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法人格否認
(disregarding of the corporate fiction, disregarding of the corporate personality, piercing the veil of corporate entity)



◆青木 英夫 1992,1993 「資産および業務の混和と社員の有限責任−アメリカ法およびドイツ法を中心として 1・2」 『独協法学』35,36, p.1〜22, p.1-22.

◆青木 英夫 1993 「過少資本と社員の有限責任 ―アメリカ法およびドイツ法を中心として―」 堀口亘先生退官記念論文編集刊行委員会 編 『堀口亘先生退官記念 現代会社法・証券取. 引法の展開』 経済法令研究会

◆泉田 栄一 「一人株式会社設立の可能性 −比較法的考察」,『富山経済論集』22(1)

◆乾 政彦 「単独社員の法人」,『法学教会雑誌』45(8)

◆井上 和彦 1984 『法人格否認の法理』 千倉書房

◆岩崎 稜 () 「会社の独立性とアメリカ法」 『研究年報』T(香川大学) p.167

◆江頭 憲治郎 1980 『会社法人格否認の法理 : 小規模会社と親子会社に関する基礎理論』 東京大学出版会

◆江頭 憲治郎 () 「法人格否定論の形成とその法構造1〜6」 『法学協会雑誌』89巻12号 90巻1,2,3,4,5号

◆江頭 憲治郎 1980 「法人格否認の法理」

◆奥山 常朗 () 「いわゆる法人格否認の法理と実際」 『実務民事訴訟講座』5 p.165

◆小川 善吉 () 「法人格否認の法理の適用」 『金融法務事情』 560号 p.16

◆大隅 健一郎 (1964,1975,1983) 「法人格否認の法理」「法人格否認の法理について」 『会社法の諸問題 増補版

◆大隅 健一郎 () 「法人格否認の法理の一適用」 『会社と訴訟 上 松田判事記念』 p.40

◆大隅 健一郎 (1976) 『私と商事判例』 商事法務研究会

◆大野 直治 「一人会社について」,『埼玉大学社会科学論集』30

◆大浜 信泉 () 「従属会社の独立性とその限界」 『早法』 28巻 p.45

◆大浜 信泉 () 「一人会社の濫用とその法人格否定の論理」 『法政の諸問題』 p.349

◆大山 俊彦 () 「株式会社の法人格否認と取引上の責任の帰属」(判批) 『週刊金融商事判例』165号 p.4

◆遠田 「英国集合法人起源論覚書」 『広島大 政経論叢』5(1)

◆加美 和照 1996 「会社法人格否認の法理と商法266条ノ3の責任 」 『判例タイムズ』47(27) p.124-43.

◆加美 和照 () 「会社法人格の限界と否認」 『司法』24号 p.150

◆加美 和照 () 「責任把握の理論」 『青山学院90周年記念法学論集』

◆河本 一郎 () 「法人格の否認」 『別冊ジュリスト29 会社判例百選 新版』p.13

◆喜多川 篤典 () 『株式会社の法理』 p.35

◆佐伯 俊三 「一人会社に就て」,『法曹界雑誌』13(10)

◆蓮井 良憲 (1972) 「イギリス会社法における法人格の否認」 『英米会社法の論理と課題 星川長七先生還暦記念』 日本評論社

◆蓮井 良憲 () 「米国におけるいわゆるコーポレーションの概念」 『香川経済論叢』26(4).

◆蓮井 良憲 () 「米国会社法における法人被衣剥奪の法理」 『近畿大学法商学部論叢』2(1)(2) p.23,109.

◆蓮井 良憲 () 「会社法人格の否認」 『ジュリスト』451号 p.97

◆蓮井 良憲 () 「会社法人格の否認の法理」 『私法』33号 p.17

◆蓮井 良憲 () 「会社の独立性の限界」 『広島大学政経論叢』 8(1)

◆須藤 茂 () 「米国法における法人格否認の法理の適用の範囲」 『國學院大學政経論叢』11(3)

★阪埜 光男 (1970→1990) 「いわゆる法人格否認の論理についての一考察」『株式会社法の論理』 成文堂 ISBN4-7923-2162-X

◆星川 長七 () 『英国株式会社法序説』

◆星川 長七 () 「株式会社における法人格否認の法理」『金融法務事情』585号 p.4

◆星川 長七  新田ミヤ子 () 「イギリス新会社法における法衣剥奪の法理」『法律のひろば』23巻6号 p.30

◆竜田 節 () 「法人格否認法理の最近の展開」 『商事法務研究』 534号 p.2

◆津田 利治 「一人会社について」,『法学研究』20(3).

◆西原 寛一 () 「会社制度の濫用」 『末川先生古稀記念』

◆西原 寛一 () 「株式会社の社団法人性」,『株式会社法講座1』

◆西島 梅春 () 「法人格否認の法理」 『法学セミナー』165号 p.30

◆正亀 慶介 () 「法人格否認の法理」 『ジュリスト』456号 p.80

◆松田 二郎 () 「会社法人格の濫用」『株式会社法研究』 p.198,258

◆松田 二郎 () 「コンツェルン関係における株式会社の自主独立性」『法曹時報』2(2)

◆森本 滋 「いわゆる『法人格否定の法理』の再検討1〜4」 『法学論叢』89巻3,4,5,6号

◆米津 昭子 「一人会社について」,『法学研究』44(3)


●法人格否定の法理(disregarding of corporate fiction)
 特定の法律関係について会社のベールを剥奪して、その背後にある実態を捉えて法律関係を処理しようとする(宮島[1996:25])矢沢編[1960:49] 商法266条
 独立の法人格を持っている会社においてもその形式的独立性を貫くことが正義公平に反すると認められる場合には、あくまで例外的扱いとしてではありますが、その法人格を否定することがあります。…これを、法人格否定の法理と予備、条文上の根拠としては、民法1条2項の信義則や同1条3項の権利濫用がしばしばあげられます。判例もこの論理を認めています。(尾崎[2004:108])
 しかし、会社といってもその実態は個人財産そのものであるにもかかわらず、この間接有限責任と法人システムを悪用することで、実体は個人の債務でありながら形式的に会社の債務にしておくことで、債権者からの責任を回避する手段にすることがあり得ます。このような場合に、法人格を否定して、会社債権者が会社所有者個人に直接請求できるようにする考えが「法人格否定の法理」です。…この考えの条文上の根拠は、権利の濫用は許さないとする民法1条3項です。この権利の濫用とか、あるいは公平の原則などを、法の一般原則ということがあります。ただしこれらは具体的な基準がはっきりとしないことから裁判官によって基準がまちまちになったり、適用がなされたりなされなかったりする危険があるので、このような一般原則のみにたよって裁判をするのは好ましくないという指摘があります。実際、権利の濫用として法人格否定の法理が裁判で認められることは滅多にないのです。そこで実際上この法理の代わりをしているのが、取締役の会社債権者に対する責任を定める商法266条の3です。(中島[2002:52-3])
森本 滋 「いわゆる法人格否定の法理の再検討1〜4」 『法学論叢』89巻3,4,5,6号
江頭 憲治郎 「法人格否定論の形成とその法構造1〜6」 『法学協会雑誌』89巻12号 90巻1,2,3,4,5号
喜多川 [1966]
◆蘭 千壽 外山みどり (1991) 『帰属過程の心理学』 ナカニシヤ出版
井上 和彦 「法人格否認の法理により個人の債務が会社に負わされた事例」『金融・商事判例』 746号pp.51
井上 和彦 「水俣病チッソ子会社の責任と法人格否認の法理 −法人格否認の法理客観的濫用論・一人会社単独株主無限責任論・完全子会社会社責任論の展開」『高岡法学』3巻2号

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●一人会社one man company(法人成り) 節税対策、株式会社としての信用保証を目的として個人企業を会社組織に変更し、株主一人からなる会社のこと。
 …設立登記は名目だけの数の発起人があれば容易にこれをなしうるのであるから、実質的には個人企業であるものを容易に株式会社(多くは)ないし有限会社へ移行しうるのである(いわゆる法人成り)。これによって間接有限責任の便益を享受し、また個人企業者はその財産上の権利を株式ないし持分に転嫁し、営業上の所得を配当所得あるいは給与のかたちに転嫁したときには、税法上の有利な扱いをねらいとすることもありうる。(喜多川 [1966:37])

 @法人格否認の法理においては通常は、会社の債務が背後にいる個人に負わされるのであるが、逆に、背後にいる個人の債務も会社に負わされる。したがってA一人会社は単独株主の責任を負わされうる。(井上 [1993:98])

昭和35年1月13日 熊本地裁八代支部判決(下級民集11巻1号4頁)
昭和35年1月30日 千葉地裁判決(下級民集11巻1号194頁)

昭和44年2月27日 最高裁判決(民集23巻2号511) 法律の適用を回避するために法人格が濫用されるが如き場合、と法人格がまたこの形骸に過ぎない場合との二つを要件として、法人格否認の法理を適用すべきとの判断をくだす。「…株式会社は準則主義によって容易に設立され得、かつ、いわゆる一人会社すら可能であるため、株式会社の形態がいわばたんなる藁人形に過ぎず、会社即個人であり、その実質が全く個人企業と認められる如き場合が生じるのであって、このような場合、これと取引する相手方としては、その取引が果たして会社としてなされたか、または個人としてなされたか判然としないことすら多く、相手方の保護を必要とするのである。ここにおいて次のことが認められる。すなわち、このような場合、会社と法的形態の背後の存在する実体たる個人に迫る必要を生じるときは、会社名義でなされた取引であっても、相手方は会社という法人格を否認して恰も法人格のないのと同様、その取引をば背後者たる個人の行為であると認めて、その責任を追及することを得、そして、また、個人名義でなされた行為であっても、相手方は敢て商法504条を待つまでもなく、直ちにその行為を会社の行為であると認めうるのである。けだし、このように解しなければ、個人が株式会社形態を利用することによって、いわれなく相手方の利益が害される虞があるからである…」(阪埜 [1970→1990:8],大隅[1964,1975,1983:26])

昭和45年3月26日 仙台地裁 『判例時報』588号38ページ 株式会社の株主有限責任制度は法律によって認められたものであるが(商法200条)、これは事業資本の調達に資する経済的効用を有すると共に、個人を株主とする株式会社においては、その株主に有限責任の特権を認めることによって集約形成した株式会社そのものの存在自体が企業活動の面において社会的効用を果たしているということができる。したがって個人を株主とする株式会社の株主有限責任をみだりに否定することはこれはとりもなおさず右株式会社の社会的効用を否定することになる。しかしながら法人を株主とする株式会社の株主有限責任を否定してもなおその株主たる法人と株式会社とが経済的社会的に一個の独立した単位を構成する場合は同株主となっている法人の構成員である個人の株主有限責任を否定しない限りこれは右株式会社の社会的効用に反するということはできない。むしろ株主たる法人の構成員は既に自己が直接所属する法人事態の企業活動において有限性任の特権を享受しながらさらにその所属する法人方の株式会社の株主になることによって実質的には二次的有限責任の特権即ち二重の特権を有することになる。有限責任の原則は右のとおりその有する社会的紅葉の要請から方によってその法人に対する債権者の利益を犠牲にしてもこれを正しいとして認めたものであるが、債権者の擬制の上に個人株主に対し有限責任の原則の享受しすぎ(二重三重の有限責任)を積極的に是認しようとするものではない。蓋し有限責任の原則の享受し過ぎを積極的に容認することは法自体が有するところの自己自的である衡平を法自ら否定する矛盾を犯すことになるからである。したがって法人格否定の法理は株式所有による親子会社には個人株主によって構成される株式会社よりは会社自体の形骸性を問題にしなくとも容易に適用される場合が多いのである。(p.14-5)

法人格否認の法理(disregarding of corporate fiction)
 特定の法律関係について会社のベールを剥奪して、その背後にある実態を捉えて法律関係を処理しようとする(宮島[1996:25])矢沢編[1960:49] 商法266条

 第一は、法人格否認の法理は会社の法人格を全面的に剥奪し、法人としての存在そのモノを否定しようとするものではないのでありまして、法人としての存在は認めながら、特定の事案について、法人格というヴェールを取り去り、そのヴェールの背後にある実態を捉えて、その実態に即するような法律的な取り扱いをしようとするものであります。(大隅[1976:495])

 「およそ社団法人において、法人とその構成員たる社員と法律上別個の人格であることは言うまでもないが、しかし、法人格の付与ということは社会的に存在する団体についてその価値を評価してなされる立法政策によるものである。したがって、法人格が全くの形骸に過ぎない場合、または、法人格が法律の適用を回避するために濫用されるごとき場合においては、法人格を認める事は、法人格なるものの本来の目的に照らして許すべからざるものというべきであり、法人格を否認することが要請される場合を生ずる」(最高裁第一小法廷判決 昭和44年2月27日判決、民集23巻2号511頁)(大隅[1976:500])

 独立の法人格を持っている会社においてもその形式的独立性を貫くことが正義公平に反すると認められる場合には、あくまで例外的扱いとしてではありますが、その法人格を否定することがあります。…これを、法人格否定の法理と予備、条文上の根拠としては、民法1条2項の信義則や同1条3項の権利濫用がしばしばあげられます。判例もこの論理を認めています。(尾崎[2004:108])
 しかし、会社といってもその実態は個人財産そのものであるにもかかわらず、この間接有限責任と法人システムを悪用することで、実体は個人の債務でありながら形式的に会社の債務にしておくことで、債権者からの責任を回避する手段にすることがあり得ます。このような場合に、法人格を否定して、会社債権者が会社所有者個人に直接請求できるようにする考えが「法人格否定の法理」です。…この考えの条文上の根拠は、権利の濫用は許さないとする民法1条3項です。この権利の濫用とか、あるいは公平の原則などを、法の一般原則ということがあります。ただしこれらは具体的な基準がはっきりとしないことから裁判官によって基準がまちまちになったり、適用がなされたりなされなかったりする危険があるので、このような一般原則のみにたよって裁判をするのは好ましくないという指摘があります。実際、権利の濫用として法人格否定の法理が裁判で認められることは滅多にないのです。そこで実際上古の法理の代わりをしているのが、取締役の会社債権者に対する責任を定める商法266条の3です。(中島[2002:52-3])

★大隅健一郎 (1964,1975,1983) 「法人格否認の法理」「法人格否認の法理について」 『会社法の諸問題 増補版』

 特定の場合において、右の株式会社の法人格が否認され、法人格のあるところに法人格がないのと同様の取り扱いがなされうるべきことは、学説上ほとんど一致して認められうることであり、裁判所においてもその傾向が拡大されつつある。これが先に述べた「法人擬制ないし法人格否認」の法理であって、しばしば引用されるU.S. v. Milwaukee Refrigerator Transit Co. 事件の判決において、サンボーン(Sanborn)判事はこれを次のように表現している。「もし現在の判例において何らか一般的原則が定位されうるとするならば、それは次のようである。会社は原則としてかつ反対の十分な理由が示されるまでは法人とみとめられるが、しかし法人の概念が公共の便益を打破し、不法を正当化し、詐欺を擁護し又は犯罪を防止するために利用されるときは、法は会社の複数人の組合を認めるであろう」と。その根底にある思想は、法人格は法の擬制である、すべてのほうの擬制は公共の便益のためかつ正義の目的に役立つために採用されるものであって、もしその擬制がこれを認める理由と政策とを逸脱したいと及び目的を助けるために利用されるならば、それは裁判所によって否認されなければならない。…(p.6)

…法が特定の社団又は財団に法人格を与え、これを法人とするのは、それが社会的に有用な機能を担当し、そうすることが公共の利便に適するからにほかならない。従って、法人格がこの方の目的を逸脱して不当に利用される場合には、その法人の存在を全面的に否認しないまでも、特定の事案に関する限り、その法人のヴェールを剥奪し、法人の存在を全面的に否認しないまでも、特定の事案に関する限り、その法人のヴェールを剥奪し、法人格あるところに法人格なきと同様その実態に即した法律的取締りをなすことが、法の当然の要請であるといわなければならない。それは権利濫用の禁止と同様の趣旨に出ずるのであって、格別の論議を要しないところである。(p.17)

 アメリカの判例によりますと、このように法が人の団体を個人たる自然人と同様に権利・義務の主体として取り扱うのは、すべて法の擬制がそうであるように、それが公共の便益と正義の目的に役立つからにほかならないのであって、もし法人の観念が法人制度を認める理由と政策とを逸脱して、公共の便益を打破し、不正を正当化し、詐欺を擁護し、または犯罪を助けるために利用されるならば、その法人格は裁判所によって否定されなければならない、というのでありまして、これがアメリカ法における法人格否認の法理の根本的な考え方であります。(p.23)

 …法人格否認の法理は、そのように法人の存在そのものを排除しようとするものではなく、法人としての存在は認めるけれども、特定の法律関係に付いてだけその法人格を否定して、法人格のあるところに法人格がないのと同様の扱いをしようというもの…(p.23-4)

…会社という方形態の背後にある実体としての個人に迫る必要を生ずるときには、相手方は社会という法人格を否認して、恰も法人格がないのと同様に、その取引を場背後者たる個人の行為と認めて、その責任を追及することができるし、また、個人名義でなされた取引であっても、相手方はやはり会社と言う法人格を否認し、結局会社も個人も同一物であり、その行為を会社の行為と認めて、ただちに会社の責任を追及することができ、そのためには商法504条の規定を援用する必要はない、というのであります。(p.29)


★蓮井良憲 (1972) 「イギリス会社法における法人格の否認」 『英米会社法の論理と課題 星川長七先生還暦記念』 日本評論社

 いわゆる法人格の否認とは、会社の法人としての存在を全面的に否定するものではなくして、その法人としての存在を認めながら、特定の事案につき会社法人格なる被衣を剥奪してその背後にある実態をとらえ、これに即した法律上の取り扱いをなすことを意味する。(p.27)

 イギリス会社法は、一定に場合に株主の有限責任の特権を喪失せしめる旨の規定を設けて法人格の否認を認めている。(a )社員の員数の法定数以下の減少の場合 現行会社法31条は、会社の社員の員数が7名以下(私会社では2名以下)二減少し、6月以上の営業をなしたときは、その期間中社員でありかつその事実を知れるすべてのものは、その期間中以後なした契約による会社債務のすべてにつき各自直接に責任を負う旨を定めている。本条は、会社の法人としての存在を認めつつも(英会222条)、会社債権者の保護上、その会社の背後にある実態や社員を直視し、これに会社債務のすべてにつき直接にかつ個別的に支払い責任を負うことを認めるものであり、しかもその責任は極めて重い。(p.32)

 …イギリスでは、この法人格否認が今だひとつの法理として確立していないだけに、その適用の範囲・要件・効果いかんについてはなお未解決なそして困難な問題が多い。…そこでここでは、ガヴァナーが諸判例から引き出した結論を示すにとどめることとする。すなわち、@裁判所は、サロモンケースで叙述した原則に従い、会社をその株主の変名、代理人、受託者もしくは名義人とみなすことを原則として許容しないが、株主が会社法人格を詐欺もしくは違法行為のかくれみのとして利用しているときには、会社を株主の変名、代理人、受託者もしくは名義人として取り扱う場合がある。A特定の取引に関して、または会社の業務の全体に関してのいずれかに付いて、事実上代理関係が存在することを立証しうる場合には、裁判所は右と同様の立場を取る。B支配株主が他会社であるときは、裁判所はすすんで代理関係の存在を認める。複合企業にあっては、その各構成会社の法主体を認めるよりも複合企業全体の経済的主体性を直視するという一般的傾向が見られる。C裁判所は、会社は法により擬制された人格であるという事実に従い、一定の目的のために、−会社の住所の確定、会社の代理人の行為の追認の有無の確認−法の被衣を剥奪することを不可欠なものとして認めている。D裁判所は、犯罪的もしくは準犯罪的なものである場合、信託関係が含まれている場合、契約が公益に反するものとしてその有効・無効が争われる場合、法規の自由な解釈によって裁判所が会社の独立性の原則の適用を回避することができる場合には、会社法人格を否認しようとしている。E法人格なる被衣を株主の利益のために剥奪しうるかどうかが問題となる場合には、サロモン・ケースの類推はあまり関係がないのでこれを肯定することは外部の債権者のための場合よりもむしろ容易であるといえる。(p.49)


★阪埜光男 (1471→1990) 「いわゆる法人格否認の論理についての一考察 ー最高裁判決を中心に」『法学研究』44巻3号 →『株式会社法の論理』 成文堂 ISBN4-7923-2162-X

 法が特定の社団又は財団に法人格を認めるのは、それが社会的に価値ある有用な機能を営み、このようにすることが公共の便益に合致するからである。したがって法人の設立が不法な目的を持ってなされ、または設立された法人の存在が反社会的傾向を示し、公益上その存在を許すべきではないと考えられる場合には、法人擬制の根拠が失われるので、国家はその法人格を剥奪し、法人としての存在を否認しうる筈である。商法58条の定める会社の解散命令はこのような主旨に出たものである。(p.1)

 会社法人格の濫用は、人が会社を利用して、あるいは法の禁止または命令を潜脱し、あるいは契約上の義務を回避し、あるいは債権者を詐害する場合に認められる。これらすべての場合に付いて共通なことは、会社が外形上は法により是認された容態で行動しているが、真実は会社に法人格を紆余舌法の目的の範囲を逸脱して行動していることである。そそてこの場合重要なことは、会社の存在はその背後にある人なくしては考えられず、しかもそのものが社会の行動を規定し、会社に対し自己の意思を強制しうる支配的地位にあることである。その強制は多くの場合、一人会社や従属会社に見られるように、社員県を通じて行われる。…(p.11)

 法人格否認の法理は、既述したところからも理解しうるように、法人格に関する一般原則を貫くことがもたらす不当な結果を回避するための概括的な原則(一般上公的性格を有する)であるから、法人格に関する一般原則と矛盾しない個別的な制定法規定の会社により妥当な解決が得られる場合には、それを先行されるのが当然であると考える。…要するに法人格否定の法理は、既存の個別的な制定法規定をどのように解釈してお妥当な解決を売ることができない場合で、しかも法人格の濫用または法人格の形骸が認められる事案において、はじめて適用されるべきものである。(p.24)

 …最高裁判決のいうように個人名義の行為を会社の行為として取り扱うことにまで是認してよいかどうかは問題である。なぜなら個人名義でなされた行為の効果を会社に及ぼすには会社の法人格を無視することによりその目的を達成することはできず、むしろ会社の法人としての存在を認めつつ、会社と個人とを同一視することが必要であるからである。そこで会社と個人とを同一視するという意味を最高裁判旨のように解するならば、「法人格否認の法理」というよりは「法人格混同の法理」もしくは「「法人個人二人格共同責任の法理」と呼ぶほうが、より事柄の内容を正確にあらわしているという見解も有る。

 株式会社は株主とは別個独立の法人である。法人の本質については種々の見解があるが、法人格に与えられる実体である社団すなわち人の団体は、意味の理解により認識されうる社会的実在であるけれども、法人格そのものは、かかる人の団体を法律上あたかも自然人と同様の権利主体として取り扱おうとする法技術であって、法の仮設物ないし擬制であると言える。そして、このような擬制が認められるのは、そうすることが公共の便益に役立ち社会的に価値があるからにほかならないのであって、もし法人格がこれを認める理由と政策とを逸脱して利用されるならば、それは裁判所によって否認されなければならないとするのが、法人格否認の法理の基本的な考え方である。(p.91)

◆井上 和彦 1984 『法人格否認の法理』 千倉書房 ISBN4-8051-0487-2


第一章 序論
第二章 史的発展
第三章 比較法的研究
 一 イギリス
 ニ アメリカ
 三 ドイツ
 四 フランス
 五 イタリア
 六 その他の国
 七 比較法に関する総合的考察
第四章 法人格否認の法理の必要性
第五章 法人格否認の法理の根拠
第六章 法人格否認の法理が認められる場合
第七章 法人格否認の法理の効果
第八章 判例
第九章 親子会社
第十章 一人会社
第十一章 法人格否認の法理をめぐる関連問題
第十二章 私見



法人(corporation/ artificial person)

◆福地 俊雄 (1998). 『法人法の理論』,信山社

◆井上 兼生 (2002). 「法人と責任 −法人企業における道徳的責任の問題を中心として−」,『千葉大学社会文化科学研究』,6:120-127.

◆石井 彰次郎 (1994). 「企業の公共性1 −事業法人の発達を通じて−」,『駒大経営研究』,26(1):1-24

◆石井 彰次郎 (1994). 「企業の公共性2 −ニューヨーク州における事業法人の設立の諸段階を通じて」,『駒大経営研究』,26(1):1-19

◆Kantorowicz, Ernst H. (1957). The king's two bodies : a study in mediaeval political theology. Princeton, N. J. : Princeton University Press. (小林 公 訳 1992 『王の二つの身体』,平凡社→ 2003 ちくま学芸文庫)

◆木原 高治 (2005). 「組織と法人制度から見た現代企業の基本構造 −企業統治問題検討のための手掛かりとして―」,『年報 経営分析研究』,21:56-65.

◆Sir Blackstone, W. (1793). Commentaries on the Law fo England, in Chirstain, E. I

◆Williston, S. (1888, Oct). History of the Law of Business Corporations before 1800. Harvard Law Review. 2.

Kantorowicz, Ernst H. (1957). The king's two bodies : a study in mediaeval political theology. Princeton, N. J. : Princeton University Press. (小林 公 訳 1992 『王の二つの身体』,平凡社→ 2003 ちくま学芸文庫)


序文
序章
第一章 問題の所在 ―プラウドン判例集
第二章 シェイクスピア ―リチャード二世
第三章 キリストを中心とする王権
第四章 法を中心とする王権
第五章 政体を中心とする王権 ―神秘体
第六章 連続性と団体
第七章 王は死なず
第八章 人間を中心とする王権 ―ダンテ
第九章 エピローグ
原注
図版

 二つの身体が教義上は統合しているにもかかわらず、一方の身体が他方の身体から分離することがありうる。すなわち、普通の人間に関して通常は死と呼ばれている分離である。<ウィリオン対バークリー事件>において、後述の判例集の一説が記されているように、裁判官サウスコートは次のような趣旨の注目すべき議論を提出し、裁判官ハーパーもこれに賛意を表していた。

 王は二つの身体を有している。というのも彼は二つの身体を有するからである。そのひとつは自然的身体であり、これは、他のあらゆる人間と同じように自然的な四肢から成り、その点で、王は他の人間と同じように感情に動かされ、死に服するのである。他の一つは政治的身体であり、その四肢は王の臣民たちである。そして、サウスコートが述べたように、王が臣民と一緒になって団体(コーポレーション)を構成するのであり、王は臣民と合体し、臣民は王と合体する。王は頭であり、臣民は四肢である。そして王のみが臣民たちを統治する。この身体は他の身体とは異なり、感情に動かされることなく、死に瀕することもない。というのも、この身体に関する限り、王は決して死ぬことがないからである。したがって、(ハーパーが述べたように)我々の法において、王の自然な死は王の死とは呼ばれず、王の崩御と呼ばれているのである。この(崩御という)言葉が意味するのは、王の政治的身体が死んだということではなく、二つの身体が分離したということ、そして今や死に、あるいは王の威厳を離れた自然的身体から、もう一つべつの自然的身体へと政治的身体が移され運ばれていく、ということである。それゆえ、崩御という言葉は、この王国の王の政治的身体が、一つの自然的身体から別の自然的身体へと移転したことを意味するのである。(上, pp.35-36)

 すなわち、議会における王の任務は、貴族院や庶民院の議員たちと結束し、必要とあれば、自然的身体としての王に対してさえ敵対することであった。このような考え方によって、議会における王は議会対のなかに包摂され続けたと同時に、「彼自身の人格における」王が未だそこから排除されることはなかった。(上 p.49)

 王の二つの身体という法的擬制が、エリザベス朝および初期スチュアート朝時代におけるイングランド政治思想の顕著な特徴であったことは、疑いもなくたしかなことである。しかし、このような思弁が16世紀と17世紀に限定されていたとか、それ以前には存在しなかったと考えるべきではない。(上、p.87)

すなわち、教会という有機体は、ほとんど法学的な意味における「神秘体」、すなわち「神秘体的な法人」となった。用語上の変化は、単に偶然ではない。それはそれは、<教会の法的身体>(corpus ecclesiae mysticum)と合致することを可能にし、このような仕方で「神秘体」の観念を世俗化していくことを可能にするような、さらなる一歩を意味したのである。(上 p.266)

もともと祭壇上の政体を指示していた<神秘体>という観念は、12世紀以降、教会の聖体ないし<法的身体>(corpus iuridicum)を表現するために用いられるようになった。―もっとも、以前よりこの観念に含まれていた意味合いの在るものは、依然として保持され続けたのであるが。その上さらに、キリストの内なる二つの本姓という古典的なキリスト論上の区別は、1100年前後のノルマン逸名著者の政治神学においてなお力強く存続していたものの、今や政治的な論議や理論の領野からほとんど完全に姿を消すに至った。これに代わって登場したのが、キリストの二つの身体に関する団体論的で非キリスト教的な概念である。キリストの二つの身体のうちの一つは自然的かつ人格的な真の身体、もうひとつは超個人的な政治的かつ集合体たる<神秘体>であり、これはまた<神秘的人格>として解釈された。<真の体>という観念が、化身の教義および<キリスト聖体の祝日>の制度化を通じて自らの生命と神秘論を発展させていったのに対し、固有の意味での<キリスト教の神秘体>は、時の経過とともに次第に神秘的性格を失っていき、単に聖体としての教会、あるいは用語の転用によって、俗界の政治体を意味するに至ったのである。(上 pp.271-272)

 最初はキリスト教により保障され、次に法によって保障された王権の連続性は、今や国王の<神秘体>によって保障されることになった。この<神秘体>は、いわば決して死ぬことがなく、むしろ教会の<神秘体>のように「永遠の」ものとされた。「神秘的」性格を帯びた政治的共同体の観念がひとたび教会により明確にされるに至ると、世俗国家は―これに対する対型を確立することによってこれを処すべく―ほとんどいやおうなしに教会の模範に従うことを余儀なくされた。(中略)
いずれにしても、後期中世の団体論的な問題は、これ以降の時代において法的問題や「法の専制」が占めていた優越的地位を脅かし始めた。これは、法と王の関係がどうでもよい問題になったことを意味するわけではない。むしろ、法と王の関係は、王と政体の関係についてのいっそう広範な問題によって吸収され包摂されていったのである。すなわち、政体そのものが法であることが主張され、政体は、自らに内在する動力によって、−教会とは別に―倫理的で半ば宗教宗教的な固有の規範体系を発展させていった。(上, pp.300-301)

もう一度繰り返して言えば、人格化された集団や団体の最も重要な特徴は、それが過去及び未来へと投射されていること、変化にもかかわらず同一性を保持していること、それゆえ法的な意味で不可死であるということである。個々の構成員から団体としての<統合体>が切り離された結果、任意の特定の時点において集団を形成するこれら可死的な構成員は、相対的に重要でないものになった。これらの構成員は、彼らを超えて生き残り、自ら物質的に破壊されても存在し続ける不可視の政治的身体そのものに比べれば、重要性を欠く存在であった。しかし、団体の<統合体>と、たえず変化するその構成部分が不可死の実態を作り上げていることは認めても、政治的身体の「頭」はどうなるのだろうか。この「頭」も、結局のところ一人の可視的な個人だからである。(下.p.52)

 王国の頭の永続性、「決して死ぬことのない王」(rex qui nunquam moritur)という観念は、主として三つの要因の相互作用によって生じたものである。すなわち、王朝の永続性、王冠の団体的性格、そして王の威厳の不可死性である。これら三つの要因は、漠然とではあるが、王の自然的身体のと途切れることなき連続性、頭と四肢とによって表現される政治的身体の連続性、職務の―すなわち頭だけの―不可死性にそれぞれ対応している。しかし、ここで強調すべきことは、これら三つの構成要素が必ずしもつねに識別されてはいなかったということである。これらの要素は、しばしば相互に置換可能なものとして言及されていた。そして言及されている対象が明確に識別されていなかったことは、特に後期中世のイングランドにおいて顕著であり、結局のところイングランドの法学者たちは、プラウドンによって表現さていたような奇妙な解決方法へと到着することになる。(下, p.59)。

 エドワード四世自身は、王冠の権利による以外に公領に対していかなる権限も有していなかった。というのも、この公領は、まさに王冠に対して犯された大逆罪のゆえに没収されたものだからである。しかし、明らかにエドワードは、家の勢力が王の権力と財産にもたらすあらゆる利益を放棄しようとはしなかった。そこで、前期の難問を克服するために、王と彼の法律顧問は驚くべき工夫を凝らした。彼は、没収された公領を法人化したのである。(中略)今や法人格を与えられた公領は、一つの法人として、他の王冠財産と融合することなく、王冠の一部となった。すなわち、公領のあらゆる権利とその従物を損なうことなく、公領を昔日のままに維持するために、そしてまた他の王冠財産と区別して公領を一括して保有し、それを特別の管理下におくために、公領は議会の制定法によって法人へと変えられたのである。(下, pp.163-164)

◆福地 俊雄 (1998). 『法人法の理論』,信山社


1 法人法の理論序説
2 サヴィニーの法人理論について
3 イェーリングの法人理論について
4 古典的法人理論の再検討について―サヴィニーおよびイェーリングを中心に―
5 法人理論の対象について ―意味論的考察を中心として―
6 ギールゲの団体人格論について −批判的視点の確立を中心に−
7 法人の法的主体性と社会的主体性
8 エールリッヒの法人理論について
9 法人に非ざる社団について

 かくして、以上のような事態に直面し、そのような所与の条件のもとに新しく出発することとなった法人理論の最初の課題は何であったのだろうか。それは、いうまでもなく、次のようなものであった。すなわち、一方において前近代的な団体の諸形態に対してその法主体性を否認するとともに、他方においては近代型の団体についても、その承認の論理的根拠を示すのみならず、それを制限する根拠をも同時に与えることに他ならなかったのである。(p.10)

◆石井 彰次郎 (1994). 「企業の公共性1 −事業法人の発達を通じて−」,『駒大経営研究』,26(1):1-24

 もっとも、この植民地時代や、初期の国家期間に上述のマサチューセッツ州や、またニューヨーク州の立法部は多くの法人を許可してはいるが、その大部分は地方的レベルの慈善的・宗教的・教育的サービスや、また公共的サービス機能を遂行する組織に対してであった。中世以降、組合企業(partnership)・個人所有(individual proprietorship)および多くの方の連帯株式会社(many types of joint stock companies)が組織の通常の方法であったのが、いまや法人組織(incorporation)がみられるようになってきたのである―事実上の、また法に従った法人資格の授与は、いかなる政治的仲介もなく、いかなる時・処においても、メンバーの意思にて、私的組合の組織化に対して与えられたのである。この組織は―そのメンバーは必ずしも公的役職を持たなかったという意味で―私的であっても、しかし同時に、宗教教育、穀物粉砕、鉄器鍛造、フロンティアの拡大、運送改善等といったことは、コミュニティにとり極めて重要な意味をもったといえるのである。そこでかれらを奨励する一方法として、法人資格という保護が提供されたのである。(p.10)

 イギリスでは、製造業に関しては18世紀全体を通じて焼く半ダースのほうじんがず免許されたにすぎず、1844年の会社法成立に至るまで事業法人は一般的とならず、またその十分な成長は、1855年以後の有限責任法や1862年の統合法の制定を待ったのであった。(p.15)

◆石井 彰次郎 (1994). 「企業の公共性2 −ニューヨーク州における事業法人の設立の諸段階を通じて」,『駒大経営研究』,26(1):1-19

 ニューヨークの立法部は、植民地時代には存在しなかった事業に簡単に法人の資格を与え、その際に、地方的に勝ちのある公共サービスを遂行するかぎり、多様な利潤追求法人と慈善的法人らとの間を少しも区別しなかった。このような状況下に於ける法人設立の第三段階として、一クラスの法人により保有される権力や限界のすべてをリストする一般的規制法(general regulatory statutes)の制定がある。もっとも此の法律は、依然として立法部が、各企業に個別的免許を与えることを要求していた。(p.6)

◆木原 高治 (2005). 「組織と法人制度から見た現代企業の基本構造 −企業統治問題検討のための手掛かりとして―」,『年報 経営分析研究』,21:56-65.



UP:060930, REV.070525,1025