> うまなり [Home] / 株式会社 (年表)
(Corporation/ Company)
BC バビロン王ハンムラビ法典(Code of Hammurabi)。 貿易を営む一人の企業家とそれに要する資本を供給する一人の資本家との契約に関する規定が定められる。帰国後、受領資本と利益を計算せねばならず、もし敵(海賊)の行為によって生じた損失があるときには資本家の負担する。それに対して商業上の損失があるときには、企業家の負担とする。貿易が失敗したときには、企業家は最初に受領した資本の2倍の金額を払い戻さなければならない。成功した場合の利益配分について記述はない。【小島 [1958:13]】 1200 英 イプスウィッチ市に特許状が下される。法人格を認める文言はないものの、共同引証(common seal)を持っていることが記される。【星川 [1960:195]】 1223 日本 (貞応2年)北条義時による廻船式目制定。【小島 [1958:80]】
1303 英 エドワード一世によって商人法(Carta Mercatoria)が発布される。外国人商人を優遇する内容で、関税を定める。外国人に卸売り取引や、香料・絹織物の小売りを許可し、居住制限が廃止される。【星川 [1960:58]】 1391 伊 コンペラの特殊形態マオナ(maona:mahna)制度において、キュプロス王と社員全員の有限責任を締結した文章が明記される。「この故にこの債務は、上述のマオナを超えて亦それ以上に彼らのもてる財産に対しては、およぶことをえない」。【大塚 [1938,1947,.316]→[1969:284]】 1391 英 プロシア貿易に従う商人の団体にはじめて貿易独占に関する特許状が与えられ、制規会社(regulated company)が作られる。【大隅 [1946:68]】 1393 英 制服組合(livery company)の成立。クラフトギルドに国王がカンパニーの結成と特許を与える。最初期のものは、2月、金細工師が国王に20marksの上納金を支払って法人化の特許状が付与されることにはじまる。他のクラフトギルドには都市の市長やこれに変わるベイリフが特許を与える。ヘンリー4世の即位後に法人化特許が本格化した。【出羽 [1999:1,2]】 1397 イタリア メディチ銀行が、ジョヴァンニ・ディ・ビッチ・デ・メディチによって設立される。【Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:30]】 >top
1401 バルセロナ 銀行業に法人格が認められる。【石井 [1994:14]】 1404 英 1391年に特許が与えられた同団体に、別の特許状が与えられる。任意の日に総会を開き、総裁を選出し、成員を規律するための自治法を制定する権限が与えられる。また総裁には、その自治法を侵す成員を制裁する権限が与えられる。この特許状は、1407年オランダ地方の貿易業者および、the Fellowship of the Merchants Adventures of England(この名称は1505年の特許により認められる)に、1408年ノルウェー地方の貿易業者に付与される。【大隅[1946:68]】 1405,1407 伊 ゼノア市に徴税請負を目的とした巨大コンペラとして、サン・ジョルジオ(Compere di San Giorgio, Casa di S. Giorgio)が設立される。ゼノア市に対する債権者が、その債権をこの機関に移転して、利子を受ける目的で設立する(=マオナ maone)。その後、国家歳入を請け負うコンペラとして、既存の多数のコンペラの大合同により成立する。◆1408年に銀行業を開業する(1444年、廃業。1586年、再開業)。◆1419年、利息の支払いに代えて、利益配当をはじめる。◆1447年キプロス島ファマグスタ(Famagusta)統治の植民地経営を開始する(1562廃業)。【大塚 [1936:6,7], [1938,1947]→[1969:258,294-5], 小島 [1958:132],石井 [1994:14]】 1451 英 ダブリンの商人ギルド(Company of Merchants; Gild of the art of Merchants of city Dublin)が、ヘンリー六世から会社設立の特許を得る。【星川 [1960:36]】 1464 独 フリードリッヒ三世が、ニュルンベルク市に与えた勅許の一節に、持分資本の責任を出資を限度とするコンメンダ的出資=有限責任の一般規定を定める。【大塚 [1938,1947]→[1969:114]】 1494 会計技術についてLuca PacioliがSuma de Arithemetiaを記述する。【小島 [1958:28]】 1498 ポルトガル ヴァスコ・ダ・ガマがインド・カリカットに到着し、アフリカ南喜望峰を迂回する東インド新航路を発見する。 >top
1500 カブラルがブラジルを「発見」する。 1504 英 ヘンリー七世がギルド法を制定する。カンパニーに統制を加え、国家権力の下に置くことを目的とする。出羽 [1999:5] 1505 独 南ドイツ商人団が第七商船隊(アルメイダ)に参加する。ドイツ人としてはじめて東インドへの航海を実現する。【大塚 [1938,1947]→[1969:227]】 1519-22 マゼランによる世界周遊。 1533 英 ロンドンの商人らによってロシア会社が結成される。◆1555年にロシア皇帝より貿易独占の勅許を得る。【本間 [1986:100]】 1533 英 アフリカ会社の前身となるカンパニーが設立される。この会社には、各自の背後に何人かの下請け、ないし匿名出資者による融資が行われる。それらの人々から拠出された資本を元手として、特許状のない会社の事業遠征が行われる。◆1619年、恒久的な特許が与えられる。【本間 [1986:103]】 1542 英 ヘンリー八世治下において破産法(An Acte Againste Suche Persones as doo make Bankrupte. 34 Henry VIII, c. 4)が定められる。【鈴木 [1972:42]】 1545 独 高利抑制法が部分的に撤廃される。ロンバルディアから来た銀行家が、ロンドンで銀行業をはじめる。【Charkham & Simpson [1999=2001:113]】 1553 英 ロシア会社・モスクワ会社 (Russia Company; Muscovy Comapny)に勅許が下される(the Mysterie and Companie of the Merchants Adventures for the discoverie of regions, dominions and places unknown)。規制会社(Regulated Company)として国王からはじめての貿易会社。◆1554年 ロシア皇帝から、航海家セバスチャン・カボットが加わったコンソーシアムに、アルハンゲリスク港との通称航路に関する暫定的な独占権が与えられ、ロシア国内で貿易する特許が与えられる(the Mechants Adventures of England for the discovery of lands, territories,m isles, dominions, and signiories, unknown and not befor that date adventure or enterprise by sea of navigation commonly frequented)。◆1555年に法人格が付与される。◆1566年、議会がカンパニーの特権を確認し、"the Fellowhip of English Merchants for Discovery of New Trade"に会社名が改められる。◆尤も有利な条件で特許が下されたときには、オランダ商人と同等の特許がロシアから認められた。◆1654年、アルハンゲルから奥地での貿易が認められなくなり、同地から追放される。【佐々 [1933:374], 大隅 [1936:27,29] [1946:72], 西村 [1960:22], 本間 [1960:12] [1986:102], 星川 [1960:103], 鈴木 [1983:30], 友岡 [1988:119], 石井 [1994:14]】 1553 英 アフリカ会社が特許を得て設立される。◆パートナーシップ形態をとる組織(規制会社:Regulated Company)として、法人格を持たない会社(unincorporated company)だった。◆主要出資者(chief adventrure)は、自己の名前で匿名出資者(under adventure)から資金を募る。◆1561年、エリザベス女王が出資に加わる。◆1618年、法人格が付与される。 【大隅 [1946:74], 上田 [1973:3], 鈴木 [1983:30], Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:39]】 1561 英 フランスと貿易する独占権が商人集団に特許として与えられる(Governor, Consults and Society of Merchant Adventures of Exeter)。【星川 [1960:81]】 1561 英 マインズ・ローヤル社(the Covernors, Assistants and Society of the Mines Royal)がはじめての鉱山会社として設立される。◆持分一口が巨額だったため分割される。◆1568年、特許を受け法人化。【大隅 [1936:31] [1946:75], 小島[1953:32], 本間 [1963:9] [1986:104], 上田 [1973:3]】 1564 英 ハンブルグ会社(Hamburg Company)に神聖ローマ帝国内で貿易する特許が下される。なおこの組織は"the Company of Merchant Adventures"の一部と考えられる。【星川 [1960:82]】 1565 英 ミネラル・アンド・バッタリーワークス(the Governous, Assistants and Commonalty for the Mines Royal)が、エリザベス女王より開封特許状を受けて設立される。◆組合への加入とは異なり、永久的な投資(permanent investment)の発想で出資金が集められる。組合員の数が24人を超えてはならないこと、そのうち16人はイギリス生まれであることがその条件とされた。企業資本(shares or parts)が24分割され、資本はその持ち分の数に比例して出資されるべきものと規定される。◆1568年、特許を受けて法人化される。特許状には、既存社員の死亡により生ずることあるべき不便を避けるため法人格を付与すべき旨が記される。◆1571年ごろには、持分が2分の1、4分の1、8分の1というように再分割(subdivision)され転売された。◆1668年、マインズ・ロイヤル社と合併(the Goovernor, Assistants and Societies of the Mineral and Battery Works)する。【大隅 [1936:31] [1946:75], 小島[1953:32], 星川 [1960:137], 本間 [1963:9] [1986:104]】 1567 英 マインズ・ロイヤル鉱山会社に設立の特許が下され、1568年に法人化される(the Governous, Assistants and Society of the Mineral and Battery Works)。◆総支払い金額20,500ポンドのうち、追徴金の延滞は9,165ポンド。◆1668年、ミネラル・アンド・バッタリーワークス社と合併する。◆1689年、王室鉱山条例が制定されるととも鉱山特権を失い、活動を停止する。【星川 [1960:139], 後藤 [1982:158]】 1571 英 エリザベス女王治下によって破産法が定められる(An Acte touchyng Orders for Bankrupte. 13 Elizabeth, c. 7)。【鈴木 [1972:43]】 1577 英 カタイ貿易会社が特許を受けて設立される(Company of Kathai)。中国にいたる西北航路の発見を操業の目的とする。第二航海に先立ち、名称の下に"a company and corporation for ever"と記され、法人格が与えられる。【大隅 [1936:31] [1946:76]】 1579 英 Eastland Company設立。Fellowship of Eastland Merchantsが、エリザベス女王より特許状を得る。【星川 [1960:80]】 1580 英 エリザベス女王が、トルコ皇帝(the Sultan)からイギリス商人によるフランス人、ヴェニス人と同等にトルコを自由に来訪し、貿易する権利を取得する。◆1581年、レヴァント会社。星川 [1960:95] 1581 英 レヴァント会社・トルコ会社(Turkey Company)が、イギリス-イタリア間の貿易とくに東部地中海における取引を目的として設立される。規制会社(Regulated Company)。レヴァント貿易会社(the Company of Merchants of the Levant)の名称で、トルコと7年間貿易する特許が認められる。◆1592年まで法人格は付与されず、パートナーシップ形態で事業を開始する。◆1588年、特許状の効力が失効。◆1592年、12年間の特許状を得て、再結成される。◆1605年、当座的特許状(temporary charters)から、永久的特許状(permanent charter)に切り替えられるとともに、閉鎖的な制規組合から公開的な組合へと組織が再編成される。◆加入金を拒むことが禁止される。◆1803年、イギリス政府がカンパニーに委譲されていた大使の任免権をとりもどす。◆1825年、特許状によって付与された権限がすべて停止される。会社解散。]【佐々 [1933:374], 大隅 [1936:31] [1946:77], 西村 [1960:23], 星川 [1960:95], 奥隅 [1967:166], 鈴木 [1983:30]】 1585 仏 リシュリュー(Armand Jean Dupelessis Richelieu)によって東方組合に特許が下される(1667年まで有効)。【西村 [1977:35]】 1588 英 セネガル冒険会社(Senegal Adventures)が勅許を受ける。【佐々 [1933:374]】 1588 英 モロッコ会社(Morocco Comapny)設立。ヴォーリック伯とその他40人にエリザベス女王によって特許が与えられる。星川 [1960:107] 1589 西 スペイン無敵艦隊アルマダが撃滅される。◆イギリス・オランダ海軍によって制海権が掌握される。【大塚 [1938,1947]→[1969:442]】 1592 伊 サン・アンブローヂオ銀行(Banco di S. Ambrogio)設立。【大隅 [1953:7]】 1592 日 (天正20年)豊臣秀吉による海路諸法度制定。【小島 [1958:80]】 1594 蘭 アムステルダムで9人の主要社員(商人)から遠国会社 (De Compagnie van Verre voorby Capo di Vosa Speranza)が設立される。◆1598旧会社として合併。【大塚 [1938,1947]→[1969:334], 西村 [12960:24], 科野 [1988:20] 】 1597 蘭 新アムステルダム東インド会社 (De Nieuwe Compagnie van de Vaerte op Oost-Indien tot Amsterdam)が設立される。◆1598旧会社として遠国会社と合併。【科野 [1988:20], 大塚 [1938,1947]→[1969:335,]】 1597 蘭 フィーレ東インド会社(De Veerse Compagnie: Van De Moucheron)設立。連邦議会およびゼーラント州会より特許を獲得する。◆1600連合ゼーラント東インド会社合併。【科野 [1988:20]】 1598 蘭 「旧会社」(De Oude Compagnie)および、ミッデルブルフ会社 (De Middleburgse)が設立される。◆1600年、ともに連合アムステルダム東インド会社と合併される。【科野 [1988:20]】 1599 英 ロンドン東インド会社の母体が設立される。◆30,133ポンド6シリング8ペンス。101持分 (adventure)または株 (share)からなる非等額株式。◆レヴァント会社のトマス・スミス(Thomas Smith)とリチャード・ステイパー(Richard Staper)および、その他ロンドン商人が中心となる。◆オランダ商人が胡椒の価格を独占的に吊り上げ、地中海・中近東を通じた東洋貿易を営むレヴァント会社(Levant Company)経営不振に陥る。【大塚 [1938,1947]→[1969:442-3]】 1599 蘭 新ブラバンド会社(De Nieuwe Brabantsche Compagnie)設立。南ネーデルラント出身商人イザーク・ル・メールら5人の商人が中心となる。◆1600年、アムステルダム市長の斡旋により連合アムステルダム東インド会社に合併される。【科野 [1988:20],大塚 [1938,1947]→[1969:336]】 1599 蘭 オランダ人がはじめてモルッカへ訪れたとき、ロントル島で入港税を請求される。◆1601年ではアンボイナ島で。1606年にコロマンデル海岸のゴルコンダ王国では4%の輸出税が課される。【科野 [1988:123]】 1599 英 ロンドンの代表的な商人たちが、英国枢密院(Privy Council)に東インド会社設立趣意書"Certaine reasons why English merchants trade in the East Indies"を提出する。【西村 [1960:24]】 >top
1600 蘭 連合アムステルダム東インド会社(De Vereenigde Compagnie te A'dam)が設立される。アムステルダム市当局より東インド貿易独占権が賦与される。◆連合ネーデルラント東インド会社に合併。【科野 [1988:20], 大塚 [1938,1947]→[1969:334]、佐々 [1933:374]】 1600 蘭 連合ゼーラント東インド会社 (De Verrnigde Zeeuwse Compangie)設立。◆1602年、連合ネーデルラント東インド会社と合併する。【科野 [1988:20]】 1600 英 エリザベス女王一世(Elizabeth)が、東洋(ペルシャ湾岸から中国まで含まれ、喜望峰とホーン岬との間のすべての土地と海における)貿易独占権と、ロンドンの商人218人の団体に法人格(the Governour and Company of Merchants of London trading into the East Indeis)を与える勅許を下す(12月31日)。◆1709年に新会社と合併。◆資本金3万ポンド。期間15年間。3年の予告期間で取り消し可能。◆最初の4航海の関税は免除され、13ヶ月以内に輸出された商品の輸出税も免除される。◆一定限度において銀を輸出する権利、第一航海出帆前に払い込みをしない社員に対する市民権が剥奪される。◆第12回航海までは、組合会社として船を運航し、貿易は個々の商人の資本で行われる。◆1657 クロムウェルの改組までは個別当座(separated voyage)企業として営まれる。 ◆第一航海:5隻の船(総計約1500トン)でアジアに出航する。◆第二航海(1601) 第一航海の成果が判明していなかったのと東インド貿易の見通しが必ずしも楽観できなかったため、出資申込者が非常に少なかった。9月13日の記録に、「何人も出資申し込み以上に負担あるいは支払いを督促されることはない」と有限責任制が記述される。だが、これは一時的規定で、1662年までそれについて言及されず。第二航海の結果、スーザン号を失い帰国する。第一航海と第二航海の利益を合算して、1609年に出資者に95%の配当率で配当される。◆第三航海(1607):第二航海企業の出資者を中心として、3隻から成る商船隊を東インドに送る。バンタムの胡椒、アンボイナの丁子、奪取した財貨によって、234%の利益が分配される。◆第四航海(1608)、第一航海時に集めた資本金額の半額にも満たない資本によって、2隻の商船が結成される。2隻ともに難破し、出資者は全額を失う。第四航海以降、社員以外にも出資する権利が認められる。◆第五航海:第一航海に対する出資の五分の一しか資金が集まらず、一隻が艤装され航海が行われる。貿易の成功により234%の利益が配分される。◆第六航海(1610) ジェームズ一世の支援のもとで、かつてない出資申込がなされる。利益率、約121%。◆第七(1611)、第八航海(1612)も大規模に行われる。 【Smith [1791=2007:下336], 大塚 [1938,1947]→[1969:447], 大隅 [1953:30], 小島 [1958:32], 西村 [1960:26], 本間 [1960:12] [1986:105], 星川 [1960:150,153], 奥隅 [1967:166], 友岡 [1988:120], 科野 [1988:25], 浜渦 [2001:1], Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:44]】 1601 英 エリザベス女王の宣言(proclamation)によって、独占権の付与が国王大権(royal prerogative)から普通法(common law)分野に委譲される。【星川 [1960:222]】 1601 蘭 デルフト会社(Delftsche Vennootschap)が設立される。【大塚 [1938,1947]→[1969:338]】 1602 蘭 連合ネーデルラント東インド会社 (合同東インド会社:総オランダ特許東インド会社:De Vreenigde Nederlandese Oost-Indische Compagnie: V.O.C.)が特許会社(geoctroieerde compagnie)として設立される(3月20日)。◆オランダ連邦議会で「諸会社の特許すなわち合併の議」が可決され、会社設立の特許が与えられる。「東インド会社以外の船が東インドへの投稿を禁ずるほか、会社が外国の国家と条約を結び、軍隊を置き、要塞を設け、貨幣を鋳造し、地方長官や司令官を任命する」◆特許期間21年更新(-1798年まで)。◆総額650万グルデンが全国から集められる。@取締役の有限責任制(特許状第42条) A取締役会の設置 B資本の証券化 C当座企業(temporary capital)。◆永続企業(特許状第7-9条:出資10年を期限として、その間の入退社を認めない。10年経過後に一般的清算が行われ、そのさいに有志者の入社が認められる。◆1622年またはそれ以前に、借金の穴埋めのために社債を発行する。【上田 [1913/1975:34], 三戸ほか [1996,2006:57], 科野 [1988:20,25,45], 友岡 [1988:106], 大塚 [1938,1947]→[1969:142,189,340,359,451,中央公論社版p.399,403], 浅田 [1989:16], Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:41]】 1604 仏 アンリ四世が特許会社「フランス東インド会社」設立を認めるが、大きな成果があげられず。【浜渦 [2001:70], 浅田 [1989:21]】 1604 蘭 ウィルレム・ウセリンクス(Willen Usselincx)が「証書あるいは契約書」(police of brief van belofte)を刊行し、西インド会社の構想を展開する。【大塚 [1938,1947]→[1969:418]】 1604 英 自由貿易に関する報告書が議会に提出される。【星川 [1960:223]】 1605 蘭 連合ネーデルラント東インド会社が配当を開始する。インドネシア・アンボン島のポルトガル要塞を奪取する。【科野 [1988:49], 浅田 [1989:32]】 1605 英 スペイン会社(Spanish Company; President Assistants and Fellowship of Merchants of England Trading into Spain and Portugal)がジェイムズ1世による特許をもとに設立される。【星川 [1960:107]】 1606 英 自由貿易法(the Free Trade Act)。【星川 [1960:108]】 1609 英 ジェイムズ1世が東インド会社に永久性をもつ特許状を賦与する。ただし、王国にとって不利となることが判明すれば、3年の警告の後に特権を廃棄する条件も付帯される。【大塚 [1938,1947]→[1969:189,451],西村 [1960:34]】 1609 英 はじめての植民会社として、ヴァージニア会社に特許が下される。【上田 [1973:3]】 1611 英 イギリス東インド会社第10回航海で、高い利益を上げる。株主が投資した46,920ポンドに対して、148パーセントの利益をあげる。【Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:45]】 1611 蘭 連合ネーデルラント東インド会社がジャワ島ジャカルタに商館を設置する。【浅田 [1989:32]】 1611 蘭 連合ネーデルラント東インド会社の常設の証券取引所が開設される。【Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:42]】 1612-1613 英 イギリス東インド会社による第一次合本(the First Joint-Stock)。◆第8航海をもって、当座的企業を終え、3航海あるいはそれ以上を決算単位とする。◆第11回航海から払込資本を個別航海にではなく、連続的に結成される公開企業に使用することを条件として、出資を募集することが役員会で決議される。修正合本会社化(modified joint stock company)がなされ、41万8,000ポンドの資金を調達する(1617-1622年に行われた第2回売り出しでは、160万ポンドの資金が集まる。◆1613-1621年まで最初の継続資本(First Joint Stock)、1617-1632年第二次継続資本(Second Joint Stock)。◆第三時号本1632年、第四次合本1642年1628-1630年までのペルシャ貿易がそれぞれ個別的資本として行われる。◆1657年、期限付きで解散されることなく、事実上の永続資本化。【Smith [1791=2007:下336], 大塚 [1938,1947] [1969:451,470], 大隅 [1953:33], 小島 [1958:33,220], 西村 [1960:38 - ]奥隅 [1967:166], 上田 [1973:6], 浜渦 [2001:10], Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:42]】 1613 英 Sutton's Hospital事件。コーク(Coke)卿が法人の特徴について言及する。「財産を取得できるものには二つの類型が考えられる。そのひとつは神によってつくられた自然人(persons natural)であり、その二は人為的な統一的自治体(body politic)である」「Corporationの創設は法的な権威(lowful authority)すなわち、あるいは普通法により、あるいは議会の権限にもとづき、あるいは王からの特許によって、あるいは法令によって与えられる」「社団法人(a corporation aggregate of many)は資格によっても、触覚によっても感知することのできない不死の法的企画の下に存在する」【本間 [1986:13-14,34,120]】 1615 仏 モルッカ会社設立。1643年、東方(オリエント)会社設立。【浅田 [1989:21]】 1615 スウェーデン グスタフ・アドルフ(Gustav Adolf)のもとで商事会社に特許が下される。【大隅 [1953:8]】 1616 蘭 ウセリンクスが西インド会社設立に関する「特許状草案」(Concept-Octrooi)を刊行する。一般出資者が株式総会で選挙によって取締役を選出する構想が掲げられる。【大塚 [1938,1947]→[1969:422]】 1616 デンマーク デンマーク東インド会社が、クリスチャン四世による特許状を受けて設立される。【浅田 [1989:22]、大隅 [1953:8]】 1618 蘭 オランダ東インド会社の取締役団の専制経営に対して、マウリッツ・フォン・オラーニェ、マルリッツ・フォン・ナッサウによるクーデターがおきる。◆1623年以降、組織制度が変更される。【大塚 [1938,1947]→[1969:388,426]中央公論社版 p.434】 1618 英 アフリカ会社(the Governor and Company of Adventures of London trading into the parts of Africa)がジェームズ一世の特許のもとで設立される。パートナーシップ形態。オランダ商人との度重なる衝突のため、船舶や港に莫大な損害を蒙る。【星川 [1960:141]】 1619 英蘭 両東インド会社のあいだで協定が締結される。オランダ政府はオランダ東インド会社に対してアジアにおけるイギリスとの敵対関係をやめる指示を出す。【浅田 [1989:33]】 1619 英 はじめての水道供給会社として、ニューリヴァー会社に特許が下される。【上田 [1973:3]】 1619 英 勅許によりイングランド銀行設立される。【本間 [1960:12]】 1621 蘭 オランダ西インド会社が設立される。ホラント集会の草案を基礎とした特許状が、連邦議会より植民地の戦争・支配機関として賦与される。◆期限24年。その間の社員の加入退社が禁止される。◆6年ごとの一般的決算。◆会社の経営が5つのカーメルに分割される。◆1974年、経営不振から連邦議会により解散する。【大塚 [1938,1947]→[1969:388,427]】 1622-3 蘭 東インド会社の組織改革。◆@取締役の終身制廃止。3年任期で再任は満3年経過後。◆一般出資者による取締役の選出→株主総会の萌芽。◆A取締役の資格=主要出資者 大カーメルにおいて6,000フルデン以上、小カーメルでは3,000フルデン以上の株主。◆B連邦議会による連合ネーデルラント東インド会社への20年特許が更新される。◆C取締役団の利己的行為の一切禁止=一般株主と同じ資格で競売に参加すべきことが規定される。ただし帰り荷のみ1%の利益をプロフィシーという報酬としてうけとる権利が与えられる。◆D10年ごとの一般清算が奨励され、それを9人委員会(Commissie van Negen; \)が監査することが定められる。17人重役会の指名と4年に1度の監査に意見を述べることを定める。◆E蛸配当の禁止。◆主要株主による互選(コオプターシー)が一般化し、一般出資者は完全に無関心となり投票権を放棄する。【科野 [1988:55], 大塚 [1938,1947]→[1969:396] 大隅 [1953:10-11]】 1623 英蘭 アンボイナ事件。オランダ人によるイギリス人殺害事件。アジア、インドにおける英蘭の貿易独占の主導権争いが激しくなる。【浅田 [1989:34]】 1624 英 独占禁止法(Statute of Monopolies)制定。独占禁止法。王国内での独占的売買、製造、使用を許可する独占権、認可、特許状および開封勅許状のすべてを禁じる。◆新規独占的製造業権。14年の期限をもって付与される開封勅許状。議会法による過去の特権。自治邑・町に与えられたその慣習に関する特許状。工芸、貿易、職業を目的とする法人、カンパニーまたは団体に与えられた特許状。特定工場に関する開封勅許状および個人に付与された特許状。◆個人に独占権を付与する権限が国王から奪われ、国王の経済的状況が急速に悪化する。法人に対する独占権が国王に残された財源となる。【星川 [1960:224]】 1626 仏 イール・ダメリック会社(Compagnie des Iles d'amßrique)設立。【大隅 [1953:15,16]】 1627 仏 ナセル・ド・サン―ピエール会社(Compagnie de la Nacelle de Saint-Pierre)設立。【大隅 [1953:16]】 1628 ポルトガル 東インド会社設立。【大隅 [1953:8]】 1628 独 ブランデンブルグ・アフリカ会社(Brandenburgisch-Afrikanische Kompagnie)がブランデンブルグ選挙公により設立される。【大隅 [1953:57,61]】 1628 仏 ヌーヴェル・フランス会社(Compaginie de la Nouvelle-France)および、モルビアン会社(Compagnie de Morbihan)設立。【大隅 [1953:15,16]】 1636-37 オランダ チューリップ球根への投機ブーム。【Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:42]】 1641 日 商館が出島に移転され、江戸幕府の監視下に置かれる。【科野 [1988:123]】 1641 日 市法売買仕法。【科野 [1988:123]】 1642 仏 リシュリュー(Richelieu)枢機卿により、フランス東インド会社(La Compagnie des Indes Orientales)が設立される。◆永久資本(fonds perpétuel)の概念がはじめて構成される。つづいてフランス西インド会社が設立されるが、すぐに破産する。またカナダ会社も設立される。【上田 [1913/1975:34], 小島 [1958:218], 浜渦 [2001:70]】 1628 独 ブランデンブルグで東インド会社に設立の特許が下される。【大隅 [1953:8]】 1635 米 マサチューセッツ州議会がタウンに対する一般的規制法を制定する。→1670年,1692年に修正。【石井 [1994:10]】。 1636 英 ハーバード大学設立。アメリカ最古の法人となる。 1650 英 東インド会社が国王ジェームズ一世の出資するコートン会社と合併し、統一合同資本(the United Joint Stock)によって経営される。◆500ポンド以上の出資者のみが総会で投票権を用いる規定が設けられる。【西村 [1960:37, 60], 星川 [1960:164]】 1651 英 航海条例 1652-4 英 英蘭戦争。イギリスが、オランダから賠償金85,000ポンドと遺族への保証金3,265ポンドを獲得する。東洋での両国の協力関係が断裂する。【浜渦 [2001:A]】 1653 英 護民官政治 1655-8 英 対スペイン戦争 1657 英 クロムウェル(O. Cromwell)の組織改革。特許によりイギリス東インド会社が、株式会社(permanent joint stock company)化され、永久資本の原則が確立する(新合本, New General Stock)(2月10日)。広く国民一般から出資が募られる。◆利益の分割制(division)。→配当制(dividend:利潤部分のみの配分)会社に元本をそのまま残しておき、出資者に利益のみが配当として分配される(完全な継続性の成立)。◆民主的な株主総会。議決権の付与を、500ポンド以上の出資者に限定する(1661年当時)。◆1682年、無償株(Bonus shares)発行し、資本を倍増させる。◆1693年、議決権を1,000〜10,000ポンドにつき1個とする。◆当時の資本員額は、369,891ポンド。株式の最小額面が100ポンド。◆持分を他人に譲渡する権利が与えられ、売買・譲渡が可能となる。◆オランダ東インド会社と同様に、アジアの現地権力に対する宣戦布告、和平などの権利が与えられる。 【大塚 [1938,1947]→[1969:493], 細井 [1947:22], 小島 [1958:33,220], 西村 [1960:79-83], 星川 [1960:169], 友岡 [1988:121], 三戸ほか [1996,2006:58], 浜渦 [2001:10,48]】 1657 英 クロムウェル死去 1660 英 王政復古 1661 英 ロンドン東インド会社に新たな勅許が与えられる。第一回配当。【小島 [1958:292], 友岡 [1988:122]】 1662 英 チャールズ二世の条例 (破産者に関する布告の条例:An Act Declaratory Concering Bankrupts)。株式会社社員全員の有限責任がはじめて認められる。 ◆破産法を受けることなく会社の負債総額に対する有限責任が定められる。@「商業を営むべく育てられていない人々が、パブリック・カンパニーズの構成員となり、かかる人々が破産法に従うべきであること」。A「かかる会社に貨幣を投資しているという理由によってもなんぴとも破産法に従わせられることはない」。B「商業を営むように育てられていない数々の貴族、紳士、貴顕の士が、しばしば東インド会社あるいはギネア会社および漁業会社および他のかような公的会社に多額の貨幣を投資し、その株式の収益を、時には現金で、時には彼らが通常貨幣と引き換えに売りあるいは再び交換する商品で、受取り、これによってこれらの会社の商業は大いに栄え、漁業と航海は増し、あまねく国王の公的財貨は大幅に増進された。その大なる公的寄与にもかかわらず、最近、これらの人々は破産法に下側染むべきであるという意見が生じてきた。法をよりよく説明し公表せんがために、また、これらの人々が公的企業を発揮する賞賛さるべき努力に勇喜を失わしめないために、王は、…個々に宣言する。すなわち、なんぴとたりとも、東インド会社、ギネア会社ないしは何らかのジョイント・ストックに、いくらかの額の貨幣を投資し、ないし出資し、ないしするであろうものは、破産法のもとにある商人とみなされるべきではなく、また破産法に責任をおわさるべきではない」。「他の方法で商業を営むものは、破産法上の責任を負う」◆ただし鈴木 [1972:44] [1974:220]では、この条例が有限責任制を規定するものではないと結論付ける他の議論が紹介されている。またこの条例の原文は、鈴木 [1974:238]に掲載。 【友岡 [1988:122], 大塚 [1938,1947]→[1969:87,142,210,439,504], 浅田 [1998:73]】 1663 英 アフリカ会社(the Company of Royal Adventures into Africa)設立。チャールズ二世より排他的貿易特権をもつジョイントストックカンパニーとして特許をえる。◆1672年、膨大の負債によって会社が再編される。Royal African Company of Englandとして再営業を開始する。◆労働力不足に悩んでいたアフリカ植民地の砂糖栽培に使役する奴隷を売買する。【星川 [1960:142]】 1664 仏 フランス東インド会社(Compagnie des Indes Occidentales)設立。ルイ14世の大臣コルベール(Jean Baptiste Colbert)がインド貿易のために、資本金60万ポンドで創業する。◆出資金は、王と王族、貴族、大臣、財務官僚の資産から捻出され、会社は国家の官僚である国務評定官によって運営される。◆1665年、第一回航海。◆オランダ東インド会社による妨害、弱小株主しか集まらずに成果あがらず。【大隅 [1953:8,16], 小島 [1958:31], 西村 [1977:20,33], 浅田 [1989:22], 浜渦 [2001:70], Houdrére, Philippe. [=2006:30]】 1664 ブランデンブルグ 東インド会社設立。【大隅 [1953:8]】 1665 英 カナリー会社(Canary Company)設立。チャールズ二世による特許。【星川 [1960:107]】 1665 英蘭海戦 1669 英 国王の貿易植民地委員会が、会社と法人への投機熱と投機の仕組みによる悪影響を指摘。株式の転売による転売者の利得と、評判に惑わされて無知なため破産においこまれる危険について。【Hunt [1969:6]】 1670-1720 英仏 投機熱の時代(Schwindeljahre)。投機的・詐欺的泡沫会社が乱立する。◆政府による特許制会社制度が制度化される。【大塚 [1938,1947]→[1969:34,152-3,196]】 1670 英 ハドソン湾会社 (Hudson's Bay Company: The Governor and Company of Adventurers of England trading into Hudson's Bay)が、羊毛、毛皮をイングランドに輸入する目的で株式会社として独占貿易の勅許を国王から受ける(5月3日)。◆ロンドンに会社本部をおき、カナダ全域を毛皮獲得の場として操業する。◆1684年、最初の利益配当が50%。◆1688年50%、1689年25%。 佐々 [1933:374], 武市 [1961:11], 宮崎 [1956:1:82], 占部 [1963:149], 奥隅 [1967:166], 上田 [1973:10,24], 鈴木 [1983:31] 1670 デンマーク デンマークアジア会社(Danish Asiatik Kompagnie)設立。 1670 英 イギリス銀行(Bank of England)に勅許が下される。【佐々 [1933:374]】 1671 英 Salmon v. Hamborough Company事件。◆特別法会社であるthe Merchant Adventures of Englandが、共通の印章を使い、多額の貸付金を募集する。原告が2,000ポンドを貸し付けた、1656年に返還要請をしたとき、会社には一切の資産がなく、債務支払いの取立て訴訟することも会社社員に拒絶された。それに対して、会社員に対しその取立てを命じる判決が下される。◆当時の有限責任性は、合名会社の無限責任と本質的に等しいものと扱われていた。→間接無限責任と追出資(追徴)の容認。【大塚 [1938,1947]→[1969:200-1], 丸山 [1981:60]】 1671 仏 合資会社制度、導入。【本間 [1960:3:65]】 1678 蘭 東インド会社が資金調達のための預金銀行の経営を開始。◆1679-81年、社債で配当を支払う。【大塚 [1938,1947]→[1969] 中央公論社 p.450]】 1684 英 East India Company v. Sandys事件。東インド会社の独占的権利の有効性が争われる。貴族院はその独占的権利の有効性を認める。【星川 [1960:225]】 1685 日 定高貿易市法。【科野 [1988:123]】 1688 英 名誉革命 (Glorious Revolution) 1688 英 私貿易商組織ジェネラルソサエティに議会が、既存の東インド会社(旧会社)に対抗する新株式会社(イギリス東インド会社, The Englis Company Trading of the East Indies)設立の許可を与える。◆1689年国王より永久勅許を受ける。 1690 英 John Locke『市民政府論』出版。 1690 英 庶民院で議会制定法に基づく新たな会社の設立が決議される。東インド貿易独占に反対する声が高まる。【星川 [1960:173]】 1692 英 対フランス戦の戦費捻出のために国債制度が開始される。【浅田 [1989:118]】 1692 英 株主が会社資本に対する持分権を持つこと、株式が会社資本に対する割合的単位を示すことが法律ニ明記される。グリーンランド・カンパニーの設立を認める法律制定(4 & 5 Wm. & M. C. 17, S. 17)。【本間 [1986:130]】 1692 英 ジョン・ハウトン(John Houghton)発行の新聞に、市場の株式相場が掲載される。【大隅 [1953:40], 本間 [1960:1; 6,13] [1963:23]】 1693 英 株式価格に対して5%が課税される。東インド貿易独占権によって東インド会社が投機の対象となり、会社に対する特許に批判が集まる。【小島 [1933: 33]】 1694 英 イングランド銀行・英蘭銀行 (The Bank of England) が、銀行会社としてはじめて特許をうける(Act of parliament of 1694, 5 William and Mary c. 2D)。◆同行は、対フランス戦争による国家財政の窮乏により、国費の調達を目的としてホイッグ党がうしろだてとなり、設立される。この銀行に国債を負担させる。◆法律上および政治上一体をなすものとして設立され、初期の名称は、The Governor and Company of the Bank of England。資本は一般から応募された。現金の支払いこみは応募額の1/4、残額は必要に応じて払い込みをした。払い込みを遅滞したときには、持分が没収された。◆一口の最高持分は20,000ポンド。最小持分は25ポンド。議決権は持分の金額にかかわらず1個。初期の資本額は、120万ポンドで、議会の交付金の一部として政府に貸し付けることと引き換えに設立が許可される。◆譲渡自由。◆1722年、利益金の全部を株主に配当することを止め、一部を準備金(teh Rest)として社内留保する政策が重役団により採用される。◆1964年、国有化。 【宮崎 [1956:1:82], 小島 [1958:34], 本間 [1960;1; 6,13], 星川 [1960:180], 武市 [1961:11], 柿沢 [1999:17], Charkham & Simpson [1999=2001:113], Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:56] 】 1695 英 スコットランド議会によって、スコットランド東インド会社(ダリエン会社)設立される。◆アフリカとインドへの貿易を行なう。【西村 [1960:98], 浅田 [1989:22]】 1696 英 インド織物の着用を禁止する法案提出→否決。【浅田 [1989:62]】 1697-1698 英 ロンドン(新)東インド会社(English Company trading into the East Indies)設立。財政資金の調達難から、2億ポンドの公債を発行し、その応募者に東インド会社に関する統制会社の設立を許可する。◆1701年をもって旧会社への特許消滅の通達が出される。◆新旧東インド会社の間での競争と新会社の経験不足により、好成績を収めることができなくなり、1702年に両会社の経営が統合される。【大塚 [1938,1947]→[1969:513], 小島 [1958:33], 西村 [1960:99], 浅田 [1989:84]】 1698 英 ほぼすべての分野の貿易商人に10%の関税がかけられる。その収益が王立アフリカ会社による要塞と守備隊の維持経費に充てられる。【Smith [1791=2007:下332]】 >top
1700 英 (染色)キャラコ輸入禁止法下院可決。◆キャラコ輸入総量量が増加する。◆無地のキャラコは対象外。【浅田 [1989:62-3]】 1700 英 首相ウォルポールによる関税改革。国内使用・消費を禁じられたインドおよびペルシャ産絹織物キャラコの輸入に関税措置。◆胡椒(1709年)、茶およびコーヒー(1711年)、茶・コーヒー・ココアの実(1723年)の保税倉庫がそれぞれ設置される。【浅田 [1989:151]】 1702 英 新旧東インド会社が、アン王女と提携した三者協定によって提携を結ぶ。◆1708年、議会法によって完全に統合され、統一イギリス東インド会社が設立される。Smith [1791=2007:下338] 1709 英 統一イギリス東インド会社・東インド貿易商合同会社 (the United Company of Merchants of England into the East Indies, イギリス合同東インド会社)設立。◆イギリス政府が、新旧東インド会社の共倒れによるイギリス国内の政治経済の損失を危惧し、合同東インド会社として両会社を合併する。史上初めての会社合併(merger)◆双方から同数の代表によって構成される委員会経営のカルテル契約を締結させる。◆新会社が国王に320万ポンド(金利5%)を融資する見返り、排他的貿易特権が会社に付与される。◆大株主の支配を制限し、株主ごとに一票の投票権を与える。◆取締役(就任資格:持株2000ポンド以上)に給与(年150ポンド)が支払われる。それまで理事(後の取締役)には報酬として、お手盛り賞与のみが与えられていたにすぎなかった。【大塚 [1938,1947]→[1969:513], 小島 [1958:34], 星川 [1960:174], 友岡 [1988.122], 浜渦 [2001:52], 浅田 [1989:85,93]】 1710-20 英 アメリカ植民地貿易への投機熱が高まる。【本間 [1957:1:104]】 1705 英 アフリカ会社が株主に追徴(call)を課す。【上田 [1973:7]】 1705 英 サン保険会社設立。【上田 [1913/1975:35]】 1711 英 9月8日。イギリス南海会社(The South Sea Company)が、南アフリカ及び太平洋諸国の中南米のスペイン領での貿易を目的として、特許を受ける。◆トーリー党をうしろだてとして設立される。◆政府の財政悪化と対フランスとの戦費を捻出するために、独占権を付与する会社を設立する。◆株式の取得を国債所有者に限定する。◆ナショナル・デット社による事業の一部を引き継ぎ、奴隷貿易を行う。◆年6パーセントの配当を約束したが、十分な利益を上げられなかったため、取締役が株価のつり上げを図る。当時、すべての特許会社の資本総額を上回る。◆1719年、スペインとの戦争に敗れたため、債券市場に進出することが取締役会で決定される。◆1720年1月21日、約3,000万ポンド相当の元利金等支払債からなるイギリス国債の全額を同社が引き受けると議会が公示する。◆1720年5-6月、南アメリカ西海岸での取引の投機熱がピークを迎える(投機ブーム。南海(=南アメリカ)バブル。8月末、100ポンドの株に810ポンドの値がついていたが、一ヵ月後に190ポンドとなる。◆取締役が値崩れを防ぐために、年配当30%-50%を約束したが、株価は下落の一途を辿る。 【上田 [1913/1975:37], 佐々 [1933:374], 大塚 [1938,1947]→[1969:516], 大隅 [1953:34], 小島 [1958], 星川 [1960:188], 武市 [1961:57], 占部 [1963:149], 友岡 [1988:123], 浅田 [1989:115], Charkham & Simpson [1999=2001:70], Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:56]】 1713 英 統一イギリス東インド会社において、総裁/副総裁制から取締役会代表(議長)、副代表(副議長)をおくことに変更される。【浅田 [1989:86]】 1713 米 マサチューセッツ立法部が、一般的法人設立法を制定する。未分割の土地区画に土地を保有した人々を対象とする【石井 [1994:10]】。 1716 仏 スコットランド人ジョン・ロウがオルレアン公を説得し、一般銀行(Banque Générale)を設立する(5月)。◆銀行業務とともに銀行券を発行する。◆1718年、バンク・ロワイヤル(王立銀行)に改組。【小島 [1958:39:86], Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:54]】 1717 仏 ジョン・ローが西方会社(Compagnie des Indes Occidentales)に設立の特許を出す。◆ルイジアナ開発と貿易に関する25年間の特許。◆その占領した土地への永久的に所有権と主権を認める。ルイジアナ会社(Compagnie de Louisiana)、カナダ会社(Compangie de Canada)設立。ミシシッピー貿易の特許権をAntoine Crezatからうける。【小島 [1958:39], 西村 [1977:50], 浅田 [1989:120]】 1717 仏 王立銀行(Banque Royale)設立。【西村 [1977:50]】 1718 英・スペイン 戦争により、商業路の閉鎖、貿易資本の失業。◆失業者が国内生産部門に流入することによって、鉄加工業、家屋建造を中心とした経済的活況。◆「南海泡沫事件」の基盤を作る。【佐野 [1953:58,61]】 1719 独 ドイツ皇帝カール六世によりウィーンに東方会社(Olientalische Handelskompagnie Kompagnie)設立。【大隅 [1953:58,61]】 1719 仏 ジョン・ローが、ルイジアナ会社(Compagnie de Louisiana)と東インド会社(Compagnie des Indes Orientales et de Chine)を合併し、両インド会社(French East India Company)に改組する。これによって、イギリスの南海泡沫会社と同様の投機熱を招く。【本間 [1963:31], 西村 [1977:54]】 1720 英 泡沫会社禁止法(The Bubble Act of 1719, 6 Ges. 1 C, 18. 7月24日,6月11日とも)。議会または国王の許可(statutory companies / charterd companies)なくして法人として行為又は譲渡自由な株式を発行することを違法と定める。◆法の趣旨は、「国王の臣民及取引にとって危険な計画を実行するために任意に投資を勧誘することによって過度にしかも不当に貨幣をつり上げる営業」。無限責任を内容とする組合の設立を禁止。◆法人格なき社団(unincorporated joint-stock company)の設立を抑制する意図。◆すでに特許を受けた会社も再度特許を受けることを義務付ける。◆1719年制定、1720年施行◆株価の暴落「南海の泡沫事件」(The South Sea Bubble)◆その後、法人化を認めるかどうかで議論が続く。消費社会に厳格な法を突きつけることによって、極度の貧困による新たな問題や障害に直面しはじめると、議会は法人化を容認する方向に傾く。◆この法律の適用除外は、1718年6月24日以前に設立された会社、東インド会社および南海会社。またこの法によって新たに認めらた、ロンドン保険会社(London Assurance Company)および、王立為替会社(Royal Exchange Company)という2保険会社のみ。 【宮島 [42],佐々 [1933:374-376], 大塚 [1938,1947]→[1969:519], 大隅 [1953:42], 小島 [1958:43], 武市 [1961:59], 本間 [1957:1:105] [1967:8], 星川 [1960:232], 武市 [1961:11],Hunt [1969:9], 友岡 [1988:125-6]】 1722 独 ドイツ皇帝によってオステンド(Ostend)東インド会社が特許状をえる。【浅田 [1989:23]、大隅 [1953:61]】 1723 英 J.S.ミル(Jhon Stuart Mill)が、東インド会社の局長に就く。【小島 [1958:34]】 1724 英 南海会社が捕鯨事業を始める。◆8回の航海のうち利益が出たのは1航海にとどまる。船、備品、用具をすべて売却したのち巨額の負債が残る。【Smith [1791=2007:下334]】 1731 スウェーデン スウェーデン東インド会社(Ostindiska Kompaniet)設立。【浅田 [1989:23]】 1732 米 2月、コネチカット州で、ニューロンドン貿易商会が設立される。◆アメリカ最古の営利会社。【Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:72]】 1733 英 ジョン・ケイ(John Kay)が飛杼(fly shuttle)を発明する。【藤瀬 [1980:7]】 1735 米 マサチューセッツ州議会が法人の資格を、波止場や水力・風力工場、製粉、製剤工場などの所有者に与えられる。【石井 [1994:10]】。 1746 仏 Compangnie Rozeletが設立される。株式持分会社(société par action)のはじまり。6,000フランの40の持分からなる2人の持分所有者が、無限責任を負い、業務に当たる。【小島 [1958:51]】 1750 英 南海会社がスペイン国王から認められていた奴隷貿易権を売却し、スペインの西インド植民地での貿易を終える。◆残りの営業資本を年金型国際に転換し、貿易事業から撤退する。【Smith [1791=2007:下335]】 1750 英 拾い子院(the Foundling Hospital)が私的・国会制定法(special or priveate act of parliament)にもとづいて法人と認められる。【武市 [1961:17]】 1750 英 奴隷貿易が正式に自由化される。アフリカ貿易商会という組合が貿易の管理を行う。【Smith [1791=2007:下327], Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:68]】 1754 独 プロイセンベンガル会社、設立。【浅田 [1989:23]】 1755 米 マサチューセッツ州議会、法にもとづく(de jure)法人を認める一般法人設立法を制定。【石井 [1994:10]】。 1757 英仏 プラッシーの戦い。◆イギリス東インド会社に対する領土支配が事実上はじまる。徴税権によって収入をえる。【浅田 [1989:168]】 1758 英 英国はじめての運河が、Bridgewater公により10里開通する。【宮崎 [1956;3:53]】 1760- 英 運河開墾計画(canal scheme)。◆大量の資本を調達する必要から、国王の特許状や議会法によって運河会社・海運会社が設立される。【星川 [1960:235]】 1761 英 公平会社設立。【佐賀 [1973:109]】 1764 英 ハーグリーヴズ(J. Hargreaves)によるジェニー紡績機発明。【藤瀬 [1980:7]】 1764 英 英国リンネル社 (the English Linen Company)創立。【宮崎 [1956:1:83]】 1764 仏 東インド会社からインド商事会社(la Compangie commerçante des Indes)に改組。会社業務のうち植民や軍事業務が除外される。【西村 [1977:72]】 1764 英 アフリカ会社がセネガルの要塞とその属領を管轄する。◆セネガルの要塞とその属領を含め、ジブラルタル海峡の南にあるサレ港からルージュ岬海岸までがすべて国王直轄となり、すべての国民が自由に貿易できると宣言。【Smith [1791=2007:下328]】 1765 独 ハンブルク保険会社(hamburger Assekuranzkompagnie)設立。【大隅 [1953:58,62]】 1766 英 首相大ピット(チャタム伯爵)がイギリス東インド会社の内紛に乗じて議会による会社の実情調査をはじめて行う。【浜渦 [2001:94]】 1768ごろ 英 アークライト(R. Arkwright)が水力紡績機(water-frame)開発する。【藤瀬 [1980:7]】 1769 仏 王の枢密院会議において東インド会社の特許更新に関して、特許の廃止が決定される(8月18日)。【西村 [1977:86]】 1770 英 株式会社制の大運河 the Leeds and Liverpoor Canalが完成する。◆全長約100里。【宮崎 [1956;3:53]】 1772 英 ロンドンの株式取引所設立。【浅田 [1989:164]】 1773ごろ 英 イギリス産キャラコ製造に成功。【藤瀬 [1980:8]】 1773 英 東インド会社に、アメリカでの紅茶取引独占権が議会で承認される。◆ボストン茶会事件とアメリカ独立戦争の引き金となる。【Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:51]】 1773 英 英国板ガラス会社(The British plate glass Company)設立。【宮崎 [1956:1:83]】 1773 英 株式取引所設置。◆スレッドニードル通りに立てられたジョナサン・コーヒ・ハウスにおいて。◆1802年、ケイペル・コートに移転。【Charkham & Simpson [1999=2001:143]】 1776 英 アダム・スミス(Adam Smith)による『国富論(諸国民の富)』刊行。 1776 米 アメリカ独立宣言(7月4日)。◆ヴァージニア、メリーランドを、イギリスの特許会社やイギリス政府が直接・間接統治下におく。◆イギリス国王による株式会社法に関する権限が消滅する。【久保田 [1999:85]】 1778 英 Scots Case of Budd v. Fordyce(Mor. 8380)事件。「(法人の)能力外行為(Ultra Vires)」の語がはじめて遣われる。【小山 [1972:5:62], 本間 [1986:56]】 1779 英 ランカシャーブラックバーン周辺において暴動が起きる。◆失業を恐れた職人集団によるアークライト工場襲撃。◆20錘を越える紡錘ジェニー紡績機を破壊する。【藤瀬 [1980:7]】 1779ごろ 英 クロンプトン(S. Crompton)によってミュール(mule)紡績機が発明される。【藤瀬 [1980:8]】 1779 英 綿布=麻布製造会社の設立が不許可となる。【宮崎 [1956:1:83]】 1781ごろ 英 イギリス産モスリン製造工場設立。【藤瀬 [1980:8]】 1781 米 北アメリカ銀行設立(12月31日)。◆アメリカ最初の株式会社◆大陸議会によって法人格を授与する法が制定される。◆1782年1月7日、創業開始。(設立者:大陸連合の財政監督官、ロバート・モリス)。◆大陸会議が独立戦争の戦費を調達するために、コンチネンタルマネーを大量に発行する。この通貨はスペインドル貨、金銀で償還する約束のもとに発行されたが、実際に償還資金は存在せず、大量の発行に伴って価格が急降下する。◆大陸会議は価格を維持するために、各州に対してこの法定通貨の受取りを拒否した場合には、債権の消滅とアメリカの自由の敵とみなすと勧告する。◆1781年、流通停止。【上田 [1913/1975:56], 小山 [1981:7], 大隅 [1953:86], 小島 [1958:62], Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:72]】 1782 アイルランド 合資会社制度、導入。【本間 [1960:3:65]】 1782 英 フェニックス火災保険会社の設立許可が下りる。【宮崎 [1956:1:83], 佐賀 [1973:109]】 1784 英 ピットによるインド法成立。東インド会社の日常業務は取締役にゆだねられたものの、新たな政府機関として監督極が設置される。Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:51] 1784 米 1月、ボストンの貿易商人ウィリヤム・フィリップスら6人が、銀行が州内の商人利益を与えること、ヨーロッパ初秋に銀行が設立されていることを理由に、マサチューセッツ州に法人格を付与する法律を請願する。2月、マサチューセッツ州が、銀行に法人格を認める法律を制定する。ニューヨーク銀行(Bank of the States of New York)、マサチューセッツ銀行(The President and Directors of the Massachusetts Bank)が設立される。◆1791年まで法人格を付与されない株式会社として営業を続ける。小山 [1981:28]。 1784 米 4月、ニューヨーク銀行(Bank of the States of New York)、マサチューセッツ銀行が設立される。◆1791年まで法人格を付与されない株式会社として営業を続ける。小山 [1981:7,16]。 1785 米 ペンシルヴァニア議会が、銀行にかかわる財政的、社会的、政治的危険を理由に、北アメリカ銀行に法人格を与えた法律と、その銀行券の偽造を罰することを定めた法律の廃止の請願を受ける。◆10月、議会を通過。◆1986年3月1日。法人格の授与法と銀行券偽造処罰法を廃止する法律が発効。小山 [1981:12]。 1785 仏 ド・カロンヌ(de Calonne)による新会社設立が決められる(4月14日)。これまで両インド会社が持っていた権利を継承するものだったが、純然たる貿易商時会社として発足する。西村 [1977:87] 1785 英 英国保険組合設立。宮崎 [1956:1:83], 佐賀 [1973:109] 1786 英 イングランドで法人の能力外行為についての言及。マンスフィールド卿が「議会の法律によって作られた法人は,明示的に授権された以外には、付帯する付加的な権能を有さない」と述べる。小山 [1972:5:62] 1787 米 ニューヨーク州で新しい法人格授与法の成立。永久継続。◆14年間に限定。財産取得能力1,000万ドル。◆200万ドルに限定。土地取得は、営業場所と仮倒れ防止に必要な程度に限定され。自治規則は、州の機関に帰宅されること、また商業にj風辞することが禁じられる。◆1864年、北アメリカ銀行は連邦銀行法銀行に改組される。小山 [1981:15]。 1787 米 アメリカ最初の保険業株式会社として、ボルティモア保険火災会社が設立される。◆1971年12月、メリランド保険火災会社としてさい特許される。小山 [1981:73-4]。 1789 英 ウスェトミンスター保険組合、設立。宮崎 [1956:1:83], 佐賀 [1973:109] 1789 米 銀行家らが、銀行の法人格授与をさらに拡大して認めるように、銀行の公共性を強調した請願をニューヨーク州に行う。◆90年にも同様の請願が出されるも拒否される。小山 [1981:24]。 1789 米 マサチューセッツ州におけるはじめての製造会社(the Beverly Cotton Manufactory)に、特許状が交付される。特許請願者は、「個人責任につき特権と恩恵」をもった法人格付与を要求した。立法府は、「会社の管理に必要な法令と取締りに違反したものに対する50ポンドまでの罰金を課す権利、商標として印象を使用する権利、違反者に対し3倍の損害賠償額を請求する権利を与える。会社の永続権、一定額までの動産・不動産の取得・処分権、自治法判定権、印象使用権。出資者の債権者に対する責任は明記されず。本間 [1957:1:118-9], 小山 [1972:2:70]。 1789 米 コネチカット州のシルク・マニュファクトリーが、商業会社での法人格をはじめて認められる。小山 [1981:78]。 1790年代 英 エリザベス・ヘイリックが、初の消費者不買運動をはじめる。西インド諸島産の砂糖を、「血塗られた」砂糖として買わないようにレスター市民に呼びかける。Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:52] 1791-94 英 81の運河法成立。宮崎 [1956;3:53] 1790 米 12月、ナショナル・バンク設立に関するハミルトン・レポート公表。国家財政の信用維持について銀行設立が重要であり、銀行に対する誤解を解くためにその利点をあげる。銀行設立による国家の活動的生産資本の増加。緊急時における国家への援助。租税支払いの簡易化。小山 [1981:44]。 1791 仏 立憲議会(L'Assemblée Constituante)が、ギルド的制約を排除し、営業の自由を宣言する。◆各地で株式会社の設立が相次ぐ。◆1973年3月、国民公会(Convention)が、資本が記名式・指図式、または無記名形式をもつ株式からなる既存の社団すべてに解散命令を下す。将来は、立法院(Corp Legislatif)の許可なしには会社の設立が不可能となる。共和第4年霧月30日の法律で会社設立の自由が再び認められる。大隅 [1953:48], 小島 [1958:40]。 1791 米 1月、銀行の法人格授与を拡大して認める請願が成功し、3月知事が署名し、法人格授与法律が成立する。小山 [1981:24]。 1791 米 ニュージャージー州製造業設立協会が、アメリカ合衆国憲法批准後はじめての株式会社として設立される。Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:72] 1791 米 2月25日、ハミルトン(Alexander Hamilton)・オピニオンに対して、ワシントン(George Washington)大統領が署名し、ナショナル・バンク(第一合衆国銀行:a Bank of the United States)に法人格が付与される。上田 [1913/1975:56], 小山 [1981:49]。 1793 仏 株式投資ブームにより、共和国政府が会社の設立を禁止し、既存の会社に対しても解散命令を下す。◆1795年 解除。小島 [1958:40,50] 1794 米 北アメリカ保険会社設立。小山 [1981:75]。 1796 英 友愛組合法(Freindly Society Act,友愛協会、共済組合、友誼組合)成立。相互扶助を目的とした自然発生的な組織。◆1846年 友愛組合登録局設置。鈴木 [1978:47] [1983:107]。 1797 フランス革命の影響によるバタヴィア共和国成立(大塚 [1938,1947]→[1969:403])。 1797 伊 サン・ジョルジオ(Compere di S. Giorgio, Casa di S. Giorgio)解体(大塚 [1938,1947]→[1969:306])。 1798 蘭 和蘭東インド会社解散崩壊(大塚 [1938,1947]→[1969:403])。 1798 米 ニューヨーク保険会社設立法。株主の二重責任制。 伊藤 [1994:2:19] 1798 英 ウォール街ではじめて株式が売買される。ニューヨーク保険会社の株式が公開される。Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:73] >top
1800 米 株式会社の数は335社。運河掘削や道路建設など公共事業的なものに限られる。(MA,p.303) 1800 米 3月4日。Salen Iron Factory設立法のなかに、無限責任条項が明記される。債権者は、判決に基づき、会社に対する請求を、社員の有する財産に対しても損害賠償の申し立てられることが記される。本間 [1957:1:118-9]。 1801 英 はじめての鉄道会社、the Grand Surey Iron Darlington RAilway開業。◆1781年許可、1725年開業。宮崎 [1956;3:53] 1802 英 幼少年労働法制定。(Dewey & Tufts [1908,1932=1972:385])。 1805 米 Amesbury Nail Factoryに与えられた特許には、株主に対する完全な人的責任が認められる。(本間 [1957:1:120]) 1806 米 アメリカにおける初めての共同謀議ストライキによる刑事裁判。フィラデルフィア・コードワインダーズ共同謀議裁判。(Anderson [1989=1994:100]) 1807 英 法務長官が泡沫条例の復活を宣言する。モーニングクロニクル紙に「公衆に重大な害を及ぼすことにたいする警告」として泡沫条例の前文を掲載する(11月12日)。また最近設立された有限責任制のロンドン製紙会社(The Paper manufacturing Co)とロンドン蒸留会社(The London Dlistillery Co.)が株主にその責任が信託証書によって制限されると公約したため起訴される。それに対して「この文明的自由の段階で商業の自由が奪われんとするのか。小資本の所有者たちが合体し資本を生産的に使用することができなくなるのか」との反論がでる。宮崎 [1956:1:84], 佐賀 [1973:114] 1807 仏 ナポレオン一世による商法典(Code de Commerce)制定(9月20日公布、翌1808年1月10日施行)) 。社員全員(経営者+株主)を有限責任とする株式会社(société anonyme)は、政府の特許(autorisation du gouvernement)を要する(免許制)。◆1867年 会社法(Loi sur les sociétés)によって廃止(準則制)。有限責任社員と無限社員からなる株式合資会社(société en commandite par action)のみに設立の自由が与えられる。株式会社の基本的特徴を、株主の有限責任と株式の自由譲渡と表現する。また、株主又は株主以外の、任期に定めがあり、解任可能な、有給、無給の受任者によって管理する旨を定める。株主平等の原則(principe de l'égalité des actionnaires)。株式会社設立に行政が審査を行う免許主義(準則主義:Legalism)として、はじめて法典化される。◆1867年に株式会社の設立が自由化されると、株式合資会社が衰退の一途をたどる。(大塚 [1938,1947]→[1969:437], 小島 [1958:226], 本間 [1960:3:55], 矢沢編 [1966:59], 鈴木 [1967:33], 小山 [1972], 久保 [1972:33], 富山 [1975:54], Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:76]) 1809 英 文学者サー・ウオルター・スコットが出版業者バランタインの組合員となり130,000の負債を負う。◆1825年にこのことが評判となる(Goyder[1951=1964:12])。 1809 米 増加する製造会社の特許請願に対応して、マサチューセッツでは、製造会社法(Manufacturing Corporation Act, Act of March 3, 1809 Mass Laws 1806-09)が制定される。株主に完全な人的責任を課す。もし会社に債務の弁済を請求し、その後、14日たっても完済できない場合には、債権者がその構成員の身体財産のうえに強制執行をなしうることを認める。(本間 [1957:1:120]) 1809 米 Commonwealth v. Blue-Hill Trunpike Corporation事件(5 Mass. 420)。会社債務に対する株主個人の人的責任を上級裁判所が打ち消す判決を下す。◆会社自体の法的責任を認める。◆株主の有限責任(本間 [1957:1:113-4])。 >top
1811 米 ニューヨーク州製造会社法第7条。一般製造会社法(An Act Relative to Incorporations for Manufacturing Purposes, Passed March 22)制定。株式会社設立の免許主義。特別立法なしに会社の設立が認められる。ただし、資本金10万ドル以下の製造企業にのみ適用される。◆準則主義。資本金額を10万ドル、存続期間5年という制限のもとに、会社特許が認められる。株主に対する重複有限責任制・二重責任制(double liability):会社債務に対し、株式発行価格をすでに支払いこみ済みであっても、その額を上限として株主に人的有限責任を会社解散のさいに課す。◆1812年オハイオ州、1816年、ニュー・ジャージー州で制定され、1919年廃止される。1817年コネチカット州(1832年の説も)、1829年マサチューセッツ州(1830年の説も)で同様の法律が制定される。1930年代以降、準則制を採用する州が増える。【Berle & Means [1932=1958:164], 大隅 [1953:90-1], 本間 [1957:2:103] [1960:3:56], 小島 [1958:62], 小山 [1981:113,283], 石井 [1994:10], 久保田 [1999:86], 今西 [2004:76]】 1811 英 バーミンガム精糖会社事件。株主が会社から毎週一定量の粉を購入することを条件として20株まで保有することが許されるという同社の定款にみられる株式譲渡の有限性を理由に、会社の違法性を否定する。募集目的と投機目的から離れて株式会社そのものを泡沫条例違反とは判断できないと明示する。宮崎 [1956:1:84], 佐賀 [1973:114] 1813 英 インド貿易独占廃止法制定(中国を除くすべての貿易地が対象とされる)。イギリス東インド会社がインドにおける独占権を喪失する(西村 [1960:268 n], 浜渦 [2001:A], 浅田 [1989:204], Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:52] 1813 米 ボストンマニファクチュアリング会社(Bosto Manufacturing Company)がマサチューセッツ州ウォールサムでアメリカ初の(準公開企業ではなく)株式会社として組織とされる(Berle and Means [1932=1958:12]) 1815ごろ 独 フランスに近いライン地方で、フランス商法典を採用する同盟国があらわれる。(小島 [1958:54]) 1816 米 ニューハンプシャー州では、1916年以降に付与され殆んどの会社特許状において株主有限責任の原則が認められる。(本間 [1957:2:102], 今西 [2004:76]) 1816 米 ニュージャージー州法において株主の二重責任が規定される。【関 [1995:29]】 1818 米 コネチカット州で、特許製造会社に対する無限責任政策が解除される。◆株主の有限責任化。現存するすべての特許会社に対し、同年7月4日以降に締結した契約について、資本の額の証明書をタウン書記に届け出ることにより、株主の個人責任を免除した。【小山 [1981:189],石井 [1994:16]】 1818 米 Trustees of Dartmouth College v. Woodward 裁判(4 Wheat, U.R. 518)。会社の特許状(準則主義以降には基本定款、charter)が週と会社との契約であることが述べられる。(富山 [1969:58]) 1819 米 Spear v. Grant裁判(16 Mass. 9)。法人格の付与によってその株主の責任が制限される旨の判決が下される。◆株主の有限責任。会社の債権者から株主に対する損害賠償に、株主の人的責任はなく、株主が配当金を払い戻す衡平法上の義務を持っているとしても、その義務の強制をなしえない。(本間 [1957:1:114]) 1819 米 Trustees of Dartmouth College v. Woodward事件(4 Wheat, U.R.518)。会社の特許状(charter,準則主義のもとでは基本定款)は、州と会社との契約であると判断される。(富山 [1969:58]) 1819 米 コモン・ローにおいて、会社制定法が株主について何も言及していない場合には、会社債権に対しては、会社だけが責任を負い、株主は何ら責任を負わない。このことが黙認される。(並木 [1987:100]) 1819 米 Dartmouth College事件。マーシャル(Marchall)裁判長が、法人擬制説を強調する。「法人とは法的技術であり、目にみえざる、手にて触知しえざる、単に法の企画の下に、明示的にかつ現実的な存在を維持するために与えられた財産のみを所有するに過ぎない」(本間 [1986:121], 高・ドナルドソン [2003:29]) >top
1820 米 Livingston v. Lunch裁判(4 Johns ch. 573)。会社の特許状または基本定款は、会社と株主、もしくは株主相互間の契約であることが認められる。◆会社の基本定款は州と会社および会社の契約であり、州と会社の契約によって会社に法人格が与えられ、会社と株主の契約によって株主の権利が発生するという契約理論が、信託的理論に代わって株式会社の中心的法理として確立される。(富山 [1969:58], 久保田 [1999:1:97]) 1821 米 メーン州で、債権者に対する社員の責任を持分に比例させる法が制定される。会社財産に対する執行が効果がないときは、社員の身体と財産に執行できる。(小山 [1981:192]) 1822 米 ニューヨーク州法、合資会社法制定。無限責任社員(general partner)と有限責任社員(special partner)によって設立される。◆1827年コネチカット州、1827年インディアナ、1865年マサチューセッツ、1836年ペンシルヴァニア、メーン、1837年ロード・アイランド、ニュージャージー、1838年ウィスコンシン、1839年ヴァーモントでそれぞれ合資会社法が制定される。◆1914年、統一合名会社法制定、1916年、統一合資会社法制定。小山 [1981:118,121] 1823 米 メイン州で製造会社のための有限責任制が採用される。 今西 [2004:76] 1824 米 ウッドゥ対ダマー裁判(Wood v. Dummer, 30 F. Cas. 153 (3Mass. 308, 311 C.C. D. Me. 1824.))。会社法制定によって、企業責任を株主個人に対する責任から解放し、会社資本に責任を課す。会社に対する債権者の損害賠償に対し、配分を受けた配当金を限度とする責任を認める。その理由として、「ここの株主はその個人的資格において、銀行の債務に着き責任をうことはないが特許状は株主を人的責任から免除する代わりに資本に対する各持分capital stockを持っているから」と述べる。(本間 [1957:1:114] 並木 [1987:103]) 1825 英 世界ではじめて鉄道が開通する(ヨーク州、ストックトン―ダーリントン間)。星川 [1960:256], 上田 [1976:83] 1825 英 泡沫条例(the Buble Act)廃止法(6 Geo W. C.91)。国王の勅許状、または議会の特許状によってのみ、社団法人構成員の責任範囲が定められる。持分譲渡の自由は認めず。特別法ではなく国王の特許状によって法人設立を促進。◆1937年の法改正によって登記を条件として持分譲渡を認める。佐々 [1933:376], 宮崎 [1956:1:87], 星川 [1960:248], 武市 [1961:61], 林 [1967:27], 鈴木 [1978:19] 1825,1826 英 株式銀行法・銀行共同出資法(Joint Stock Banking Act; Banking Co-Partnership Act)。イングランド銀行を例外として、イングランドでは、6人以上によって構成される特許銀行又は銀行組合(Bankig Partnership)は、禁止されていた。ロンドンから半径65里離れたところでは、組合員の員数に制限なく株式銀行を設立する権利、代表社員の名によって訴訟できる権利が与えられた。スコットランドでは、スコットランド王室銀行(Royal Bank of Scotland)、スコットランド銀行(Bank of Scotland)及び英国リンネル銀行(British Linen Bank)など巨大銀行が存在した。宮崎 [1956:1:89], 本間 [1960;2;48], 鈴木 [1978:19] 1827 米 マサチューセッツ州法。株主譲渡後の株主は、株式譲渡後一年内に裁判によってその責任が追及されることがなければ、その株式につき責任を問われることはなく、且つ遺言執行人、遺産管財人、後見人、受託者、動産質権者として株式を所持するものは何ら責任を負うことはないという原則を定める。会社の債務を弁済した株主が、他の株主に対いて求償権を行使することを制限した。本間 [1957:2:88] >top
1829-1830 英 ジョージ・スチーヴンソンのロケット号が、リヴァプール−マンチェスター間で旅客運送を開始する。上田 [1913/1975:56], Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:77] 1830 英 イギリスにおけるやや一般的な会社法。組合であれば6人以上の構成員をもち、また、会社においては、65マイル隔たるところにあるものは、銀行業を営むことを認める法律が制定される。銀行企業に法人格を付与しないものの、訴訟権を認める。小島 [1958:46] 1830 米 マサチューセッツ州法。株主個人に対する人的無限責任を撤廃する法案が可決される。◆株主の有限責任。本間 [1957:2:88], 小山 [1972:2:74] [1981:185], 今西 [2004:76] 1832(もしくは1833) 米 アメリカ最初の親会社。モルティモア&オハイオ鉄道会社(Baltimore and Ohio RAilroad Company)がメリーランド州からワシントンブランチロードの株式引き受けを許される。約3分の2の株式を取得し、同社の親会社となる。西野 [1935:162] 1833 英 工場法制定。18歳以上の婦人の労働時間を12時間に制限し夜間労働を禁止した。藤瀬 [1980:90] 1833 英 東インド会社の一切の貿易権を剥奪し、インド統治会社に改める。Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:52] 1833 英 穀物法廃止。保護貿易主義的な法律から自由市場経済への転換。Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:77] 1834 英 商業会社法・営業会社法(Trading Comapies Act of 1834;Letters Patent Act)。1958年法の有限責任と法人格の分離を認める原則に立ちながら、商業その他の目的を有する会社に法人格を与えることなく、法人格ある会社と同様の特権(とくに訴訟当事者能力)を付与する。また1837年には、社員の責任を株式全額に制限する権利が法的に認められる。会社の法人化を認めずに、主席役員名による代表訴訟権を認める(中間形態法人 tertium quid)。法人格なき株式会社を認める。法人格なき会社に対し、法人格ある会社の有する特権−特に訴訟能力−を付与する。法人設立の特許状において、国王は会社の社員が自己の株式または持分を他の委譲しても、直ちにその責任を免脱することなく、その日から3年のあいだ、自分が社員だった当時の会社の債務について、他の社員と同様に責任を負う(三年規定)。代表役員の名において訴えをなし、訴えられるべき権限を会社に与えることができる。勅許上は、三ヶ月間官報(Gazette)で告示し、かつ勅許上書記官事務所(Clerk of Patent)に登記され、一般の閲覧に供することが義務付けられる。会社の社員名を公文書に登記させたはじめての法律。◆手数料の高さと、当局の許可が厳格であったことからあまり普及せず(1825-34年のあいだに、約30社が申請、部分的に特権が認められたもの6社、完全に有限責任が認められたものは、Nova Scotia Mining Company(1831)の1社だけだった)。宮崎 [1956:2:149], 本間 [1960:2:55,61] [1963:77] [1986:145], 星川 [1960:256], 佐賀 [1973:118], 鈴木 [1978:19]。 1835-45 英 第一次鉄道ブーム。上場企業数が、1835年の12社からの1年間でほぼ3倍に増加する。Charkham & Simpson [1999=2001:141] 1836 英 一般旅客鉄道の開業(ロンドン−グリニッジ間)。◆1840年、ロンドン−サザンプトン間、1841年、ロンドン−ブリストル間、開通。また、はじめての長距離トンネルが完成する(Stephenson父子による)。宮崎 [1956;3:53] 1837 英米 経済恐慌。アメリカでは、カリフォルニアで金鉱が発見され、経済が活発化する。本間 [1957:2:94] [1960:3:45] 1837 米 ニューハンプシャー州で、有限責任製造会社法が制定される。◆1942年、再び無限責任政策に変更される。◆1846年、有限責任政策、1846年に準則制を採用。小山 [1981:195-6] 1837 米 ニューヨーク州で、自由銀行法(An act to authorize the business of banking, Act of Apri.18, 1838/, ch. 260, N.Y. Laws.)制定。銀行の株主が有限責任であることが明記される。 伊藤 [1994:2:2] 1837 米 コネチカット州で、製造業株式会社法制定。「あらゆる合法的事業」のために準則制・有限責任制が採用される。。Berle & Means [1932=1958:164], 小山 [1972:3:28,33] 1837 英 ケア報告書提出。高等法院弁護士ケア(Chancery:Sir Bellenden Ker)が、商務省長官トムソン(Poulette Thomson)の委嘱を受けて委員会(Report on the Law of Partnership)の長に就任し、当時のパートナーシップ法について調査を行う。その結果、「組合に関する法律ほど不完全な法領域は存在しない。会社に対し、組合法を適用することは正義を絶対的に否定することである。しかるに裁判官は(この種の問題をめぐる)事情の変更がなされたにもかかわらず、これにつき法の適用にさいし別段の考慮を払っていない」という報告書を提出する。この報告では、新たに、有限責任組合(limited partnership: フランスでのsociété en commandite、日本の合資会社に相当する企業形態)を導入すべき必要性を目的としたが、委員会で反対に遭う。鈴木 [1978:19], 本間 [1957:1:99] [1960:2:35] [1963:47] 1837 英 特許会社法(the Chartered Company Act)。正式名「営業会社等の会社に王が権益・免責をよりよく与えうるための法律」(An act for better enabling Her Majesty to confer certain Powers and Immunities on Trading and other Companies,, 7 Wm, W&Vict. C. 73)。国王が開封勅許状(Letters Patent)によって従来より簡単な手続きで会社に法人格を付与する。だが、政府が依然として会社の法人化を制限していたため、多くの場合、認められなかった。鉱山業のように大きなリスクを伴い小さなパートナーシップには向かない場合、鉄道・運河事業など少数個人の視力を超える大資本を必要とする場合、保険業のように義務を個人が負担するにはあまりにも広範すぎる場合、学術団体のように多数の成員を必要とする場合など。大隅 [1953:74], 宮崎 [1956:2:150], 星川 [1960:258], 林 [1967:36], 本間 [1960:2:36] 1837 米 オリエンタル投資会社対バークレー事件(Oriental Inv. Co. v. Barclay, 25 Tex. Civ. App. 543, 64 S. W. 80)。会社債権者保護のために、事実として相当な金額の資本が株主によって拠出されていなければ、有限責任を認める根拠が存在しないとの判決が下される。(並木 [1987:103]) 1837 プロシア 鉄道事業法(das preeussische Gesetz über die Eisenbahnunternehmungen)制定。プロイセン最初の株式会社法であり、フランス商法典を基礎とした許可主義をとる。株式会社一般に関するドイツ最初の統一法規制。鉄道事業に限定される。(大隅 [1953:60], 新山 [1970:3]) 1838 米 メリーランド州で、一般的会社設立が認められる。Berle & Means [1932=1958:164] 1837 英 ロンドン―バーミンガム間で鉄道開通。星川 [1960:256]) >top
1840 英 半島東洋汽船会社(the Peninsular & Oriental Steam Navigation Company)に勅許が下される。佐々 [1933:37],武市 [1961:11] 1841 英 Select Committee on Joint Stock Companies任命。鈴木 [1978:19] 1843 独 プロイセン株式会社法(Gesetz über die Aktiengesellschaften)制定。フランス商法典におけるsociete anonymeによる会社形態を、国王の許可(Genehmigung)による免許主義(Konzession)で認める。1838年の鉄道企業法による免許主義が、株式会社一般に拡大される。会社の事業が国家公共の福祉を増進するとの認識において、政府が許可する形態をとる。社員は有限責任。株式譲渡は自由だが、所持人が40%払い込み済みでなければ譲渡が認められない。◆1845年には、会社設立の基準が、国家公共の福祉の増進でなくとも社会にとって有用であればよいこととされた。(大隅 [1953:61,65], 小島 [1958:54], 矢沢編 [1966:60], 新山 [1970:102] [1976:110]) 1843 英 Charles, J. H. and Dickens.による風刺小説、Martin Huzzelewitt出版。イギリスでの会社設立に伴う発起人の詐欺行為を描く。本間 [1960:3:54]) 1844 英 YMCA運動開始。ビジネス中心の都市社会において、キリスト教徒そして野価値を守り実践することを目的として設立される。「すべての商家に祭壇を祭らせること」。◆1872年、クリープランドでYMCA鉄道部門の基礎が固められる。Heald [1970=1975:13] 1844-7 英 商務院総裁ウィリアム・グラッドストンの提案によって、鉄道法制定。すべての路線について、21年間運行した後の払い戻し権を国が留保する。鉄道投資ブーム。 本間 [1960:3:43], Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:78] 1844 英 株式会社登記・調整法(the Joint Stock Companies Registration and Regulation Act of 1844, 7 & 8 Vict., C 110)制定。当時の商務省長官グラッドストン(W.E.Gladstone)委員長とする議会委員会の報告(First Report of the Select Committee on Joint Stock Company, 1844)にもとづいて、「法人格なき会社」を規制する目的で会社の登記義務が課される。商務省が会社の登記を承認し、それを公示することによって投資家や債権者を保護するべきとの趣旨(公示主義)。強制登記により、法人格の取得は、特権から権利へ(from privilege to right)と変更される。 【株式会社の定義】 @資本が株式に分割され、かつ、その株式が自由に譲渡されうるもの。A25名以上のパートナーシップからなること。閉鎖的会社・私企業(Private Partnership)または、組合と、株式会社とのあいだを明確に区別する。◆法人格なき設立証書会社(unincorporeted deed of settlement company)。B2種類の登記(仮登記(provisional regislation)と、本登記(complete regislation)によって法人格が付与される(registred companies)。詐欺行為に対抗し、公示主義を徹底させる。Cすべての保険会社。登記には、会社の名称、目的、営業地、目論見書、発起人の住所氏名を申請する必要があった。 本登記終了後(Registered)に、この企業に「有限責任(limited liability)を除く法人として、すべての資格が与えられる。株式会社設立が特許主義から準則主義となる。会社に初めて法人格を公法律によって認める。株式会社が全社員の同意を必要とせずに自由に譲渡できる株式(share)より成立する資本を有する会社と規定する(合名会社の閉鎖性とは異なる)。有限責任の範囲については、国王の勅許または国会議決の特別法にゆだねられる。それ以外には、会社の債務に対し、株主は人的無限責任を負う旨が明記される。毎年定期総会を、さらに必要に応じて臨時総会を開催する旨を定める。 【能力外行為】1868年に「取締役会のなした行為は、定款によって授権されていないが、もしも株主全員によって受験されるか、または後になって追認されたら、有効である」。◆パートナーシップ法、代理法であり、能力外理論に従っていなかった。 佐々 [1933:377], 大隅 [1953:77-80], 小島 [1958:46], 本間 [1957:1:98] [1960:3:50,56-7], 武市 [1961:15], 矢沢編 [1966:60], 林 [1967:34,37], 小山 [1972:5:53,62], 佐賀 [1973:124], 丸山 [1981:65], 鈴木 [1978:19-20], 今野 [1979:351], 藤瀬 [1980:84], 友岡 [1988:140], 吉田 [1996:603] 1844 英 銀行特許法制定。武市 [1961:42], 鈴木 [1978:20] 1844 英 会社清算法(The Winding Up Act、7&8Vict. e. 111)制定。本間[1960:3:61], 林 [1967:37] 1845 英 会社総括条例(Companies Clauses Consolidation Act; 8 & 9 Vict. C .16, 1845)。会社設立の迅速化を図る目的で、議会の特別法によって設立される会社に関する一切の法規の統一を図る。会社債務につき、まず会社自身が責任を負うこと及び、会社の解散がそのまま構成員の破産の原因にならないことを一般法において認める。議会の認可を経て公共的性格を持った事業の経営を目的として設立される会社(Public Compaoneis)と、私的利益を目的とする商事会社とが明確に分類される。会社が倒産して無限責任たる機能資本家が債権者に対して十分な責任を果たし得ない場合、債権者は出資者にたいしてその出資額に比例した追徴金の支払いを請求することができた。◆債権者保護の立場から無機能出資者の無限責任も課す。 本間 [1957:1:99] [1960:3:60], 鈴木 [1978:20], 吉田 [1996:604], 前原 [1998:161] 1845 英 イザムバード・キングダム・ブルネル設計によるグレートブリテン号が、スクリュー船としてはじめて大西洋横断に成功する。Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:79] 1846 英 株式銀行に関する有限責任法。◆1962年の会社法によって、10人以上の社員を有する銀行は、他の事業会社と同様に定款の登記で、法人格を付与される統一規制に変更される。 鈴木 [1978:20], 井上 [20000:536] 1846 英 友愛組合法。 鈴木 [1978:20] 1847 英 10時間法案可決(The Hours Bill)。年少者・成人婦人の労働時間を1848年から1日10時間に制限する。藤瀬 [1980:90] 1847 米 ニューヨーク会社法(An Act to probive for the incorporation of companies to construct plank roads, and of companies to construct turnpike roads," Act of May 7, 1847, ch. 210, N.Y. Laws.)。1846年の州法改正を受けて制定された、はじめての株式会社準則主義立法。 伊藤 [1994:2:15],石井 [1994:9] 1848,9 英 会社清算法改正。株主の無限責任を前提とする。 本間 [1960:3:64] 1849 米 カリフォルニア州で比例責任制(Pro Rate Shareholder Liability)導入(1931年まで)。株主である間に会社が負担したすべての債務についての比例責任を課す。関 [1995:24] 1849 米 ウィスコンシン州で準則制無限責任会社法制定。 小山 [1981:198] >top
1851 英 パートナーシップ法に関する委員会。利潤の変動に連動した利子で企業家に貸し付ける方式、有限パートナーシップ(イギリス型合資会社)、大陸型合資会社について議論される。 米山 [1981:132] 1851-1861 プロシア ニュルンベルク会議。普通ドイツ商法典制定のための討議。1843年株式会社法を土台としたプロイセン草案が決定的な役割を果たし、同法典の基礎を形成する。 新山 [1970:4] 1851 米 マサチューセッツ州が会社設立の特許主義を廃止する。小山 [1972:2:78] 1852 英 産業および貯蓄組合法制定 (Industrial and Provident Societies Act,通称、スレイニー法)。Robert Aglionby Slaney委員長による。(鈴木 [1978:44]) 1853 英 イギリス東インド会社が自由競争制の社員採用試験を導入する。インドの統治権を失い、解散する。(浜渦 [2001:A], Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:52]) 1854 英 エディンバラ会計士協会が勅許を受ける。(友岡 [1988:69]) 1854 英 王立委員会が、有限責任の導入に対して消極的に結論を下す。それに対して、下院議員コリア(R. P .Collier)は、株式の自由譲渡が出来る大陸型合資会社(société en commandite)の有用性を強調し、議会の意見を諮問する決議を表明する(コリア決議)。この決議には、「資産を持つものが資本はないが有能で正直かつ勤勉な人を援助して商売できるようにし、やがて資本家にさせる効果をもつだあろう」と有限責任を導入する理由が書かれる。コリア決議を受けて、商務省は有限責任に関する問題が解決されないかぎり、商務省を通じた会社設立方法である「開封勅許状」の発行を差し控えるという通達を出す。米山 [1981:134] 1855 英 有限責任法 (An Act for Limited Liability of Members of Certain Joint-Stock Companies, 18 & 19 Vict., c 133.)制定(8月14日)。1845-48年にかけての不況によって出資者の有限責任を求める世論に後押しされる。◆直後に廃止。◆1956実質的同様の法律が再成立。新設される会社について、発起人が仮登記申請において株主の有限責任を意図していることを述べ、会社の末尾にlimitedの語を付けること。設立証書に有限責任をもって会社を設立することを明記すること。また、現存の会社においては、株主総会において、株式数および資本額の3/4以上の株主の同意を得た上で、新設会社と同様に名称・設立証書の変更をなすことで、株主有限責任制度を採用できることとした。 @保険業を除く会社は、額面10ポンド以上の株式を有する25人以上の社員によって構成され、20%以上の支払い済みがあること。A公称資本(nominal capital)の3/4以上が引き受け済みである会社の構成員に有限責任を認めること。B会社の商号末尾にlimitedの文字を使用すること。C監査役の選任を商務省に承認(Board of Trade)を得ること。D株主に貸付をしたときは、個人的に責任を負うこと。E法定資本の3/4以上を会社が失うと、自動的に解散原因となること。 (佐々 [1933:378]、大塚 [1938,1947→1969:509] 中央公論社版 p.573, 大隅 [1953:82], 本間 [1957:1:102] [1960:3:70] [1986:148], 小島 [1958:57], 星川 [1960:269], 武市 [1961:63-5], 喜多川 [1966:28], 矢沢編 [1966:60], 林 [1967:24], 小山 [1973:6:69], 佐賀 [1973:128], 藤瀬 [1980:87], 友岡 [1988:142], 井上[2000:525], Charkham & Simpson [1999=2001:73], 今西 [2004:77] ) 1856 英 株式会社法(Joint Stock Companies Act; An Act for the Incorporetion, Regulation of Joint Stock Company. 19 & 20 Vict. C. 47: )制定(7月14日)。前年の有限責任法の保障条項を全て廃止し、有限責任制の手続きを簡素化する。登記制度を廃止し、基本定款を登記することによって有限責任会社の成立を認める。近代的株式会社法(Joint Stock Company with Limited Liability)の制定。株主有限責任をとるか否かを基本定款に記載させ、その定款を登記することで、有限責任の会社を設立できること法の内容を改めた。基本定款(Memorandum of association)制と付属定款(articles of association: 商号、本店所在地、目的、資本総額、社員及び所有株主額、社員責任の範囲)の2つの証書が必要とされ、基本定款の内容は原則として変更不可能とされ、必要的記載事項とされた。資本の3/4の欠損によって、会社解散の原因とされる規定は残される。ただし、株主数が7人未満に減少し、以後6ヶ月以上にわたり事業を行う場合には、株主は会社債務につき人的無限責任を負う。◆一般の株式会社にultra-vires理論が適用される条件がそろう。)。◆1890年の会社法改正で基本定款の記載事項も特別決議によってかつ裁判所の同意によって変更できるようになる。1894年の会社法で基本定款も原則として裁判所の許可なしに変更しうるようになる。◆1962年法で一般的有限責任を規定する。登記の対象となる合名会社構成員の数を、従来の25名から20名に変更する。投資家保護を理由として、limitedを商号末尾に記載させる条項は残す。(宮崎 [1956:2:161], 本間 [1960:3:61,74], 喜多川 [1966:64], 林 [1967:24], 久保 [1972:33,46], 小山 [1973:6:81], 鈴木 [1978:20], 藤瀬 [1980:87], 丸山 [1981:65]) 1856 仏 株式合資会社法改正。資本全額の引き受けがあること。各株式につき1/4以上の払い込みがあること。各株式の最低額面は、500フランまたは、100フランであること、株金額全額の死払い込みがあるまでは株式記名式を維持すること。現物出資・特別利益は検査を要すること。業務執行社員は会社の存続中株主総会の周期的監督と株主のなかから選任された監査役の普段の監督に服することを要すること。 大隅 [1953:53-4] 1857 英 イギリス東インド会社が中国貿易(茶)の独占権の特許を失い、商業活動を停止する。◆統治機構に移行。(浜渦 [2001A]) 1857 印 インド大反乱(セポイの反)。その責を問われて東インド会社解散。(浜渦 [2001:A], 浅田 [1989:194,215], Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:52]) 1857 英 株式会社法。社員数に関する制限を設ける。普通の会社は20人以上の社員を要し、銀行業会社は10人以上とすることを定める。佐々 [1933:379], 宮崎 [1958:4:90] 1858 英 インド各地に対する統治権を奪うインド統治法可決。(浅田 [1989:221]) 1858 英 保険会社法(Insurance Companies Act)制定。(武市 [1961:43],宮崎 [1958:4:91]によれば、1757年) 1858 英 株式会社有限責任法。(宮崎 [1958:4:91]) 1859 米 Hoyr v. Thompson's Executor事件判決(19 N. Y. 207, 216)。ニューヨーク州で、取締役不可侵とする判決が下される。取締役は株主の単なる代理人ではなく、その権限は会社設立の行為において州から受け継いでいるという意味において派生的なものと判断する。久保田 [1999:2:464] >top
1861-1866 米 南北戦争(Civil War) 1861 独 普通ドイツ商法典(das Allgemeine Deutsche Handelsgessetzbuch: ADHGB)制定(旧商法; das alte HGB.)。原則として免許主義にもとづく株式会社制度。◆1870年に準則主義。矢沢編 [1966:60], 富山 [1975:54], 新山 [1976:110] 1862 英 会社(統一)法(Companies Act, An Acto for the Incorporation, Regulation, and Winding-up of Trading Companies and other Associations)制定 (25/26 Victoria, C.89.)。免許主義から準則主義または公示主義へと転換される◆自由主義の原則を会社法に採用した、会社に関するはじめての一般的法律。◆20人以上の営利団体には、社員有限責任制度が適用され、社員各人にふりかかる負担が軽減される。取締役の責任強化と少数株主権の拡大。1856年の法律で認めたshareをstock(登録株式・登録出資。会社の帳簿に登録された持分の単位数unit)に転換することを認める。(上田 [1913/1975:42], Goyder [1951=1964:13], 宮崎 [1956:2:161], 小島 [1958:59]、矢沢編 [1966:60], 武市 [1961:15]) 1863 英 優先株式(preference share)制度が法的に認められる。実際には、1777年にはすでに行われていたが、産業革命後に交通機関の建築が盛んになったころからこの制度が一般化する。小島 [1958:60] 1863 仏 有限責任会社法(Loi sur les sociétés a responsabilite limitée)。資本金総額2000万フランを超えない株式会社につき、設立に関する政府の許可を免除。この法により設立した株式会社を有限責任会社にする。大隅 [1953:54], 小山 [1973:6:89] 1865 米 『コマーシャル&フィナンシャル・クロニクル』誌、創刊。Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:93] 1866 日 (慶応2年)福沢諭吉が『西洋事情』で株式会社(Company)を「商人会社」として紹介する。(友岡 [1988:144,宮島[1996:14]) 1866 米 全国労働組合結成(Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:107]) 1867 日 (慶応3年)幕府の財政難により兵庫商会が設立される。近畿の両替商人による出資で幕府に融資する目的。(友岡 [1988:145]) 1867 カナダ 自治国としてのカナダ連邦結成。 1867 仏 7月24日。会社法(loi sur les sociétés)制定。株式会社設立を免許主義から準則主義にもとづく会社(société anonyme)へ移行(第21条)。法定準備金制度。資本の1/10に達するまで毎年度の利益の1/20以上を積み立てるべきとの規定(第36条)取締役の違法行為または業務上過失につき会社または第三者に対する責任を認める規定(44条)。◆1925年 有限責任会社法制定 佐々 [1933:191], 小島 [1958:66,159], 矢沢編 [1966:59], 大隅 [1953:56, 59], 久保 [1972:33] 1867 英 会社法(the Companies Act. 30 & 31 Vict. c. 64)。無限責任の取締役を有する会社を認め、資本の現象・資本の再分割・無記名株券の発行を定める。大隅 [1953:84] 1869 カナダ ハドソン湾会社がカナダの領地の大部分をイギリス国王に返還し、国王はカナダ連邦にそれを譲渡する。カナダ連邦は30万ポンドを ハドスン湾会社に支払い、会社の通称地と、カナダの肥沃地帯(Fertale Belt)内の20分の一の土地を受け取る協定を結ぶ。(上田 [1973:11]) 1869 日 (明治2年) 日本ではじめての株式会社として、通商会社および為替会社が各地に作られる(無限責任制)。◆1872年の短命に終わる。(占部 [1963:150], 友岡 [1988:147]) 1869 日 (明治2年)商業・貿易を営む通商会社と銀行業を営む為替会社を設立。◆失敗。大隅 [1953:95], 三戸ほか [1996,2006:64] 1869 日 (明治2年)東京−横浜、大阪−神戸の鉄道を国営で建設することが決定される。日本の近代的国営事業の始まり。小島 [1958:94] 1869 日 スエズ運河開通。海運業において、木造帆船から鉄製蒸気船へ移行。 >top
1870 独 6月11日。第一株式会社法(die erste Aktiennovelle, 北ドイツ連邦株式会社改正法)制定。1884年 第二会社法(Zweite Aktiennovelle)制定。株式合資会社(Kommanditgeselleschaft Aktien)設立に特許を必要とする免許主義から、準則主義(System der Normatibedingungen)に移行。目的とする事業の種類に関係なくすべての株式会社をこの商法に適用させる。佐々 [1933:13], 大隅 [1953:66], 服部 [1953:68], 本間 [1957:2:111], 矢沢編[1966:60], 新山 [1976:111] 1871 英 労働組合法(the Trade Union Act)制定。雇用と雇用主との間の関係において行われる取引、売買行為に付いて一定の厳重な制限条件を貸すために結成する雇主団体もtrade unionとしてこの法の範疇に含まれる。武市 [1961:39] 1872 日 (明治5年)東京第一国立銀行設立。ナショナルバンク制度を採用し、「伊藤少輔ヨリ送付セル米国紙幣条例ヲ根軸トシテ之ニ欧米諸国ノ貨幣ニ関スル法律規則ヲ参酌シ兼テ我国ノ実情ニ照シテ審議立法」する。株主の有限責任制、取締役会の設置。(小山 [1981:2], 三戸ほか [1996,2006:64, 友岡 [1988:146]) 1873 日 地租改正条例。土地の収穫高から地価を課税標準とする。地価の3%定率とし、豊凶により増減しない。金納(貨幣納)とする。安藤 [1967:26-7] 1874 英 東インド会社解散。特許状の期限切れに伴い解散する。Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:52] 1875 米 ニュージャージー州会社法制定。株式会社の存続期間、規模、権限に関する大幅な法的規制の緩和。株式会社の準則主義化(general incorporation)。「株式会社の母」と呼ばれる。中原 [1975:390] 1875 英 アッシュブリー(Ashbury)事件。英国会社の能力外理論が確立する。アッシュブリー社の取締役がベルギーの鉄道建設の融資契約を締結したが、イギリス最高裁(House of Lords)がこれを企業の能力外行為(ultravires)と判断する。たとえ株主全員の同意があってもその瑕疵は治癒しうるものではない、かかる結論は株主ならびに債権者保護のために必要であると判断される。ただし、国王の特許状による会社については能力外理論は存在せず、法人の目的外行為が有効である。もっとも、目的外行為は法人格許可状没収の原因になると理解される。Ashbury Carriage Co. v. Riche(1875 L. R. 7 H. L 653)(喜多川 [1966:64], 小山 [1972:5:61]) 1875 米 鉄道会社アメリカン・エクスプレス社が企業年金制度を始める。(松野ほか[2006:304]) 1877 米 マン対イリノイ事件判決(94 U.S. 113)「所有権は、それが公共的帰結をもたらし、一般社会に影響するような仕方で使用される場合、公共の利害という衣服をまとうことになるのである。それゆえ、人がその所有財産を公衆が利害を持つような用途に使用する場合、彼は実際、その用途において公衆に利害を提供するのであって、彼がこうして創造した利害であるかぎり、共同善のために、その利害を公衆の統制に従属させなければならない」(Dewey & Tufts [1908,1932=1972:388]) 1878 日 東京と大阪に株式取引所開設。 1878 英 City of Clasgow Bank破綻。銀行業における株主有限責任制が、銀行株主および一般大衆に知られる。井上 [2000:536] 1878 日 商工会議所設置。◆1953商工会議所法にもとづき、特別許可法人として改編。林田[1995:186]。 >top
1880年代 米 ニューヨーク証券取引所で車両製造のブルマン社の株式取引が取引される。(三戸ほか[1996,2006:62]) 1880 米 ボルチモア・アンド・オハイオ鉄道会社が2番目の企業年金制度を整える。(松野ほか[2006:304]) 1880 日 (明治13年) 釜石鉱山製鉄所の高炉完成(安藤 [1967:48]) 1880 英 使用者責任法制定。 1881 英 British North Borneo Comnapyに勅許が下される。佐々 [1933:375]) 1881 米 高等教育機関におけるはじめての商業教育。フィラデルフィア・ペンシルバニア大学はじめて経営学部が創設される(Wharton School of Finance and Commerce)。商人、ジョセフ・ワートンの10万ドルの基金による。◆1921年 経営管理大学院設置。(Bowen [1953=1960:109], Heald [1970=1975:79], 福西 [1958:65-6],丹下 [2001:2]) 1881 日 (明治14年) 農商務省設置 1881 日 (明治14年) 政府が官営紡績業経営をおこない、イギリスマンチェスターから2000錘の紡績織機を輸入し愛知、広島に工場を設立する。◆後に払い下げ。安藤 [1967:41] 1882 日 (明治15年) 大阪紡績(のちの東洋紡)設立。渋沢栄一、大倉喜八郎による日本最初の本格的機械紡績企業。安藤 [1967:42] 1882 英 Abrath v. Nouth Eastern Railway Co. 事件。ブラムウェル(Bramwell)卿が、会社が違法性の在る行為を行ったり、犯罪の動機を引き起こすべき能力を持っていない。ゆえに、悪意追及のためのいかなる訴訟も会社を相手として提起しえないと判決を下す。本間 [1986:43] 1883 日 (明治16年) 政府が官営紡績業経営をおこない、イギリスマンチェスターから2000錘の紡績織機を輸入し愛知、広島に工場を設立する。◆後に払い下げ。安藤 [1967:41] 1884 日 (明治17年) ロエスレルが有限責任会社制に酷似する規定を差金会社(合資会社)の名称のもとに設ける(奮商法。第154条、第174条)。◆明治26年に、業務担当社員が必ず無限責任を負うべきものとして合資会社を定める。佐々 [1933:9] 1885 米 アラバマ州で使用者責任法制定。 1885 米 Santa Clara Country v. Southern Pacific Railroad Co.裁判(118 U. S. 394)。会社法人が、1868年憲法修正案第14条の「人」に該当すると判断される。州政府が会社にたいして厳格な規制を行うことが困難となる。「州といえども正当なほうの手続きによらないで何人からも生命、自由あるいは財産を奪ってはならず、何人に対しても法の平等なる保護を拒むことができない」。◆1888年 Minneapolis & St. Louis Railroad v. Beckwith事件判決(129 U. S. 36)も同様。久保田 [1999:2:457]。 1886 英 初の持株会社。ロンドンノベルディナミット信託会社(Nobel Dynamit Trust Company)設立。【西野 [1935:168]】 1897 米 州際通商法。(Anderson [1989=1994:165]) 般に許容される。設立される。奥村 [1996:199] [2006:30,169], 関 [1995:23]によると1888年。 1888 米 ニュージャージー州法。持株会社の設立が法的に認められる。法人による他社株式の保有が、個別の会社設立証書によらなくても一般に許容される。設立される。"to purchase, hold, and sell bounds of any other corporetion in the same manner that an individual could" ◆1913年、法改正によって他株式会社の所有を禁止◆1917年再修正され、株式会社による株式所有が認められる。【西野 [1935:162,166], 富山 [1975:57 ], 関 [1995:23], 奥村 [1996:199] [2006:30,169]によると1889年】 1889 英 イギリス南アフリカ会社(British South Africa Company)に勅許が下される。佐々 [1933:375]、武市 [1961:11] 1889 米 『ウォール・ストリート・ジャーナル』誌、創刊(Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:94]) >top
1890 英 組合法(Partnership Act)制定。コモン・ローで認められた内容を成文規定とする。パートナーシップの定義=「利潤獲得の目的で共同で事業を営むことに従事した二人またはそれ以上の人のあいだに存在するところのアソシエーション」。構成メンバーが、20人以上のとき(銀行の場合には10人以上のとき)は、パートナーシップを形成しないで、カンパニーと登録しなければならなかった。家族(一族)的性格をもつ集団。営利を目的として(with a view to profit)、共同に事業を営む人々の間に、存在する関係。佐々 [1933:373], 小島 [1958:109], 本間 [1960:2:38], 武市 [1961:22], 奥隅 [1967:157,160], 1890 英 取締役責任法(Director's Liability Act. 53 & 54 Vict. C. 64)制定。不実記載のあるも苦慮み所を発行した場合の取締役の責任を強化する。大隅 [1953:84] 1890 米 アメリカ最初の独占禁止法(シャーマン=反トラスト法,Sherman Act)制定。独占を目指すある種の企業連合とその行為を防いであると宣言した。「数州間または外国との取引、もしくは商業のいかなる部分をも独占し、または独占を企図し、またはその目的を持って一人もしくは数名と結合または共謀するものは、罪を犯したものとみなされ…罰せられる」。西野 [1935:168], 小島 [1958:76], Anderson [1989=1994:144], 奥村 [1992:204-5], 1890 日 (明治23年) 商法典(旧商法)制定。◆1893(明治26)年施行。日本で初めての会社に関する一般法。合名、合資、株式会社が法的に制度化される。フランス法に習い株式会社法の一般規定が定められる。旧商法の内容は主としてドイツ法、編別はフランス法に習う。大隅 [1953:95], 矢沢編 [1966:66] 1890 日 (明治23年) 日本最初の資本主義恐慌。 1891 仏 2月23日。破毀院の判決で民法上の組合(3人で土地の投機売買のための当座組合)に法人格が認められる。(中山 [1958:82],喜多川 [1966:12]) 1892 独 有限責任会社法制定(Das Reichsgesetz betr. die Gesellschaften mit bescharankter Haftung. v 20. April 1892)(4月20日)。中小企業へ有限責任の原則を許可する。佐々 [1933:62], 矢沢編[1966:23], 今野 [1960:654] 1892 英 Brodersip v. Salomon事件。事実上の「一人会社」対する法人格の否認が認められる。西脇 [1976:290] 1892 ドイツ 4月20日。有限責任会社(Gesellschaft mit beschränkter Haftung: GmbH.)に関する法律制定。u。◆フランスのsociétée à responsibilité limitéeや、日本の有限会社法(1938年)の範となる。小島 [1958:69], 寺尾 [1933:1] 1893 日 (明治26年) 製艦奨励に関する勅諭(安藤 [1967:43]) 1893 日 (明治26年) 旧商法改正。株式会社法免許主義。矢沢編[1966:66]) 1894 米 税法改正。非営利組織の公益性に所得税の一部を控除する。(松野ほか[2006:310]) 1894 米 ブルマン・ストライキ。経営者が連邦裁判所の矯正命令によってアメリカ鉄道労働組合によるストライキを鎮圧する。Anderson [1989=1994:101]) 1894 英 フォスター・サンズ社対内国税収委員会事件。株主はいかなる法律上の意味においても、会社財産の所有者ではないという判決。(Go/p30) 1895 米 所得税課税を違憲とする判決を下す。南北戦争当時の所得税課税が中止されていた(Dewey & Tufts [1908,1932=1972:393]) 1895 英 Broderip vs. Salomon事件。私会社として設立された株式会社(一人会社)が適法であることが認められる。会社を違法と私其の社員の責任が無限責任組合の組合員と同様に無限であることを定める。佐々 [1933:.388] ) 1896 日 (明治29年) 造船奨励法。航海奨励法(安藤 [1967:43]) 1897 英 サロモン事件。(Salmon v. Salomon & Co,. Ltd,. 1987, A. C. 22)。一人会社の法人格が、個人経営者とは別格であることが認められる。法人格否認の法理が論じられるきっかけとなる。高等裁判所衡平部(Chanery Division)は、一人会社の法人格を否認するも、貴族院(House of Lord)ではその結論が覆され、サロモンの利益保護が図られる。法人成り個人企業の責任を経営者個人ではなく、企業に帰せしめた。小町谷 [1962:28], 喜多川 [1966:42], 星川 [1960:296] [1972:28], 本間 [1986:36]) 1897 日 (明治30年) 職工義友会結成。◆労働組合期成会。1898 社会主義研究会結成(安藤 [1967:108]) 1897 日 (明治30年) 金本位制採用。イギリス正貨によって支払われた日清戦争の賠償金による(安藤 [1967:56]) 1898 日 (明治31年) 日本鉄道会社(のちの東北本線)で機関士によるストライキ(安藤 [1967:107]) 1898 米 シカゴ大学、カリフォルニア大学でそれぞれ商学科が設立される(Bowen [1953=1960:109], Heald [1970=1975:79], 福西[1958:66],丹下 [2001:5]) 1899 日 (明治32年) 商法典(新商法)公布。会社設立が免許主義から準則主義に移行。ドイツ法「第二株式改正法」にならう。株式合資会社制度。無限責任を負う業務執行社員(commandit#&233;)と、有限責任によって持分が株式として証券化され、譲渡可能な株主(commanditaires)からなる。◆昭和25年まで存続する。第2編会社 第4章株式会社。大隅 [1953:96], 小島 [1958:122], 矢沢 [1966:66], 鈴木 [1978:33] >top
1900 英 会社法改正。私会社(private company)および公会社(public company)の差異を明確に規定する。私会社(株式を公募しない会社)が成文規定とはじめてされ、開設要件に関する会社法の規定を適用しないことが定められる。私企業は経理の公開を免除され、公企業は公示主義が強化される。佐々 [1933:381], 星川 [1960:283] 1900 日 (明治33年)保険業法において、相互会社が認められる。小島 [1958:81] 1900 米 経営大学院教育のはじまり。ウィスコンシン大学、ダートマス大学エイモス・タック校開設。(Heald [1970=1975:79], 丹下 [2001:5]) 1901 米 資本金10億ドルのUSスチール設立。(松野ほか[2006:303]) 1901 ポルトガル 有限責任会社制Sociedades por Quotas採用。ドイツ会社法に準じた内容。佐々 [1933:71] 1901 日 (明治34年) 官営八幡製鉄所開業(安藤 [1967:49]) 1902 英 特許秘書研究所(the Chartered Institute of Secretaries)設立。勅許による非営利法人。武市 [1961:11] 1905 米 ロックナー対ニューヨーク事件(198 U.S.)パン製造所における労働時間を制限する法令は憲法違反だと最高裁によって宣言される。(Dewey & Tufts [1908,1932=1972:388]) 1905 日 (明治38年)担保付社債信託法制定。小島 [1958:81] 1905 米 ペンシルバニア大学で「マーケティング(Marketing)」科目が開講される。(丹下 [2001:6]) 1906 日 (明治39年) 鉄道国有法制定。日本鉄道など17社を買収し、その補償として、既往34年における建設費に対する平均利益の割合を買収日における建設費に乗じた額の20倍の金額に相当する国債を交付。(小島 [1958:94]) 1906 日 (明治39年) 南満州鉄道株式会社設立(安藤 [1967:60]) 1906 米 アメリカ労働総同盟(AFL)が大統領と議会に対し、労働組合のシャーマン反トラスト法の訴追遂行の免除と裁判所の強制命令の軽減を訴える。Anderson [1989=1994:103]) 1906 オーストリア 有限会社法制定。Gesetz vom 6 . Marz 1906, RGB. 58 Uber Gesellschaft mit bescharanketer haftung。ドイツ会社法にのっとる。佐々 [1933:87]。 1906 チェコ・スロバキア 西武においてのみ墺有限責任会社法が施行される。◆1920年東部においても拡張適用される。佐々 [1933:155] 1906 日 (明治39年) 鉄道国有法制定(安藤 [1967:63]) 1907 日 (明治40年) 日露戦争後恐慌。◆資本の集積手中が進む。カルテル結成がふえる(安藤 [1967:62]) 1907 英 有限組合法制定(Limited Pertnership Act)制定。星川 [1960:283]) 1907-8 米 ハーバード大学で、経営専攻の大学院が設置される(Graduate School of Business Administration)。(福西 [1958:66], Heald [1970=1975:79], 丹下 [2001:5], Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:]) 1907 英 有限責任組合法(Limited Partnership Act)制定。出資額を限度とする責任を負担し業務執行には一切関与しない有限責任の組合員(Limited partner: sleeping partners)と、業務全般の執行権限を有する無限連帯責任を負う組合員(Ordinary Partnership; General Partiner)とに分ける。社団法人としての会社(corporation)と組合(partnership)が並存する。フランス法における合資会社(société en commandite)として知られる企業形態を採用する。この組織形態は、イタリアの商事企業(Commanda)から発達した。佐々 [1933:373,382]、矢沢編 [1966:60],武市 [1969:22,26], 奥隅 [1967:160] 1908 英 英国会社統一法(Companies Consolidation Act)。寺尾 [1933:4] 1908 米 ヘンリーフォードがフォードT型車を発売する。車種と色(黒)の統一で大量生産、大幅なコストダウンを可能とする。 >top
1910 米 経営学部の総数が14になる(Bowen, p109) 1910 米 Jackson v. Hooper事件判決(76 N. J. Eq. 592, 75 Atl. 568 Ct. Err. & App. 1910)。州制定法の意図と異なる会社運営形態を作り出す株主間合意を無効と判断される。この判決を転機として、取締役不可侵の考え方が確立する。制定法と基本定款で明文化された授権がないかぎり、合理的理由のある場合を除いて、任期満了前の取締役を解任することはできず、また、全員一致による総会決議によらないかぎり取締役に指図できない。久保田 [1999:2:463] 1911 日 (明治44年) 商法改正。取締役の責任の明確化。日露戦争後に泡沫会社が頻出し、経済発展に即応しえない不備を示すことにより、商法が改正される。会社と取締役との間の関係は委任に関する規定に従うことが明記される。民法644条(債権:受任者の注意義務: 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う)にもとづく善管義務を負う。(友岡 [1988:147],矢沢編[1966:71]) 1911 日 (明治44年) 関税自主権回復。 1911 米 テイラ(Frederick W. Taylor)が、『科学的管理の諸原則』(The Principles of Scientific Management)を出版する。 1907 日 (明治40年) 日露戦争後恐慌。◆資本の集積手中が進む。カルテル結成がふえる(安藤 [1967:62]) 1911 米 ニューヨーク高等裁判所が、雇用主の過失でない場合でも事故によって損害を受けた労働者に補償を行なうよう計画された労働者補償条例を無効とする判決を下す(Dewey & Tufts [1908,1932=1972:388]) 1912 日 (大正元年) 友愛会結成。◆1919 大日本労働総同盟友愛会に改称(安藤 [1967:110]) 1912 米 無額面株式制度(no-par value share)がニューヨーク州法で認められる。小島 [1958:77,273] 1913 米 中央銀行設立。連邦準備制度創設。Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:110] 1913 米 合衆国憲法第16時修正条項可決。所得税を徴収する権限が議会に与えられる。タフト大統領。 (Dewey & Tufts [1908,1932=1972:392]) 1914 米 連邦商業委員会法制定「商業における不正な競争の諸方法はこれによって、不法と宣せられる」。クレイトン独占禁止法Clayton Antitrust Act 制定。(Dewey & Tufts [1908,1932=1972:390],Anderson [1989=1994:142]) 1914 米 クレイトン法。シャーマン=反トラスト法の細くと、多くの労働者の不満に対処。Anderson [1989=1994:144] 1916 英 商号法(Registration ofBusiness Names Act)制定。[1961:22] 1916 米 コロンビア大学経営学部開設。Heald [1970=1975:79] 1917 米 連邦所得税法によって、個人の慈善的寄付について所得控除が認められる。◆1936年 企業の慈善的寄付についての所得控除が認められる。丹下 [2001:86] 1918 日 (大正7年) 米騒動。米価冒頭に憤慨した富山県下の漁村の主婦らが米の輸出禁止を主張し蜂起(安藤 [1967:111]) 1919 米 ドッジ対フォード・モーター事件 (Dodge v. Ford Moter Car Co. et al.(204 Mich. 459, 170 H. W. 668 (1919))。ドッジ兄弟(フォード社の少数株主)がフォードに対して配当増加を目的として起訴した事件。フォード側は、配当を減らし、自動車の価格を下げることを主張する。その年度のフォードの現金残高が5,250万ドル、見積も利益が6,000万ドルを越えていたにもかかわらず、年平均1100万ドル以上であった配当金を120万ドルに削減することを決定した。ヘンリーフォードは、将来の事業が消費者に対する価格の引き下げと、従業員にこれまで以上の仕事を得た得るための拡張計画を進めるとして、特別配当を行なわない決定をした。『私の希望は、より多くの人を雇い、わが社の利益が、できるだけ多くの人の手に渡るようにし、彼らが人生を築き、家庭を打ち立てていくことを援助することである。これを行うために、私は、わが社の利益の大部分を、企業に再投資するのである』(ヘンリーフォード談)。 これに対し、ミシガン州最高裁判所は、1,900万ドルの特別支払いを命じる。会社の事項についての株主の優越を支持し、取締役会の判断を不当な経営判断とみなした。事業会社はまず株主のために創立され、勝つ運営される。取締役の権限はその目的のために用いられるものである。取締役の自由裁量件はその目的達成のための手段を採るために行使されるべきであり、他の目的に宛てるために、株主に利益を分配しないことは許されない」オストランダー(Ostrander)主席判事。 この判決によって、株主の利益を優先させる経営判断が法的に認めらえる。Henry Fordは当時、58%の株式を所有していたとともに、同社の経営者であったのだが、原告であるDogde兄弟は株式を10%程度所有しているにすぎなかった。(Bowen [1953=1960:174-6,8], 田中 [1975:16] 中村 [1975:130], [1977,1980:31]、森田 [1978:71], 中村 [1999:41], Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:], 今西 [2004:88]) 1919 米 テキサス州が企業の慈善的寄付の正当性を認める。(松野ほか[2006:311]) 1919 ポーランド 第一次大戦後独立国となったのを機に会社法が定められる。ドイツ領であった西部にプロシアは1922年に1982年に定められたドイツ有限責任会社法が適用される。佐々 [1933:161]) 1919 ブラジル ブラジル共和国法律第3708号にて、有限責任会社制Sociedades por quotas de responsabilidade limitadaが認められる。佐々ほか[1933:175]) >top
1920 日 (大正9年) 戦後強国。東京株式市場において株価大暴落。安藤 [1967:102]) 1920 独 経営評議会法(Betriebsrategesetz)。企業内福祉の向上を目的として、労働者の代表者が経営者と話し合いを持つ場を公的に認める。淺井[1952:71]) 1920 英 ロンドン港公社設立。ロンドン港公社統一法に準ずる。武市 [1961:14] 1920 日 (大正9年) 東京上野で日本最初のメーデー。安藤 [1967:111]) 1921 米 財政法(The Revenue Act)。個人についてのみ、慈善寄付が純収入からの控除項目として認められる。その財務規則(Treasury Regulations)62号561条ではじめて間接的(寄付により会社への直接的利益がもたらされるべき意図の存在を媒介とする)に、会社の慈善献金にも控除が認められる。中原 [1975:410] 1923 チリ 法律第3918号によって有限責任民事会社及び商事会社に関する規定を定める。佐々 [1933:187] 1923 米 アメリカ経営者協会(AMA)発足。Heald [19720=1975:71] 1924 ブルガリア 会社法制を認める。佐々 [1933:157] 1925 米 経営学部の総数が183になる(Bowen[1953=1960:109]) 1925 米 スタンフォード大学に経営管理大学院が設置される。(丹下 [2001:5]) 1925 仏 有限責任会社法制定。ヴェルサイユ条約によってアルザス・ロレーヌ地方を回復するが、1971年以降ドイツ法制下にあったため、1892年のドイツ有限責任会社法に準拠して1000あまりの会社が存在した。佐々 [1933:192-3] 1925 リヒテンシュタイン 有限責任個人企業が認められる(10月5日)。商法典第834条、896条。「自然人及び会社に関する法律」(Gesetz über das Personen und Gesell schaftsrecht)1926年2月19日より施行。西脇 [1976:292], 中川 [1978:7] 1925 日 水俣湾を中心として、漁業被害が発生する。水俣釣魚協組合が日本窒素に、カーバイト残渣の流出による漁業被害補償を要求する。津田 [2002:61] 1926 英 イギリス放送会社(the British Broadcasting Corporation)が特許会社として設立される。武市 [1961:11] 1927 米 ホーソン実験(Western Electric Company Hauthorne Plantにおいて)。Elton Mayo & Rethlisberger F.J.らが生産性と人間関係との相関を立証する。 1927 日 (昭和2年) 金融恐慌。関東大震災の際に振り出した震災手形の期限が1927年に切れる。◆震災手形善後処理法案、震災手形損失補填公債法案を提出。◆衆議院の予算委員会で蔵相の失言問題(安藤 [1967:118]) 1927 スイス 2月21日。債務法改正案作成、公表。債務法第三編 第28章に有限責任会社規定を設ける。第766条、2人以上のものは、商工業、その他一切の経済的性質を有する目的を達成するために有限責任会社を設立することができる。各社員の責任は、一定の金額に制限する。持分は、科q部式と同一の取り扱いを受けることなくかつ社員数がひとりとなり、または会社の機関を構成するに足りない程度に減少したとき、裁判所は、会社の解散を命じることができる。佐々 [1931:65] 1928 米 カリフォルニア州で有限責任制度導入。商号に"Limited"または"Ltd"を記入することで、株主の有限責任が認められる。関 [1995:24] 1929 米 10月23日ブラックマンデー。ウォール街で株価大暴落。 。◆世界恐慌。 1929 日 (昭和4年) 金解禁の実施決定。1917年以来、金輸出禁止を解除。(安藤 [1967:127-31]) 1929 英 会社法改正。持株会社(holding company)と従属会社(subsidiary company)からなる会社グループが認識される。償還優先株式が認められる。星川 [1960:2841] 1929 英 金本位制一時停止(安藤 [1967:130]) >top
1930 (昭和5年) 昭和恐慌 。◆工業はカルテルやトラストなど独占体の形成とその活動によってリスクを分散させる。農産物価格の下落が顕著となる(安藤 [1967:132]) 1931 (昭和6年) 重要産業統制法。工業組合法。カルテルの促進。カルテルの非加盟社にも一定条件が整えばカルテルの協定事項を守る義務を負わせる。中小工業の組織化を企てる。(安藤 [1967:138]) 1931 (昭和6年) 金輸出再禁止。高橋是清大蔵大臣による(安藤 [1967:138]) 1932 米 ノリス=ラガーディア法。政府や大企業からの労働組合の保護。Anderson [1989=1994:111] 1932 ドイツ 配当制限令発布。国民社会党(Nationalsozialist deutscher Arbeiter Partei: Nazi)の政権下で。1934年には、配当は6%を越えることができず、前年それ以上の配当をした会社は8%まで認められ、それを越える利益を国債に投資しなければならなくなった。小島 [1958:72] 1933 米 全国産業復興法(NIRA)。Anderson [1989=1994:111] 1933 米 8月、全国労働委員会(NLB)設立。Anderson [1989=1994:152] 1933 米 Secureties Exchange Act制定。有価証券取引、上場会社の株式発行、財務、取締役の保有株式と売買についての規定を設け、証券取引所(National Securities Ecxhange;当初はFeferal Trade Commission、後にSecurities and Exchange Commission; S.E.C.)に、監督権限が与えられる。小島 [1958:78] 1935 米 ワグナー法(全国労働関係法)Anderson [1989=1994:111,153] 1936 米 企業の慈善的寄付についての所得控除が認められる。税引き前利益時の5%まで寄付金の損金参入を認める。(丹下 [2001:86]、松野ほか[2006:311]) 1937 ドイツ 株式法(Gesetz über Aketengesellschaften und Kommanditgesellschaft auf Aktien)。「取締役は、自己の責任において、会社を、企業、被傭者および株主の福祉並びに公共の福祉の要求するところに従って、指揮しなければならない」大隅 [1953:95], 小島 [1958:72] ,竹内 [1976:43 ] 1938 日 (昭和13年) 有限責任会社法制定。◆1940年から施行。株主総会の権限拡大についての商法改正。小島 [1958:82], 友岡 [1988:147] 1938 米 公正労働法。アメリカにおける労働と賃金に関する基本的法律。最低賃金、残業手当、児童労働の禁止。(Anderson [1989=1994:260]) 1938 日 (昭和13年) 国家総動員法。電力国家管理法制定(安藤 [1967:154]) 1939 日 (昭和14年) 物価統制令(安藤 [1967:158]) >top
1940 日 (昭和15年) 有限会社法制定。矢沢編 [1966:23] 1943 日 (昭和18年) 軍需会社法制定。兵器、航空機、艦船そのほか軍需品の生産を営む会社に政府が強力な管理を行う(安藤 [1967:168]) 1943 仏 株式増資について、授産資本(capital autorisé)を認める。イギリス・アメリカの授産資本制度に範をとり、ドイツの承認資本(genehmigtes Kapital)と同様。(小島 [1958:68]) 1945 日 (昭和20年) 労働組合法制定 。◆団結権、団体交渉権、争議権の確立(安藤 [1967:194]) 1946 日 (昭和21年) 政府内に持株会社整理委員会発足 。◆1951解散(安藤 [1967:191]) 1946 日 (昭和21年) 労働関係調整法制定(安藤 [1967:194] 1946 日 (昭和21年) 日本労働組合総同盟(総同盟)結成。全日本産業別労働組合会議(産別会議)結成(安藤 [1967:195]) 1946 米 Coal Nationalisation Act。小島 [1958:93] 1946 日 (昭和21年) 経済危機突破基本方針、閣議決定。石炭行と鉄鋼業に資材資金などを集中投入し、重点部門の生産をテコとして、工業生産全体の復興を図る。(安藤 [1967:207]) ) 1947 日 (昭和22年) 公認会計士制度発足(友岡 [1988:68]) 1946 米 Transport ActおよびElectoricity Act制定。小島 [1958:93] 1947 日 (昭和22年) 「私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律」(独占禁止法)制定。第9条「持ち株会社はこれを設立してはならない」公正取引委員会設置。過度経済力集中排除法施行。財閥同族支配力排除法。小島 [1958:83], 友岡 [1988:189], 土屋[1956:219], 安藤 [1967:191], 奥村 [1992:206] 1947 日 (昭和22年) 労働基準法制定(安藤 [1967:194]) 1947 米 タフト=タートレー法。従業員、雇用者、一般大衆への労働組合の力に対する保護措置。Anderson [1989=1994:144] 1948 日 (昭和23年)会社の配当する利益または利息の支払いに関する法律制定。小島 [1958:83] 1948 日 (昭和23年)日本国有鉄道法制定。会社の配当する利益または利息の支払いに関する法律制定。小島 [1958:83] >top
1950 日 (昭和25年) 商法改正。人的無限責任を負う業務執行社員と有限責任を負う株主から構成される二元的会社が廃止される。株主代表訴訟制度の導入。(友岡 [1988:187])。授権資本制度開始。新株発行について、引き受けが発行予定新株総数に達しないときでも引き受けの限度で新株発行の効力が生じる。(宮島 [1996:40]) 1951 西ドイツ 共同決定法(Mitbestimmungsgesetz)制定。1,000任意上の従業員を持つ鉱山、製鉄、製鋼などの産魚を営む株式会社の取締役(Vorstand)には、一人の労務担当取締役員(Arbeitsdirektor)をおくべきこと、監査役会(Aufsichtsrat)には、株主代表とそれと均等数の従業員代表とさらに一人を加えて構成するべきことを定める。小島 [1958:74], 中村 [1976:60] 1951 日 三菱系企業グループ社長会金曜会発足(林 [2004:38]) 1951 日 住友系企業グループ社長会白水会発足(林[ 2004:38]) 1951 日 証券取引法に公認会計士による監査が導入される。友岡 [1988:72] 1952 日 (昭和27年)会社更生法制定。小島 [1958:83] 1952 西ドイツ 経営組織法(Betriebsverfassungsgesetz)。資本額に応じて、段階的に3の倍数において監査役会の人数を定め、その1/3は従業員代表から選出するべきと定める。大隅 [1953:95], 小島 [1958:74], 中村 [1976:60] 1953 米 A.P.スミス社裁判。一審の衡平法裁判所判決を支持して同社のプリンストン大学への寄付を認める。(松野ほか[2006:313]) 1953 日 (昭和28年) 労働争議先鋭化。三井鉱山「英雄なき113日」(中谷ほか編[1979:208]) 1953 日 独占禁止法第二次改正。◆株式の相互持合いが進められ、財閥が企業集団として再編成される。(奥村 [1992:24,48]) 1943 仏 転換社債制度(obigations transformables (convertibles) en)を認める(L. 25 fér. 1953, art. 1er)。(小島 [1958:68]) 1954 米 内国財政法(internal Revenue Code)。企業の慈善寄付が必要経費として控除対象される。企業が、宗教、慈善、科学、文芸、教育、自動動物の虐待防止などの目的をもって、米国内で組織され、または活動する諸団体への寄付について、その会社は法人税差し引きまえ利益の5%まで控除が認められる。中原 [1975:413]。 1955 日 (昭和30年) 日本生産性本部発足。(中谷ほか編[1979:208],渡辺[1973:49]) 1955 日 (昭和30年) 経済同友会第八回大会。活動方針の一つとして、「正しい経済理念と経営倫理の確立」が提起される。渡辺[1973:49]) 1951 西ドイツ 共同決定補佐法。中村 [1976:60] 1956 日 6月、工業用水法制定。地盤沈下対策。 1956 日 (昭和31年) 経済同友会第九回大会。「経営者の社会的責任の自覚と実践」決議。「…現代の経営者は倫理的にも、実際的にも単に自己の企業の利益のみを追うことは許されず、経済、社会との調和において、生産諸要素を最も有効に結合し、安価かつ良質な商品を生産し、サービスを提供するという立場に立たなくてはならない。そして、このような形態の企業経営こそ、まさに近代的というに値するものであり、経営者の社会的責任とは、これを遂行することに外ならぬ。この社会的責任は、多くの国々で今日では常識となっているが、…わが国の場合、経営者が社会的責任について自覚しても、完全にこれを実践し得る経済的社会的環境が未熟であることに大きな問題がある。…したがって、わが国における社会的責任は、さきの本来の任務と共に、経済体質を改造し、健全化するという課題を合わせてもたねばならず、それはまた同時に、新しい発展条件を備えることにもなるのである」渡辺[1973:49]) 1957 英 この時点で特許会社が21社(武市 [1961:11]) 1958 日 (昭和33年)三菱建設事件。神戸市内に「三菱建設株式会社」という三菱グループとの資本・技術関係を持たない土木建築の請け負い業者が神戸に設立される。三菱地所株式会社が原告となり、不正競争防止法1条1項2号にもとづき、「三菱建設」株式会社」の商号使用差し止め絵を求める請求を起こす。◆1961年4月5日大阪高裁が、三菱系諸会社の信用を害する恐れの行為をすることは不正競争防止法の禁ずるところだとして、原告の主張を認める。判決では、被告の行為が三菱系会社が長年にわたって築き上げた「三菱」の表示を無断で使用することにより、三菱グループの損害の上に自己利益を図ろうとするものであって、自由競争の限界を逸脱するものと述べる。(乾 平井編 [1973,1977,1981:206] 1958 日 (昭和33年) 「経営学ブーム」。(中谷ほか編[1979:208]) >top
1960 米 公正包装およびないよう表示法。包装や表示に商品の内容、製造業者の名称と所在地、内容物の量を読みやすい印刷で記載することの要求。 Anderson [1989=1994:142] 1961 日 日本経営研究会「社是・社訓に関する調査」(中谷[1979:210]) 1961 米 Minton v. Cavaney事件(Minton v. Cavaney 15 Cal. Rptr. 641 P. 2d 473)。会社の1/3の株式を有していた取締役に対して、不十分な資本しか準備せず、会社業務の経営に参加したものに責任が課せられる、との判決が下される。(前嶋 [1986:129]) 1962 日 (昭和37年) 5月、景品表示法。不当景品類及び不当表示防止法。家庭用品品質表示法。1958年の鯨肉牛缶事件をきっかけとする。 1963 米 同一賃金法。性別にもとづく賃金格差の禁止 Anderson [1989=1994:140] 1963 米 雇用年齢差別禁止法。賃金平等法。年齢を40-65歳の従業員に対する年齢差別の禁止。 Anderson [1989=1994:140] 1963 米 ニューヨーク州会社法(N. Y. Bus. Corp. Law. 630(a)(c))。閉鎖会社の支配株主上位10名は、被用者の給与支払いに対して連帯を負うとする法律を定める。前嶋 [1986;122], 田中 [1987:613], 久保 [1972:46] 1964 米 ニューヨーク証券取引所(New York Stock Exchange)が、上場企業の取締役会に少なくとも2名の社外取締役をおくことを勧告し、社外取締役制度が促される。中村 [1976:50] 1964 米 公民権法タイトル7 人種、肌色、宗教、出身国、性別にもとづく差別の禁止。◆1974年改正。Anderson [1989=1994:139] 1965 ドイツ 株式法(Aktiengesetz vom 6. 9. 1965)20条。株式保有関係を通知義務と結びつける。通知義務を怠った場合には、株主の権利行使を停止させる。大隅 [1953:95], 久保 [1972:46] 1965 日 (昭和40年) 山陽特殊鋼事件。粉飾決算による違法配当(蛸配当)と違法役員賞与支給が明らかになる(神戸地裁姫路支部昭和41年4月11日決定『判例寺宝』445号18ページ)。石井ほか責任編集[1967:323] 1966 米 全国交通自動車安全法。自動車製造業者に対する購入者への自動車引渡し以降の欠陥の通知ならびにこうした欠陥の改修要求。 Anderson [1989=1994:142] 1966 日 芙蓉(富士銀行)系企業グループ社長会芙蓉会、三和系三水会発足(林[2004:38]) 1967 日 (昭和42年)公害対策基本法制定。「第2条 定義。この法律において公害とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、騒音、振動、地盤沈下、悪臭によって、人の健康又は生活環境にかかる被害外相ずることをいう」 1968 米 雇用年齢差別禁止法。年齢を40-65歳の従業員に対する年齢差別の禁止。 Anderson [1989=1994:140] 1968 米 消費者金融保護法。売買契約期間の公表、実質利子率やその他の費用の事実提供の要求。 Anderson [1989=1994:142] 1969 米 国家環境政策法、貸付真実法 Anderson [1989=1994:111] 1969 米 年少者保護および玩具安全法。電気的あるいはその他の危険を持つ玩具、その他子供向け商品の製造、流通の禁止。Anderson [1989=1994:142] 1969 日 (昭和44年)第一回公害白書刊行。 >top
1970 日 八幡製鉄政治献金事件判決。◆1961年、元華南銀行頭取有田勉三郎が八幡製鉄の小島新一郎らを相手取って、八幡製鉄が自由民主党に政治献金をしたのは違法であるとして損害賠償の訴えを起こす。◆1963年に東京地方裁判所は原告勝訴の判決。◆1966年、東京高等裁判所は原告敗訴の判決。1970年最高裁判所は原告敗訴の判決。(奥村 [1992:132]、株主オンブズマン編[200246-7]、喜多川 [1966:76]、石井ほか責任編集[1967:316], 関 [1985:168]) 1970 米 職業安全衛生法(OSHA)。雇用者に対する職場の安全な労働条件提供の要求。 Anderson [1989=1994:140] 1970 米 全国環境政策法成立(National Environmental Policy Act, 42 U. S. C. 432-47)。 1970 エルサルバドル 新商法典。有限責任個人企業制度が制定される。中川 [1978:6] 1971 日 公開株式買い付け制度制定(奥村 [1992:43]) 1971 米 連邦選挙運動法(The Federal Election Campaign Act)により政治献金が禁止される。高・ドナルドソン [2003:41] 1971 日 (昭和46年)9月、新潟水俣病訴訟(新潟地判昭和46年9月29日)。 1972 米 平等雇用法。従業員15人以上の企業における平等雇用県の規定。 Anderson [1989=1994:140] 1972 米 消費財安全法。製品基準企画、製品の安全基準の維持をラベルにより正確な製品事実の記載を目的とした消費財安全諮問委員会の創設。 Anderson [1989=1994:142] 1972 日 6月、日本列島改造論発表。中谷ほか編[1979:214] 1972 日 (昭和47年)7月、四日市公害訴訟(津地判四日市支部判昭和47年7月24日)。 1973 米 3月。ニューヨーク証券取引所(New York Stock Exchange)が、上場企業の社外取締役を3名以上に増員し、監査委員会を構成させることを勧告する。中村 [1976:57] 1973 米 復職法。身体ならびに精神的ハンデにもとづく差別の禁止。 Anderson [1989=1994:140] 1973 オイルショック(第一次) 1973 日 (昭和48年)3月、熊本水俣病訴訟(熊本地判昭和48年3月20日)。 1974 米 エリサ法(従業員退職所得保障法)制定。民間の年金基金の受託者責任が定められる。 1974 ペルー 社会的所有企業(Empresa de Propiedad Social)創設(1974年5月2日付法規政令第20598号)。労働者のみによって構成され、労働者自身による企業経営を骨子とする企業形態。(中川 [1978:15]) 1974 日 商法に公認会計士による監査が導入される。(友岡 [1988:72]) 1974 米 復員軍人再調整法。身体的障害のある復員軍人ならびにベトナム戦争時代の復員軍人に対する差別の禁止。 Anderson [1989=1994:140] 1974 米 プライバシー法。従業員に自分に関する書類を調べる法的権利の提出。Anderson [1989=1994:111] 1975 米 従業員退職所得保障法(ERISA法)制定。年金の資産運用に、信託義務を課す。関 [2006:186] 1976 ペルー 9月1日、有限責任個人企業法(法規政令第21621号)制定。「企業の責任はその財産(patrimonio)を限度とする。企業の所有者は第41条に定めるとろろを除き、企業の債務につき人的責任を負わない」「第40条 企業がしかるべき手続きを踏んで代表されていない場合。 しかるべき手続きをふんで確定される利益に対応しない払い戻しが行われた場合。 資本の50%以上の損失が生じたにもかかわらず、第80条に従って申し立てが行われず、または第60条の方式により資本の減少の手続きが行われなかった場合」 中川 [1976:17] 1976 独 旧西ドイツ連邦議会が新共同決定法を採択する可決する。従業員2000人以上の民間企業の監査役会Aufsichtsratに労働者代表と資本代表とが同数になることを義務づける(奥村 [1992:107]) 1977 米 公共事業雇用法。あらゆる連邦政府の建設許可の10%をマイノリティ企業に与える要求。Anderson [1989=1994:142] 1977 米 General Films, Inc. v. Sanco Geneeral Mgf. Corp事件。(153 N.J. Super. 369, 379 A. 2d 1042)。少数の株式しか所有していないが経営に参加している株主に対s知恵責任を負わしめるとする判決が下される。前嶋[1986: 129] 1977 米 鉄道復興ならびに調整改革法。財政補助金の受領者と下請契約者の双方は、あらゆる購入品の15%をマイノリティ企業に向ける目標を設定しなければならない。 Anderson [1989=1994:143] 1978 米 妊婦差別禁止法、タイトル7。妊娠によってのみ女性を解雇することの禁止ならびに出産期間中の雇用保障。 Anderson [1989=1994:140] 1978 米 Service Iron Foundry Inc. v. M. A. Bell Co.事件(2 Kan. App. 2d 473)。株式保有率10%を有し、実質的に会社を支配していた株主に対して責任が問われる。前嶋[1986: 129] 1978 米 強制退職禁止法。70歳未満のほとんどの労働者の強制解雇の禁止。◆1988年改正。 Anderson [1989=1994:140] 1978 米 ボルドリッジ賞(アメリカ版デミング賞)創設。Michlethwait & Wooldridge [2003=2006:181] 1978 日 第一勧銀系企業グループ社長会三金会発足(林[2004:38]) 1979 日 (昭和54年) 第二次石油危機。 >top
1980 米 包括的環境対処補償責任法(Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liavility Act of 1980: CERCLA)(松野ほか[2006:350]) 1980 西ドイツ 有限責任会社法改正(有限責任会社法およびその他の商事法規定の改正に関する法律)制定。今野 [1985:117]) 1980 米 セクシャル・ハラスメント、タイトル7。労働者のセクシャルハラスメントの禁止。Anderson [1989=1994:140] 1982 米 Journal of Business EthicsとBusiness and Professional Ethics創刊。 1983 日 大蔵省が「ソフトノミックスの提唱」を発表。女子労働者の企業における戦力化を掲げる。(山下[1991:168]) 1983 米 連邦職業訓練協力法(JTPA)制定。包括的職業訓練法の強化。(Anderson [1989=1994:247]) 1986 米 包括的環境対処補償責任法改正法(スーパーファンド法:Superfund Amendments and Reauthorization Act; SARA)(松野ほか[2006:350]) 1986 日 男女雇用機会均等法制定。 1986 5月15日、(昭和61年)「商法・有限会社法改正試案」(法務省民事局参事官室)。一定の条件の下に、機能資本家(株式を所有する取締役)に無限責任を認める試案が作成される。「資本金が一定の金額(たとえば、5,000万円)に満たない株式会社・有限会社において、発行済み株式総額または資本の二分の一以上の株式・持分を有する株主・社員(他人の名義で有する場合も含む」は、その者が取締役(又は代表取締役)又は取締役の職務執行に重要な影響を行使するものであるときは、その地位にある間に発生した労働債権又は不法行為(取引により生じたものを除く。)につき、会社が弁済できない場合に、直接の責任を負う。ただし、株主・社員が当該地位を失った火を経過したときには、その限りではない(試案三・14)。◆立法にはいたらず(前嶋 [1986;119], 田中 [1987:612-2], 西脇 [1990:244], 吉田 [1996:237])。 1986 ソ連 4月、チェルノブイリ(Chernobyl)原子力発電所破壊事故。 1988 国際決済銀行(BIS 本部:スイス・バーゼル)が、銀行経営健全化のため1993年3月までに自己資本比率を8%以上にする規制を行う。 1988 米 公民権復活法。1964年の区民権法の明確化ならびに範囲の拡大。 Anderson [1989=1994:140] 1988 米 年金基金による議決行使権は財産の一部であるとみなされる。◆投資家に付与された議決権に財産価値を認め、これを無為に放棄することは受託者としての責任を果たしていないとの解釈が明確にされる。関 [2006:187] 1989 日 11月29日東京証券取引所日経平均株価が38,915円となる。 1989 日 日米構造協議。株式相互持合い、社長会が日本経済の閉鎖性として問題視される。 >top
1990 日 (平成2年) 商法改正 最低資本金の引き上げ(株式会社35万円→1000万円、有限会社300万円)。一人会社(最低出資者7人→1人)(商法165条、404条) 1991 米 Business Ethics Quarterly創刊。 1991 日 (平成3年) 3月決算の上場会社1737社のうち98.8パーセントが6月27日に株主総会を開催する。◆1996年6月27日は94パーセント。2004年6月29日は63.9パーセント。(三戸ほか[1996,2006:213]) 1992 日 (平成4年) 経団連がはじめて『社会貢献白書』を刊行。鈴木 角野編[2000:20] 1993 日 (平成5年) 商法改正により株主代表訴訟の提訴手数料が一律8200円とされる。 1991 日 日本経営倫理学会設立。 1993 日 (平成5年) 当時捜査機関の手で賄賂および闇献金が明らかにされつつあったハザマ(株式会社間組)の役員に対して、東京地裁に贈賄額を損害額として会社に賠償を求める株主代表訴訟が起こされる。株主オンブズマン編[1996:6] 1997 日 (平成9年) 自由民主党法務部商法に関する小委員会が「コーポレートガバナンスに関する商法等改正案骨子」発表。「株式会社は株主のものであって、株式会社の主権者は株主とする」「株式会社は、株主の利益を最大化するように統治されなければならない」 森田 [2004:42] >top
2000 日 大阪証券取引所にナスダックジャパン開設。◆2002年に大証ヘラクレス 2001 日 (平成13年) 商法改正によってすべて無額面株式となる。農地法改正。農業生産法人の株式会社化がはじめて認められる。 2003 日 (平成15年) 中小企業挑戦支援法「株式会社、有限会社の最低資本金等の規制に関する特例」資本金1円でも株式会社の設立が可能となる。 2003 米 企業改革法(Sarbanes Oxley Act)制定。 2004 日 (平成16年) 株式会社ジャスダック証券取引所開設。 2006 日 (平成18年)会社法改正。合同会社(Limited Liability company: LLC)が合資、合名会社とともに持分会社と して制度化される。最低資本金制度撤廃。
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