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◆鈴木幸毅・百田義治 編 『企業社会責任の研究』, 中央経済社
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◆梅澤正 (2003) 『企業と社会――社会学からのアプローチ』, ミネルヴァ書房
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