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製造物責任(Product Liability: PL)の特徴・論点
- 過失責任主義(民709不法行為・民415債務不履行) 他人に損害を与えた場合であっても、故意や過失など主観的落ち度がない限り賠償責任をおう必要はないという原則。過失責任主義によって製造者が問われる場合には注意義務(予見可能性、結果回避義務)を高度に設定する必要がある。
- 製造物責任法理 製造者の過失を立証しなくとも、製品の欠陥の存在を証明することで製造者の法的責任を問うことを認める。
- 「欠陥」の基準
- 消費者期待基準 消費者が期待する程度の製品の安全性
- 標準逸脱基準 製品が通常の状態からどの程度逸脱しているかを基準とする。
- 危険効用基準 製品の有する効用と危険との比較を基準とする。
- 「欠陥」の定義 通常製造物が有すべき安全性を欠いている状態。瑕疵と異なり、製造物の客観的性状であり、安全に関わるもの。多数の判断要素を被害者が証明しなければならない負担を考慮するべきである。
- 製造上の欠陥 設計使用から逸脱した不良品(アウスライサー)。すべての製品に欠陥があるわけではなく、一定比率で生じることが不可避である場合。そのため欠陥の判断は、標準逸脱基準が採用されることが多い。ただし不良品発生の確率を下げることは製造コストとの関連付けによって判断されることが多い。
- 設計上の欠陥 立証されると、すべての製品が欠陥品と認められる。高度・最新の医薬品では消費者の期待基準が存在しない場合がある。
- 指示・警告上の欠陥 立証されると、すべての製品が欠陥品と認められる。説明書などに危険性が事前に明示されているときには、いかなる危険が生じても欠陥なしとされてしまう懸念がある。
- 開発途上の欠陥 商品製造時点の科学技術水準から被害発生を予測できかかったものの、使用によって判明した欠陥。例、薬害や食品公害。
- 取締り規制・ガイドライン 行政上の規制を満たしていた場合であっても、PLは認められる場合がある。ただし安全規制に適合していたかは欠陥判断の重要な要素である。
- 欠陥の要素
- 製造物の特徴
(1)製造物の効用・有用性 包丁の切れる効用と危険性、薬の効用と副作用 (2)製造物の使用・耐久期間 賞味期限、機会の老朽化 (3)製造物の経済性(価格対効果) 軽自動車における安全性。エアバックのオプション化。 (4)被害発生の蓋然性と程度 (5)製造物の表示 (6)欠陥の部位
- 通常予見される使用形態
(1)合理的な予見 乳児用品を乳幼児が飲み込んだ場合
(2)使用者による損害発生防止の可能性 使用に資格などの制約を課している場合、その人物であれば事故発生を防止できたか否かの判断。
- 時期
(1)製造物が引き渡された時期 その当時の社会において要請される安全性の程度への配慮。「改良品」と銘打ってもその程度を下回るものである場合。
(2)技術的現実可能性 欠陥を定義するときに製品引渡し時に合理的コストによって事故防止が可能であったかについての判断。
- (3)その他 天才と運不可抗力による損害は一般に免責となる。一方、不良品やアウスライサーの場合には欠陥が認められる。
「製造物」の範囲
- 未加工品 農作物・水産物・狩猟物などの第1次農産物 農薬、化学肥料、養殖、人工飼育、漁具、成長ホルモンなど高度な科学技術や化学製品を用いたものは未加工品に該当するか。自然の力を利用して生産されるものであり、人工的に加工された工業製品とは著しく生産形態が異なる。農林漁業者の保護を真の原因者に対する求償によって行われるべきである。農林漁業者に過度の危機管理能力を求めることは酷である。1次産品そのものの商品管理コストが高まる。1次産品をPLの対象範囲にする世界的なコンセンサスがない。
- 医薬品1(作用と設計) ドイツでは開発の抗弁を認めない薬事法が適用される。米カリフォルニア州最高裁は医薬品設計における欠陥には無過失責任を適用しないという判決を下す。また強制保険に加入させて消費者の救済を図る方法の是非(日本の医薬品副作用被害救済基金など)。
- 医薬品2(定義) 医薬品と他の生産物とを、また医薬品と(健康)食品とをどのように区別すべきかという定義の問題。移植用臓器、輸血、血液製剤は「製造物」に該当するか。
- 不動産 請負契約責任(民632条-)、土地考察物責任(民717条)があり、製造業者への負担が不当に大きくなる懸念。
- 開発危険の抗弁 製品の製造流通販売時における科学技術水準では予見できなかった欠陥について製造者を免責とする抗弁。抗弁の証明責任は製造者にある。しかし、この抗弁を容易に認めてしまうと審理の長期化、抗弁の濫用につながる懸念がある。該当時点での入手可能な最高の科学技術知識の水準が基準となる。医薬品、化学製品など長期の使用を通じて欠陥が徐々に明らかになる場合を除いて、一般に抗弁が認められる可能性は低い。例として、東京スモン事件、クロロキン事件、大腿四頭筋短縮症事件など。
- 部品・原材料製造業者の抗弁 製造業者が行った設計に関する指示に従ったため、部品・原材料・中間製品に欠陥が発生した場合には、それを製造した業者の抗弁が認められることがある。発注や受注について元受・下請け関係を考慮する必要がある。
- 法人などの事業者損害(営業損害) PLは本来消費者保護を目的としていること。事業者間取引は、事前の契約を対等な立場で取り交わされることが多い。ただし、事業者と非事業者の区別をつけることは容易ではない。また機会の欠陥で生産がストップした際の賠償を工場労働者だけではなく、会社も機会メーカーに対して損害賠償を請求できるのかについての判断の必要性。
- 賠償限度額の設定
- 訴訟以前に製造者側に要求する証拠や文書請求の範囲
- 製造者が特定できない場合の消費者救済策 海外の製造業者や輸入業者などを消費者が訴えることは困難である。またより安全で信用ある製品を製造輸入させるための対策をとるべきである。
アメリカにおける弁護士報酬制度や懲罰的損害賠償などにみられるようにPLが訴訟社会を招来するという懸念がある。
製造物責任法理の根拠
- 製造者に比べて消費者の能力は圧倒的に低く、製品を信頼した消費者を保護するほうが公平である。最新の技術を用いた財サービスに内在する危険を公平に分配するべきである。
- 製造者は製品の欠陥を減らす努力をするため、より安全で欠陥のない製品を製造者に期待できる。
- 消費者の損害補償を製造者に負担させることによって、その負担が製品価格に上乗せさる。社会全体で消費者への補償を少しずつの負担をする間接的な保険制度の働きを期待できる。
- 製品価格にその損害賠償分が上乗せされることになると、相対的に安全な製品が安くなる。過失責任主義の下で生じる、危険な製品が低価格のためによく売れ、安全な製品が駆逐される現象を避けることができる。
- 安全性や検査手続きなどの行政法規(業法・公的規制)の存在によって、外国製品が日本に輸入されるさいに障害となってきた(非関税障壁)。しかしこの行政法規が製品の安全性の保証に一定の効果を挙げてきた。この「非関税障壁」を低くするために、製品の安全性の保証は業者の自己責任に帰せられるべきである。
- 製品事故の責任は国際的に調和、統一されるべきである。
- 安全性の確保を怠った企業の社会的責任を法的に問うことが容易になる。
- 黙約説 消費者と製造者の間には製品の品質について目次の保証が成立していると考える学説。
製造物責任法理の学説
契約責任構成
- 保証契約説 製造者は自己の製品の品質に責任を負うという明示的、暗示的保証にもとづいて消費者との交友契約を結んでいる。製造者・消費者間に直接の保証契約の存在を認めるとする説。製造者は製品の品質、性能に関する表示をする。その表示内容が消費者の購入の動機付けとなる。この関係が欠陥についての積極的製造物責任を保証することとなるかという論点。
- 連続的売買公正説 製造者と消費者とのあいだには、契約関係がないことを前提とする。両者のあいだには、連続的売買関係があり、これは偶然に連続的な転売ではない特別の法的関係にあるとする説。
- 従物構成説 製造者の責任を追求する権利が連続的売買のなかで製品とともに移転する。フランスにおける直接訴権を応用した説。
- 民法570条拡大適用説 同条の売主規定を、製品欠陥による損害に関する責任を問う場合には製造者に読み替えて適用できるとする説。
- 準契約責任説 製造者と消費者との間には明示的契約関係はないものの、特殊の信頼関係があり、新義足により支配される契約類似の法律関係にあると考える説。この特殊な関係には、信義則から製造者の消費者に対する保護義務が導かれる。
- 債権者代位権転用説 民法423条の債権者代位権に直接訴権利を仮託(転用)できるとする説。保険金の請求権を同規定で転用した例があり、製造物責任に同様の転用を認めるべきと考える。
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不法行為責任構成
- 法欠陥・無過失責任説 議論がなされた昭和30年代の過失概念が、実質無過失責任を実現しうるほど柔軟でなかったため、法創造による無過失責任を積極的に肯定すべきとする説。
- 民法717条拡大適用説 民法717条の工作物責任を製造物責任に拡大処理しようとする説。
- 民法709条拡大適用説 民法709条に定められた「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」の規定における過失の内容を解釈し、実質的に無過失責任を認めるべきだとする説。判例の積み重ねによって、現在の製造物責任は民法709条の解釈論として論じられている。
日本のPL制度
製造物責任法条文(houko.comへのリンク)
- 未加工の第1次農林水産・狩猟物を対象外にする。
- 損害賠償責任の限度額を設定しない。
- 開発危険の抗弁を認める。
- 例えば自動車の欠陥によって被害受ける乗客や歩行者は消費者とはいえない。損害に対する事業者・非事業者の区別は必ずしも容易ではない。
- 製造物は動産であり、不動産も対象外とする。これにより電気等エネルギーやサービス、コンピュータソフトウェアが適用除外となった。ただしエネルギー供給の危機についての欠陥やソフトウェアを組み込んだ機械の欠陥は動産の問題であるため、同法の適用対象となる。
- 輸血用血液製剤である全血製剤、血液成分製剤、ワクチンを含む医薬品はPL法の対象とする。ただし欠陥の判断については製品の特殊性を考慮する。
- 中古品は欠陥判断の基準が緩和されるとしても「製造・加工された動産」としてPLの対象となる。だが廃棄物は利用の予定されていないことが明らかである場合には欠陥との因果関係を否定されると考えられる。部品・原材料そのものに欠陥がある場合にはそれを製造提供した業者に責任がある。
- 販売業者を責任主体から除外する。ただし、製造の委託販売業や他企業の商標を付して別企業の経路から販売する製品(OEM商品)など、流通販売経路の多様化を考慮する。例えば、「(実質的な利益を上げている実質的製造者)製造元A製薬、(知名度の高い会社)販売元B製薬」という表示はA社がB社のブランド力とそれにたいする消費者の信用を利用して製品を販売しているため、B製薬に責任を負わせることが公平だとする判断。
- 自ら当該製造物の製造業者として製造物に氏名、商号、商標その他を表示したものを製造者として責任主体とする。また製造者と誤認させるような表示をしたものも責任主体とする。
- 被害者またはその法定代理人は、損害および賠償義務者を知ったときから3年で時効が消滅する。また、製造業者が製造物を流通させたときから10年間で時効が消滅する。
- 製造物責任法に規定されていない部分については民法の規定が適用される。過失相殺(民722条2項)、共同不法行為(民719条)、金銭賠償の原則(民722条1項、417条)、公序良俗(民90条)
アメリカのPL制度
- ディスカバリー(discovery)制度 トライアル(口頭弁論)の前に、トライアルの準備にむけた情報収集。証言録取書(deposition)、質問書(interrogatories)、文書や物品の提供、身体・精神検査、自白の要求などを行うことができる
- 陪審制度 陪審員たちと同じ立場にある被害者(消費者)に有利に作用する傾向にある
- 懲罰的賠償制度(punitive damages) 適用は加害者に悪意がある場合にのみに限られる。実際に補填すべき損害賠償とは別に再発防止や加害者への懲罰を目的とした賠償。
- 弁護士の成功報酬(contingent fee)制度 依頼時には金銭を要求しないものの、勝訴した場合に、依頼人が受け取る損害賠償のうち2割〜5割程度が報酬として弁護士に支払われる。この結果、訴訟が容易になるとともに、判決を下される賠償額の高額化の傾向にある。
- コラテラル・ソース・ルール 弁護士、社会保障から副次的な給付を受けても、PL判決の結果に影響を与えないとする制度。
- 欠陥の基準 カリフォルニア州やアラスカ州では欠陥の基準を一時的には消費者期待基準を用い、それで欠陥を認定できなかったときに、危険効用基準によって判断される。さらに危険効用基準で判断される場合には、製造者に製品の効用が危険の効用を上回ることの証明義務を課している。
欧州連合(EU)のPL制度
- EC指令
- 1985年にEC閣僚理事会が各国のPL国内法を統一するEC指令を採択する。内容は
- 欠陥の存在を前提とした無過失責任の認定。
- 「欠陥」の定義は人が正当に期待できる安全性を欠くことであり、その基準は消費者の期待による(消費者期待基準)。
- 損害発生時に欠陥があれば、製品が流通された時点から欠陥があったこととして推定する(蓋然的推定)。
- 欠陥や損害の因果関係を証明するのは被害者である。
- 当該製造者の科学技術水準を勘案して、不可抗力的欠陥については製造者を免責する。
- 製造者が特定できない場合には、製造者以外にも、輸入業者、流通業者も製造者責任が問われる。
- EC指令の対象は動産に限り、不動産は各国の裁量に任せる。
- EC指令には賠償すべき損害範囲に事業(者)損害はPLとして認められていない。
- EC指令の対象として電気は含まれる。
- 第一次農産物、狩猟物への適用、製品製造販売時に予見できなかった欠陥について開発危険の抗弁、責任限度額の設定については各国の裁量にゆだねた。
諸外国のPL制度
- オーストリア、ノルウェー、フィンランドでは強制保険によるPLの履行を確保している。また医療品事故のPLは、医療品保険によって救済が図られている。
PL関連年表(日本以外)
1919年 [ITO]米 自動車の車輪欠陥による人身事故事件で、事業者は契約にない消費者に対しても過失責任を負うとする判決が下る。
1960年 [ITO]米 買い手の妻が自動車の欠陥に対して自動車製造業者と販売業者を訴え、保証責任が認められる。→契約関係にない被害者との関係においても過失の立証なしに事業者の責任が認められる。
1960年代[KO] 米 製造物責任制度の導入(世界初),
1960年代[KO] サリドマイド事件
1963年 [KO] 米 グリーンマン事件(カリフォルニア州最高裁)
1965年 [KO ITO] 米 第二次不法行為リステイトメントの採用で全米に拡大する。「不相当に危険な状態にある製品」による消費者被害について、事業者に賠償責任を負わせるとする内容。
1970-80年代[KO] 米 PL保険金が急騰。一部の製品が保険の引き受けを拒否される(保険危機)。
1976年 [ITO]EC EC指令。欧州評議会(CE)条約の実施。
1965年 [KO] 土 トルコ航空事件
1985年 [KO] EC EC閣僚理事会(The Council of Ministers)において各国のPL国内法を統一するEC指令が採択される。
1985年 [KO] EC EC指令が定めた期限までにPL国内法を準備できたのは、英、希、伊の3カ国
1988年 [KO] 米 ブラウン事件 米カリフォルニア州最高裁は医薬品設計における欠陥には無過失責任を適用しないという判決を下す。
1990年 [KO] 米 連邦地裁でのPL訴訟件数が19,428件に達する。(提訴件数は数十万件)
1995年 [KO] EC EC指令に従ってPL国内法を定めたのは、加盟12カ国のうちフランスを除く11カ国となる。
PL関連年表(日本)
1955年 [ITO] 森永ひ素ミルク中毒事件
1958年 [ITO] (-63)サリドマイド事件
1963年 [ITO] 国民生活向上対策審議会が「消費者保護に関する答申」を発表。
1968年 [ITO] カネミ油症事件
1968年 [ITO] 消費者保護基本法制定(houko.comへのリンク)
1969年 [ITO] 欠陥車問題 1972年には京都地裁が自動車製造業者としては、事故の危険性を伴うことを想定した設計の注意義務があるとの判決を下す。
1972年 [ITO] 卵豆腐事件 サルモネラ菌を原因とした死亡事件について、売り手には信義則上買い手の生命・身体・財産上の損害の法益を害さないように配慮すべき注意義務があることを言う判決が下る。
1972年 [ITO] 輸入バトミントン負傷事件 流通業者を含めた消費者への注意義務と損害賠償請求が認められる。
1975年 [KO] 研究者の勉強会である製造者責任研究会が「製造物責任法要綱私案」を私法学会で発表する。
1978年 [KO] 東京スモン事件 東京地裁は、東北帝国大学医科分館(図書館)に収められていたスペイン語の論文に掲載されていた記事の存在をもって、その知識を「当時手可能な科学技術知識の水準」として認定した。
1987年 [KO] クロロキン事件第2次訴訟第一審判決 東京地裁は昭和34年に海外専門雑誌に掲載されていた知識を「当時手可能な科学技術知識の水準」として認定した。
1990年 [KO] 私法学会で「製造物責任立法への提案」が報告される。
1991年 [KO] 日本弁護士連合会が「製造物責任法要綱」を、東京弁護士会が「製造物責任法私案」を発表。
1992年 [KO] 第13次国民生活審議会消費者政策部会が「総合的な消費者被害防止・救済の在り方について」を報告する。社会党、公明党がそれぞれ製造物責任法案を発表。
1993年 [KO] 通産相諮問機関の産業構造審議会と第14次国民生活審議会消費者政策部会がPL制度導入を答申。PL法連立与党プロジェクトチーム結成。
1994年 [KO] 製造物責任法成立(6月22日)。松下カラーテレビ火災事件
1995年 [KO] 製造物責任法施行(7月1日)。
1998年 [KO] 新民事訴訟法施行(1996年成立)において、文書提出義務が一般義務化され(224条3項)、文章やその他の証拠による立証が困難であるときは、要証事実自体を事実の認定としめた。
参考文献
小林秀之 {KO} 責任編集 2000 『新製造物責任法体系2[日本編](新版)』 弘文堂
伊藤進 [ITO] 1998 『製造物責任・消費者保護法制論』信山社
040709作成
うまなり[Home]/Topics/製造物責任(Product Liability: PL)
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